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金融・保険平成十年法律第百五号略称: 資産流動化法現行

資産の流動化に関する法律

公布日
1998/06/15
最終改正公布
2023/06/14
施行日
2025/10/01
条数
447

直近の改正法: 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

条文

第一編 総則
第一条 (目的)

この法律は、特定目的会社又は特定目的信託を用いて資産の流動化を行う制度を確立し、これらを用いた資産の流動化が適正に行われることを確保するとともに、資産の流動化の一環として発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資者による投資を容易にし、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

第一編 総則
第二条 (定義)

この法律において「特定資産」とは、資産の流動化に係る業務として、特定目的会社が取得した資産又は受託信託会社等が取得した資産をいう。

この法律において「資産の流動化」とは、一連の行為として、特定目的会社が資産対応証券の発行若しくは特定借入れにより得られる金銭をもって資産を取得し、又は信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)若しくは信託業務を営む銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。以下同じ。)その他の金融機関が資産の信託を受けて受益証券を発行し、これらの資産の管理及び処分により得られる金銭をもって、次の各号に掲げる資産対応証券、特定借入れ及び受益証券に係る債務又は出資について当該各号に定める行為を行うことをいう。 一特定社債、特定約束手形若しくは特定借入れ又は受益証券その債務の履行 二優先出資利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配

この法律において「特定目的会社」とは、次編第二章第二節の規定に基づき設立された社団をいう。

この法律において「資産流動化計画」とは、特定目的会社による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画をいう。

この法律において「優先出資」とは、均等の割合的単位に細分化された特定目的会社の社員の地位であって、当該社員が、特定目的会社の利益の配当又は残余財産の分配を特定出資を有する者(以下「特定社員」という。)に先立って受ける権利を有しているものをいう。

この法律において「特定出資」とは、均等の割合的単位に細分化された特定目的会社の社員の地位であって、特定目的会社の設立に際して発行されたもの(第三十六条の規定により発行されたものを含む。)をいう。

この法律において「特定社債」とは、この法律の規定により特定目的会社が行う割当てにより発生する当該特定目的会社を債務者とする金銭債権であって、第百二十二条第一項各号に掲げる事項に従い償還されるものをいう。

この法律において「特定短期社債」とは、特定社債のうち、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。 一各特定社債の金額が一億円を下回らないこと。 二元本の償還について、募集特定社債(第百二十二条第一項に規定する募集特定社債をいう。)の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。 三利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。 四担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定により担保が付されるものでないこと。

この法律において「優先出資証券」とは、優先出資につき特定目的会社が第四十八条第一項及び同条第三項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百十五条第二項の規定により発行する出資証券をいい、「特定社債券」とは、特定社債につき特定目的会社が第百二十五条において準用する同法第六百九十六条の規定により発行する債券をいう。

10 この法律において「特定約束手形」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十五号に掲げる約束手形であって、特定目的会社が第二百五条の規定により発行するものをいう。

11 この法律において「資産対応証券」とは、優先出資、特定社債及び特定約束手形をいう。

12 この法律において「特定借入れ」とは、特定目的会社が第二百十条の規定により行う資金の借入れをいう。

13 この法律において「特定目的信託」とは、この法律の定めるところにより設定された信託であって、資産の流動化を行うことを目的とし、かつ、信託契約の締結時において委託者が有する信託の受益権を分割することにより複数の者に取得させることを目的とするものをいう。

14 この法律において「資産信託流動化計画」とは、特定目的信託による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画をいう。

15 この法律において「受益証券」とは、特定目的信託に係る信託契約に基づく信託の受益権を表示する証券であって、受託者がこの法律の定めるところにより発行するものをいう。

16 この法律において「受託信託会社等」とは、特定目的信託の受託者である信託会社又は信託業務を営む銀行その他の金融機関をいう。

17 この法律において「代表権利者」とは、第二百五十四条第一項の規定により権利者集会により選任された者をいう。

18 この法律において「特定信託管理者」とは、第二百六十条第一項の規定により受託信託会社等により選任された者をいう。

第一編 総則
第三条 (会社法の規定を準用する場合の読替え)

この法律(第百九十四条第四項を除く。)の規定において会社法の規定を準用する場合には、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(資産流動化法第四条第四項に規定する電磁的記録をいう。)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(資産流動化法第四十条第三項に規定する電磁的方法をいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。

第一章 届出
第四条 (届出)

特定目的会社は、資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。

前項の規定による届出(以下「業務開始届出」という。)を行う特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一商号 二営業所の名称及び所在地 三取締役及び監査役の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所 四会計参与設置会社(会計参与を置く特定目的会社をいう。以下同じ。)であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び住所 五第六条の規定に基づくすべての特定社員の承認があった年月日 六その他内閣府令で定める事項

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一定款 二資産流動化計画 三特定資産(不動産その他の特定資産に付随して用いられる特定資産であって、価値及び使用の方法に照らし投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるもの(以下「従たる特定資産」という。)を除く。次号において同じ。)の譲受けに係る予約その他の内閣府令で定める契約の契約書の副本又は謄本 四特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるために設定する信託その他の契約に関する書類として内閣府令で定める書類 五第六条の承認があったことを証する書面 六その他内閣府令で定める書類

前項の場合において、定款又は資産流動化計画が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、書面に代えて電磁的記録を添付することができる。

第一章 届出
第五条 (資産流動化計画)

資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 二資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項イ優先出資においては、総口数の最高限度、優先出資の内容(利益の配当又は残余財産の分配についての優先的内容を含む。以下同じ。)その他の発行及び消却に関する事項として内閣府令で定める事項ロ特定社債(特定短期社債を除く。以下この号、第四十条第一項第五号、第六十七条第一項、第百二十二条第一項第十九号、第百五十二条第一項第一号及び第百五十三条第二項において同じ。)においては、総額、特定社債の内容その他の発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項ハ転換特定社債においては、総額、転換の条件、転換によって発行すべき優先出資の内容、転換を請求することができる期間その他の発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項ニ新優先出資引受権付特定社債においては、次に掲げる事項(1)総額(2)各新優先出資引受権付特定社債に付する新優先出資の引受権(以下この号において「引受権」という。)の内容(3)引受権を行使することができる期間(4)引受権のみを譲渡することができることとする場合は、その旨(5)引受権を行使しようとする者の請求があるときは、新優先出資引受権付特定社債の償還に代えてその払込金額(第百二十二条第一項第十四号に規定する払込金額をいう。)をもって第百四十五条第二項の払込みがあったものとする旨(6)利益の配当については、第百四十五条第二項の規定による払込みをした時の属する事業年度又はその前事業年度終了の日において新優先出資の発行があったものとみなす旨(7)その他発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項ホ特定短期社債においては、限度額その他の発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項ヘ特定約束手形においては、限度額その他の発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項ト特定借入れにおいては、限度額その他の借入れ及び弁済に関する事項として内閣府令で定める事項 三特定資産の内容、取得の時期及び譲渡人その他の特定資産に関する事項として内閣府令で定める事項 四特定資産の管理及び処分の方法、管理及び処分に係る業務を行わせるために設定する信託の受託者その他の特定資産の管理及び処分に関する事項として内閣府令で定める事項 五資金の借入れ(特定借入れを除く。)に関する事項として内閣府令で定める事項 六その他内閣府令で定める事項

前項第一号の資産流動化計画の計画期間は、政令で定める特定資産の区分に応じ、その管理及び処分に関する合理的な計画の策定可能な期間として政令で定める期間を超えてはならない。

資産流動化計画は、電磁的記録をもって作成することができる。

会社法第三十一条(第三項を除く。)(定款の備置き及び閲覧等)の規定は、第一項の資産流動化計画について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)」とあるのは「特定目的会社」と、同条第一項中「発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)」とあるのは「その本店及び支店」と、同条第二項中「発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者)」とあるのは「社員(資産流動化法第二十六条に規定する社員をいう。)及び債権者」と、「発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)」とあるのは「特定目的会社の営業時間」と、同条第四項中「株式会社」とあるのは「特定目的会社」と読み替えるものとする。

第一章 届出
第六条 (資産流動化計画に係る特定社員の承認)

特定目的会社が業務開始届出を行うときは、資産流動化計画について、あらかじめすべての特定社員の承認を受けなければならない。

第一章 届出
第七条 (業務開始届出に係る特例)

特定目的会社が資産の流動化に係る業務のうち資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得その他の内閣府令で定めるものを行う場合であって、業務開始届出を行うときは、第五条の規定にかかわらず、同条第一項第二号に掲げる事項のうちその記載又は記録の省略が投資者の保護に反しないものとして内閣府令で定めるもの(次項において「特定事項」という。)の記載又は記録を省略することができる。この場合において、第四条第三項第三号及び第四号に掲げる書類のうち内閣府令で定めるものの添付を省略することができる。

前項の規定により特定事項の記載又は記録を省略して業務開始届出を行った特定目的会社が、資産流動化計画に基づき資産対応証券の発行を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該特定事項を記載し、又は記録した資料及び前項後段の規定により添付を省略した資料(これらの資料が電磁的記録で作成されているときは、内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を内閣総理大臣に提出しなければならない。

第一章 届出
第八条 (特定目的会社名簿)

内閣総理大臣は、第四条第二項第一号から第三号までに掲げる事項及び第二百十八条又は第二百十九条の規定による内閣総理大臣の処分に関する事項その他内閣府令で定める事項を登載した特定目的会社名簿を備えなければならない。

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、特定目的会社名簿(公衆の縦覧に供することにより個人の権利利益を害するおそれがあるものとして内閣府令で定める部分を除く。)を公衆の縦覧に供しなければならない。

第一章 届出
第九条 (届出事項の変更)

特定目的会社は、第四条第二項各号(第五号を除き、第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項又は資産流動化計画に変更があったときは、内閣府令で定める期間内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、資産流動化計画に記載又は記録された事項の変更であって、特定資産の取得の時期の確定に伴う変更その他の軽微な変更として内閣府令で定めるものについては、この限りでない。

前項の規定による届出(以下この編において「変更届出」という。)を行う特定目的会社は、当該変更の内容及びその理由を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

変更届出が資産流動化計画の変更に係る場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一変更後の資産流動化計画 二資産流動化計画の変更がこの法律の規定に基づき行われたことを証する書類として内閣府令で定める書類

第四条第四項の規定は、前項の変更後の資産流動化計画について準用する。

内閣総理大臣は、変更届出を受理したときは、次に掲げる事項を特定目的会社名簿に登載しなければならない。 一変更届出のあった年月日 二変更届出が第四条第二項各号(第五号を除き、第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更に係るときは、当該変更の内容 三変更届出が資産流動化計画の変更に係るときは、その変更があった旨及び変更年月日

第一章 届出
第十条 (資産流動化計画に係る業務の終了の届出)

特定目的会社は、資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了したときは、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、同項の資産流動化計画に基づく業務が終了した旨及びその届出のあった年月日を特定目的会社名簿に登載しなければならない。

第一章 届出
第十一条 (新たな資産流動化計画の届出)

特定目的会社が新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届け出なければならない。

前項の規定による届出(以下この編において「新計画届出」という。)は、前条第一項の規定による届出をした特定目的会社でなければ行うことができない。

新計画届出を行う場合にあっては、特定目的会社は、第百五十九条第一項の社員総会の承認があったことを証する書類を添付しなければならない。

内閣総理大臣は、新計画届出を受理したときは、その届出のあった年月日を特定目的会社名簿に登載しなければならない。

第四条第二項、第三項(第一号を除く。)及び第四項、第六条並びに第七条の規定は、新計画届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第一章 届出
第十二条 (廃業の届出)

特定目的会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人 二破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき。 その清算人

内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る特定目的会社を特定目的会社名簿から抹消しなければならない。

第一節 総則
第十三条 (法人格及び住所)

特定目的会社は、法人とする。

特定目的会社の住所は、本店の所在地にあるものとする。

第一節 総則
第十四条 (商行為等)

特定目的会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。

商法(明治三十二年法律第四十八号)第十一条から第十五条まで及び第十九条の規定は、特定目的会社については、適用しない。

第一節 総則
第十五条 (商号等)

特定目的会社は、その名称を商号とする。

特定目的会社は、その商号中に特定目的会社という文字を用いなければならない。

特定目的会社でない者は、その名称又は商号中に、特定目的会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

何人も、不正の目的をもって、他の特定目的会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある特定目的会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

第二節 設立
第十六条 (定款)

特定目的会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

特定目的会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一目的 二商号 三本店の所在地 四特定資本金の額(この法律に別段の定めがある場合を除き、特定出資の発行に際して特定社員となる者が特定目的会社に対して払込み又は給付をした財産の額をいう。以下同じ。) 五発起人の氏名又は名称及び住所 六存続期間又は解散の事由

特定目的会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。 一金銭以外の財産の出資をする者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行特定出資(特定目的会社の設立に際して発行する特定出資をいう。以下この節において同じ。)の口数 二資産流動化計画に従って譲り受ける特定資産以外の財産で特定目的会社の成立後に譲り受けることを約したもの及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称 三特定目的会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称 四特定目的会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他特定目的会社に損害を与えるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)

第二項各号及び前項各号に掲げる事項のほか、特定目的会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

会社法第三十条(定款の認証)及び第三十一条(第三項を除く。)(定款の備置き及び閲覧等)の規定は、特定目的会社の定款について準用する。この場合において、同法第三十条第二項中「第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項」とあるのは「資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第十八条第二項において準用する第三十三条第七項又は第九項」と、同法第三十一条第二項中「株主」とあるのは「社員(資産流動化法第二十六条に規定する社員をいう。)」と読み替えるものとする。

第二節 設立
第十七条 (設立時発行特定出資に関する事項の決定等)

発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 一発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 二前号の設立時発行特定出資と引換えに払い込む金銭の額

発起人は、設立時発行特定出資の全部を引き受けなければならない。

各発起人は、特定目的会社の設立に際し、設立時発行特定出資を一口以上引き受けなければならない。

第二節 設立
第十八条 (定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)

発起人は、定款に第十六条第三項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、同条第六項において準用する会社法第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。

会社法第三十三条第二項から第十一項まで(第十項第二号を除く。)(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第三十三条第七項及び第八項中「第二十八条各号」とあるのは「資産流動化法第十六条第三項各号」と、同項中「設立時発行株式」とあるのは「設立時発行特定出資」と、同条第十項中「前各項」とあるのは「資産流動化法第十八条第一項及び同条第二項において準用する第三十三条第二項から第九項まで」と、同項第一号中「第二十八条第一号及び第二号」とあるのは「資産流動化法第十六条第三項第一号及び第二号」と、同項第三号中「第二十八条第一号又は第二号」とあるのは「資産流動化法第十六条第三項第一号又は第二号」と、同条第十一項第二号中「第二十八条第二号」とあるのは「資産流動化法第十六条第三項第二号」と、同項第三号中「第三十八条第一項」とあるのは「資産流動化法第二十一条第一項」と、「同条第三項第二号」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

第二節 設立
第十九条 (出資の履行)

発起人は、設立時発行特定出資の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行特定出資につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、特定目的会社の成立後にすることを妨げない。

前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行、信託会社その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。

第二節 設立
第二十条 (設立時発行特定出資の特定社員となる権利の譲渡)

発起人は、前条第一項の規定による払込み又は給付(以下この節において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行特定出資の特定社員となる権利を譲渡してはならない。

第二節 設立
第二十一条 (設立時役員等の選任等)

発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(特定目的会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)及び設立時監査役(特定目的会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。

次の各号に掲げる場合には、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、当該各号に定める者を選任しなければならない。 一設立しようとする特定目的会社が会計参与設置会社である場合設立時会計参与(特定目的会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。) 二設立しようとする特定目的会社が会計監査人設置会社(会計監査人を置く特定目的会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない特定目的会社をいう。以下同じ。)である場合設立時会計監査人(特定目的会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)

会社法第三十八条第四項及び第三十九条第四項(設立時役員等の選任)、第四十条第一項及び第二項本文(設立時役員等の選任の方法)、第四十二条(設立時役員等の解任)並びに第四十三条第一項及び第二項本文(設立時役員等の解任の方法)の規定は、特定目的会社の設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人について準用する。この場合において、同法第三十九条第四項中「第三百三十一条第一項(第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十三条第一項若しくは第三項又は第三百三十七条第一項若しくは第三項」とあるのは「資産流動化法第七十条第一項(資産流動化法第七十二条第二項において準用する場合を含む。)、資産流動化法第七十一条第一項、同条第二項において準用する第三百三十三条第三項又は資産流動化法第七十三条第一項若しくは第三項」と、同法第四十条第二項本文及び第四十三条第二項本文中「設立時発行株式一株」とあるのは「設立時発行特定出資一口」と読み替えるものとする。

会社法第四十六条第一項及び第二項(設立時取締役等による調査)の規定は、特定目的会社の設立時取締役及び設立時監査役について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「第三十三条第十項第一号又は第二号」とあるのは「資産流動化法第十八条第二項において準用する第三十三条第十項第一号」と、「現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)」とあるのは「現物出資財産等」と、同項第二号中「第三十三条第十項第三号」とあるのは「資産流動化法第十八条第二項において準用する第三十三条第十項第三号」と読み替えるものとする。

第二節 設立
第二十二条 (設立の登記等)

特定目的会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。 一前条第四項において準用する会社法第四十六条第一項の規定による調査が終了した日 二発起人が定めた日

前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 一目的 二商号 三本店及び支店の所在場所 四特定目的会社の存続期間又は解散の事由 五特定資本金の額 六発行した特定出資の総口数 七特定社員名簿管理人(特定目的会社に代わって特定社員名簿の作成及び備置きその他の特定社員名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所 七の二第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の二の規定による電子提供措置(同条に規定する電子提供措置をいう。第三百十六条第一項第十七号の二において同じ。)をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め 八取締役及び監査役の氏名及び住所 九取締役のうち特定目的会社を代表しない者があるときは、代表取締役(特定目的会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)の氏名 十特定目的会社が会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第八十六条第二項において準用する会社法第三百七十八条第一項の場所 十一特定目的会社が会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称 十二第七十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称 十三第百四条第七項に規定する措置をとることとするときは、同条第五項に規定する貸借対照表及び損益計算書の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって内閣府令で定めるもの 十四第百九十四条第一項の規定による公告方法(特定目的会社が公告(この編又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下この編において同じ。)についての定款の定めがあるときは、その定め 十五前号の定款の定めが電子公告(第百九十四条第一項第三号に規定する電子公告をいう。イにおいて同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって会社法第九百十一条第三項第二十八号イに規定するものロ第百九十四条第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め 十六第十四号の定款の定めがないときは、第百九十四条第三項の規定により同条第一項第一号に掲げる方法を公告方法とする旨

会社法第九百十五条第一項及び第二項(変更の登記)、第九百十六条(第一号に係る部分に限る。)(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)、第九百十七条(第一号に係る部分に限る。)(職務執行停止の仮処分等の登記)並びに第九百十八条(支配人の登記)の規定は、特定目的会社の本店の所在地における登記について準用する。この場合において、同法第九百十五条第一項中「第九百十一条第三項各号又は前三条各号」とあるのは「資産流動化法第二十二条第二項各号」と、同条第二項中「第百九十九条第一項第四号」とあるのは「資産流動化法第三十六条第一項第四号」と、「株式」とあるのは「特定出資」と、同法第九百十六条第一号中「第九百十一条第三項各号」とあるのは「資産流動化法第二十二条第二項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二節 設立
第二十三条 (特定目的会社の成立)

特定目的会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

第二節 設立
第二十四条 (設立時発行特定出資の引受けに関する担保責任)

特定目的会社の成立の時に設立時発行特定出資のうち引受けのない部分があるときは、当該特定目的会社の発起人及び設立時取締役は、共同して、当該部分について引き受けたものとみなす。特定目的会社の成立後に特定出資の引受人の設立時発行特定出資の引受けに係る意思表示が取り消されたときも、同様とする。

特定目的会社の成立の時に設立時特定出資のうち出資の履行がされていないものがあるときは、当該特定目的会社の発起人及び設立時取締役は、連帯して、当該払込みがされていない額又は当該給付がされていない金銭以外の財産の価額を支払う義務を負う。

会社法第六十四条(払込金の保管証明)の規定は、第十九条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等について準用する。この場合において、同法第六十四条第一項中「第五十七条第一項の募集をした場合には、発起人」とあるのは「発起人」と、同条第二項中「株式会社」とあるのは「特定目的会社」と読み替えるものとする。

第二節 設立
第二十五条 (会社法等の準用)

会社法第五十条(株式の引受人の権利)の規定は特定目的会社の設立時発行特定出資の引受人の権利について、同法第五十一条(引受けの無効又は取消しの制限)の規定は設立時発行特定出資の引受けの無効又は取消しについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第五十条中「株主」とあるのは、「特定社員」と読み替えるものとする。

会社法第二編第一章第八節(第五十二条の二を除く。)(発起人等の責任等)の規定は、特定目的会社について準用する。この場合において、同法第五十二条第二項中「第二十八条第一号」とあるのは「資産流動化法第十六条第三項第一号」と、「第三十三条第二項」とあるのは「資産流動化法第十八条第二項において準用する第三十三条第二項」と、同条第三項中「第三十三条第十項第三号」とあるのは「資産流動化法第十八条第二項において準用する第三十三条第十項第三号」と、同法第五十五条中「総株主」とあるのは「総社員」と読み替えるものとする。

会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条から第八百三十九条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、特定目的会社の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「社員、取締役、監査役又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第九十七条第三項及び会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項及び第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は、発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「特定社員又は六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き優先出資を有する優先出資社員(資産流動化法第二十六条に規定する優先出資社員をいう。)」と、同条第三項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第四項中「株主」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と、同条第五項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、「当該株主等」とあるのは「当該特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百四十九条第一項中「株主等」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と、同条第四項中「株主等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第五項中「株主」とあるのは「特定社員及び優先出資社員」と、同法第八百五十条第三項及び第八百五十二条中「株主等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百五十三条第一項第一号中「株主」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 社員の権利義務等
第二十六条 (社員)

特定目的会社(優先出資を発行しない特定目的会社に限る。)の社員は、特定社員とし、優先出資を発行する特定目的会社の社員は、特定社員及び優先出資社員(優先出資を有する者をいう。以下同じ。)とする。

第三節 社員の権利義務等
第二十七条 (社員の責任及び権利等)

社員の責任は、その有する特定出資又は優先出資の引受価額を限度とする。

社員は、その有する特定出資又は優先出資につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。 一利益の配当を受ける権利 二残余財産の分配を受ける権利

特定社員は、その有する特定出資につき社員総会における議決権を有する。

優先出資社員は、この法律に別段の定めがある場合を除き、その有する優先出資につき社員総会における議決権を有しない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

社員に第二項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

会社法第百六条(共有者による権利の行使)及び第百九条第一項(株主の平等)の規定は、特定目的会社の特定出資又は優先出資について準用する。この場合において、同項中「株主」とあるのは「社員」と、「数」とあるのは「口数」と読み替えるものとする。

第三節 社員の権利義務等
第二十八条 (特定社員名簿)

特定目的会社は、特定社員名簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一特定社員の氏名又は名称及び住所 二前号の特定社員の有する特定出資の口数 三第一号の特定社員が特定出資を取得した日 四特定出資信託を設定した場合には、その旨並びに受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所その他の特定出資信託に係る内閣府令で定める事項

特定目的会社は、一定の日(以下この款において「基準日」という。)を定めて、基準日において特定社員名簿に記載され、又は記録されている特定社員をその権利を行使することができる者と定めることができる。

会社法第百二十二条(第四項を除く。)(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)、第百二十四条第二項及び第三項(基準日)、第百二十五条第一項から第三項まで(株主名簿の備置き及び閲覧等)並びに第百二十六条(株主に対する通知等)の規定は特定目的会社の特定社員に係る特定社員名簿について、同法第百二十三条(株主名簿管理人)の規定は特定目的会社の特定社員名簿管理人について、同法第百九十六条第一項及び第二項(株主に対する通知の省略)の規定は特定目的会社の特定社員に対する通知について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百二十二条第一項中「前条第一号」とあるのは「資産流動化法第二十八条第一項第一号」と、「株主名簿記載事項」とあるのは「資産流動化法第二十八条第一項各号に掲げる事項」と、同法第百二十四条第二項中「基準日株主」とあるのは「基準日において特定社員名簿に記載され、又は記録されている特定社員」と、同法第百二十五条第一項中「株主名簿管理人」とあるのは「特定社員名簿管理人」と、同項並びに同条第三項第一号及び第二号中「株主」とあるのは「社員」と、同法第百二十六条第三項中「株式が」とあるのは「特定出資が」と、同条第四項中「株式の」とあるのは「特定出資の」と、同条第五項中「第二百九十九条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「資産流動化法第五十五条第一項又は第五十六条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二項、前項において準用する会社法第百二十四条第二項及び第三項並びに同法第百九十六条第三項の規定は、第三十二条第三項各号に掲げる事項が特定社員名簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録特定出資質権者」という。)について準用する。

第三節 社員の権利義務等
第二十九条 (特定出資の譲渡)

特定社員は、特定出資の全部又は一部を他の特定社員に譲渡することができる。

特定社員以外の者が譲渡により特定出資を取得するには、特定目的会社の承認がなければならない。

第三節 社員の権利義務等
第三十条 (特定出資の譲渡の対抗要件等)

特定出資の譲渡は、その特定出資を取得した者の氏名又は名称及び住所を特定社員名簿に記載し、又は記録しなければ、特定目的会社その他の第三者に対抗することができない。

会社法第百三十二条第一項及び第二項、第百三十三条並びに第百三十四条(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録、株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)の規定は、特定目的会社の特定出資について準用する。この場合において、これらの規定中「株主」とあるのは「特定社員」と、「株主名簿記載事項」とあるのは「資産流動化法第二十八条第一項各号に掲げる事項」と、「株主名簿」とあるのは「特定社員名簿」と、「株式取得者」とあるのは「特定出資取得者」と、同法第百三十二条第一項第三号中「自己株式」とあるのは「自己特定出資(資産流動化法第五十九条第二項に規定する自己特定出資をいう。)」と、同法第百三十四条第一号中「第百三十六条」とあるのは「資産流動化法第三十一条第一項」と、同条第二号中「第百三十七条第一項」とあるのは「資産流動化法第三十一条第二項」と、同条第三号中「第百四十条第四項」とあるのは「資産流動化法第三十一条第七項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 社員の権利義務等
第三十一条 (特定出資の譲渡に係る承認手続)

特定社員は、その有する特定出資を特定社員以外の者(当該特定出資を発行した特定目的会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該特定目的会社に対し、当該者が当該特定出資を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

特定出資を当該特定出資を発行した特定目的会社以外の者から取得した者(特定社員以外の者に限り、当該特定目的会社を除く。以下この条において「特定出資取得者」という。)は、特定目的会社に対し、当該特定出資を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして内閣府令で定める場合を除き、その取得した特定出資の特定社員として特定社員名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

次の各号に掲げる請求(以下この条において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。 一第一項の規定による請求次に掲げる事項イ当該請求をする特定社員が譲り渡そうとする特定出資の口数ロイの特定出資を譲り受ける者の氏名又は名称ハ特定目的会社が第一項の承認をしない旨の決定をする場合において、第七項に規定する指定買取人がイの特定出資を買い取ることを請求するときは、その旨 二第二項の規定による請求次に掲げる事項イ当該請求をする特定出資取得者の取得した特定出資の口数ロイの特定出資取得者の氏名又は名称ハ特定目的会社が第二項の承認をしない旨の決定をする場合において、第七項に規定する指定買取人がイの特定出資を買い取ることを請求するときは、その旨

特定目的会社が第一項又は第二項の承認をするか否かの決定をするには、社員総会の決議によらなければならない。

特定目的会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この条において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。

特定目的会社は、第四項第一号ハ又は第二号ハの請求を受けた場合において、第一項又は第二項の承認をしない旨の決定をしたときは、社員総会の決議によって、当該譲渡等承認請求に係る特定出資を買い取る者(当該特定目的会社を除く。以下この条において「指定買取人」という。)を指定しなければならない。

会社法第百四十二条第一項及び第二項(指定買取人による買取りの通知)の規定は指定買取人について、同法第百四十三条第二項(譲渡等承認請求の撤回)の規定は第四項第一号ハ又は第二号ハの請求をした譲渡等承認請求者について、同法第百四十四条第一項から第六項まで(売買価格の決定)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第三号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定はこの項において準用する同法第百四十二条第一項の規定による通知があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百四十二条第一項中「第百四十条第四項」とあるのは「資産流動化法第三十一条第七項」と、同条第二項中「一株」とあるのは「一口」と、「株式会社」とあるのは「特定目的会社」と、同法第百四十四条第一項及び第四項から第六項までの規定中「対象株式」とあるのは「資産流動化法第三十一条第七項に規定する特定出資」と、「第百四十条第一項第二号」とあるのは「第百四十二条第一項第二号」と、同条第一項、第二項及び第六項中「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、同条第五項中「一株」とあるのは「一口」と、同条第六項中「第百四十一条第二項」とあるのは「第百四十二条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

会社法第百四十五条(第二号を除く。)(株式会社が承認をしたとみなされる場合)の規定は、特定目的会社の第一項又は第二項の承認について準用する。この場合において、同条第一号中「第百三十九条第二項」とあるのは、「資産流動化法第三十一条第六項」と読み替えるものとする。

第三節 社員の権利義務等
第三十二条 (特定出資の質入れ)

特定社員は、その有する特定出資に質権を設定することができる。

特定出資の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を特定社員名簿に記載し、又は記録しなければ、特定目的会社その他の第三者に対抗することができない。

特定出資に質権を設定した者は、特定目的会社に対し、次に掲げる事項を特定社員名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 一質権者の氏名又は名称及び住所 二質権の目的である特定出資

特定目的会社が次に掲げる行為をした場合には、特定出資を目的とする質権は、当該行為によって当該特定出資の特定社員が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。 一特定出資の併合 二利益の配当 三残余財産の分配 四特定出資の取得

登録特定出資質権者は、前項の金銭等(金銭に限る。)を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。

会社法第百四十七条第三項(株式の質入れの対抗要件)の規定は特定出資について、同法第百四十九条第一項から第三項まで(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)、第百五十条(登録株式質権者に対する通知等)、第百五十二条第二項及び第百五十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)(株式の質入れの効果)の規定は特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「株主名簿」とあるのは「特定社員名簿」と、同法第百四十九条第一項中「前条各号」とあるのは「資産流動化法第三十二条第三項各号」と、「同条各号」とあるのは「同項各号」と、同法第百五十二条第二項中「前条第一項」とあるのは「資産流動化法第三十二条第四項」と、同法第百五十四条第二項中「前項」とあるのは「資産流動化法第三十二条第五項」と、同項第一号中「第百五十一条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号又は第十四号」とあるのは「資産流動化法第三十二条第四項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 社員の権利義務等
第三十三条 (特定出資の信託)

特定出資は、第二十九条第二項の規定にかかわらず、社員総会の承認を受けないで信託会社等(信託会社及び信託業務を営む銀行その他の金融機関をいう。以下同じ。)に信託することができる。

特定出資の信託(以下「特定出資信託」という。)に係る契約には、次に掲げる条件を付さなければならない。 一信託の目的が、特定目的会社の資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務が円滑に行われるよう特定出資を管理するものであること。 二資産流動化計画の計画期間を信託期間とすること。 三信託財産の管理について受託者に対して指図を行うことができないこと。 四委託者又は受益者が、信託期間中に信託の合意による終了を行わないこと。 五委託者又は受益者が、信託期間中に信託法(平成十八年法律第百八号)第百五十条(特別の事情による信託の変更を命ずる裁判)の規定による場合を除き、信託財産の管理方法を変更しないこと。

第三十条第一項及び前条並びに会社法第百三十三条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)の規定は、第一項の規定に基づき特定出資を信託する場合について準用する。この場合において、第三十条第一項中「取得した者の氏名又は名称及び住所」とあるのは「受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所その他の特定出資信託に係る内閣府令で定める事項並びに特定出資信託の設定」と、前条第一項から第三項までの規定中「特定出資」とあるのは「特定出資信託の受益権」と、同条第四項中「特定出資を」とあるのは「特定出資信託の受益権を」と、「当該特定出資」とあるのは「当該特定出資信託の受益権」と、同法第百三十三条第一項中「株式会社」とあるのは「特定目的会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 社員の権利義務等
第三十四条 (自己の特定出資の取得及び質受けの禁止等)

特定目的会社は、第三十八条において準用する会社法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じて特定出資を買い取る場合及び権利の実行に当たりその目的を達成するために必要な場合を除き、自己の特定出資を取得し、又は質権の目的としてこれを受けてはならない。

前項の規定は、特定目的会社が、特定社員の相続人からその相続により取得した当該特定目的会社の特定出資を当該相続の開始後一年以内に買い受けるために取得する場合には、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 一自己特定出資(特定目的会社が有する自己の特定出資をいい、権利の実行に当たりその目的を達成するために取得したものを除く。)の口数が、特定出資の総口数の五分の一を超えることとなるとき。 二当該特定目的会社の特定出資の買受価格が、第百十五条第三項第一号に掲げる額から同項第二号から第五号までに掲げる額の合計額及び同条第一項の規定により分配した金銭の額の合計額を控除して得た額を超えるとき。 三当該特定目的会社の事業年度の末日において、第百十四条第一項第二号から第四号までに掲げる額の合計額が同項第一号に掲げる額を超えるおそれがあると認められるとき。

特定目的会社が前項の特定出資を買い受けるには、社員総会の決議によらなければならない。この場合においては、当該特定出資の売主たる特定社員は、議決権を行使することができない。

特定目的会社が第二項の特定出資の取得をした場合において、当該取得をした日の属する事業年度(その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度(各事業年度に係る第百二条第二項に規定する計算書類につき第百四条第二項の承認を受けた場合(同条第四項前段に規定する場合にあっては、同項後段の報告をした場合)における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)でないときは、その事業年度の直前の事業年度)に係る第百二条第二項に規定する計算書類につき第百四条第二項の承認を受けた時(同条第四項前段に規定する場合にあっては、同項後段の報告をした時)における第百十四条第一項第二号から第四号までに掲げる額の合計額が同項第一号に掲げる額を超えるときは、当該取得に関する職務を行った取締役は、当該特定目的会社に対し、連帯して、その超過額(当該超過額が当該特定出資の取得により特定社員に対して交付した金銭の総額を超える場合にあっては、当該金銭の総額)を支払う義務を負う。ただし、当該取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

第九十四条第四項の規定は、前項の取締役の責任について準用する。

特定目的会社は、第一項又は第二項本文に規定する場合において取得した特定出資又は質権を相当の時期に処分しなければならない。

第三節 社員の権利義務等
第三十五条 (特定出資の消却の禁止)

特定出資は、第百八条の規定により特定資本金の額の減少をする場合を除き、消却することができない。

第三節 社員の権利義務等
第三十六条 (募集特定出資の発行等)

特定目的会社は、その発行する特定出資を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集特定出資(当該募集に応じて特定出資の引受けの申込みをした者に対して割り当てる特定出資をいう。以下この条において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。 一募集特定出資の口数 二募集特定出資の払込金額(募集特定出資一口と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この条において同じ。)又はその算定方法 三金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及びその価額 四募集特定出資と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間

前項各号に掲げる事項(以下この条において「募集事項」という。)は、社員総会の決議によって定めなければならない。

第一項第二号の払込金額が募集特定出資を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の社員総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を開示しなければならない。

募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなければならない。

会社法第二百二条から第二百十三条の三まで(第二百二条第三項、第二百二条の二、第二百五条第三項から第五項まで、第二百六条の二、第二百七条第九項第三号及び第五号、第二百九条第四項並びに第二百十三条第一項第三号を除く。)(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合、募集株式の申込み、募集株式の割当て、募集株式の申込み及び割当てに関する特則、募集株式の引受け、金銭以外の財産の出資、出資の履行、株主となる時期等、募集株式の発行等をやめることの請求、引受けの無効又は取消しの制限、不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任、出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、第一項の特定目的会社の募集特定出資について準用する。この場合において、これらの規定(同法第二百十三条の二第二項を除く。)中「株主」とあるのは「特定社員」と、「株式」とあるのは「特定出資」と、「数」とあるのは「口数」と、「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「資産流動化法第三十六条第一項第三号」と、「第百九十九条第一項第四号」とあるのは「資産流動化法第三十六条第一項第四号」と、同法第二百二条第一項中「募集事項」とあるのは「社員総会の決議により、募集事項」と、同条第二項中「一株」とあるのは「一口」と、同条第五項中「第百九十九条第二項から第四項まで及び前二条」とあるのは「資産流動化法第三十六条第二項及び第三項」と、同法第二百四条第二項及び第二百五条第二項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同法第二百七条第九項第一号中「発行済株式の総数」とあるのは「特定出資の総口数」と、同法第二百十条中「自己株式」とあるのは「自己特定出資(資産流動化法第五十九条第二項に規定する自己特定出資をいう。)」と、同条第一号中「法令又は定款」とあるのは「法令、資産流動化計画又は定款」と、同法第二百十三条第一項第一号中「業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この号において同じ。)その他当該業務執行取締役」とあるのは「取締役その他当該取締役」と、同項第二号中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同法第二百十三条の二第二項中「総株主」とあるのは「総社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

特定目的会社は、第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の末日)に、払込み又は給付がされた財産の額に相当する額の特定資本金の額を増加する定款の変更をしたものとみなす。

会社法第六十四条(払込金の保管証明)の規定は、第五項において準用する同法第二百八条第一項の払込みの取扱いをした銀行等について準用する。この場合において、同法第六十四条第一項中「第五十七条第一項」とあるのは「資産流動化法第三十六条第一項」と、「発起人」とあるのは「取締役」と、同条第二項中「成立後の株式会社」とあるのは「特定目的会社」と読み替えるものとする。

会社法第八百二十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項(第二号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第二号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条から第八百四十条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力、新株発行の無効判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号ロに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は特定目的会社の成立後における特定出資の発行の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第二号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条から第八百七十七条まで(非訟事件手続法の規定の適用除外、最高裁判所規則、審問等の必要的併合)及び第八百七十八条第一項(裁判の効力)の規定はこの項において準用する同法第八百四十条第二項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百二十八条第一項第二号中「六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内)」とあるのは「一年以内」と、同条第二項第二号中「株主等」とあるのは「社員、取締役、監査役又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

会社法第八百二十九条(第一号に係る部分に限る。)(新株発行等の不存在の確認の訴え)、第八百三十四条(第十三号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条から第八百三十八条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲)及び第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号ホに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、特定目的会社の成立後における特定出資の発行の不存在の確認の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十六条第一項中「株主又は設立時株主」とあるのは「社員」と、同項ただし書中「当該株主」とあるのは「当該社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

10 第九十七条第三項及び会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項及び第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は第五項において準用する同法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴え、第五項において準用する同法第二百十三条第一項の規定による同項に規定する取締役等の責任を追及する訴え、第五項において準用する同法第二百十三条の二第一項の規定による支払又は給付を求める訴え及び第五項において準用する同法第二百十三条の三第一項の規定による同項に規定する取締役の責任を追及する訴えについて、第九十七条第四項の規定は第五項において準用する同法第二百十三条第一項の規定による同項に規定する取締役等の責任を追及する訴え及び第五項において準用する同法第二百十三条の三第一項の規定による同項に規定する取締役の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「特定社員又は六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き優先出資を有する優先出資社員」と、同条第三項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第四項中「株主」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と、同条第五項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、「当該株主等」とあるのは「当該特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百四十九条第一項中「株主等」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と、同条第四項中「株主等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第五項中「株主」とあるのは「特定社員及び優先出資社員」と、同法第八百五十条第三項及び第八百五十二条中「株主等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百五十三条第一項第一号中「株主」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 社員の権利義務等
第三十七条 (特定出資に係る証券の発行禁止)

特定目的会社は、特定出資については、指図式又は無記名式のいずれの証券も発行してはならない。

第三節 社員の権利義務等
第三十八条 (特定出資についての会社法の準用)

会社法第百八十条(第二項第三号及び第四号、第三項並びに第四項を除く。)(株式の併合)、第百八十一条(株主に対する通知等)、第百八十二条第一項(効力の発生)、第百八十二条の二(株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等)、第百八十二条の三(株式の併合をやめることの請求)、第百八十二条の四(第五項を除く。)(反対株主の株式買取請求)、第百八十二条の五(第七項を除く。)(株式の価格の決定等)、第百八十二条の六(株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等)、第二百三十四条第二項及び第二百三十五条第一項(一に満たない端数の処理)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は特定目的会社の特定出資の併合について、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定はこの条において準用する同法第百八十二条の四第一項の規定による請求について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百八十条第二項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同法第百八十一条第一項中「株主(種類株式発行会社にあっては、前条第二項第三号の種類の種類株主。以下この款において同じ。)」とあるのは「特定社員」と、「登録株式質権者」とあるのは「登録特定出資質権者」と、同法第百八十二条第一項中「株主」とあるのは「特定社員」と、「数」とあるのは「口数」と、「同条第二項第一号」とあるのは「第百八十条第二項第一号」と、同法第百八十二条の二第一項第一号中「株主総会(株式の併合をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。第百八十二条の四第二項において同じ。)」とあるのは「社員総会」と、同条第二項中「株主」とあるのは「特定社員」と、同法第百八十二条の三中「法令又は定款」とあるのは「法令、資産流動化計画又は定款」と、「株主」とあるのは「特定社員」と、同法第百八十二条の四第一項中「数に一株」とあるのは「口数に一口」と、「反対株主」とあるのは「反対特定社員」と、「うち一株」とあるのは「うち一口」と、同条第二項中「反対株主」とあるのは「反対特定社員」と、「株主を」とあるのは「特定社員を」と、同項第一号中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「株主(」とあるのは「特定社員(」と、同項第二号中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「できない株主」とあるのは「できない特定社員」と、同条第三項中「株主」とあるのは「特定社員」と、同条第四項中「株式買取請求」とあるのは「特定出資買取請求」と、「数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)」とあるのは「口数」と、同条第六項中「株式買取請求」とあるのは「特定出資買取請求」と、「株主」とあるのは「特定社員」と、同条第七項中「株式買取請求」とあるのは「特定出資買取請求」と、同法第百八十二条の五第一項中「株式買取請求」とあるのは「特定出資買取請求」と、「株主」とあるのは「特定社員」と、同条第二項中「株主」とあるのは「特定社員」と、同条第三項中「株主」とあるのは「特定社員」と、「株式買取請求」とあるのは「特定出資買取請求」と、同条第五項中「株主」とあるのは「特定社員」と、同条第六項中「株式買取請求」とあるのは「特定出資買取請求」と、同法第百八十二条の六第一項中「数」とあるのは「口数」と、同条第三項中「株主」とあるのは「特定社員」と、同法第二百三十四条第二項中「前項」とあるのは「資産流動化法第三十八条において準用する第二百三十五条第一項」と、同法第二百三十五条第一項中「数」とあるのは「口数」と、「株主」とあるのは「特定社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 社員の権利義務等
第三十九条 (優先出資の発行)

特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)により、優先出資を引き受ける者の募集をすることができる。

第五十一条第一項第二号に掲げる第二種特定目的会社において、募集優先出資(前項の募集に応じて優先出資の引受けの申込みをした者に対して割り当てる優先出資をいう。以下この款において同じ。)の払込金額(募集優先出資一口と引換えに払い込む金銭をいう。以下この款において同じ。)が当該募集優先出資を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、社員総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明し、当該社員総会の決議によって、当該募集優先出資の種類、口数及び払込金額を定めなければならない。

優先出資社員は、前項の決議について議決権を有する。

会社法第百九十九条第五項(募集事項の決定)の規定は、募集優先出資の払込金額について準用する。

第三節 社員の権利義務等
第四十条 (募集優先出資の申込み)

特定目的会社は、前条第一項の募集に応じて募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一商号及び業務開始届出の年月日(新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日) 二募集優先出資の内容(利益の配当又は残余財産の分配についての優先的内容を含む。)及び総口数 三募集優先出資の払込金額又はその算定方法 四資産流動化計画に他の優先出資の発行についての定めがあるときは、当該他の優先出資の前二号に掲げる事項及びその発行状況 五資産流動化計画に特定社債、特定短期社債又は特定約束手形の発行についての定めがあるときは、特定社債については第百二十二条第一項第四号から第八号まで及び第十四号に掲げる事項及びその発行状況、特定短期社債又は特定約束手形については発行の限度額その他の内閣府令で定める事項及びその発行状況 六資産流動化計画に特定借入れについての定めがあるときは、その限度額その他の内閣府令で定める事項及びその借入状況 七資産流動化計画に定められた特定資産(従たる特定資産を除く。)の種類、当該特定資産を特定するに足りる事項、当該特定資産につき存在する特定目的会社に対抗し得る権利その他当該特定資産の価格を知るために必要な事項の概要 八前号の特定資産につき、次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項イ土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であって政令で定めるもの政令で定める不動産鑑定士によるこれらの資産に係る不動産の鑑定評価の評価額ロイに掲げる資産以外の資産特定目的会社以外の者であって政令で定めるものが当該資産の価格につき調査した結果 九払込みの取扱いの場所 十優先出資の申込口数が第二号に掲げる優先出資の総口数に達しない場合において、その達しない口数の優先出資を引き受けるべきことを約した者があるときは、その氏名又は名称 十一一定の日までに優先出資の発行がされない場合において、募集優先出資の引受けの取消しをすることができることとするときは、その旨及びその一定の日 十二前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

前条第一項の募集に応じて募集優先出資の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を特定目的会社に交付しなければならない。 一申込みをしようとする者の氏名又は名称及び住所 二引き受けようとする募集優先出資の口数

前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、特定目的会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。第百九十四条第一項第三号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをする者は、前項の書面を交付したものとみなす。

第一項の規定は、特定目的会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。

特定目的会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。

特定目的会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該特定目的会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

取締役は、申込者から資産流動化計画の閲覧又は当該資産流動化計画の謄本若しくは抄本の交付の求めがあったときは、これに応じなければならない。

取締役は、前項の規定による資産流動化計画の謄本又は抄本の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者の承諾を得て、当該資産流動化計画の謄本又は抄本に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該取締役は、当該資産流動化計画の謄本又は抄本を交付したものとみなす。

10 優先出資については、金銭以外の財産を出資の目的とすることができない。

第三節 社員の権利義務等
第四十一条 (募集優先出資の割当て及び払込み)

特定目的会社は、申込者の中から募集優先出資の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集優先出資の口数を定めなければならない。この場合において、特定目的会社は、当該申込者に割り当てる募集優先出資の口数を、前条第二項第二号の口数よりも減少することができる。

前条第一項から第七項まで及び前項の規定は、募集優先出資を引き受けようとする者がその総口数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集優先出資の口数について募集優先出資の引受人となる。 一申込者特定目的会社の割り当てた募集優先出資の口数 二前項の契約により募集優先出資の総口数を引き受けた者その者が引き受けた募集優先出資の口数

取締役は、募集優先出資の総口数の引受けがあったときは、遅滞なく、各引受人が引き受けた募集優先出資につき、特定目的会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集優先出資の払込金額の全額の払込み(以下この款において「出資の履行」という。)をさせなければならない。

会社法第二百八条第四項及び第五項(出資の履行)の規定は、特定目的会社の募集優先出資について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「株主」とあるのは、「優先出資社員」と読み替えるものとする。

会社法第六十四条(払込金の保管証明)の規定は第四項の出資の履行を取り扱う銀行等について、同法第二百十一条(引受けの無効又は取消しの制限)の規定は募集優先出資について、それぞれ準用する。この場合において、同法第六十四条第一項中「第五十七条第一項」とあるのは「資産流動化法第三十九条第一項」と、「発起人」とあるのは「取締役」と、同条第二項中「成立後の株式会社」とあるのは「特定目的会社」と、同法第二百十一条第一項中「第二百五条第一項」とあるのは「資産流動化法第四十一条第二項」と、同条第二項中「第二百九条第一項」とあるのは「資産流動化法第四十二条第二項」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、「株式」とあるのは「優先出資」と読み替えるものとする。

第三節 社員の権利義務等
第四十二条 (優先出資の発行の登記、優先出資社員となる時期等)

特定目的会社は、その発行に係る優先出資の総口数の全額の払込みがあった日から二週間以内に、その本店の所在地において、優先出資の発行に係る事項として次に掲げる事項を登記しなければならない。 一優先資本金の額(この法律に別段の定めがある場合を除き、優先出資の発行に際して優先出資社員となる者が特定目的会社に対し、払込みをした財産の額をいう。以下同じ。) 二内容の異なる二以上の種類の優先出資を発行するときは、優先出資の総口数並びに当該優先出資の種類ごとの口数並びに利益の配当又は残余財産の分配についての優先的内容及び消却に関する規定 三優先出資社員名簿管理人(特定目的会社に代わって優先出資社員名簿の作成及び備置きその他の優先出資社員名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所

募集優先出資の引受人は、前項の登記の日に、前条第四項の規定による払込みをした募集優先出資の優先出資社員となる。

特定目的会社の発行に係る優先出資につき第一項の登記の時において引受けのない部分があるときは、取締役は、共同して、当該部分について引き受けたものとみなす。特定目的会社の発行に係る優先出資につき第一項の登記後に優先出資の引受人の募集優先出資の引受けに係る意思表示が取り消されたときも、同様とする。

特定目的会社の発行に係る優先出資につき第一項の登記の時において前条第四項の規定による払込みがされていないものがあるときは、取締役は、連帯して、当該払込みがされていない額を支払う義務を負う。

会社法第二百十条(募集株式の発行等をやめることの請求)の規定は特定目的会社の第三十九条第一項の募集に係る優先出資の発行について、同法第二百十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)の規定は特定目的会社の募集優先出資の引受人について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百十条中「株主」とあるのは「社員」と、同条第一号中「法令又は定款」とあるのは「法令、資産流動化計画又は定款」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

会社法第八百二十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項(第二号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第二号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条から第八百四十条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力、新株発行の無効判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号ロに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は特定目的会社の優先出資の発行の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第二号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条から第八百七十七条まで(非訟事件手続法の規定の適用除外、最高裁判所規則、審問等の必要的併合)及び第八百七十八条第一項(裁判の効力)の規定はこの項において準用する同法第八百四十条第二項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百二十八条第一項第二号中「六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内)」とあるのは「一年以内」と、同条第二項第二号中「株主等」とあるのは「社員、取締役、監査役又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

会社法第八百二十九条(第一号に係る部分に限る。)(新株発行等の不存在の確認の訴え)、第八百三十四条(第十三号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条から第八百三十八条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)及び第九百三十七条第一項(第一号ホに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、特定目的会社の優先出資の発行の不存在の確認の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十六条第一項中「株主又は設立時株主」とあるのは「社員」と、同項ただし書中「当該株主」とあるのは「当該社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第九十七条第三項及び会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項及び第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は、第五項において準用する同法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「特定社員又は六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き優先出資を有する優先出資社員」と、同条第三項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第四項中「株主又は同項の発起人等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第五項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、「当該株主等」とあるのは「当該特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百四十九条第一項中「株主等」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と、同条第四項中「株主等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第五項中「株主」とあるのは「特定社員及び優先出資社員」と、同法第八百五十条第三項及び第八百五十二条中「株主等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百五十三条第一項第一号中「株主」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

会社法第九百十五条第一項(変更の登記)の規定は、特定目的会社について準用する。この場合において、同項中「第九百十一条第三項各号又は前三条各号」とあるのは、「資産流動化法第四十二条第一項各号」と読み替えるものとする。

第三節 社員の権利義務等
第四十三条 (優先出資社員名簿)

特定目的会社は、優先出資社員名簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一優先出資社員の氏名又は名称及び住所 二前号の優先出資社員の有する優先出資の種類及び口数 三第一号の優先出資社員が優先出資を取得した日 四第二号の優先出資(優先出資証券が発行されているものに限る。)に係る優先出資証券の番号

特定目的会社は、一定の日(以下この款において「基準日」という。)を定めて、基準日において優先出資社員名簿に記載され、又は記録されている優先出資社員をその権利を行使することができる者と定めることができる。

会社法第百二十三条(株主名簿管理人)、第百二十四条第二項及び第三項(基準日)、第百二十五条第一項から第三項まで(株主名簿の備置き及び閲覧等)並びに第百二十六条(株主に対する通知等)の規定は特定目的会社の優先出資社員に係る優先出資社員名簿について、同法第百九十六条第一項及び第二項(株主に対する通知の省略)の規定は優先出資社員に対する通知について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「株主名簿管理人」とあるのは「優先出資社員名簿管理人」と、「基準日株主」とあるのは「基準日において優先出資社員名簿に記載され、又は記録されている優先出資社員」と、「株式」とあるのは「優先出資」と、同法第百二十五条第二項及び第三項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第百二十六条第五項中「第二百九十九条第一項(第三百二十五条」とあるのは「資産流動化法第五十六条第一項(第六十六条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二項、前項において準用する会社法第百二十四条第二項及び第三項並びに同法第百九十六条第三項(株主に対する通知の省略)の規定は、第四十五条第四項において準用する同法第百四十八条各号に掲げる事項が優先出資社員名簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録優先出資質権者」という。)について準用する。

特定目的会社が優先出資の全部について第四十九条第二項において準用する会社法第二百十七条第四項の規定により優先出資証券を発行していない場合には、第三項において準用する同法第百二十四条第三項(前項において準用する場合を含む。)の公告に代えて、公告すべき事項を優先出資社員、その登録優先出資質権者及び転換特定社債又は新優先出資の引受権を有する者に通知することができる。

第三節 社員の権利義務等
第四十四条 (優先出資の譲渡等)

優先出資社員は、その有する優先出資を譲渡することができる。

特定目的会社は、優先出資の譲渡を制限してはならない。

優先出資の譲渡は、当該優先出資に係る優先出資証券を交付しなければ、その効力を生じない。

優先出資証券の発行前にした優先出資の譲渡は、特定目的会社に対し、その効力を生じない。

第三節 社員の権利義務等
第四十五条 (優先出資の譲渡の対抗要件等)

優先出資の譲渡は、その優先出資を取得した者の氏名又は名称及び住所を優先出資社員名簿に記載し、又は記録しなければ、特定目的会社に対抗することができない。

優先出資証券の占有者は、当該優先出資証券に係る優先出資についての権利を適法に有するものと推定する。

会社法第百三十一条第二項(権利の推定等)の規定は優先出資証券について、同法第百三十二条第一項及び第二項(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録)並びに第百三十三条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)の規定は特定目的会社の優先出資について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、「株主名簿記載事項」とあるのは「資産流動化法第四十三条第一項各号に掲げる事項」と、「株主名簿」とあるのは「優先出資社員名簿」と、同法第百三十一条第二項中「株式」とあるのは「優先出資」と、同法第百三十二条第一項第三号中「自己株式」とあるのは「自己優先出資(資産流動化法第五十九条第二項に規定する自己優先出資をいう。)」と読み替えるものとする。

会社法第百四十六条(株式の質入れ)、第百四十七条第二項及び第三項(株式の質入れの対抗要件)、第百四十八条(株主名簿の記載等)、第百五十一条第一項(第四号、第八号、第九号及び第十四号に係る部分に限る。)、第百五十三条第二項並びに第百五十四条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)(株式の質入れの効果)の規定は、特定目的会社の優先出資の質入れについて準用する。この場合において、これらの規定中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、「株券」とあるのは「優先出資証券」と、「登録株式質権者」とあるのは「登録優先出資質権者」と、同法第百四十八条中「株主名簿」とあるのは「優先出資社員名簿」と、同法第百五十一条第一項第八号中「剰余金」とあるのは「利益」と、同法第百五十三条第二項中「前条第二項に規定する場合」とあるのは「優先出資を併合した場合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 社員の権利義務等
第四十六条 (自己の優先出資の取得等)

特定目的会社は、次に掲げる場合を除き、自己の優先出資を取得し、又は質権の目的として発行済優先出資(特定目的会社が発行している優先出資をいう。以下同じ。)の総口数の二十分の一を超える口数の自己の優先出資を受けてはならない。 一優先出資の消却のためにするとき。 二特定目的会社の権利の実行に当たり、その目的を達成するために必要なとき。 三第百五十三条第一項又は第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じて優先出資を買い取るとき。

特定目的会社は、前項第一号に掲げる場合において取得した優先出資については遅滞なくその失効の手続をとり、同項第二号及び第三号に掲げる場合において取得した優先出資又は質権についてはこれを相当の時期に処分しなければならない。

第三節 社員の権利義務等
第四十七条 (優先出資の消却)

特定目的会社は、次項、第百九条及び第百十条の規定による場合又は第百五十九条第一項の社員総会の承認を経てする場合を除き、優先出資の消却をすることができない。

特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところにより、優先出資社員に配当すべき利益をもって優先出資を買い受けて消却することができる。この場合においては、取締役は、当該消却がその効力を生ずる日を定めなければならない。

特定目的会社が優先出資の消却をする場合には、取締役が定めた当該消却の効力が生ずる日(次項において「効力発生日」という。)までに当該特定目的会社に対し当該優先出資に係る優先出資証券を提出しなければならない旨を当該日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該優先出資の優先出資社員及びその登録優先出資質権者には、各別にこれを通知しなければならない。

前項の規定にかかわらず、特定目的会社が優先出資の全部について第四十九条第二項において準用する会社法第二百十七条第四項の規定により優先出資証券を発行していない場合には、当該特定目的会社は、効力発生日の二週間前までに、第一項の規定により優先出資の消却をする旨及び当該効力発生日において当該優先出資の消却の効力が生ずる旨を公告しなければならない。

第四十三条第五項の規定は、前項の公告について準用する。

会社法第二百十九条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(株券の提出に関する公告等)並びに第二百二十条(株券の提出をすることができない場合)の規定は、特定目的会社の優先出資の消却に係る優先出資証券の提出について準用する。この場合において、同法第二百十九条第二項中「株券提出日」とあるのは「当該行為の効力が生ずる日」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同項第一号中「前項第一号から第四号までに掲げる行為」とあるのは「優先出資の消却」と、同条第三項中「第一項各号に定める株式」とあるのは「消却する優先出資」と、「株券提出日」とあるのは「当該消却の効力が生ずる日」と、同法第二百二十条第一項中「前条第一項各号に掲げる行為」とあるのは「優先出資の消却」と読み替えるものとする。

第三節 社員の権利義務等
第四十八条 (優先出資証券の発行等)

特定目的会社は、第四十二条第一項の規定による登記をした日以後遅滞なく、優先出資証券を発行しなければならない。

優先出資証券は、前項の登記後でなければ発行することができない。

会社法第二百十五条第二項(株券の発行)の規定は、特定目的会社の優先出資証券について準用する。この場合において、同項中「株式」とあるのは「優先出資」と、「第百八十条第二項第二号」とあるのは「資産流動化法第五十条第一項において準用する第百八十条第二項第二号」と読み替えるものとする。

第三節 社員の権利義務等
第四十九条 (優先出資証券の記載事項等)

優先出資証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、特定目的会社の代表取締役がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 一特定目的会社の商号及び業務開始届出の年月日(新計画届出を行った場合には、当該新計画届出の年月日) 二当該優先出資証券に係る優先出資の口数 三優先出資の内容

会社法第二百十七条(株券不所持の申出)及び第二百九十一条(新株予約権証券の喪失)の規定は、特定目的会社の優先出資社員の有する優先出資に係る優先出資証券について準用する。この場合において、同法第二百十七条第二項中「数(種類株式発行会社」とあるのは「口数(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社」と、「数)」とあるのは「口数)」と、同条第三項中「株主名簿」とあるのは「優先出資社員名簿」と読み替えるものとする。

第三節 社員の権利義務等
第五十条 (優先出資についての会社法の準用)

会社法第百八十条(第二項第四号、第三項及び第四項を除く。)(株式の併合)、第百八十一条(株主に対する通知等)、第百八十二条第一項(効力の発生)及び第百八十二条の二から第百八十二条の六まで(株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、株式の併合をやめることの請求、反対株主の株式買取請求、株式の価格の決定等、株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定は、特定目的会社の優先出資の併合について準用する。この場合において、同法第百八十条第二項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同項第三号中「種類株式発行会社」とあるのは「二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社」と、同法第百八十一条第一項中「株主(種類株式発行会社にあっては、前条第二項第三号の種類の種類株主」とあるのは「優先出資社員(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、前条第二項第三号の種類の優先出資社員」と、「登録株式質権者」とあるのは「登録優先出資質権者」と、同法第百八十二条第一項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、「株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式」とあるのは「優先出資(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の優先出資」と、「数」とあるのは「口数」と、同法第百八十二条の二第一項第一号中「株主総会(株式の併合をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。第百八十二条の四第二項において同じ。)」とあるのは「社員総会」と、「第三百十九条第一項」とあるのは「資産流動化法第六十三条第一項」と、同条第二項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同法第百八十二条の三中「法令又は定款」とあるのは「法令、資産流動化計画又は定款」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同法第百八十二条の四第一項中「数に一株」とあるのは「口数に一口」と、「反対株主」とあるのは「反対優先出資社員」と、「うち一株」とあるのは「うち一口」と、同条第二項中「反対株主」とあるのは「反対優先出資社員」と、「株主を」とあるのは「優先出資社員を」と、同項第一号中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「株主(」とあるのは「優先出資社員(」と、同項第二号中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「できない株主」とあるのは「できない優先出資社員」と、同条第三項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第四項中「株式買取請求」とあるのは「優先出資買取請求」と、「数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)」とあるのは「口数(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、優先出資の種類及び種類ごとの口数)」と、同条第五項中「株式買取請求」とあるのは「優先出資買取請求」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第六項中「株式買取請求」とあるのは「優先出資買取請求」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第七項中「株式買取請求」とあるのは「優先出資買取請求」と、同法第百八十二条の五第一項中「株式買取請求」とあるのは「優先出資買取請求」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第二項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第三項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、「株式買取請求」とあるのは「優先出資買取請求」と、同条第五項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第六項及び第七項中「株式買取請求」とあるのは「優先出資買取請求」と、同法第百八十二条の六第一項中「発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の発行済株式)」とあるのは「発行済優先出資(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の発行済優先出資)」と、「数」とあるのは「口数」と、同条第三項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

会社法第二百十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(株券の提出に関する公告等)並びに第二百二十条(株券の提出をすることができない場合)の規定は、特定目的会社の優先出資の併合に係る優先出資証券の提出について準用する。この場合において、同法第二百十九条第一項中「第四号の二に掲げる行為をする場合にあっては、第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日。以下この条において「株券提出日」とあるのは「以下この条において「優先出資証券提出日」と、「株券提出日の」とあるのは「優先出資証券提出日の」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、「登録株式質権者」とあるのは「登録優先出資質権者」と、同項第二号中「株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式)」とあるのは「優先出資(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、資産流動化法第五十条第一項において準用する第百八十条第二項第三号の種類の優先出資)」と、同条第二項中「株券提出日」とあるのは「優先出資証券提出日」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同項第一号中「前項第一号から第四号までに掲げる行為」とあるのは「優先出資の併合」と、同条第三項中「株券提出日」とあるのは「優先出資証券提出日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

会社法第二百三十四条第二項及び第二百三十五条第一項(一に満たない端数の処理)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は特定目的会社の優先出資の消却及び併合について、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は第一項において準用する同法第百八十二条の四第一項の規定による請求について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百三十四条第二項中「前項」とあるのは「資産流動化法第五十条第三項において準用する第二百三十五条第一項」と、同法第二百三十五条第一項中「数に一株」とあるのは「口数に一口」と、「合計数」とあるのは「合計口数」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四節 特定目的会社の機関
第五十一条 (社員総会の種類及び権限)

この節から第七節まで、第十節及び第十一節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一第一種特定目的会社優先出資社員が存在しない特定目的会社 二第二種特定目的会社優先出資社員が存在する特定目的会社 三無議決権事項次に掲げる事項イ第一種特定目的会社の社員総会が会議の目的とすべき事項ロ第二種特定目的会社の社員総会が会議の目的とすべき事項のうち、優先出資社員がこの法律又は定款の定めにより議決権を有する事項以外の事項 四有議決権事項第二種特定目的会社の社員総会が会議の目的とすべき事項のうち、優先出資社員がこの法律又は定款の定めにより議決権を有する事項

社員総会は、この法律に規定する事項及び特定目的会社の組織、運営、管理その他特定目的会社に関する一切の事項について決議をすることができる。

この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、取締役その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

第四節 特定目的会社の機関
第五十二条 (社員総会の招集)

定時社員総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

社員総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

社員総会は、次条第五項において準用する会社法第二百九十七条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。

第四節 特定目的会社の機関
第五十三条 (社員による招集の請求)

総特定社員の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する特定社員は、取締役に対し、社員総会の目的である事項(当該特定社員が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

前項の規定による場合を除くほか、有議決権事項を会議の目的とする社員総会については、総優先出資社員の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する優先出資社員は、取締役に対し、社員総会の目的である事項(当該優先出資社員が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

第一項又は前項の社員総会の目的である事項について議決権を行使することができない特定社員又は優先出資社員が有する議決権の数は、それぞれ第一項の総特定社員又は前項の総優先出資社員の議決権の数に算入しない。

取締役の選任又は解任を会議の目的とする社員総会の招集については、前三項の規定にかかわらず、定款によってこれを請求することができない旨の定めをすることを妨げない。

会社法第二百九十七条第四項(株主による招集の請求)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、第一項又は第二項の規定による社員総会の招集の請求があった場合について準用する。この場合において、同法第二百九十七条第四項中「第一項の規定による請求をした株主」とあるのは「資産流動化法第五十三条第一項の規定による請求をした特定社員又は同条第二項の規定による請求をした優先出資社員」と、同項第一号及び第二号中「第一項の規定による請求」とあるのは「資産流動化法第五十三条第一項又は第二項の規定による請求」と読み替えるものとする。

第四節 特定目的会社の機関
第五十四条 (社員総会の招集の決定)

取締役(前条第五項において準用する会社法第二百九十七条第四項の規定により社員が社員総会を招集する場合にあっては、当該社員。次条及び第五十六条において同じ。)は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一社員総会の日時及び場所 二社員総会の目的である事項 三社員総会に出席しない特定社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 四社員総会に出席しない社員が電磁的方法によって議決権(優先出資社員にあっては、有議決権事項に係る議決権)を行使することができることとするときは、その旨 五前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

社員総会に出席しない優先出資社員は、有議決権事項について書面によって議決権を行使することができる。

取締役が数人ある場合には、第一項各号に掲げる事項の決定は、その過半数をもってしなければならない。

第四節 特定目的会社の機関
第五十五条 (社員総会の招集の通知等)

第一種特定目的会社の社員総会又は第二種特定目的会社の無議決権事項のみを会議の目的とする社員総会を招集するには、取締役は、社員総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合以外の場合にあっては、一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、各特定社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない特定社員を除く。以下この条において同じ。)に対してその通知を発しなければならない。

前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。

取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、特定社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

前各項の規定にかかわらず、第一項の社員総会は、特定社員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

会社法第三百一条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定は前条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合において第一項の通知を発するときについて、同法第三百二条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定は前条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合において第一項の通知を発するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百一条及び第三百二条中「株主」、「株主総会参考書類」及び「第二百九十九条第三項」とあるのはそれぞれ「特定社員」、「社員総会参考書類」及び「資産流動化法第五十五条第三項」と、同条第四項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と読み替えるものとする。

第四節 特定目的会社の機関
第五十六条 (社員総会の招集の通知の特例)

有議決権事項を会議の目的に含む社員総会を招集するには、取締役は、社員総会の日の二週間前までに、各社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。以下この条において同じ。)に対して、書面をもって招集の通知を発しなければならない。

前項の通知には、第五十四条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

前条第三項及び会社法第三百一条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定は第一項の通知について、同法第三百二条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定は第五十四条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合において第一項の通知を発するときについて、それぞれ準用する。この場合において、前条第三項中「特定社員」とあるのは「社員」と、同法第三百一条及び第三百二条中「株主」、「株主総会参考書類」及び「第二百九十九条第三項」とあるのはそれぞれ「社員」、「社員総会参考書類」及び「資産流動化法第五十六条第三項において準用する資産流動化法第五十五条第三項」と、同条第四項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と読み替えるものとする。

第四節 特定目的会社の機関
第五十七条 (社員提案権)

第二種特定目的会社の特定社員又は優先出資社員は、取締役に対し、一定の事項(有議決権事項(当該優先出資社員が議決権を行使することができる事項に限る。次項及び第三項において同じ。)に限る。)を社員総会の目的とすることを請求することができる。

第二種特定目的会社の特定社員又は優先出資社員は、社員総会において、社員総会の目的である有議決権事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき社員総会において総社員(当該議案につき議決権を行使することができない社員を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。

社員は、取締役に対し、社員総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、社員総会の目的である有議決権事項につき当該社員が提出しようとする議案の要領を社員に通知すること(第五十五条第二項又は第三項(前条第三項において準用する場合を含む。)の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。

社員が前項の規定による請求をする場合において、当該社員が提出しようとする議案の数が十を超えるときは、同項の規定は、十を超える数に相当することとなる数の議案については、適用しない。この場合において、当該社員が提出しようとする次の各号に掲げる議案の数については、当該各号に定めるところによる。 一取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(次号において「役員等」という。)の選任に関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。 二役員等の解任に関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。 三会計監査人を再任しないことに関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。

前項前段の十を超える数に相当することとなる数の議案は、取締役がこれを定める。ただし、第三項の規定による請求をした社員が当該請求と併せて当該社員が提出しようとする二以上の議案の全部又は一部につき議案相互間の優先順位を定めている場合には、取締役は、当該優先順位に従い、これを定めるものとする。

第三項の規定は、同項の議案が法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき社員総会において総社員(当該議案につき議決権を行使することができない社員を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない。

前各項の規定は、特定社員が社員総会において一定の事項(無議決権事項に限る。)を会議の目的とすることを請求し、又は当該事項につき議案を提出することを妨げるものと解してはならない。

前各項の規定は、取締役の選任又は解任に係る事項について、定款で別段の定めをすることを妨げない。

第四節 特定目的会社の機関
第五十八条 (社員総会の招集手続等に関する検査役の選任)

特定目的会社、総特定社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。)の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する特定社員又は総優先出資社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない優先出資社員を除く。)の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する優先出資社員は、社員総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該社員総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。

会社法第三百六条第三項から第七項まで(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)及び第三百七条(裁判所による株主総会招集等の決定)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項の申立てがあった場合について準用する。この場合において、同法第三百六条第四項及び第七項中「株式会社」とあるのは「特定目的会社」と、同法第三百七条第一項第一号、第二項及び第三項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第一項第二号中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

前項において準用する会社法第三百七条第二項及び第三項に規定する社員総会は、有議決権事項を会議の目的とする社員総会について第一項の申立てがあった場合には、有議決権事項をその会議の目的とする社員総会とみなす。

第四節 特定目的会社の機関
第五十九条 (議決権の数)

社員総会において、会議の目的である事項のうち、無議決権事項については特定社員(特定目的会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて特定目的会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして内閣府令で定める特定社員を除く。)はその有する特定出資一口につき一個の議決権を、有議決権事項については社員(特定目的会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて特定目的会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして内閣府令で定める社員を除く。)はその有する特定出資又は優先出資一口につき一個の議決権を有する。ただし、無議決権事項についての特定社員の議決権の数については、定款で別段の定めをすることができる。

前項の規定にかかわらず、特定目的会社は、自己特定出資(特定目的会社が有する自己の特定出資をいう。以下同じ。)又は自己優先出資(特定目的会社が有する自己の優先出資をいう。以下同じ。)については、議決権を有しない。

第四節 特定目的会社の機関
第六十条 (社員総会の決議)

社員総会の決議のうち無議決権事項に係るものは、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる特定社員の議決権の過半数を有する特定社員が出席し、出席した当該特定社員の議決権の過半数をもって行う。

社員総会の決議のうち有議決権事項に係るものは、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

前二項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、当該社員総会において議決権を行使することができる社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の社員の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。 一第三十一条第七項の社員総会 二第三十九条第二項の社員総会 三第七十四条第一項の社員総会(取締役(第七十七条第二項において準用する会社法第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任されたものに限る。)又は監査役を解任する場合に限る。) 四第百九条第一項の社員総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)イ定時社員総会において第百九条第一項に規定する決議がされること。ロ減少する優先資本金の額がイの定時社員総会の日における欠損の額として内閣府令で定める方法により算定される額を超えないこと。 五第百三十一条第二項の社員総会 六第百三十九条第四項の社員総会 七第百五十二条第一項の社員総会 八第二種特定目的会社における第百六十条第一項第三号に掲げる社員総会

前三項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、総特定社員の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上であって、総特定社員の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 一第三十四条第三項の社員総会 二第三十六条第二項及び同条第五項において読み替えて準用する会社法第二百四条第二項の社員総会 三第三十八条及び第五十条第一項において読み替えて準用する会社法第百八十条第二項の社員総会 四第百五十条の社員総会 五第一種特定目的会社における第百六十条第一項第三号に掲げる社員総会

第四節 特定目的会社の機関
第六十一条 (優先出資社員の書面による議決権の行使)

会社法第三百十一条(書面による議決権の行使)の規定は、特定目的会社の優先出資社員の書面による議決権の行使について準用する。この場合において、同条第二項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第三項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第四項及び第五項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。

第四節 特定目的会社の機関
第六十二条 (優先出資社員のみなし賛成)

特定目的会社は、定款をもって、優先出資社員が社員総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該優先出資社員はその社員総会に提出された有議決権事項に係る議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす旨を定めることができる。

前項の規定による定めをした特定目的会社は、第五十六条第一項の通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。

第一項の規定による定めに基づき議案に賛成するものとみなされた優先出資社員の有する議決権の数は、出席した優先出資社員の議決権の数に算入する。

第四節 特定目的会社の機関
第六十三条 (無議決権事項についての決議の省略等)

取締役又は特定社員が社員総会の目的である事項のうち無議決権事項について提案をした場合において、当該提案につき特定社員(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

特定目的会社は、前項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた日から一年間、同項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

特定社員及び優先出資社員は、特定目的会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一前項の書面の閲覧又は謄写の請求 二前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

第一項の規定により定時社員総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時社員総会が終結したものとみなす。

会社法第三百二十条(株主総会への報告の省略)の規定は、特定目的会社の社員総会について準用する。この場合において、同条中「株主」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。

第四節 特定目的会社の機関
第六十四条 (資産流動化計画違反の社員総会の決議の取消しの訴え)

社員総会の決議の内容が資産流動化計画に違反するときは、社員、取締役、監査役、清算人、特定社債権者、特定約束手形の所持人又は特定借入れに係る債権者は、社員総会の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより取締役、監査役又は清算人(第七十六条第一項(第百六十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)となる者も、同様とする。

会社法第八百三十四条(第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号ト(2)に係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、前項の決議の取消しの訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四節 特定目的会社の機関
第六十五条 (会社法の準用)

会社法第三百条本文(招集手続の省略)の規定は第五十六条第一項の社員総会(第百五十二条第一項に規定する計画変更決議を行う社員総会を除く。)について、同法第三百十条(議決権の代理行使)並びに第三百十三条第一項及び第三項(議決権の不統一行使)の規定は特定目的会社の社員の議決権の行使について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百条本文中「前条」とあるのは「資産流動化法第五十六条第一項及び第二項」と、「株主」とあるのは「社員(当該社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。)」と、同法第三百十条第二項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「資産流動化法第五十五条第三項(資産流動化法第五十六条第三項において準用する場合を含む。)」と、同条第五項から第七項までの規定中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同法第三百十三条第三項中「株式」とあるのは「特定出資又は優先出資」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

会社法第三百十一条(書面による議決権の行使)の規定は第五十四条第一項第三号に掲げる事項の定めをした特定目的会社の社員総会について、同法第三百十二条(電磁的方法による議決権の行使)の規定は第五十四条第一項第四号に掲げる事項の定めをした特定目的会社の社員総会について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百十一条第二項中「株主」とあるのは「特定社員」と、同条第四項及び第五項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第三百十二条第二項中「株主」とあるのは「社員」と、「第二百九十九条第三項」とあるのは「資産流動化法第五十五条第三項(資産流動化法第五十六条第三項において準用する場合を含む。)」と、同条第三項、第五項及び第六項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。

会社法第三百十四条から第三百十七条まで(取締役等の説明義務、議長の権限、株主総会に提出された資料等の調査、延期又は続行の決議)、第三百十八条第一項から第四項まで(議事録)、第三百二十五条の二(第四号を除く。)(電子提供措置をとる旨の定款の定め)及び第三百二十五条の三から第三百二十五条の六まで(電子提供措置、株主総会の招集の通知等の特則、書面交付請求、電子提供措置の中断)の規定は、特定目的会社の社員総会について準用する。この場合において、これらの規定(同法第三百二十五条の二を除く。)中「株主」とあるのは「社員」と、これらの規定中「株主総会参考書類等」とあるのは「社員総会参考書類等」と、「株主総会参考書類」とあるのは「社員総会参考書類」と、同法第三百十六条第二項中「第二百九十七条」とあるのは「資産流動化法第五十三条」と、同法第三百十七条中「第二百九十八条及び第二百九十九条」とあるのは「資産流動化法第五十四条から第五十六条まで(第五十五条第五項を除く。)」と、同法第三百二十五条の二中「株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)」とあるのは「社員」と、同条第三号中「第四百三十七条の計算書類及び事業報告」とあるのは「資産流動化法第百三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の計算書類、事業報告及び利益処分案並びに監査報告及び会計監査報告」と、同法第三百二十五条の三第一項中「第二百九十九条第二項各号に掲げる場合」とあるのは「資産流動化法第五十五条第二項に規定する場合又は有議決権事項(資産流動化法第五十一条第一項第四号に規定する有議決権事項をいう。第二号において同じ。)を会議の目的に含む社員総会の場合」と、「同条第一項」とあるのは「資産流動化法第五十五条第一項又は第五十六条第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「資産流動化法第五十四条第一項各号」と、同項第二号中「第三百一条第一項に規定する場合」とあるのは「資産流動化法第五十四条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合又は有議決権事項を会議の目的に含む社員総会の場合」と、同項第三号中「第三百二条第一項に規定する場合」とあるのは「資産流動化法第五十四条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合」と、同項第四号中「第三百五条第一項」とあるのは「資産流動化法第五十七条第三項」と、同項第五号中「取締役会設置会社である場合」とあるのは「会計監査人設置会社でない場合」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、「第四百三十七条の計算書類及び事業報告」とあるのは「資産流動化法第百三条第二項において準用する同条第一項の計算書類、事業報告、利益処分案及び監査報告」と、同項第六号中「会計監査人設置会社(取締役会設置会社に限る。)」とあるのは「会計監査人設置会社」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、「第四百四十四条第六項の連結計算書類」とあるのは「資産流動化法第百三条第一項の計算書類、事業報告及び利益処分案並びに監査報告及び会計監査報告」と、同条第二項中「第二百九十九条第一項」とあるのは「資産流動化法第五十五条第一項又は第五十六条第一項」と、同条第三項中「第二十四条第一項の規定によりその発行する株式」とあるのは「第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定によりその発行する優先出資」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第三百二十五条の四第一項中「第二百九十九条第一項」とあるのは「資産流動化法第五十五条第一項」と、「ときを除き、公開会社でない株式会社」とあるのは「場合以外の場合」と、「当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを」とあるのは「これを」と、同条第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「資産流動化法第五十五条第四項及び第五十六条第二項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項」とあるのは「資産流動化法第五十五条第二項若しくは第三項(資産流動化法第五十六条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条第一項」と、「第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「資産流動化法第五十四条第一項第五号」と、同条第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「資産流動化法第五十五条第六項及び第五十六条第三項においてそれぞれ準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項並びに資産流動化法第百三条」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「資産流動化法第五十五条第一項又は第五十六条第一項」と、同条第四項中「第三百五条第一項」とあるのは「資産流動化法第五十七条第三項」と、「第三百二十五条の二」とあるのは「第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の二」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条」とあるのは「資産流動化法第五十五条第三項(資産流動化法第五十六条第三項」と、「第三百二十五条の三第一項各号(第三百二十五条の七において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三百二十五条の三第一項各号」と、同条第二項中「第二百九十九条第一項」とあるのは「資産流動化法第五十五条第一項又は第五十六条第一項」と、「第百二十四条第一項」とあるのは「資産流動化法第二十八条第二項及び第四十三条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、特定目的会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「社員、取締役、監査役又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「社員又は取締役、監査役若しくは清算人(資産流動化法第七十六条第一項(資産流動化法第百六十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四節 特定目的会社の機関
第六十六条 (優先出資社員の議決権)

第二種特定目的会社が定款の変更をする場合において、優先出資社員に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該定款の変更は、第百五十条の規定による決議のほか、当該優先出資社員を構成員とする総会(当該定款の変更が損害を及ぼすおそれのある優先出資社員に係る優先出資の種類が二以上ある場合には、当該二以上の種類別に区分された優先出資に係る優先出資社員を構成員とする各総会)の承認がなければ、その効力を生じない。ただし、当該総会において議決権を行使することができる優先出資社員が存しない場合には、この限りでない。

前項の規定による承認の決議は、同項の定款の変更が損害を及ぼすおそれのある優先出資社員に係る発行済優先出資の総口数(当該決議が二以上の種類別に区分された優先出資に係る優先出資社員を構成員とする各総会において行われる場合には、当該種類別の各総会の構成員たる優先出資社員に係る発行済優先出資の口数)の過半数に当たる優先出資を有する優先出資社員が出席し、かつ、その議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の優先出資社員の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

有議決権事項を会議の目的とする社員総会に関する規定は、第一項の総会について準用する。

第一項に規定する定款の変更に関する議案の要領は、同項の総会の招集の通知に記載し、又は記録しなければならない。

第四節 特定目的会社の機関
第六十七条

特定目的会社には、次に掲げる機関を置かなければならない。ただし、第三号に掲げる機関については、資産対応証券として特定社債のみを発行する特定目的会社であって、資産流動化計画に定められた特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額が政令で定める額に満たないものにあっては、この限りでない。 一一人又は二人以上の取締役 二一人又は二人以上の監査役 三会計監査人

特定目的会社は、定款の定めによって、会計参与を置くことができる。

第一項ただし書の規定は、定款をもって、同項ただし書に規定する特定目的会社が会計監査人を置くことを妨げるものと解してはならない。

第四節 特定目的会社の機関
第六十八条 (選任)

役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この款(第七十条第一項第七号から第十号まで(第七十二条第二項において準用する場合を含む。)を除く。)において同じ。)及び会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。

会社法第三百二十九条第三項(選任)の規定は、前項の決議について準用する。

第四節 特定目的会社の機関
第六十九条 (特定目的会社と役員等との関係)

特定目的会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

第四節 特定目的会社の機関
第七十条 (取締役の資格)

次に掲げる者は、取締役となることができない。 一法人 二心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 三破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 四拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者 五この法律、金融商品取引法、会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)、預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)、信託業法、信託法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者 六第二百二十条の規定による解散命令により解散を命ぜられた特定目的会社においてその解散命令の前三十日以内にその役員又は政令で定める使用人であった者で、当該解散命令の日から三年を経過しない者 七資産流動化計画に定められた特定資産の譲渡人(当該譲渡人が法人であるときは、その役員) 八資産流動化計画に定められた特定資産(信託の受益権を除く。)の管理及び処分に係る業務を行わせるために設定された信託の受託者である法人の役員(第二百条第二項の規定に基づき特定資産の管理及び処分に係る業務を委託したときは、当該業務の受託者(当該受託者が法人であるときは、その役員)) 九資産流動化計画に定められた特定資産が信託の受益権である場合には、当該信託の受託者である法人の役員 十特定出資信託の受託者である法人の役員

会社法第三百三十一条第二項本文(取締役の資格等)の規定は、特定目的会社の取締役について準用する。この場合において、同項本文中「株主」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。

第四節 特定目的会社の機関
第七十一条 (会計参与の資格等)

会計参与は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。

会社法第三百三十三条第二項及び第三項(会計参与の資格等)の規定は、特定目的会社の会計参与について準用する。この場合において、同項第一号中「株式会社又はその子会社」とあるのは「特定目的会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四節 特定目的会社の機関
第七十二条 (監査役の資格)

監査役は、特定目的会社の取締役又は使用人を兼ねることができない。

第七十条の規定は、監査役について準用する。

第四節 特定目的会社の機関
第七十三条 (会計監査人の資格等)

会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。

会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを特定目的会社に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。

次に掲げる者は、会計監査人となることができない。 一公認会計士法の規定により、特定目的会社の第百二条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者 二資産流動化計画に定められた特定資産の譲渡人、当該特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるために設定された信託の受託者である信託会社等(第二百条第二項の規定に基づき同項各号の財産に係る管理及び処分に係る業務を委託した場合にあっては、その受託者)若しくは当該特定資産が信託の受益権である場合における当該信託の受託者(以下この号並びに第九十一条第四項第二号及び第三号において「特定資産譲渡人等」という。)若しくは特定資産譲渡人等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者 三監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

会社法第三百三十八条(会計監査人の任期)の規定は、特定目的会社の会計監査人について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「定時株主総会」とあるのは、「定時社員総会」と読み替えるものとする。

第四節 特定目的会社の機関
第七十四条 (解任)

役員及び会計監査人は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。

前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、特定目的会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が社員総会において否決されたときは、次に掲げる社員は、当該社員総会の日から三十日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。 一総特定社員(次に掲げる特定社員を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する特定社員(次に掲げる特定社員を除く。)又は総優先出資社員(次に掲げる優先出資社員を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する優先出資社員(次に掲げる優先出資社員を除く。)イ当該役員を解任する旨の議案について議決権を行使することができない特定社員又は優先出資社員ロ当該請求に係る役員である特定社員又は優先出資社員 二特定出資(次に掲げる特定社員の有する特定出資を除く。)の総口数の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の特定出資を有する特定社員(次に掲げる特定社員を除く。)又は発行済優先出資(次に掲げる優先出資社員の有する優先出資を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の優先出資を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する優先出資社員(次に掲げる優先出資社員を除く。)イ当該特定目的会社である特定社員又は優先出資社員ロ当該請求に係る役員である特定社員又は優先出資社員

会社法第八百五十五条(被告)、第八百五十六条(訴えの管轄)及び第九百三十七条第一項(第一号ヌに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、前項の役員の解任の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四節 特定目的会社の機関
第七十五条 (監査役による会計監査人の解任)

監査役は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 一職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 二会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 三心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

前項の規定による解任は、監査役が二人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。

第一項の規定により会計監査人を解任したときは、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される社員総会に報告しなければならない。

第四節 特定目的会社の機関
第七十六条 (役員に欠員を生じた場合の措置)

役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。

裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、特定目的会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

第七十三条第一項から第三項まで及び前条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。

会社法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)、第八百七十六条(最高裁判所規則)及び第九百三十七条第一項(第二号イ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、第二項の申立てがあった場合について準用する。

第四節 特定目的会社の機関
第七十七条 (会社法の準用)

会社法第三百四十一条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)の規定は、取締役の選任の決議について準用する。この場合において、同条中「第三百九条第一項」とあるのは「資産流動化法第六十条第一項」と、「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。

会社法第三百四十二条(累積投票による取締役の選任)の規定は社員が特定目的会社の取締役を選任する場合について、同法第三百四十四条第一項及び第二項(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)の規定は特定目的会社について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同法第三百四十二条第三項中「第三百八条第一項」とあるのは「資産流動化法第五十九条第一項」と、「株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式)」とあるのは「特定出資又は優先出資一口」と読み替えるものとする。

会社法第三百四十五条(会計参与等の選任等についての意見の陳述)の規定は、特定目的会社について準用する。この場合において、同条中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「資産流動化法第五十四条第一項第一号」と、同条第五項中「第三百四十条第一項」とあるのは「資産流動化法第七十五条第一項」と読み替えるものとする。

第四節 特定目的会社の機関
第七十八条 (業務の執行)

取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、特定目的会社の業務を執行する。

取締役が二人以上ある場合には、特定目的会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。

第四節 特定目的会社の機関
第七十九条 (特定目的会社の代表)

取締役は、特定目的会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他特定目的会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、特定目的会社を代表する。

特定目的会社は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は社員総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。

会社法第三百四十九条第四項及び第五項(株式会社の代表)の規定は特定目的会社の代表取締役について、同法第三百五十条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は特定目的会社について、それぞれ準用する。

第四節 特定目的会社の機関
第八十条 (競業及び利益相反取引の制限)

取締役は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一取締役が自己又は第三者のために特定目的会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 二取締役が自己又は第三者のために特定目的会社と取引をしようとするとき。 三特定目的会社が取締役以外の者との間において特定目的会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。

第四節 特定目的会社の機関
第八十一条 (業務の執行に関する検査役の選任)

特定目的会社の業務の執行に関し、不正の行為又は法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、次に掲げる社員は、当該特定目的会社の業務及び財産の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。 一総特定社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない特定社員を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する特定社員 二総優先出資社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない優先出資社員を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する優先出資社員 三特定出資(自己特定出資を除く。)の総口数の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の特定出資を有する特定社員 四発行済優先出資(自己優先出資を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の優先出資を有する優先出資社員

会社法第三百五十八条第二項、第三項及び第五項から第七項まで(業務の執行に関する検査役の選任)、第三百五十九条(裁判所による株主総会招集等の決定)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について準用する。この場合において、同法第三百五十八条第三項及び第七項中「株式会社」とあるのは「特定目的会社」と、同項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第三百五十九条第一項第一号、第二項及び第三項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第一項第二号中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

前項において読み替えて準用する会社法第三百五十九条に規定する社員総会は、第二種特定目的会社にあっては、有議決権事項をその会議の目的とする社員総会とみなす。

第四節 特定目的会社の機関
第八十二条 (社員等による取締役の行為の差止め)

社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人又は特定借入れに係る債権者は、取締役が法令又は資産流動化計画に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合には、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

第四節 特定目的会社の機関
第八十三条

特定社員又は六箇月前から引き続き優先出資を有する優先出資社員は、取締役が特定目的会社の目的の範囲外の行為その他定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該特定目的会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

第四節 特定目的会社の機関
第八十四条 (取締役の報酬等)

取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として特定目的会社から受ける財産上の利益(以下この節において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。 一報酬等のうち額が確定しているものについては、その額 二報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法 三報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容

会社法第三百六十一条第四項(取締役の報酬等)の規定は、前項の決議について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項各号」とあるのは、「資産流動化法第八十四条第一項第二号又は第三号」と読み替えるものとする。

第四節 特定目的会社の機関
第八十五条 (取締役等についての会社法の準用)

会社法第三百五十一条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)、第八百七十六条(最高裁判所規則)及び第九百三十七条第一項(第二号イ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は特定目的会社の代表取締役について、同法第三百五十二条(取締役の職務を代行する者の権限)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は特定目的会社の職務代行者について、同法第三百五十四条(表見代表取締役)の規定は特定目的会社について、同法第三百五十五条(忠実義務)及び第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)の規定は特定目的会社の取締役について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百五十五条中「法令及び定款」とあるのは「法令、資産流動化計画及び定款」と、「株主総会」とあるのは「社員総会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四節 特定目的会社の機関
第八十六条 (会計参与の権限等)

会計参与は、取締役と共同して、計算書類(第百二条第二項に規定する計算書類をいう。以下この節において同じ。)及びその附属明細書を作成する。この場合において、会計参与は、内閣府令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならない。

会社法第三百七十四条第二項、第三項及び第五項(会計参与の権限)、第三百七十五条第一項(会計参与の報告義務)、第三百七十七条第一項(株主総会における意見の陳述)並びに第三百七十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(会計参与による計算書類等の備置き等)の規定は、会計参与設置会社について準用する。この場合において、同法第三百七十四条第三項中「会計参与設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計参与設置会社若しくはその子会社」とあるのは「会計参与設置会社」と、同条第五項中「第三百三十三条第三項第二号又は第三号」とあるのは「資産流動化法第七十一条第二項において準用する第三百三十三条第三項第二号又は第三号」と、同法第三百七十五条第一項中「法令若しくは定款」とあるのは「法令、資産流動化計画若しくは定款」と、同法第三百七十七条第一項中「第三百七十四条第一項」とあるのは「資産流動化法第八十六条第一項」と、「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同法第三百七十八条第一項第一号中「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、同条第二項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

会社法第三百七十九条(会計参与の報酬等)及び第三百八十条(費用等の請求)の規定は、特定目的会社の会計参与について準用する。この場合において、同法第三百七十九条中「株主総会」とあるのは「社員総会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四節 特定目的会社の機関
第八十七条 (監査役の権限)

監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、内閣府令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに使用人に対して事業の報告を求め、若しくは特定目的会社の業務及び財産の状況の調査をし、又は取締役に対し意見を述べることができる。

第四節 特定目的会社の機関
第八十八条 (取締役への報告義務)

監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、当該取締役(以下この項及び第四項において「非行取締役」という。)以外に他の取締役があるときは当該他の取締役に対し、非行取締役以外に他の取締役がないときは社員総会(特定社員を構成員とするものに限る。)において、その旨を報告しなければならない。

監査役は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、取締役に社員総会の招集を請求することができる。

前項の請求があった場合において、当該請求の日から一週間以内に、当該請求の日から二週間以内の日を会日とする社員総会の招集の通知が発せられないときは、当該請求をした監査役は、社員総会の招集をすることができる。

監査役は、社員総会において、非行取締役の解任に関する議案を提出することができる。

第四節 特定目的会社の機関
第八十九条 (監査役の報酬等)

監査役の報酬等は、定款でその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。

会社法第三百八十七条第二項及び第三項(監査役の報酬等)の規定は、特定目的会社の監査役の報酬等について準用する。この場合において、同条中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第二項中「前項」とあるのは「資産流動化法第八十九条第一項」と読み替えるものとする。

第四節 特定目的会社の機関
第九十条 (監査役についての会社法の準用)

会社法第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)並びに第三百八十八条(費用等の請求)の規定は、特定目的会社の監査役について準用する。この場合において、同法第三百八十四条中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条及び同法第三百八十五条第一項中「法令若しくは定款」とあるのは「法令、資産流動化計画若しくは定款」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「資産流動化法第七十九条第四項において準用する第三百四十九条第四項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項、第八百四十七条の二第一項若しくは第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第八百四十七条の三第一項」とあるのは「資産流動化法第九十七条第一項又は資産流動化法第二十五条第四項、第三十六条第十項若しくは第百十九条第二項において準用する第八百四十七条第一項」と、同項第二号中「第八百四十九条第四項」とあるのは「資産流動化法第二十五条第四項、第三十六条第十項、第九十七条第二項又は第百十九条第二項において準用する第八百四十九条第四項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「資産流動化法第二十五条第四項、第三十六条第十項、第九十七条第二項又は第百十九条第二項において準用する第八百五十条第二項」と読み替えるものとする。

第四節 特定目的会社の機関
第九十一条 (会計監査人の権限等)

会計監査人は、次節第三款の定めるところにより、特定目的会社の計算書類及びその附属明細書を監査する。この場合において、会計監査人は、内閣府令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。

会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。 一会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面 二会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したもの

会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、特定目的会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。 一第七十三条第三項第一号又は第二号に掲げる者 二特定目的会社又は特定資産譲渡人等の取締役、会計参与、監査役、執行役又は使用人である者 三特定目的会社又は特定資産譲渡人等から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者

第四節 特定目的会社の機関
第九十二条 (監査役に対する報告)

会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。

監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。

第四節 特定目的会社の機関
第九十三条 (会計監査人等についての会社法の準用)

会社法第三百九十八条第一項及び第二項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)の規定は特定目的会社の会計監査人について、同法第三百九十九条第一項(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)の規定は特定目的会社の会計監査人及び一時会計監査人の職務を行うべき者について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項」とあるのは「資産流動化法第九十一条第一項」と、「法令又は定款」とあるのは「法令、資産流動化計画又は定款」と、同項及び同条第二項中「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と読み替えるものとする。

第四節 特定目的会社の機関
第九十四条 (役員等の特定目的会社に対する損害賠償責任)

取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この款において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、特定目的会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

取締役が第八十条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

第八十条第一項第二号又は第三号の取引によって特定目的会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役は、その任務を怠ったものと推定する。 一第八十条第一項の取締役 二特定目的会社が当該取引をすることを決定した取締役

第一項の責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。

第八十条第一項第二号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役の第一項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。

第四節 特定目的会社の機関
第九十五条 (役員等の第三者に対する損害賠償責任)

役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。 一取締役次に掲げる行為イ特定出資、優先出資若しくは特定社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該特定目的会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録ロ計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録ハ虚偽の登記ニ虚偽の公告(第百四条第七項に規定する措置を含む。) 二会計参与計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 三監査役監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 四会計監査人会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

第四節 特定目的会社の機関
第九十六条 (役員等の連帯責任)

役員等が特定目的会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

第四節 特定目的会社の機関
第九十六条の二 (会社法の準用)

会社法第四百三十条の二(第四項及び第五項を除く。)(補償契約)及び第四百三十条の三(役員等のために締結される保険契約)の規定は、特定目的会社の役員等について準用する。この場合において、これらの規定中「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「社員総会」と、同法第四百三十条の二第二項第二号中「第四百二十三条第一項」とあるのは「資産流動化法第九十四条第一項」と、同条第六項中「第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四百二十三条第三項並びに第四百二十八条第一項」とあるのは「資産流動化法第八十条第一項並びに第九十四条第三項及び第五項」と、同法第四百三十条の三第二項中「第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四百二十三条第三項」とあるのは「資産流動化法第八十条第一項及び第九十四条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四節 特定目的会社の機関
第九十七条 (責任追及の訴え)

特定社員又は六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き優先出資を有する優先出資社員は、特定目的会社に対し、書面その他の内閣府令で定める方法により、役員等の責任を追及する訴え(以下この条において「責任追及の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、責任追及の訴えが当該社員若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該特定目的会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。

会社法第八百四十七条第三項から第五項まで(株主による責任追及等の訴え)、第八百四十七条の四(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)及び第八百四十八条から第八百五十三条まで(第八百四十九条第二項、第三項及び第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(訴えの管轄、訴訟参加、和解、費用等の請求、再審の訴え)の規定は、特定目的会社における責任追及の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第三項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第四項中「株主」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と、同条第五項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、「当該株主等」とあるのは「当該特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百四十九条第一項中「株主等」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と、同条第四項中「株主等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第五項中「公告し、又は株主」とあるのは「特定社員に通知し、かつ第二種特定目的会社にあっては、その旨を公告し、又は優先出資社員」と、同法第八百五十条第三項及び第八百五十二条中「株主等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百五十三条第一項第一号中「株主」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

特定目的会社が、取締役若しくは清算人又はこれらの者であった者を補助するため、責任追及の訴えに係る訴訟に参加するには、特定社員の全員の同意を得なければならない。

特定目的会社が、取締役若しくは清算人又はこれらの者であった者の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をするには、特定社員の全員の同意を得なければならない。

第五節 計算等
第九十八条

特定目的会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。

第五節 計算等
第九十九条 (会計帳簿の作成及び保存)

特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

特定目的会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

第五節 計算等
第百条 (会計帳簿の閲覧等の請求)

総特定社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない特定社員を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する特定社員若しくは総優先出資社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない優先出資社員を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する優先出資社員又は特定出資(自己特定出資を除く。)の総口数の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の特定出資を有する特定社員若しくは発行済優先出資(自己優先出資を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の優先出資を有する優先出資社員は、特定目的会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 一会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

会社法第四百三十三条第二項(会計帳簿の閲覧等の請求)の規定は、特定目的会社について準用する。この場合において、同項第一号及び第二号中「株主」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。

第五節 計算等
第百一条 (会計帳簿の提出命令)

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

第五節 計算等
第百二条 (計算書類等の作成、保存及び監査)

特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他特定目的会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この款並びに第百十一条第二項第二号及び第百十八条において同じ。)、事業報告及び利益の処分又は損失の処理に関する議案(以下この款において「利益処分案」という。)並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

計算書類、事業報告及び利益処分案並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。

特定目的会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。 一第二項の計算書類及びその附属明細書監査役及び会計監査人 二第二項の事業報告及びその附属明細書監査役

会計監査人設置会社でない特定目的会社においては、第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。

第五節 計算等
第百三条 (計算書類等の社員への提供)

会計監査人設置会社の取締役は、定時社員総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、社員に対し、前条第五項の監査を受けた計算書類、事業報告及び利益処分案並びに監査報告及び会計監査報告を提供しなければならない。ただし、次条第二項の承認につき議決権を有しない者に対し第五十六条第一項の規定により招集の通知が発せられる場合における当該招集の通知については、この限りでない。

前項本文の規定は、会計監査人設置会社でない特定目的会社について準用する。この場合において、同項本文中「前条第五項」とあるのは「前条第六項」と、「並びに監査報告及び会計監査報告」とあるのは「及び監査報告」と読み替えるものとする。

第五節 計算等
第百四条 (計算書類等の定時社員総会への提出等)

取締役は、第百二条第五項又は第六項の監査を受けた計算書類、事業報告及び利益処分案を定時社員総会に提出し、又は提供しなければならない。

前項の規定により提出され、又は提供された計算書類及び利益処分案は、定時社員総会の決議による承認を受けなければならない。

取締役は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時社員総会に報告しなければならない。

会計監査人設置会社については、第百二条第五項の監査を受けた計算書類が法令、資産流動化計画及び定款に従い特定目的会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、第二項の規定は、適用しない。この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時社員総会に報告しなければならない。

特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書(会計監査人設置会社でない特定目的会社にあっては、貸借対照表)を公告しなければならない。

前項の規定にかかわらず、その公告方法が第百九十四条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である特定目的会社は、前項に規定する貸借対照表及び損益計算書の要旨を公告することで足りる。

前項の特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第五項に規定する貸借対照表及び損益計算書の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。

金融商品取引法第二十四条第五項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない特定目的会社については、前三項の規定は、適用しない。

第五節 計算等
第百五条 (計算書類等の備置き及び閲覧等)

会計監査人設置会社は、各事業年度に係る計算書類、事業報告及び利益処分案並びにこれらの附属明細書(監査報告及び会計監査報告を含む。次項において「計算書類等」という。)を、定時社員総会の日の一週間前の日(第六十三条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間、その本店に備え置かなければならない。

会計監査人設置会社は、計算書類等の写しを、定時社員総会の日の一週間前の日(第六十三条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から三年間、その支店に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、支店における第四項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

前二項の規定は、会計監査人設置会社でない特定目的会社に係る計算書類、事業報告、利益処分案及びこれらの附属明細書並びに監査報告について準用する。この場合において、第一項中「監査報告及び会計監査報告」とあるのは、「監査報告」と読み替えるものとする。

会社法第四百四十二条第三項(計算書類等の備置き及び閲覧等)の規定は、特定目的会社の社員及び債権者について準用する。

第五節 計算等
第百六条 (計算書類等の提出命令)

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。

第五節 計算等
第百七条 (資本金の額)

特定目的会社の資本金の額は、特定資本金の額又は資産流動化計画で優先出資の発行が定められた場合には、特定資本金の額及び優先資本金の額の合計額とする。

第五節 計算等
第百八条 (特定資本金の額の減少)

特定目的会社は、損失のてん補のためにのみ、定款を変更することにより、特定資本金の額の減少をすることができる。

前項の規定により定款を変更する場合には、第百五十条の社員総会の決議において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一減少する特定資本金の額 二特定資本金の額の減少がその効力を生ずる日

前項第一号の額は、同項第二号の日における特定資本金の額を超えることができない。

第二項第一号の額は、損失の額として内閣府令で定める方法により算定される額を超えることができない。

第五節 計算等
第百九条 (優先資本金の額の減少)

特定目的会社は、次条の規定による場合及び第百五十九条第一項の社員総会の承認を経てする場合のほか、社員総会の決議によって、優先資本金の額の減少をすることができる。

前項の決議においては、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合においては、第三号及び第四号に定める額の合計額は、第一号の額を超えてはならない。 一減少する優先資本金の額 二優先資本金の額の減少がその効力を生ずる日 三優先出資の消却をするときは、消却する優先出資の種類及び口数、消却の方法並びに消却に要する額 四損失のてん補に充てるときは、てん補に充てる額

前項第一号の額は、同項第二号の日における優先資本金の額を超えることができない。

第二項第四号に規定する場合における同項第一号の額は、損失の額として内閣府令で定める方法により算定される額を超えることができない。

第三十九条第三項の規定は、第一項の決議について準用する。

第一項の規定は、資産流動化計画において優先資本金の額の減少をすることができない旨を定めることを妨げない。

第五節 計算等
第百十条

特定目的会社は、次に掲げる事項について資産流動化計画に定めがある場合に限り、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定。以下この条において同じ。)をもって優先資本金の額の減少をすることができる。この場合においては、優先出資の消却に要する金額は、第三項の日における減少する当該優先資本金の額を超えてはならない。 一各優先資本金の額の減少をする目的、要件及び時期 二減少する各優先資本金の額又はその計算方法 三各優先資本金の額の減少において優先出資の消却をするときは、消却する優先出資の種類及び口数又はその計算方法、消却の方法並びに消却に要する金額又はその計算方法 四その他内閣府令で定める事項

前項の場合において、特定目的会社は、取締役の決定の二週間前に、当該優先資本金の額の減少に係る同項各号に掲げる事項を公告しなければならない。

第一項に規定する優先資本金の額の減少をするときは、取締役は、当該優先資本金の額の減少がその効力を生ずる日を定めなければならない。

第六十四条の規定は、第一項の規定による優先資本金の額の減少をする場合について準用する。この場合において、同条第一項中「社員総会の決議」とあるのは「取締役の決定」と、「決議の取消し」とあるのは「決定の取消し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五節 計算等
第百十一条 (債権者の異議)

特定目的会社が前三条の規定により特定資本金の額又は優先資本金の額を減少する場合には、当該特定目的会社の債権者(前条の規定により優先資本金の額を減少する場合にあっては、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者を除く。以下この条において同じ。)は、当該特定目的会社に対し、特定資本金の額又は優先資本金の額の減少について異議を述べることができる。

前項の規定により特定目的会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該特定目的会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。 一当該特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の内容 二当該特定目的会社の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの 三債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

債権者が前項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該特定資本金の額又は優先資本金の額の減少について承認をしたものとみなす。

債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、特定目的会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該特定資本金の額又は優先資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

次の各号に掲げる額の減少は、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、前三項の規定による手続が終了していないときは、この限りでない。 一特定資本金の額の減少第百八条第二項第二号の日 二第百九条第一項の優先資本金の額の減少同条第二項第二号の日 三前条第一項の優先資本金の額の減少同条第三項の日

特定目的会社は、前項各号に定める日前は、いつでも当該日を変更することができる。

第五節 計算等
第百十二条 (会社法の準用)

会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号ニに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「社員、取締役、監査役、清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五節 計算等
第百十三条 (減資剰余金の優先資本金への組入れ)

特定目的会社は、第百九条又は第百十条の規定により減少した優先資本金の額が優先出資の消却に要した金額及び損失のてん補に充てた金額を超えるときは、その超過額(第百九十条において「減資剰余金」という。)を優先資本金に組み入れなければならない。

第五節 計算等
第百十四条 (社員に対する利益の配当)

特定目的会社は、その社員(当該特定目的会社を除く。)に対し、最終事業年度の末日における第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額を限度として、利益の配当をすることができる。 一資産の額 二負債の額 三資本金の額 四前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める額

利益の配当は、資産流動化計画で定められた優先出資社員に対する優先的配当の規定に従うほか、各社員(当該特定目的会社を除く。)の有する優先出資又は特定出資の口数に応じて、これをしなければならない。

第五節 計算等
第百十五条 (中間配当)

事業年度を一年とする特定目的会社については、一事業年度の途中において一回に限り事業年度中の一定の日を定めその日における社員(当該特定目的会社を除く。)に対し取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)により金銭の分配(以下この款において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。

前項の決定は、同項の一定の日から三箇月以内にしなければならない。

中間配当は、第一号に掲げる額から第二号から第五号までに掲げる額の合計額を減じて得た額を限度としてすることができる。 一最終事業年度の末日における資産の額 二最終事業年度の末日における負債の額 三最終事業年度の末日における資本金の額 四最終事業年度に関する定時社員総会において利益から配当し、又は支払うものと定めた金額 五前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める額

取締役は、特定目的会社の事業年度の末日において前条第一項第二号から第四号までに掲げる額の合計額が同項第一号に掲げる額を超えるおそれがあると認めるときは、当該事業年度において中間配当を決定してはならない。

中間配当は、これを利益の配当とみなして、第三十二条第四項(第二号に係る部分に限る。)、第四十五条第四項において準用する会社法第百五十一条第一項(第八号に係る部分に限る。)及び前条第二項の規定を適用する。

第五節 計算等
第百十六条 (利益の配当及び中間配当についての会社法の準用)

会社法第四百五十七条(配当財産の交付の方法等)の規定は、特定目的会社の利益の配当及び中間配当の場合について準用する。この場合において、同条第一項中「配当財産(第四百五十五条第二項の規定により支払う金銭及び前条の規定により支払う金銭を含む。」とあるのは「資産流動化法第百十四条第一項の規定により配当する金銭(中間配当の場合にあっては、分配する金銭。」と、「株主名簿」とあるのは「特定社員名簿又は優先出資社員名簿」と、「株主(登録株式質権者を含む。」とあるのは「社員(登録特定出資質権者及び登録優先出資質権者を含む。」と、「株主が」とあるのは「社員が」と、同条第二項及び第三項中「配当財産」とあるのは「金銭」と、「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。

第五節 計算等
第百十七条 (利益の配当等に関する責任)

第百十四条第一項の規定に違反して特定目的会社が同項の規定による利益の配当をした場合又は第百十五条第三項の規定に違反して中間配当をした場合には、当該行為により配当する金銭(以下この款において「配当金」という。)の額(同項の規定に違反して中間配当をした場合にあっては分配する金銭(以下この款において「分配金」という。)の額。以下この条において同じ。)の交付を受けた者並びに当該利益の配当又は中間配当に関する職務を行った取締役(当該取締役の行う利益の配当又は中間配当に職務上関与した者として内閣府令で定めるものを含む。)及び次の各号に掲げる者は、当該特定目的会社に対し、連帯して、当該配当金の額の交付を受けた者が交付を受けた配当金の額に相当する金銭を支払う義務を負う。 一第百四条第二項の規定による定時社員総会の決議による承認があった場合(当該決議によって定められた配当金の額が当該事業年度の末日における第百十四条第一項(各号を除く。)に規定する額を超える場合に限る。)における当該定時社員総会に係る総会議案提案取締役(当該定時社員総会に議案を提案した取締役として内閣府令で定めるものをいう。) 二第百十五条第一項の規定による取締役の決定があった場合(当該決定によって定められた分配金の額が同条第三項に規定する額を超える場合に限る。)における当該取締役の決定に係る決定案提案取締役(当該決定に係る案を提案した取締役として内閣府令で定めるものをいう。)

第五節 計算等
第百十八条 (欠損が生じた場合の責任)

特定目的会社が中間配当をした場合において、当該中間配当をした日の属する事業年度(その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度)に係る計算書類につき第百四条第二項の承認を受けた時(同条第四項前段に規定する場合にあっては、同項後段の報告をした時)における第百十四条第一項第二号から第四号までに掲げる額の合計額が同項第一号に掲げる額を超えるときは、当該中間配当に関する職務を行った取締役は、当該特定目的会社に対し、連帯して、その超過額(当該超過額が当該中間配当の分配金の額を超える場合にあっては、当該分配金の額)を支払う義務を負う。ただし、当該取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

第五節 計算等
第百十九条 (取締役の責任等についての会社法の準用)

会社法第四百六十二条第二項及び第三項(剰余金の配当等に関する責任)の規定は第百十七条の規定による特定目的会社の取締役の責任について、同法第四百六十三条(株主に対する求償権の制限等)の規定は特定目的会社の社員について、同法第四百六十四条(買取請求に応じて株式を取得した場合の責任)の規定は第三十八条において準用する同法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任、第五十条第一項において準用する同法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任及び第百五十三条第一項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任について、同法第四百六十五条第二項(欠損が生じた場合の責任)の規定は前条の規定による特定目的会社の取締役の責任について、それぞれ準用する。この場合において、同法第四百六十二条第二項中「前項」とあるのは「資産流動化法第百十七条」と、「業務執行者」とあるのは「同条に規定する取締役」と、「同項各号に定める者」とあるのは「同条各号に掲げる者」と、「同項の」とあるのは「同条の」と、同条第三項中「第一項の」とあるのは「資産流動化法第百十七条の」と、「業務執行者」とあるのは「同条に規定する取締役」と、「同項各号に定める者」とあるのは「同条各号に掲げる者」と、「前条第一項各号に掲げる行為の時における分配可能額」とあるのは「資産流動化法第百十四条第一項又は第百十五条第三項に規定する額」と、「総株主」とあるのは「総社員」と、同法第四百六十三条第一項中「前条第一項に」とあるのは「資産流動化法第百十七条に」と、「第四百六十一条第一項各号に掲げる行為」とあるのは「資産流動化法第百十四条の規定による利益の配当又は中間配当」と、「金銭等の帳簿価額の総額」とあるのは「配当金の額又は分配金の額」と、「当該行為がその効力を生じた日における分配可能額」とあるのは「同条第一項又は資産流動化法第百十五条第三項に規定する額」と、「前条第一項の金銭を支払った業務執行者」とあるのは「資産流動化法第百十七条に規定する取締役」と、「同項各号に定める者」とあるのは「同条各号に掲げる者」と、同条第二項中「前条第一項」とあるのは「資産流動化法第百十七条」と、「同項」とあるのは「同条」と、「金銭等の帳簿価額」とあるのは「配当金の額又は分配金の額」と、同法第四百六十四条第一項中「当該支払の日における分配可能額」とあるのは「当該支払が属する事業年度(その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度)に係る資産流動化法第百十四条第一項の額」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第九十七条第三項及び第四項並びに会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項及び第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は、第百十七条の規定による同条に規定する特定目的会社の取締役の責任を追及する訴え並びに前条の規定及び前項において準用する同法第四百六十四条の規定による特定目的会社の取締役の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「特定社員又は六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き優先出資を有する優先出資社員」と、同条第三項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第四項中「株主」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と、同条第五項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、「当該株主等」とあるのは「当該特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百四十九条第一項中「株主等」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と、同条第四項中「株主等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第五項中「株主」とあるのは「特定社員及び優先出資社員」と、同法第八百五十条第三項及び第八百五十二条中「株主等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百五十三条第一項第一号中「株主」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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