海難審判法施行令
同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。一国土交通大臣(改正法第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。)<span>観光</span>
船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令
同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。一国土交通大臣(改正法第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。)<span>観光</span>
地方財政法施行令
<span>観光</span>施設事業
労働組合法施行令
同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。一国土交通大臣(改正法第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。)<span>観光</span>
国際観光事業の助成に関する法律第一条の法人を指定する政令
内閣は、国際<span>観光</span>事業の助成に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十九号)第一条の規定に基き、この政令を制定する。
国際<span>観光</span>事業の助成に関する法律第一条に規定する法人は、次の通りとする。財団法人国際<span>観光</span>協会
公職選挙法施行令
(施行期日)この政令は、特定複合<span>観光</span>施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。
資産再評価法施行令
国際<span>観光</span>ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第二条に規定するホテル業を営んでいる者で地方公共団体からホテル施設を借り受けていたものが当該地方公共団体から著しく低い価額の対価で譲渡を受けた当該ホテル施設については、当該地方公共団体の当該資産の取得の時期及び取得価額
国際観光ホテル整備法施行令
内閣は、国際<span>観光</span>ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)を実施するため並びに同法第十四条第三項及び第二十九条の規定に基き、この政令を制定する。
国際<span>観光</span>ホテル整備法(以下「法」という。)第二十一条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
(<span>観光</span>の振興及び交流の促進)
国及び地方公共団体は、過疎地域には豊かな自然環境、過疎地域において伝承されてきた文化的所産等の<span>観光</span>資源が存すること等の特性があることに鑑み、過疎地域に対する国民の理解と関心を深めるとともに、過疎地域の持続的発展に資するため、過疎地域における<span>観光</span>の振興並びに過疎地域内の
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律
第三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六条、第七条、第十三条、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(外国人<span>観光</span>旅客の来訪の促進等による国際<span>観光</span>の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第六条第二項の改正規定(「第二十三条」
事業性融資の推進等に関する法律
債務者に対して実行手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際<span>観光</span>旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)及び市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)