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憲法昭和二十八年法律第二百四十六号略称: 特損法,特別損失補償法

日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律

(アメリカ合衆国軍隊等及び<span>自衛隊</span>の航空機以外の航空機の離着陸に対する適用)

第一条第一項の規定の適用については、アメリカ合衆国軍隊等及び<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する<span>自衛隊</span>の航空機以外の航空機の離陸及び着陸であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国にお

国家公務員昭和二十八年法律第百八十二号

国家公務員退職手当法

当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し国家公務員法第八十二条第二項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、<span>自衛隊</span>法第四十六条第二項又は国会職員法第二十八条第二項の規定による懲戒免職等処分(以下「定年前再任用短時間勤

則第十四項第七号において「令和五年旧国会職員法」という。)第十五条の二第二項第二号に掲げる国会職員(国会職員法第一条に規定する国会職員をいう。以下この項及び附則第十四項において同じ。)に相当する国会職員として内閣官房令で定める国会職員令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の<span>自衛隊</span>

警察昭和二十九年法律第百六十二号

警察法

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条中<span>自衛隊</span>法附則第六項の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。

行政組織昭和二十九年法律第百六十四号

防衛省設置法

第三節 <span>自衛隊</span>(第五条・第六条)

防衛省は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上<span>自衛隊</span>、海上<span>自衛隊</span>及び航空<span>自衛隊</span>(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第二項から第四項までに規定する陸上<span>自衛隊<