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2,154 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 10 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国家公務員昭和三十三年大蔵省令第五十四号略称: 国公共済法施行規則

国家公務員共済組合法施行規則

<span>観光</span>、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

社会保険昭和三十五年厚生省令第十二号

国民年金法施行規則

日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、<span>観光</span>、保養その他これらに類似する活動を行うもの

<span>観光</span>、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

国有財産昭和三十六年総理府令第二十三号

内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令

この府令は、特定複合<span>観光</span>施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。

商業昭和三十六年通商産業省令第九十五号略称: 割販法施行規則

割賦販売法施行規則

本人確認書類(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第六条第一項第二号に規定する旅券等若しくは船舶<span>観光</span>上陸許可書、同規則第七条第一号イに規定する運転免許証等、在留カード若しくは特別永住者証

地方財政昭和三十七年自治省令第十七号

普通交付税に関する省令

0655C令6=0.01007算式ⅩⅩⅤ算式ⅩⅩⅤの符号A 測定単位の数値B令6 沖縄産業創出支援事業に充てるため令和6年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債に係るものの額に相当する額C令6=0.00719算式ⅩⅩⅥ算式ⅩⅩⅥの符号A 測定単位の数値B令6 沖縄<span>観光</span>

国税昭和三十七年大蔵省令第二十八号

国税通則法施行規則

報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定による同項に規定する申請等(国税に関する法律の規定(法第三十四条第二項に規定する国税に関する部分に限る。)により法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書又は同令第八条第二項若しくは国際<span>観光</span>

する国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)の首席国税審判官に提出するものとする。ただし、審査請求に係る処分が所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税(法第二条第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税をいう。)、電源開発促進税又は国際<span>観光</span>

地方自治昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

地方公務員等共済組合法施行規程

日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、<span>観光</span>、保養その他これらに類似する活動を行うもの

<span>観光</span>、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

産業通則昭和三十七年通商産業省令第十四号

中小企業信用保険法施行規則

号)第二条第二項及び第三条第二項、中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号)第十条第二項、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令(平成三年政令第二百四十四号)第三条第二項、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による<span>観光</span>

業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十条第一項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による<span>観光</span>

都市計画昭和四十二年建設省令第二号略称: 古都保存法施行規則

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路その他の一般交通の用に供する道(自動車のみの一般交通の用に供するもので主として<span>観光</span>の用に供するものを除く。)

民事昭和四十三年法務省令第五十号

観光施設財団抵当登記規則

不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第七条ノ二の規定に基づき、<span>観光</span>施設財団抵当登記取扱手続を次のように定める。

<span>観光</span>施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号。以下「法」という。)による<span>観光</span>施設財団の登記については、この省令に別段の定めがある場合を除いて、工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)中工場財団に関する規定を準用する。