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2,154 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 11 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
財務通則大正十一年大蔵省令第五号

保管金取扱規程

保管金ノ払渡ヲ受クル権利ヲ有スル者ハ保管金払渡請求書又ハ前条ノ規定ニ依リ交付ヲ受ケタル保管金受領証書ヲ取扱官庁ニ提出シ其ノ払渡ヲ請求スヘシ但シ犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第二条第三号ノ検察官ノ保管スル金銭(第九条第一項ニ於テ「給付資金」ト謂フ)ヨリ被害回復給付金ノ支給ヲ受クル権利ヲ有スル者又ハ特定複合観光施…

取扱官庁特定複合観光施設区域整備法施行令第四十二条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リカジノ管理委員会ノ保管スル現金ヨリ認定都道府県等入場料納入金又ハ認定都道府県等納付金ノ払込ミヲ為ストキハカジノ管理委員会事務局長ノ命令ニ依リ支払ヲ為スベシ

社会保険大正十五年内務省令第三十六号略称: 健保法施行規則

健康保険法施行規則

観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの

陸運昭和五年逓信省・鉄道省令

鉄道船舶通シ運送規則

別表運送区間運送業者宮津、伊根亀島間丹後海陸交通株式会社宮津、天ノ橋立、一ノ宮間同稚内、登泊、香深間稚内利礼運輸株式会社稚内、船泊、沓形間同稚内、鬼協、仙法志間同苫前、天売間両島運輸株式会社石巻、金華山間鈴吉汽船株式会社塩釜、海松島間松島湾汽船株式会社塩釜、宮古間光汽船株式会社新潟、佐渡両津間佐渡汽船株式会社新潟、小木間同土浦、鹿島間水郷観光交通株式会社土浦…

社会保険昭和十五年厚生省令第五号

船員保険法施行規則

観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの

労働昭和二十一年勅令第四百七十八号略称: 労調法施行令

労働関係調整法施行令

国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を…

教育昭和二十二年文部省令第十一号略称: 学教法施行規則

学校教育法施行規則

別表第三(第八十三条、第百八条、第百二十八条関係)(一) 各学科に共通する各教科各教科各教科に属する科目国語現代の国語、言語文化、論理国語、文学国語、国語表現、古典探究地理歴史地理総合、地理探究、歴史総合、日本史探究、世界史探究公民公共、倫理、政治・経済数学数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B、数学C理科科学と人間生活、物理基礎、物理、化学基礎、化学、生物…

海運昭和二十三年運輸省令第八号

海難審判法施行規則

この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前の海難審判法施行規則別表による証票、第六条の規定による改正前の通訳案内士法施行規則第一号様式による合格証書及び第二号様式による筆記試験合格証書、第九条の規定による改正前の旅行業法施行規則第一号様式による申請書、第三号様式による登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による書類、第六号様式による…

観光昭和二十四年運輸省令第二十七号

通訳案内士法施行規則

全国通訳案内士試験を受けようとする者は、受験願書を観光庁長官に提出しなければならない。ただし、通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号。以下「法」という。)第十一条第一項の規定により独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)が同項の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合には、当該受験願書を機構に提出しなければならない。

全国通訳案内士試験を行う外国語の種類、期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、観光庁長官があらかじめ官報で公示する。

国土開発令和三年政令第百三十七号

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令

法第十四条第一項の地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

観光令和三年政令第二百七号

特定複合観光施設区域整備法関係手数料令

内閣は、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百三十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。)第二百三十三条第一項の規定により国に納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

国税令和八年政令第百七号

所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国際観光旅客税の記帳義務に関する経過措置に関する政令

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第二十二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第四条の規定による改正前の国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第十五条の規定の適用がある場合における国際観光旅客税法施行令(平成三十年政令第百六十一号)第七条の規定の適用については、同条第四号中「他の」とあるのは、「、所得…