観光平成四年政令第三百七号略称: お祭り法第六条第三項の率を定める政令現行
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第三項の率を定める政令
- 公布日
- 1992/09/24
- 最終改正公布
- 2024/02/16
- 施行日
- 2024/03/15
- 条数
- 2 条
直近の改正法: 中小企業信用保険法施行令等の一部を改正する政令
条文
第一条 (施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第二条 (経過措置)
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
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