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陸運昭和二十六年法律第百八十三号現行

道路運送法

公布日
1951/06/01
最終改正公布
2022/06/17
施行日
2025/06/01
条数
307

直近の改正法: 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄

条文

第一章 総則
第一条 (目的)

この法律は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)と相まつて、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

第一章 総則
第二条 (定義)

この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。

この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。

この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。

この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。

この法律で「自動車道事業」とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業をいう。

この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車をいう。

この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路及びその他の一般交通の用に供する場所並びに自動車道をいう。

この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。

第二章 旅客自動車運送事業
第三条 (種類)

旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。 一一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)イ一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)ロ一般貸切旅客自動車運送事業(一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)ハ一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業) 二特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業)

第二章 旅客自動車運送事業
第四条 (一般旅客自動車運送事業の許可)

一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別(前条第一号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。)について行う。

第二章 旅客自動車運送事業
第五条 (許可申請)

一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 三路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の一般旅客自動車運送事業の種別(一般乗合旅客自動車運送事業にあつては、路線定期運行(路線を定めて定期に運行する自動車による乗合旅客の運送をいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める運行の態様の別を含む。)ごとに国土交通省令で定める事項に関する事業計画

前項の申請書には、事業用自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

国土交通大臣は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。

第二章 旅客自動車運送事業
第六条 (許可基準)

国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 一当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 二前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。 三当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

第二章 旅客自動車運送事業
第七条 (欠格事由)

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。 一許可を受けようとする者が一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者であるとき。 二許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第六号、第八号、第四十九条第二項第四号並びに第七十九条の四第一項第二号及び第四号において同じ。)として在任した者で当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。)であるとき。 三許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過していない者であるとき。 四許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十八条第一項若しくは第二項又は第四十三条第八項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過していないものであるとき。 五許可を受けようとする者が、第九十四条第四項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第三十八条第一項若しくは第二項又は第四十三条第八項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過していないものであるとき。 六第四号に規定する期間内に第三十八条第一項若しくは第二項又は第四十三条第八項の規定による事業の廃止の届出があつた場合において、許可を受けようとする者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過していないものであるとき。 七許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号(第三号を除く。)又は次号のいずれかに該当する者であるとき。 八許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者であるとき。

第二章 旅客自動車運送事業
第八条 (一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新)

一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

前項の場合において、一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新がなされたときは、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

第五条から前条までの規定は、第一項の一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新について準用する。

第二章 旅客自動車運送事業
第九条 (一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金)

一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第三十一条第二号、第八十八条の二第一号及び第四号並びに第八十九条第一項第一号において「運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。

一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の認可を受けた運賃等の上限の範囲内で運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域(以下この項において「路線等」という。)に係る運賃等について協議が調つたときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該協議が調つた事項を国土交通大臣に届け出ることにより、当該運賃等を定めることができる。当該協議会において当該運賃等の変更について協議が調つたときも、同様とする。 一当該路線等をその区域に含む市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は都道府県 二当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者 三当該路線等を管轄する地方運輸局長 四第一号に規定する市町村の長又は同号に規定する都道府県の知事が関係住民の意見を代表する者として指名する者

前項第一号に掲げる者は、同項の協議をするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の国土交通省令で定める運賃及び料金を定めるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

国土交通大臣は、第三項若しくは第四項の運賃等又は前項の運賃若しくは料金が次の各号(第三項又は第四項の運賃等にあつては、第二号又は第三号)のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、期限を定めてその運賃等又は運賃若しくは料金を変更すべきことを命ずることができる。 一社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、旅客の利益を阻害するおそれがあるものであるとき。 二特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。 三他の一般旅客自動車運送事業者(一般旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。

第二章 旅客自動車運送事業
第九条の二 (一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金)

一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般貸切旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

前条第七項の規定は、前項の運賃及び料金について準用する。この場合において、同条第七項中「当該一般乗合旅客自動車運送事業者」とあるのは、「当該一般貸切旅客自動車運送事業者」と読み替えるものとする。

第二章 旅客自動車運送事業
第九条の三 (一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)

一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)は、運賃等(旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。)をいう。以下この条、第八十八条の二第三号及び第八十九条第一項第二号において同じ。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。 一能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであること。 二特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 三他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものであること。 四運賃等が対距離制による場合であつて、国土交通大臣がその算定の基礎となる距離を定めたときは、これによるものであること。

一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある営業区域に係る運賃等について協議が調つたときは、第一項の規定にかかわらず、当該協議が調つた事項を国土交通大臣に届け出ることにより、当該運賃等を定めることができる。当該協議会において当該運賃等の変更について協議が調つたときも、同様とする。 一当該営業区域をその区域に含む市町村又は都道府県 二当該運賃等を定めようとする一般乗用旅客自動車運送事業者 三当該営業区域を管轄する地方運輸局長 四第一号に規定する市町村の長又は同号に規定する都道府県の知事が関係住民の意見を代表する者として指名する者

前項第一号に掲げる者は、同項の協議をするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

一般乗用旅客自動車運送事業者は、第一項の国土交通省令で定める料金を定めるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第九条第七項の規定は、第三項の運賃等及び前項の料金について準用する。この場合において、同条第七項中「第三項又は第四項」とあるのは「第九条の三第三項」と、「当該一般乗合旅客自動車運送事業者」とあるのは「当該一般乗用旅客自動車運送事業者」と読み替えるものとする。

第二章 旅客自動車運送事業
第十条 (運賃又は料金の割戻しの禁止)

一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。

第二章 旅客自動車運送事業
第十一条 (運送約款)

一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。 一公衆の正当な利益を害するおそれがないものであること。 二少なくとも運賃及び料金の収受並びに一般旅客自動車運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。

国土交通大臣が一般旅客自動車運送事業の種別に応じて標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、当該事業を経営する者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

第二章 旅客自動車運送事業
第十二条 (運賃及び料金等の公示)

一般旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。

路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、運行系統、運行回数その他の事項(路線定期運行に係るものに限る。)を公示しなければならない。

一般旅客自動車運送事業者は、前二項の規定により公示した事項を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

第二章 旅客自動車運送事業
第十三条 (運送引受義務)

一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。 一当該運送の申込みが第十一条第一項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。 二当該運送に適する設備がないとき。 三当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。 四当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。 五天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。 六前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。

第二章 旅客自動車運送事業
第十四条 (運送の順序)

一般旅客自動車運送事業者は、運送の申込みを受けた順序により、旅客の運送をしなければならない。ただし、急病人を運送する場合、一般乗合旅客自動車運送事業について運送の申込みを受けた順序による旅客の運送を行うことにより輸送の効率が著しく低下する場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

第二章 旅客自動車運送事業
第十五条 (事業計画の変更)

一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項、第四項及び次条第一項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

第六条の規定は、前項の認可について準用する。

一般旅客自動車運送事業者は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

一般旅客自動車運送事業者は、営業所の名称その他の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第二章 旅客自動車運送事業
第十五条の二

路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、路線(路線定期運行に係るものに限る。)の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとするときは、その六月前(旅客の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その三十日前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業者が前項の届出に係る事業計画の変更(同項の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更を除く。)を行つた場合における旅客の利便の確保に関し、国土交通省令で定めるところにより、関係地方公共団体及び利害関係人の意見を聴取するものとする。

国土交通大臣は、前項の規定による意見の聴取の結果、第一項の届出に係る事業計画の変更の日より前に当該変更を行つたとしても旅客の利便を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨を当該一般乗合旅客自動車運送事業者に通知するものとする。

一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の通知を受けたときは、第一項の届出に係る事業計画の変更の日を繰り上げることができる。

一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の規定により事業計画の変更の日を繰り上げるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項に規定する事業計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

第二章 旅客自動車運送事業
第十五条の三 (運行計画)

路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、運行計画(運行系統、運行回数その他の国土交通省令で定める事項(路線定期運行に係るものに限る。)に関する計画をいう。以下同じ。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。

一般乗合旅客自動車運送事業者は、運行計画の変更(次項に規定するものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

一般乗合旅客自動車運送事業者は、国土交通省令で定める軽微な事項に関する運行計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第二章 旅客自動車運送事業
第十六条 (事業計画等に定める業務の確保)

一般旅客自動車運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合のほか、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画。次項において同じ。)に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。

国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般旅客自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。

第二章 旅客自動車運送事業
第十七条 (天災等の場合における他の路線による事業の経営)

一般乗合旅客自動車運送事業者は、路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業につき天災その他国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において事業用自動車を運行することができなくなつたときは、第十五条第一項の規定にかかわらず、当該路線において事業用自動車の運行を再開することができることとなるまでの間、当該路線に係る輸送需要をできる限り満たすため必要な限度において、当該路線と異なる路線により事業を経営することができる。この場合において合理的に必要となる事業計画及び運行計画の変更については、第十五条第一項、第三項及び第四項、第十五条の二第一項並びに第十五条の三第二項及び第三項の規定は、適用しない。

第二章 旅客自動車運送事業
第十八条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、次条第一項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益を不当に害することとなるとき、又は第十九条の三第四項の規定による公示があつた後一月を経過したとき(同条第三項の請求に応じ、国土交通大臣が第十九条の二の規定による処分をした場合を除く。)は、この限りでない。 一輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる路線において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、当該路線において事業を経営している二以上の一般乗合旅客自動車運送事業者が行う共同経営に関する協定の締結 二旅客の利便を増進する適切な運行時刻を設定するため、同一の路線において事業を経営している二以上の一般乗合旅客自動車運送事業者が行う共同経営に関する協定の締結

第二章 旅客自動車運送事業
第十九条 (協定の認可)

一般乗合旅客自動車運送事業者は、前条各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。 一旅客の利益を不当に害さないこと。 二不当に差別的でないこと。 三加入及び脱退を不当に制限しないこと。 四協定の目的に照らして必要最小限度であること。

第二章 旅客自動車運送事業
第十九条の二 (協定の変更命令及び認可の取消し)

国土交通大臣は、前条第一項の認可に係る協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。

第二章 旅客自動車運送事業
第十九条の三 (公正取引委員会との関係)

国土交通大臣は、第十九条第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。

国土交通大臣は、前条の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。

公正取引委員会は、第十九条第一項の認可を受けた協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、国土交通大臣に対し、前条の規定による処分をすべきことを請求することができる。

公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

第二章 旅客自動車運送事業
第二十条 (禁止行為)

一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。第二号において「営業区域外旅客運送」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一災害の場合その他緊急を要するとき。 二地域の旅客輸送需要に応じた運送サービスの提供を確保することが困難な場合として国土交通省令で定める場合において、地方公共団体、一般旅客自動車運送事業者、住民その他の国土交通省令で定める関係者間において当該地域における旅客輸送を確保するため営業区域外旅客運送が必要であることについて協議が調つた場合であつて、輸送の安全又は旅客の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認めるとき。

第二章 旅客自動車運送事業
第二十一条 (乗合旅客の運送)

一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。 一災害の場合その他緊急を要するとき。 二一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、一時的な需要のために国土交通大臣の許可を受けて地域及び期間を限定して行うとき。

第二章 旅客自動車運送事業
第二十二条 (輸送の安全性の向上)

一般旅客自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

第二章 旅客自動車運送事業
第二十二条の二 (安全管理規程等)

一般旅客自動車運送事業者(その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。以下この条において同じ。)は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

安全管理規程は、輸送の安全を確保するために一般旅客自動車運送事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。 一輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項 二輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項 三輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項 四安全統括管理者(一般旅客自動車運送事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、一般旅客自動車運送事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項

国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該一般旅客自動車運送事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

一般旅客自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任しなければならない。

一般旅客自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

一般旅客自動車運送事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

国土交通大臣は、安全統括管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該安全統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。

第二章 旅客自動車運送事業
第二十三条 (運行管理者)

一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。

前項の運行管理者の業務の範囲及び運行管理者の選任に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

一般旅客自動車運送事業者は、第一項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも同様とする。

第二章 旅客自動車運送事業
第二十三条の二 (運行管理者資格者証)

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。 一運行管理者試験に合格した者 二事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者

国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。 一次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から五年を経過しない者 二この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

運行管理者資格者証の交付に関する手続的事項は、国土交通省令で定める。

第二章 旅客自動車運送事業
第二十三条の三 (運行管理者資格者証の返納)

国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。

第二章 旅客自動車運送事業
第二十三条の四 (運行管理者試験)

運行管理者試験は、運行管理者の業務に関し必要な知識及び能力について国土交通大臣が行う。

運行管理者試験は、国土交通省令で定める実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。

運行管理者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、国土交通省令で定める。

第二章 旅客自動車運送事業
第二十三条の五 (運行管理者等の義務)

運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。

一般旅客自動車運送事業者は、運行管理者に対し、第二十三条第二項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。

一般旅客自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。

第二章 旅客自動車運送事業
第二十四条

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第二章 旅客自動車運送事業
第二十五条 (運転者の制限)

一般旅客自動車運送事業者は、年齢、運転の経歴その他政令で定める一定の要件を備える者でなければ、その事業用自動車の運転をさせてはならない。ただし、当該運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。

第二章 旅客自動車運送事業
第二十六条

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第二章 旅客自動車運送事業
第二十七条 (輸送の安全等)

一般旅客自動車運送事業者は、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画)の遂行に必要となる員数の運転者の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他の運行の管理その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならない。

一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。

前二項に規定するもののほか、一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者、車掌その他旅客又は公衆に接する従業員(次項において「運転者等」という。)の適切な指導監督、事業用自動車内における当該事業者の氏名又は名称の掲示その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。

国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が、第二十二条の二第一項、第四項若しくは第六項、第二十三条第一項、第二十三条の五第二項若しくは第三項若しくは前三項の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全又は旅客の利便が確保されていないと認めるときは、当該一般旅客自動車運送事業者に対し、運行管理者に対する必要な権限の付与、必要な員数の運転者の確保、施設又は運行の管理若しくは運転者等の指導監督の方法の改善、旅客に対する適切な情報の提供、当該安全管理規程の遵守その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員は、運行の安全の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。

第二章 旅客自動車運送事業
第二十八条 (旅客の禁止行為)

一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、他人に危害を及ぼすおそれがある物品若しくは他人の迷惑となるおそれがある物品であつて国土交通省令で定めるものを自動車内に持ち込み、又は走行中の自動車内でみだりに自動車の運転者に話しかけ、その他国土交通省令で定める行為をしてはならない。

一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、自動車の車掌その他の従業員から乗車券の点検又は回収のため乗車券の提示又は交付を求められたときは、これを拒むことができない。

一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の規定に違反して乗車券の提示又は交付を拒んだ旅客又は有効の乗車券を所持しない旅客に対し、その旅客が乗車した区間に対応する運賃及び料金並びにこれと同額の割増運賃及び割増料金の支払を求めることができる。

第二章 旅客自動車運送事業
第二十九条 (事故の報告)

一般旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

第二章 旅客自動車運送事業
第二十九条の二 (国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)

国土交通大臣は、毎年度、第二十七条第四項の規定による命令に係る事項、前条の規定による届出に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。

第二章 旅客自動車運送事業
第二十九条の三 (一般旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)

一般旅客自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。

第二章 旅客自動車運送事業
第三十条 (公衆の利便を阻害する行為の禁止等)

一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。

一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。

一般旅客自動車運送事業者は、特定の旅客に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。

国土交通大臣は、前三項に規定する行為があるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

第二章 旅客自動車運送事業
第三十一条 (事業改善の命令)

国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者の事業について旅客の利便その他公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 一事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画又は運行計画)を変更すること。 二運賃等の上限を変更すること。 三第九条の三第一項の運賃又は料金を変更すること。 四運送約款を変更すること。 五自動車その他の輸送施設を改善すること。 六旅客の円滑な輸送を確保するための措置を講ずること。 七旅客の運送に関し支払うことあるべき損害賠償のため保険契約を締結すること。

第二章 旅客自動車運送事業
第三十二条

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第二章 旅客自動車運送事業
第三十三条 (名義の利用、事業の貸渡し等)

一般旅客自動車運送事業者は、その名義を他人に一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業のため利用させてはならない。

一般旅客自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。

第二章 旅客自動車運送事業
第三十四条

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第二章 旅客自動車運送事業
第三十五条 (事業の管理の受委託)

一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して、これをしなければならない。

第二章 旅客自動車運送事業
第三十六条 (事業の譲渡及び譲受等)

一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

一般旅客自動車運送事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般旅客自動車運送事業者たる法人と一般旅客自動車運送事業を経営しない法人が合併する場合において一般旅客自動車運送事業者たる法人が存続するとき又は一般旅客自動車運送事業者たる法人が分割をする場合において一般旅客自動車運送事業を承継させないときは、この限りでない。

第六条の規定は、前二項の認可について準用する。

一般旅客自動車運送事業者たる法人の合併又は分割があつたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により一般旅客自動車運送事業を承継した法人は、許可に基づく権利義務を承継する。

第二章 旅客自動車運送事業
第三十七条 (相続)

一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該一般旅客自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の経営していた一般旅客自動車運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

相続人が前項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可があつた旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした一般旅客自動車運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

第六条の規定は、第一項の認可について準用する。

第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る許可に基づく権利義務を承継する。

第二章 旅客自動車運送事業
第三十八条 (事業の休止及び廃止)

一般旅客自動車運送事業者(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者を除く。)は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その六月前(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その三十日前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第十五条の二第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。

一般旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

第二章 旅客自動車運送事業
第三十九条

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第二章 旅客自動車運送事業
第四十条 (許可の取消し等)

国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 一この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。 二正当な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。 三第七条第一号、第七号又は第八号に該当することとなつたとき。

第二章 旅客自動車運送事業
第四十一条

国土交通大臣は、前条の規定により事業用自動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。

国土交通大臣は、前条の規定による事業用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。

前項の規定により自動車登録番号標(次項に規定する自動車に係るものを除く。)の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。

国土交通大臣は、第一項の規定による命令に係る自動車であつて、道路運送車両法第十六条第一項の申請(同法第十五条の二第五項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録をしたものについては、前条の規定による事業用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了するまでは、同法第十八条の二第一項本文の登録識別情報を通知しないものとする。

第二章 旅客自動車運送事業
第四十二条

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第二章 旅客自動車運送事業
第四十三条 (特定旅客自動車運送事業)

特定旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

特定旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画 三運送の需要者の氏名又は名称及び住所並びに運送しようとする旅客の範囲

国土交通大臣は、特定旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 一当該事業の経営により、当該路線又は営業区域に関連する他の旅客自動車運送事業者(旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)による一般旅客自動車運送事業の経営及び事業計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないこと。 二当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。

第五条第二項及び第三項並びに第七条の規定は、第一項の許可について準用する。

第十五条、第十七条、第二十条、第二十二条から第二十三条まで、第二十三条の五、第二十五条、第二十七条、第二十八条第一項、第二十九条から第二十九条の三まで、第三十三条、第四十条及び第四十一条の規定は、特定旅客自動車運送事業について準用する。この場合において、第十五条第二項中「第六条」とあるのは「第四十三条第三項」と、第十七条中「第十五条第一項の規定にかかわらず」とあるのは「第四十三条第五項において準用する第十五条第一項の規定にかかわらず」と、「事業計画及び運行計画の変更については、第十五条第一項、第三項及び第四項、第十五条の二第一項並びに第十五条の三第二項及び第三項」とあるのは「事業計画の変更については、第四十三条第五項において準用する第十五条第一項、第三項及び第四項」と読み替えるものとする。

特定旅客自動車運送事業を経営する者(以下「特定旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

国土交通大臣は、特定旅客自動車運送事業の経営により、当該路線又は営業区域に関連する一般旅客自動車運送事業の経営並びに事業計画及び運行計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該特定旅客自動車運送事業者に対し、相当の期限を定めて、公衆の利便を確保するためやむを得ない限度において、当該事業の実施方法の変更を命ずることができる。

特定旅客自動車運送事業者は、事業の管理を委託し、又は事業を休止し、若しくは廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。事業の管理の委託又は事業の休止について届出をした事項を変更したときも同様とする。

特定旅客自動車運送事業の譲渡又は特定旅客自動車運送事業者について合併、分割(当該事業を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業を承継した法人若しくは相続人は、第一項の許可に基づく権利義務を承継する。

10 前項の規定により第一項の許可に基づく権利義務を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第一節 旅客自動車運送適正化事業実施機関による旅客自動車運送の適正化
第四十三条の二 (旅客自動車運送適正化事業実施機関の指定等)

国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして国土交通省令で定めるものを、その申請により、運輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域(以下この章において単に「区域」という。)ごとに、かつ、旅客自動車運送事業の種別(第三条第一号イからハまで及び第二号に掲げる旅客自動車運送事業の別をいう。以下この章において単に「種別」という。)ごとに、旅客自動車運送適正化事業実施機関(以下「適正化機関」という。)として指定することができる。

国土交通大臣は、前項の規定による適正化機関の指定をしたときは、当該適正化機関の名称、住所及び事務所の所在地並びに当該指定に係る区域及び種別を公示しなければならない。

適正化機関は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第一節 旅客自動車運送適正化事業実施機関による旅客自動車運送の適正化
第四十三条の三 (事業)

適正化機関は、その区域において、次に掲げる事業(以下「適正化事業」という。)を行うものとする。 一輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し旅客自動車運送事業者(前条第一項の指定に係る種別の旅客自動車運送事業を経営する者に限る。以下この節において同じ。)に対する指導を行うこと。 二旅客自動車運送事業者以外の者の旅客自動車運送事業(前条第一項の指定に係る種別のものに限る。以下この節において同じ。)を経営する行為の防止を図るための啓発活動を行うこと。 三前号に掲げるもののほか、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。 四旅客自動車運送事業に関する旅客からの苦情を処理すること。 五輸送の安全を確保するために行う旅客自動車運送事業者への通知、第一号の規定による指導の結果の国土交通大臣への報告その他国土交通大臣がこの法律の施行のためにする措置に対して協力すること。

第一節 旅客自動車運送適正化事業実施機関による旅客自動車運送の適正化
第四十三条の四 (苦情の解決)

適正化機関は、旅客から旅客自動車運送事業に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該申出の対象となつた旅客自動車運送事業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

適正化機関は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該申出の対象となつた旅客自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。

旅客自動車運送事業者は、適正化機関から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

適正化機関は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について旅客自動車運送事業者に周知させなければならない。

第一節 旅客自動車運送適正化事業実施機関による旅客自動車運送の適正化
第四十三条の五 (説明又は資料提出の請求)

適正化機関は、前条の規定によるもののほか、適正化事業の実施に必要な限度において、旅客自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。

旅客自動車運送事業者は、適正化機関から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

第一節 旅客自動車運送適正化事業実施機関による旅客自動車運送の適正化
第四十三条の六 (改善命令)

国土交通大臣は、適正化機関の適正化事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、適正化機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

第一節 旅客自動車運送適正化事業実施機関による旅客自動車運送の適正化
第四十三条の七 (指定の取消し等)

国土交通大臣は、適正化機関が前条の規定による命令に違反したときは、第四十三条の二第一項の指定を取り消すことができる。

国土交通大臣は、前項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第一節 旅客自動車運送適正化事業実施機関による旅客自動車運送の適正化
第四十三条の八 (国土交通省令への委任)

第四十三条の二第一項の指定の手続その他適正化機関に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則
第四十三条の九 (一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定)

その種別が一般貸切旅客自動車運送事業である適正化機関(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化機関」という。)の指定をしようとするときの第四十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「次条」とあるのは、「次条及び第四十三条の十」とする。

第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則
第四十三条の十 (一般貸切旅客自動車運送適正化機関の事業)

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、その区域において、適正化事業のほか、次に掲げる事業を行うものとする。 一一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者の育成を図るための研修を行うこと。 二駐車場その他の一般貸切旅客自動車運送事業の適正な運営に資するための共同施設の設置及び運営を行うこと。

第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則
第四十三条の十一 (一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の基準)

第四十三条の二第一項の規定にかかわらず、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の申請が次の各号のいずれかに該当していると認める場合には、国土交通大臣は、同項の指定をしてはならない。 一現に当該指定の申請に係る区域について一般貸切旅客自動車運送適正化機関があること。 二申請者が一般貸切旅客自動車運送適正化事業(第四十三条の十三第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送適正化事業をいう。以下この条において同じ。)を公正かつ適確に実施することができないおそれがある者であること。 三申請者が一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業を行う場合には、その事業を行うことによつて一般貸切旅客自動車運送適正化事業の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがあるものであること。 四申請者が第四十三条の二十第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であること。 五申請者の役員で一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事するもののうちに、拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者があること。

第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則
第四十三条の十二 (一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の公示等)

一般貸切旅客自動車運送適正化機関に関する第四十三条の二第二項及び第四十三条の五第一項の規定の適用については、第四十三条の二第二項中「並びに当該指定」とあるのは「、当該指定」と、「を公示しなければ」とあるのは「並びに一般貸切旅客自動車運送適正化事業(第四十三条の十三第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送適正化事業をいう。第四十三条の五第一項において同じ。)の開始の日を公示しなければ」と、第四十三条の五第一項中「適正化事業」とあるのは「一般貸切旅客自動車運送適正化事業」とする。

第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則
第四十三条の十三 (一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程)

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、第四十三条の三及び第四十三条の十に規定する事業(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化事業」という。)に関する規程(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程」という。)を定め、一般貸切旅客自動車運送適正化事業の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程には、一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施の方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

国土交通大臣は、第一項の認可をした一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程が一般貸切旅客自動車運送適正化事業の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則
第四十三条の十四 (事業計画等)

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、毎事業年度、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る事業計画、収支予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(第四十三条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、毎事業年度、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則
第四十三条の十五 (負担金の徴収)

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施に必要な経費に充てるため、第四十三条の二第一項の指定に係る区域内に営業所を有する一般貸切旅客自動車運送事業者から、負担金を徴収することができる。

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、毎事業年度、前項の負担金の額及び徴収方法について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、前項の認可を受けたときは、当該一般貸切旅客自動車運送適正化機関の第四十三条の二第一項の指定に係る区域内に営業所を有する一般貸切旅客自動車運送事業者に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、負担金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。

一般貸切旅客自動車運送事業者は、前項の規定による通知に従い、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、負担金を納付する義務を負う。

第三項の規定による通知を受けた一般貸切旅客自動車運送事業者(以下この条において「納付義務者」という。)は、納付期限までにその負担金を納付しないときは、負担金の額に納付期限の翌日から当該負担金を納付する日までの日数一日につき国土交通省令で定める率を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞金を納付する義務を負う。

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、国土交通省令で定める事由があると認めるときは、前項の規定による延滞金の納付を免除することができる。

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、納付義務者が納付期限までにその負担金を納付しないときは、督促状により、期限を指定して、督促しなければならない。この場合において、その期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、前項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る負担金及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、国土交通大臣にその旨を報告することができる。

国土交通大臣は、前項の規定による報告があつたときは、納付義務者に対し、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に負担金及び第五項の規定による延滞金を納付すべきことを命ずることができる。

第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則
第四十三条の十六 (区分経理)

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、国土交通省令で定めるところにより、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関する経理と一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業に関する経理とを区分して整理しなければならない。

第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則
第四十三条の十七 (一般貸切旅客自動車運送適正化事業諮問委員会)

一般貸切旅客自動車運送適正化機関には、一般貸切旅客自動車運送適正化事業諮問委員会(以下この条において「諮問委員会」という。)を置かなければならない。

諮問委員会は、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の代表者の諮問に応じ負担金の額及び徴収方法その他一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を一般貸切旅客自動車運送適正化機関の代表者に述べることができる。

諮問委員会の委員は、一般貸切旅客自動車運送事業者が組織する団体が推薦する者、一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者が組織する団体が推薦する者、学識経験のある者及び一般貸切旅客自動車運送事業に係る旅客のうちから、国土交通大臣の認可を受けて一般貸切旅客自動車運送適正化機関の代表者が任命する。

第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則
第四十三条の十八 (役員の選任及び解任等)

一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

国土交通大臣は、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員又は職員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程に違反する行為をしたとき、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により一般貸切旅客自動車運送適正化機関が第四十三条の十一第五号に該当することとなるときは、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、その役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。

第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則
第四十三条の十九 (監督命令)

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関し監督上必要な命令をすることができる。

第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則
第四十三条の二十 (一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の取消し等)

国土交通大臣は、一般貸切旅客自動車運送適正化機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十三条の二第一項の指定を取り消すことができる。 一この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 二第四十三条の十一第二号又は第三号に該当することとなつたとき。 三第四十三条の十三第一項の認可を受けた一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程によらないで一般貸切旅客自動車運送適正化事業を行つたとき。 四第四十三条の十三第三項、第四十三条の十八第二項又は前条の規定による命令に違反したとき。 五第四十三条の十五第二項の認可を受けた事項に違反して、負担金を徴収したとき。 六不当に一般貸切旅客自動車運送適正化事業を実施しなかつたとき。

国土交通大臣は、前項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則
第四十三条の二十一 (一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定を取り消した場合における経過措置)

前条第一項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその取消し後に同一の区域について新たに一般貸切旅客自動車運送適正化機関を指定したときは、取消しに係る一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る財産は、新たに指定を受けた一般貸切旅客自動車運送適正化機関に帰属する。

前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消した場合における一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。

第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則
第四十三条の二十二 (一般貸切旅客自動車運送適正化機関に関する適用除外)

一般貸切旅客自動車運送適正化機関については、第四十三条の六及び第四十三条の七の規定は、適用しない。

第二章の三 指定試験機関
第四十四条 (指定試験機関の指定等)

国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、運行管理者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

第二章の三 指定試験機関
第四十五条 (指定の基準)

国土交通大臣は、他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 一職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適確な実施のために適切なものであること。 二前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足る経理的基礎及び技術的能力があること。 三試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

国土交通大臣は、前条第二項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 二この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。 三第四十五条の十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。 四その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。イ第二号に該当する者ロ第四十五条の四第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

第二章の三 指定試験機関
第四十五条の二 (指定の公示等)

国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。

指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第二章の三 指定試験機関
第四十五条の三 (試験員)

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。

第二章の三 指定試験機関
第四十五条の四 (役員等の選任及び解任)

指定試験機関の試験事務に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

国土交通大臣は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第四十五条の六第一項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。

第二章の三 指定試験機関
第四十五条の五 (秘密保持義務等)

指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第二章の三 指定試験機関
第四十五条の六 (試験事務規程)

指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

第二章の三 指定試験機関
第四十五条の七 (事業計画等)

指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

第二章の三 指定試験機関
第四十五条の八 (帳簿の備付け等)

指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

第二章の三 指定試験機関
第四十五条の九 (監督命令)

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第二章の三 指定試験機関
第四十五条の十 (業務の休廃止)

指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

第二章の三 指定試験機関
第四十五条の十一 (指定の取消し等)

国土交通大臣は、指定試験機関が第四十五条第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一この章の規定に違反したとき。 二第四十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。 三第四十五条の四第三項、第四十五条の六第二項又は第四十五条の九の規定による命令に違反したとき。 四第四十五条の六第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。 五不正な手段により指定を受けたとき。

国土交通大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

第二章の三 指定試験機関
第四十五条の十二 (国土交通大臣による試験事務の実施)

国土交通大臣は、指定試験機関が第四十五条の十第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第四十四条第三項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第四十五条の十第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

第三章 貨物自動車運送事業
第四十六条 (貨物自動車運送事業)

貨物自動車運送事業に関しては、貨物自動車運送事業法の定めるところによる。

第四章 自動車道及び自動車道事業
第四十七条 (免許)

自動車道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。

自動車道事業の免許は、路線について行う。

自動車道事業の免許は、通行する自動車の範囲を限定して行うことができる。

第四章 自動車道及び自動車道事業
第四十八条 (免許申請)

自動車道事業の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一予定する路線 二国土交通省令で定める事業計画 三当該事業の経営が運輸上必要である理由 四当該事業の開始のための工事の要否

前条第三項の規定により通行する自動車の範囲を限定する免許を受けようとする者は、申請書に前項に掲げる事項の外、通行させようとする自動車の範囲をあわせて記載しなければならない。

申請書には、一般自動車道の路線図及び事業の施設、事業収支見積その他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

国土交通大臣は、申請者に対し、前三項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。

第四章 自動車道及び自動車道事業
第四十九条 (免許基準)

国土交通大臣は、前条に規定する申請書を受理したときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。 一当該事業の開始が公衆の利便を増進するものであること。 二当該事業の路線の選定が当該事業の経営の目的に適合するものであること。 三当該一般自動車道の規模が当該地区における交通需要の量及び性質に適合するものであること。 四当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。 五当該一般自動車道の路線の選定が道路法による道路で自動車のみの一般交通の用に供するものとの調整について特に考慮してなされているものであること。 六前各号に掲げるもののほか、当該事業の計画が当該事業の長期にわたる経営の遂行上適切なものであること。

国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の場合を除いて、自動車道事業の免許をしなければならない。 一免許を受けようとする者が一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。 二免許を受けようとする者が自動車道事業の免許の取消しを受け、取消しの日から二年を経過していない者であるとき。 三免許を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当する者であるとき。 四免許を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前三号のいずれかに該当する者であるとき。

第四章 自動車道及び自動車道事業
第五十条 (工事施行)

自動車道事業の免許を受けた者(以下「自動車道事業者」という。)は、一般自動車道の構造及び設備についての工事方法を定め、国土交通大臣の指定する期間内に、工事施行の認可を申請しなければならない。ただし、当該事業の用に供する一般自動車道が工事を必要としない場合は、この限りでない。

国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その工事方法が事業計画及び次条に規定する基準に適合しないと認める場合を除くほか、工事の完成の期間を指定して、前項の認可をしなければならない。

天災その他やむを得ない事由により、第一項の期間内に認可を申請することができないときは、国土交通大臣は、申請により期間を伸長することができる。

第四章 自動車道及び自動車道事業
第五十一条 (一般自動車道の技術上の基準)

一般自動車道は、道路、鉄道又は軌道と平面交差をすることができない。ただし、交通の量が少ない場合その他特別の事由がある場合であつて国土交通省令で定める設備を設けるときは、この限りでない。

一般自動車道は、その幅員、勾こう配、曲線、見通し距離、通信設備その他の構造及び設備について国土交通省令で定める技術上の基準に従わなければならない。

第四章 自動車道及び自動車道事業
第五十二条

削除

第四章 自動車道及び自動車道事業
第五十三条 (路線等の公示)

国土交通大臣は、第五十条第一項の規定により一般自動車道の工事施行の認可をしたときは、路線、幅員その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。

第四章 自動車道及び自動車道事業
第五十四条 (工事方法の変更)

自動車道事業者は、工事方法を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、路肩の幅員の拡張その他国土交通省令で定める軽微な工事方法の変更については、この限りでない。

国土交通大臣は、工事方法の変更によつて事業計画及び第五十一条の基準に適合しなくなると認める場合を除くほか、前項の認可をしなければならない。

自動車道事業者は、第一項ただし書の工事方法の変更をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第四章 自動車道及び自動車道事業
第五十五条 (工事方法変更の命令)

国土交通大臣は、工事の施行中、第五十条第一項の工事施行の認可の際予測することができなかつたような事態が生じたことにより自動車の通行に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、自動車道事業者に対し、工事方法の変更を命ずることができる。

第四章 自動車道及び自動車道事業
第五十六条 (工事の完成)

自動車道事業者は、第五十条第二項の工事の完成の期間内に、一般自動車道の工事を完成しなければならない。

第五十条第三項の規定は、前項の期間について準用する。

第四章 自動車道及び自動車道事業
第五十七条 (工事の完成検査及び供用開始)

自動車道事業者は、一般自動車道の工事を完成したときは、遅滞なく国土交通大臣の検査を受けなければならない。

国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該一般自動車道の構造及び設備が、第五十条第一項の工事方法(第五十四条又は第五十五条の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、工事を要しなかつた部分につき事業計画及び第五十一条の基準に適合すると認めたときは、これを合格としなければならない。

自動車道事業者は、一般自動車道について前項の検査の合格があつたときは、遅滞なくその供用を開始しなければならない。

第四章 自動車道及び自動車道事業
第五十八条 (構造設備の検査及び供用開始)

自動車道事業者は、一般自動車道の工事を必要としないときは、免許の際国土交通大臣が指定する期間内に、一般自動車道の構造及び設備が事業計画及び第五十一条の基準に適合するかどうかについて、国土交通大臣の検査を受けなければならない。

前条第三項の規定は、前項の検査の合格があつた場合について準用する。

第四章 自動車道及び自動車道事業
第五十九条 (一部検査及び供用開始)

自動車道事業者は、一般自動車道の一部について国土交通大臣の検査を受けることができる。

第五十七条第二項の規定は、前項の検査の場合について準用する。

第五十七条第三項の規定は、前項の検査の合格があつた場合について準用する。

第四章 自動車道及び自動車道事業
第六十条 (事業の再開検査及び供用開始)

自動車道事業者は、現に休止している自動車道事業の全部又は一部を再開しようとするときは、一般自動車道の構造及び設備が事業計画及び第五十一条の基準に適合するかどうかについて、国土交通大臣の検査を受けなければならない。

第五十七条第三項の規定は、前項の検査の合格があつた場合について準用する。

第四章 自動車道及び自動車道事業
第六十一条 (使用料金)

自動車道事業者は、一般自動車道の使用料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、左の基準によつて、これをしなければならない。 一能率的な経営の下における適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものであること。 二特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。 三使用者の使用料金を負担する能力にかんがみ、使用者が当該事業を利用することを困難にするおそれがないものであること。

第一項の使用料金は、定額をもつて明確に定められなければならない。

第四章 自動車道及び自動車道事業
第六十二条 (供用約款)

自動車道事業者は、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

第十一条第二項の規定は、前項の認可について準用する。

第四章 自動車道及び自動車道事業
第六十三条 (保安上の供用制限)

自動車道事業者は、通行する自動車の重量その他国土交通省令で定める保安上の供用制限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。 一自動車の通行に対し危険を生ずるおそれがないものであること。 二一般自動車道の保全を困難にするおそれがないものであること。 三自動車の通行効率の著しい低下を来さないものであること。

第四章 自動車道及び自動車道事業
第六十四条 (使用料金等の公示)

自動車道事業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用料金、供用約款及び前条の規定により認可を受けた事項を公示しなければならない。

第十二条第三項の規定は、前項の規定により公示した事項を変更しようとする場合について準用する。

第四章 自動車道及び自動車道事業
第六十五条 (供用義務)

自動車道事業者は、左の場合を除いては、一般自動車道の供用を拒絶してはならない。 一当該供用の申込が第六十二条の規定により認可を受けた供用約款によらないものであるとき。 二当該供用の申込が第六十三条の規定により認可を受けた供用制限に該当するとき。 三当該供用に関し使用者から特別の負担を求められたとき。 四当該供用により他の自動車の通行に著しく支障を及ぼすおそれがあるとき。 五当該供用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。 六天災その他やむを得ない事由により自動車の通行に支障があるとき。

第四章 自動車道及び自動車道事業
第六十六条 (事業計画の変更)

自動車道事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、営業所の名称その他国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。

国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。 一事業計画の変更によつて公衆の利便を害することとなるおそれがないものであること。 二事業計画の変更によつて当該一般自動車道の規模が当該地区における交通需要の量及び性質に適合しなくなるおそれがないものであること。

自動車道事業者は、第一項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第四章 自動車道及び自動車道事業
第六十七条 (構造又は設備の変更)

第五十四条の規定は、自動車道事業者が一般自動車道の構造又は設備の変更をする場合について準用する。

第四章 自動車道及び自動車道事業
第六十八条 (一般自動車道の管理)

自動車道事業者は、一般自動車道をその構造及び設備が事業計画及び第五十一条の基準に適合するように維持しなければならない。

自動車道事業者は、国土交通省令で定める方法に従い、一般自動車道を検査しなければならない。

自動車道事業者は、一般自動車道が天災その他の事由により自動車の通行に支障を生じたときは、直ちにその通行の禁止その他適切な危害予防の措置を講ずるとともに、その復旧をしなければならない。

自動車道事業者は、前項の場合には、遅滞なく国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

自動車道事業者は、政令で定める道路標識を設置しなければならない。

一般自動車道を通行する自動車は、前項の道路標識の表示に従わなければならない。

第四章 自動車道及び自動車道事業
第六十八条の二 (会計)

自動車道事業者は、その事業年度、勘定科目の分類、帳簿書類の様式その他の会計に関する手続について国土交通省令で定めるところに従い、その会計を処理しなければならない。

第四章 自動車道及び自動車道事業
第六十九条 (土地の立入及び使用)

自動車道事業者は、一般自動車道に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受け、他人の土地に立ち入り、又はその土地を一時材料置場として使用することができる。

自動車道事業者は、前項の規定により立入又は使用をしようとするときは、やむを得ない事由がある場合を除く外、あらかじめ、土地の占有者にその旨を通知しなければならない。

第一項の規定による立入又は使用によつて生じた損失は、立入又は使用の後、遅滞なく当該事業者においてこれを補償しなければならない。

前項の規定に基いて補償すべき損失は、第一項の規定による立入又は使用により通常生ずべき損失とする。

第三項の規定による補償について協議がととのわないとき、又は協議することができないときは、都道府県知事は、申請により裁定する。

前項の規定による裁定に係る補償金額について不服のある者は、その裁定のあつたことを知つた日から六箇月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

前項の訴においては、当該事業者又は補償を受くべき者を被告とする。

第四章 自動車道及び自動車道事業
第七十条 (事業改善の命令)

国土交通大臣は、自動車道事業者の事業について公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、自動車道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 一事業計画又は第六十三条の供用制限を変更すること。 二一般自動車道の構造又は設備を改善すること。 三使用料金又は供用約款を変更すること。

第四章 自動車道及び自動車道事業
第七十条の二 (事業の管理の受委託)

自動車道事業の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。 一当該事業を継続して運営するために必要であること。 二受託者が当該事業を管理するのに適している者であること。

第四章 自動車道及び自動車道事業
第七十条の三 (事業の休止及び廃止)

自動車道事業者は、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

国土交通大臣は、当該休止又は廃止によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。

第三十八条第四項の規定は、自動車道事業者が事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする場合について準用する。

第四章 自動車道及び自動車道事業
第七十条の四 (法人の解散)

自動車道事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

前条第二項の規定は、前項の認可について準用する。

第四章 自動車道及び自動車道事業
第七十一条 (免許の失効)

次の場合には、自動車道事業の免許は、その効力を失う。 一第五十条第一項及び第三項の期間内に工事施行の認可を申請しないとき。 二第五十条第一項の規定による申請に対し不認可の処分を受けたとき。 三第五十八条の規定による検査により不合格の処分を受けたとき。 四事業の廃止の許可を受けたとき。

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