国税通則法施行令
法第三十六条第一項各号(納税の告知)に掲げる国税につきその法定納期限後に納税の告知をする場合、国際<span>観光</span>旅客税法(平成三十年法律第十六号)第十八条第一項(国際<span>観光</span>旅客等による納付)の規定により納付すべき国際<span>観光</span>旅客税でその法定納期限までに納付さ
国際<span>観光</span>旅客税法第十八条第一項(国際<span>観光</span>旅客等による納付)の規定により納付すべき国際<span>観光</span>旅客税(法第四十六条第一項の申請の日以前に納税の告知がされたものを除く。)
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令
<span>観光</span>又はレクリエーシヨンに関する施設
地方公務員等共済組合法施行令
独立行政法人国際<span>観光</span>振興機構(独立行政法人国際<span>観光</span>振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国際<span>観光</span>振興会を含む。)
独立行政法人国際<span>観光</span>振興機構(独立行政法人国際<span>観光</span>振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧国際<span>観光</span>振興会を含む。)
独立行政法人等登記令
和三十四年政令第五十九号)南方同胞援護会登記令(昭和三十二年政令第二百六十二号)日本開発銀行登記令(昭和二十六年政令第百十号)日本科学技術情報センター登記令(昭和三十二年政令第百七十号)日本学校安全会登記令(昭和三十五年政令第十三号)日本学校給食会登記令(昭和三十年政令第二百五十二号)日本<span>観光</span>
河川法施行令
河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項については、流水の占用、舟運、漁業、<span>観光</span>、流水の清潔の保持、塩害の防止、河口の閉塞の防止、河川管理施設の保護、地下水位の維持その他の事情を総合的に考慮すること。
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令
金共済機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人労働政策研究・研修機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人国際<span>観光</span>
中部圏開発整備法施行令
(<span>観光</span>及び文化財に関する事項で根幹となるべきもの)
<span>観光</span>資源の開発、利用及び保全並びに文化財の保存に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち主要なものの整備に関する事項とする。
登録免許税法施行令
この政令は、<span>観光</span>圏の整備による<span>観光</span>旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。
観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令
内閣は、<span>観光</span>施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
<span>観光</span>施設財団抵当法第二条の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。