行政組織昭和二十九年政令第百七十八号
防衛省組織令
<span>自衛隊</span>の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る不動産並びにこれに附属する動産(以下この条において「不動産等」という。)に係る権利の対価の額及び当該権利の取得に伴う移転料の額その他の支払額に関する事項
<span>自衛隊</span>又は駐留軍の使用により不動産等について生じた損失の補償額及び不動産等を権利者に返還する場合における利得の求償額に関する事項
防衛昭和二十九年政令第百七十九号
自衛隊法施行令
内閣は、<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
第六章 <span>自衛隊</span>の行動及び権限