道路運送法
市町村、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民又は<span>観光</span>旅客その他の当該地域を来訪する者の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
投資信託及び投資法人に関する法律
施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際<span>観光</span>ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に
松山国際観光温泉文化都市建設法
国及び地方公共団体の関係諸機関は、松山国際<span>観光</span>温泉文化都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
国は、松山国際<span>観光</span>温泉文化都市建設事業の用に供するため必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
モーターボート競走法
この法律は、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の改良及び輸出の振興並びにこれらの製造に関する事業及び海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興に寄与することにより海に囲まれた我が国の発展に資し、あわせて<span>観光</span>に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興
国土交通大臣は、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興に寄与することにより海に囲まれた我が国の発展に資し、あわせて<span>観光</span>に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資することを目的とする一
軽井沢国際親善文化観光都市建設法
この法律は、軽井沢町が世界において稀にみる高原美を有し、すぐれた保健地であり、国際親善に貢献した歴史的実績を有するにかんがみ、国際親善と国際文化の交流を盛んにして世界恒久平和の理想の達成に資するとともに、文化<span>観光</span>施設を整備充実して外客の誘致を図り、わが国の経済復興に寄与するため、同町を国際親善
軽井沢国際親善文化<span>観光</span>都市を建設する都市計画(以下「軽井沢国際親善文化<span>観光</span>都市建設計画」という。)は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に定める都市計画の外、国際親善文化<span>観光</span>都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。