運輸安全委員会設置法施行令
同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。一国土交通大臣(改正法第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。)<span>観光</span>
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令
人家畜改良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人航空大学校、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国際<span>観光</span>
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令
国際<span>観光</span>旅客税法(平成三十年法律第十六号)第十七条(国外事業者による特別徴収等)又は第十八条(国際<span>観光</span>旅客等による納付)に規定する国際<span>観光</span>旅客税の納付又は徴収に関する業務で、第一号又は第二号に掲げる業務以外のもの
る課税石油ガスの特定用途免税の手続)の規定による申請書の提出及び書類の添付八四の三石油石炭税法第十五条第二項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の規定による申告書の提出八五石油石炭税法第十八条第二項から第五項まで(納期限の延長)の規定による申請書の提出八五の二国際<span>観光</span>
国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律施行令
内閣は、国際<span>観光</span>文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律(昭和五十二年法律第七十一号)第二条第一項及び第三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
国際<span>観光</span>文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
活動火山対策特別措置法施行令
<span>観光</span>案内所又は博物展示施設
消費税法施行令
品」という。)を購入する場合(第三号に掲げる場合を除く。)その購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして当該一般物品の引渡しを受ける方法その所持する旅券等(旅券又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条の二若しくは第十六条から第十八条まで(上陸の許可)に規定する船舶<span>観光</span>
のみ行われる市中輸出物品販売場(以下この条及び第十八条の五において「自動販売機型輸出物品販売場」という。)の許可当該販売場が第一号イ及びロに掲げる要件を満たし、かつ、一の指定自動販売機(免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機として財務大臣が定める基準を満たすもの(国税庁長官が<span>観光</span>
公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令
第二十五号)第一条第一項に掲げる事務を除く。)に関連する事項二 労働能率の増進、労働者の福利厚生又は賃金その他の労働条件若しくは労働者生計費に関する統計の作成に関する事務に関連する事項国土交通省一 海難審判所の所掌事務に関連する事項二 地方運輸局又は地方航空局の所掌事務に関連する事項(国際<span>観光</span>
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令
別表(第一条関係)内閣府国家公安委員会警察庁金融庁消費者庁こども家庭庁デジタル庁総務省消防庁法務省出入国在留管理庁外務省財務省国税庁文部科学省スポーツ庁文化庁厚生労働省農林水産省林野庁水産庁経済産業省資源エネルギー庁国土交通省<span>観光</span>庁気象庁海上保安庁環境省原子力規制委員会防衛省防衛装備庁
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令
国土交通大臣の所管に属する事業(次に掲げるものに限る。)廃油処理事業倉庫業その他の保管事業貨物利用運送事業石油パイプライン事業<span>観光</span>事業(旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。)、旅行業者代理業(<span>観光</span>
この政令は、<span>観光</span>圏の整備による<span>観光</span>旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第三項の率を定める政令
内閣は、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による<span>観光</span>及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)第六条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による<span>観光</span>及び特定地域商工業の振興に関する法律(以下「法」という。)第六条第三項の政令で定める率(以下「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につ
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令
<span>観光</span>庁
国家公務員倫理規程
(施行期日)この政令は、特定複合<span>観光</span>施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。
過疎地域自立促進特別措置法施行令
法第十二条第一項の地場産業に係る事業又は<span>観光</span>若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
内閣府本府組織令
振興開発計画の推進に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること。道路の整備、水資源の開発、都市の整備並びに住宅、水道、下水道及び都市計画上の公園の整備産業の振興開発(農林水産省の所掌に係るものに限る。)交通施設(道路を除く。)の整備防災及び国土の保全に係る施設の整備<span>観光</span>の開発
文部科学省組織令
<span>観光</span>の振興に資する見地からの文化の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。