外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法並びに第三条の規定による改正後の外国人<span>観光</span>旅客の来訪地域の整備等の促進による国際<span>観光</span>の振興に関する法律第五章第一節及び第二節の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加
この法律の施行の日が国土交通省設置法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の外国人<span>観光</span>旅客の旅行の容易化等の促進による国際<span>観光</span>の振興に関する法律(以下「新外客旅行容易化法」という。)第四条第二項から
中心市街地の活性化に関する法律
第三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六条、第七条、第十三条、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(外国人<span>観光</span>旅客の来訪の促進等による国際<span>観光</span>の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第六条第二項の改正規定(「第二十三条」
中央省庁等改革基本法
エネルギー政策、技術開発、工業所有権の保護、産業保安等国土交通省国土の総合的、体系的な開発及び利用、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進等国土計画、都市整備、住宅・土地、治水・水利、公共施設整備・管理(道路、鉄道、空港、港湾等)、北海道開発、運輸事業、運輸安全、海上保安、気象、<span>観光</span>
資産の流動化に関する法律
施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際<span>観光</span>ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に
特定非営利活動促進法
別表(第二条関係)保健、医療又は福祉の増進を図る活動社会教育の推進を図る活動まちづくりの推進を図る活動<span>観光</span>の振興を図る活動農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動環境の保全を図る活動災害救援活動地域安全活動人権の擁護又は平和の推進を図る活動国際協力の活
債権管理回収業に関する特別措置法
施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際<span>観光</span>ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に
内閣府設置法
特定複合<span>観光</span>施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百十五条に規定する事務
会及び庁は、次の表の上欄に掲げるものとし、この法律に定めるもののほか、それぞれ同表の下欄の法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。公正取引委員会私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律国家公安委員会警察法個人情報保護委員会個人情報の保護に関する法律カジノ管理委員会特定複合<span>観光</span>
国土交通省設置法
第二節 <span>観光</span>庁(第四十二条―第四十四条)
国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、<span>観光</span>立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。