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防衛昭和二十九年政令第百七十九号現行

自衛隊法施行令

公布日
1954/06/30
最終改正公布
2025/12/03
施行日
2026/05/21
条数
491

直近の改正法: 自衛隊法施行令の一部を改正する政令

条文

第一節 自衛隊から除かれる機関等
第一条 (自衛隊から除かれる機関等)

自衛隊法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める防衛省本省の合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。

法第二条第一項に規定する政令で定める部局及び職は、地方協力局労務管理課とする。

法第二条第一項に規定する政令で定める防衛装備庁の合議制の機関は、防衛調達審議会とする。

第二節 自衛隊の旗
第一条の二 (自衛隊旗を交付する自衛隊の部隊等)

自衛隊旗は、法第二条第二項に規定する陸上自衛隊(以下「陸上自衛隊」という。)の連隊に、自衛艦旗は、同条第三項に規定する海上自衛隊(以下「海上自衛隊」という。)の部隊(主として海において行動する法第二十一条の二第二項に規定する共同の部隊を含む。)の編成に加えられる自衛艦に交付するものとする。

自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、別表第一のとおりとする。

第三節 表彰
第一条の三 (表彰を受ける機関)

法第五条第一項に規定する政令で定める機関は、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、情報本部、防衛監察本部及び地方防衛局(次条第四項及び第五項において「防衛大学校等」という。)とする。

第三節 表彰
第二条 (表彰の種類)

自衛隊の表彰は、次の三種類とする。 一賞詞 二賞状 三精勤章

賞詞は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞及び第五級賞詞とし、功績があつた法第二条第五項に規定する隊員(以下「隊員」という。)に対して授与する。

特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞又は第五級賞詞を授与される隊員に対しては、それぞれその賞詞に添えて特別防衛功労章、第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章又は第五級防衛功労章(以下「防衛功労章」と総称する。)を授与する。

賞状は、特別賞状、第一級賞状、第二級賞状、第三級賞状、第四級賞状及び第五級賞状とし、防衛大学校等、法第二条第一項に規定する自衛隊(以下「自衛隊」という。)の部隊若しくは機関又は防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対して授与する。

特別賞状又は第一級賞状を授与するときは、当該賞状を授与される防衛大学校等又は自衛隊の部隊若しくは機関に所属し、又は所属していた隊員であつて当該賞状に係る功績に貢献したと認められる者に対して、それぞれ特別部隊功績貢献章又は第一級部隊功績貢献章(以下「部隊功績貢献章」と総称する。)を授与する。

精勤章は、陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官で、勤務に精励したものに対して授与する。

第三節 表彰
第三条 (表彰権者)

特別賞詞及び特別賞状は内閣総理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。

第三節 表彰
第四条 (防衛功労章又は部隊功績貢献章の返納)

前条の規定により賞詞又は賞状を授与することができる者は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞若しくは第五級賞詞を授与された者又は特別部隊功績貢献章若しくは第一級部隊功績貢献章を授与された者が拘禁刑以上の刑に処せられ、法令の規定による懲戒免職の処分を受け、又は著しい非行があつたときは、防衛功労章又は部隊功績貢献章を返納させることができる。

第三節 表彰
第五条 (委任規定)

本節に定めるもののほか、賞詞及び賞状の様式、防衛功労章、部隊功績貢献章及び精勤章の制式及び着用その他表彰に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

第一節 陸上自衛隊の部隊
第六条 (部隊の単位及び部隊の長)

陸上自衛隊の部隊の単位は、陸上総隊、方面隊、師団及び旅団並びに団、連隊、群、大隊、中隊及びこれらに準ずる隊とする。

前項に規定する単位の部隊(陸上総隊、方面隊、師団及び旅団を除く。)の長は、それぞれ団長、連隊長、群長、大隊長、中隊長及び隊長とする。

団は団本部並びに防衛大臣の定める連隊若しくは群若しくはこれらに準ずる隊及び防衛大臣の定めるその他の部隊をもつて、又は団本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもつて、連隊は連隊本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもつて、又は連隊本部及び防衛大臣の定める中隊その他の部隊をもつて、群は群本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもつて、又は群本部及び大隊以外の防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、連隊については、防衛大臣は、必要があると認めるときは、連隊本部及び大隊その他の部隊をもつて編成される連隊にあつては連隊本部及び大隊以外の部隊を、連隊本部及び中隊その他の部隊をもつて編成される連隊にあつては連隊本部及び中隊以外の部隊を、それぞれ編成に加えないことができる。

第一節 陸上自衛隊の部隊
第六条の二 (陸上総隊)

陸上総隊は、陸上総隊司令部及び空挺てい団一、水陸機動団一、ヘリコプター団一、システム通信団一、中央即応連隊一、特殊作戦群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は陸上総隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第一節 陸上自衛隊の部隊
第六条の三 (陸上総隊司令官)

陸上総隊司令官は、陸将をもつて充てる。

陸上総隊司令部の事務は、陸上総隊司令官が掌理するものとする。

第一節 陸上自衛隊の部隊
第六条の四 (陸上総隊司令部)

陸上総隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、陸将をもつて充てる。

幕僚長は、陸上総隊司令官を補佐し、陸上総隊司令部の部内の事務を整理する。

陸上総隊司令部に、所要の部及び課を置く。

第一節 陸上自衛隊の部隊
第七条 (方面隊)

方面隊は、方面総監部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び特科団又は特科連隊一、高射特科団又は高射特科群一、施設団一、混成団一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は方面総監部、師団及び旅団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。 一師団二及び旅団二 二師団二及び旅団一 三師団二 四師団一及び旅団一

第一節 陸上自衛隊の部隊
第八条 (方面総監)

方面総監は、陸将をもつて充てる。

方面総監部の事務は、方面総監が掌理するものとする。

第一節 陸上自衛隊の部隊
第九条 (方面総監部)

方面総監部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、陸将補をもつて充てる。

幕僚長は、方面総監を補佐し、方面総監部の部内の事務を整理する。

方面総監部に、所要の部及び課を置く。

第一節 陸上自衛隊の部隊
第十条 (師団)

師団は、師団司令部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び後方支援連隊一、施設大隊一、通信大隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は師団司令部、即応機動連隊、普通科連隊及び戦車連隊以外の部隊の数を増加し、若しくは師団司令部、即応機動連隊、普通科連隊及び戦車連隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。 一即応機動連隊一、普通科連隊二、戦車連隊一、特科連隊一及び高射特科大隊一 二即応機動連隊一、普通科連隊二及び高射特科大隊一 三普通科連隊三、偵察戦闘大隊一及び高射特科大隊一 四普通科連隊一、戦車連隊三、特科連隊一及び高射特科連隊一

第一節 陸上自衛隊の部隊
第十一条 (師団長)

師団長は、陸将をもつて充てる。

師団司令部の事務は、師団長が掌理するものとする。

第一節 陸上自衛隊の部隊
第十二条 (師団司令部)

師団司令部に、副師団長一人を置く。副師団長は、陸将補をもつて充てる。

副師団長は、師団の隊務につき師団長を助け、師団長に事故があるとき、又は師団長が欠けたときは、師団長の職務を行なう。

師団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等陸佐をもつて充てる。

幕僚長は、師団長を補佐し、師団司令部の部内の事務を整理する。

師団司令部に、所要の部及び課を置く。

第一節 陸上自衛隊の部隊
第十二条の二 (旅団)

旅団は、旅団司令部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び後方支援隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は旅団司令部、即応機動連隊及び普通科連隊以外の部隊の数を増加し、若しくは旅団司令部、即応機動連隊及び普通科連隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。 一即応機動連隊一、普通科連隊二及び特科隊一 二即応機動連隊一及び普通科連隊一 三普通科連隊三及び偵察戦闘大隊一 四普通科連隊一及び高射特科連隊一

第一節 陸上自衛隊の部隊
第十二条の三 (旅団長)

旅団長は、陸将補をもつて充てる。

旅団司令部の事務は、旅団長が掌理するものとする。

第一節 陸上自衛隊の部隊
第十二条の四 (旅団司令部)

旅団司令部に、副旅団長一人を置く。副旅団長は、一等陸佐をもつて充てる。

副旅団長は、旅団の隊務につき旅団長を助け、旅団長に事故があるとき、又は旅団長が欠けたときは、旅団長の職務を行う。

旅団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等陸佐をもつて充てる。

幕僚長は、旅団長を補佐し、旅団司令部の部内の事務を整理する。

旅団司令部に、所要の部及び課を置く。

第一節 陸上自衛隊の部隊
第十三条 (委任規定)

本款に定めるもののほか、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の内部組織は、防衛省令で定める。

第一節 陸上自衛隊の部隊
第十四条 (警備区域)

陸上自衛隊の方面隊の警備区域は、当該方面隊が警備実施計画の作成、警備地誌の調査及び作成若しくは警備情報の収集又はこれらの事項についての関係機関との連絡に関する事項を担当すべき区域とし、その名称、責任者及び区域は、別表第二のとおりとする。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十五条 (防衛大臣直轄部隊)

海上自衛隊の防衛大臣直轄部隊は、自衛艦隊、地方隊、情報作戦集団、教育航空集団、練習艦隊その他防衛大臣の定める部隊とする。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十五条の二 (自衛艦隊)

自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び水上艦隊一、航空集団一、潜水艦隊一、開発隊群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は自衛艦隊司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは自衛艦隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十六条 (自衛艦隊司令官)

自衛艦隊司令官は、海将をもつて充てる。

自衛艦隊司令部の事務は、自衛艦隊司令官が掌理するものとする。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十六条の二 (自衛艦隊司令部)

自衛艦隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。

幕僚長は、自衛艦隊司令官を補佐し、自衛艦隊司令部の部内の事務を整理する。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十六条の三 (水上艦隊)

水上艦隊は、水上艦隊司令部及び水上戦群三、水陸両用戦機雷戦群一、哨しよう戒防備群一、水上訓練指導群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、水上艦隊司令部以外の部隊の数を増減することができる。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十六条の四 (水上艦隊司令官)

水上艦隊司令官は、海将をもつて充てる。

水上艦隊司令部の事務は、水上艦隊司令官が掌理するものとする。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十六条の五 (水上艦隊司令部)

水上艦隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。

幕僚長は、水上艦隊司令官を補佐し、水上艦隊司令部の部内の事務を整理する。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十六条の六 (航空集団)

航空集団は、航空集団司令部及び航空群七その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、航空集団司令部以外の部隊の数を増減することができる。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十六条の七 (航空集団司令官)

航空集団司令官は、海将をもつて充てる。

航空集団司令部の事務は、航空集団司令官が掌理するものとする。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十六条の八 (航空集団司令部)

航空集団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。

幕僚長は、航空集団司令官を補佐し、航空集団司令部の部内の事務を整理する。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十六条の九 (潜水艦隊)

潜水艦隊は、潜水艦隊司令部及び潜水隊群二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、潜水艦隊司令部以外の部隊の数を増減することができる。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十六条の十 (潜水艦隊司令官)

潜水艦隊司令官は、海将をもつて充てる。

潜水艦隊司令部の事務は、潜水艦隊司令官が掌理するものとする。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十六条の十一 (潜水艦隊司令部)

潜水艦隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。

幕僚長は、潜水艦隊司令官を補佐し、潜水艦隊司令部の部内の事務を整理する。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十七条 (水上戦群)

水上戦群は、水上戦群司令部及び水上戦隊三その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、水上戦群司令部以外の部隊の数を増減することができる。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十八条 (水上戦群司令)

水上戦群の長は、水上戦群司令とする。

水上戦群司令は、海将補をもつて充てる。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十八条の二 (水陸両用戦機雷戦群)

水陸両用戦機雷戦群は、水陸両用戦機雷戦群司令部及び水陸両用戦隊一、機雷戦隊七その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、水陸両用戦機雷戦群司令部以外の部隊の数を増減することができる。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十八条の三 (水陸両用戦機雷戦群司令)

水陸両用戦機雷戦群の長は、水陸両用戦機雷戦群司令とする。

水陸両用戦機雷戦群司令は、海将補をもつて充てる。

水陸両用戦機雷戦群司令部の事務は、水陸両用戦機雷戦群司令が掌理するものとする。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十八条の四 (水陸両用戦機雷戦群司令部)

水陸両用戦機雷戦群司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等海佐をもつて充てる。

幕僚長は、水陸両用戦機雷戦群司令を補佐し、水陸両用戦機雷戦群司令部の部内の事務を整理する。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十八条の五 (哨しよう戒防備群)

哨しよう戒防備群は、哨しよう戒防備群司令部及び哨しよう戒防備隊五その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、哨しよう戒防備群司令部以外の部隊の数を増減することができる。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十八条の六 (哨しよう戒防備群司令)

哨しよう戒防備群の長は、哨しよう戒防備群司令とする。

哨しよう戒防備群司令は、一等海佐をもつて充てる。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十八条の七 (水上訓練指導群)

水上訓練指導群は、水上訓練指導群司令部及び水上訓練指導隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十八条の八 (水上訓練指導群司令)

水上訓練指導群の長は、水上訓練指導群司令とする。

水上訓練指導群司令は、一等海佐をもつて充てる。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十八条の九 (航空群)

航空群は、航空群司令部及び航空隊一、三又は四、整備補給隊一、航空基地隊一又は二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空群司令部以外の部隊の数を増減することができる。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十八条の十 (航空群司令)

航空群の長は、航空群司令とする。

航空群司令は、海将補をもつて充てる。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十八条の十一 (潜水隊群)

潜水隊群は、潜水隊群司令部及び潜水隊二又は三、潜水艦基地隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、潜水隊群司令部以外の部隊の数を増減することができる。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十八条の十二 (潜水隊群司令)

潜水隊群の長は、潜水隊群司令とする。

潜水隊群司令は、一等海佐をもつて充てる。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十八条の十三 (開発隊群)

開発隊群は、開発隊群司令部及び開発隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十八条の十四 (開発隊群司令)

開発隊群の長は、開発隊群司令とする。

開発隊群司令は、海将補をもつて充てる。

第二節 海上自衛隊の部隊
第十九条 (地方総監)

地方総監は、海将をもつて充てる。

地方総監部の事務は、地方総監が掌理するものとする。

第二節 海上自衛隊の部隊
第二十条 (地方総監部)

地方総監部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。

幕僚長は、地方総監を補佐し、地方総監部の部内の事務を整理する。

地方総監部に、所要の部、課及び室を置く。

前三項に定めるもののほか、地方総監部の内部組織は、防衛省令で定める。

第二節 海上自衛隊の部隊
第二十一条 (地方隊の部隊)

地方隊の地方総監部以外の部隊は、地区隊、基地隊、教育隊、艦隊基地隊その他防衛大臣の定める部隊とする。

第二節 海上自衛隊の部隊
第二十一条の二 (地区隊)

地区隊は、地区総監部及び艦隊基地隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

第二節 海上自衛隊の部隊
第二十一条の三 (地区総監)

地区隊の長は、地区総監とする。

地区総監は、海将をもつて充てる。

第二節 海上自衛隊の部隊
第二十一条の四 (地区隊の名称等)

地区隊及びその属する地方隊の名称並びに地区総監部の名称及び所在地は、別表第二の二のとおりとする。

第二節 海上自衛隊の部隊
第二十二条 (基地隊の名称等)

基地隊及びその属する地方隊の名称並びに基地隊本部の名称及び所在地は、別表第三のとおりとする。

第二節 海上自衛隊の部隊
第二十二条の二 (情報作戦集団)

情報作戦集団は、情報作戦集団司令部及び作戦情報群、サイバー防護群その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

第二節 海上自衛隊の部隊
第二十二条の三 (情報作戦集団司令官)

情報作戦集団司令官は、海将をもつて充てる。

情報作戦集団司令部の事務は、情報作戦集団司令官が掌理するものとする。

第二節 海上自衛隊の部隊
第二十二条の四 (情報作戦集団司令部)

情報作戦集団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。

幕僚長は、情報作戦集団司令官を補佐し、情報作戦集団司令部の部内の事務を整理する。

第二節 海上自衛隊の部隊
第二十二条の五 (作戦情報群)

作戦情報群は、作戦情報群司令部及び情報収集隊、気象海洋情報隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

第二節 海上自衛隊の部隊
第二十二条の六 (作戦情報群司令)

作戦情報群の長は、作戦情報群司令とする。

作戦情報群司令は、海将補をもつて充てる。

第二節 海上自衛隊の部隊
第二十二条の七 (サイバー防護群)

サイバー防護群は、サイバー防護群司令部及びサイバー防護隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

第二節 海上自衛隊の部隊
第二十二条の八 (サイバー防護群司令)

サイバー防護群の長は、サイバー防護群司令とする。

サイバー防護群司令は、一等海佐をもつて充てる。

第二節 海上自衛隊の部隊
第二十二条の九 (教育航空集団)

教育航空集団は、教育航空集団司令部及び教育航空群三その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は教育航空集団司令部以外の部隊の数を増減することができる。

第二節 海上自衛隊の部隊
第二十二条の十 (教育航空集団司令官)

教育航空集団司令官は、海将をもつて充てる。

教育航空集団司令部の事務は、教育航空集団司令官が掌理するものとする。

第二節 海上自衛隊の部隊
第二十二条の十一 (教育航空集団司令部)

教育航空集団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等海佐をもつて充てる。

幕僚長は、教育航空集団司令官を補佐し、教育航空集団司令部の部内の事務を整理する。

第二節 海上自衛隊の部隊
第二十二条の十二 (教育航空群)

教育航空群は、教育航空群司令部及び教育航空隊一又は二、整備補給隊一、航空基地隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は教育航空群司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは教育航空群司令部及び教育航空隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第二節 海上自衛隊の部隊
第二十二条の十三 (教育航空群司令)

教育航空群の長は、教育航空群司令とする。

教育航空群司令は、一等海佐をもつて充てる。

第二節 海上自衛隊の部隊
第二十三条 (練習艦隊)

練習艦隊は、練習艦隊司令部及び練習隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

第二節 海上自衛隊の部隊
第二十四条 (練習艦隊司令官)

練習艦隊司令官は、海将補をもつて充てる。

練習艦隊司令部の事務は、練習艦隊司令官が掌理するものとする。

第二節 海上自衛隊の部隊
第二十五条

削除

第二節 海上自衛隊の部隊
第二十六条 (船舶の籍等)

海上自衛隊の自衛艦その他の船舶は、防衛大臣の定めるところにより、いずれかの地方総監部又は地区総監部に籍を置くものとする。

第二節 海上自衛隊の部隊
第二十七条 (警備区域)

海上自衛隊の地方隊の警備区域は、当該地方隊が警備実施計画の作成、警備地誌の調査及び作成若しくは警備情報の収集又はこれらの事項についての関係機関との連絡に関する事項を担当すべき区域とし、その名称、責任部隊及び区域は、別表第四のとおりとする。

第三節 航空自衛隊の部隊
第二十八条 (防衛大臣直轄部隊)

法第二条第四項に規定する航空自衛隊(以下「航空自衛隊」という。)の防衛大臣直轄部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、宇宙作戦団その他防衛大臣の定める部隊とする。

第三節 航空自衛隊の部隊
第二十八条の二 (航空総隊)

航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊四、警戒航空団一、航空救難団一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空総隊司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空総隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第三節 航空自衛隊の部隊
第二十八条の三 (航空総隊司令官)

航空総隊司令官は、空将をもつて充てる。

航空総隊司令部の事務は、航空総隊司令官が掌理するものとする。

第三節 航空自衛隊の部隊
第二十八条の四 (航空総隊司令部)

航空総隊司令部に、航空総隊副司令官一人を置く。航空総隊副司令官は、空将をもつて充てる。

航空総隊副司令官は、航空総隊の隊務につき航空総隊司令官を助け、航空総隊司令官に事故があるとき、又は航空総隊司令官が欠けたときは、航空総隊司令官の職務を行う。

航空総隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、空将補をもつて充てる。

幕僚長は、航空総隊司令官を補佐し、航空総隊司令部の部内の事務を整理する。

航空総隊司令部に、所要の部及び課を置く。

第三節 航空自衛隊の部隊
第二十八条の五 (航空支援集団)

航空支援集団は、航空支援集団司令部及び輸送航空隊三、航空保安管制群一、航空気象群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空支援集団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空支援集団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第三節 航空自衛隊の部隊
第二十八条の六 (航空支援集団司令官)

航空支援集団司令官は、空将をもつて充てる。

航空支援集団司令部の事務は、航空支援集団司令官が掌理するものとする。

第三節 航空自衛隊の部隊
第二十八条の七 (航空支援集団司令部)

航空支援集団司令部に、航空支援集団副司令官一人を置く。航空支援集団副司令官は、空将補をもつて充てる。

航空支援集団副司令官は、航空支援集団の隊務につき航空支援集団司令官を助け、航空支援集団司令官に事故があるとき、又は航空支援集団司令官が欠けたときは、航空支援集団司令官の職務を行う。

航空支援集団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等空佐をもつて充てる。

幕僚長は、航空支援集団司令官を補佐し、航空支援集団司令部の部内の事務を整理する。

航空支援集団司令部に、所要の部及び課を置く。

第三節 航空自衛隊の部隊
第二十八条の八 (航空教育集団)

航空教育集団は、航空教育集団司令部及び航空団二、飛行教育団三、航空教育隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空教育集団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空教育集団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第三節 航空自衛隊の部隊
第二十八条の九 (航空教育集団司令官)

航空教育集団司令官は、空将をもつて充てる。

航空教育集団司令部の事務は、航空教育集団司令官が掌理するものとする。

第三節 航空自衛隊の部隊
第二十八条の十 (航空教育集団司令部)

航空教育集団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、空将補をもつて充てる。

幕僚長は、航空教育集団司令官を補佐し、航空教育集団司令部の部内の事務を整理する。

航空教育集団司令部に、所要の部及び課を置く。

第三節 航空自衛隊の部隊
第二十八条の十一 (航空開発実験集団)

航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部及び飛行開発実験団一、電子開発実験群一、航空医学安全研究隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空開発実験集団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空開発実験集団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第三節 航空自衛隊の部隊
第二十八条の十二 (航空開発実験集団司令官)

航空開発実験集団司令官は、空将をもつて充てる。

航空開発実験集団司令部の事務は、航空開発実験集団司令官が掌理するものとする。

第三節 航空自衛隊の部隊
第二十八条の十三 (航空開発実験集団司令部)

航空開発実験集団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、空将補をもつて充てる。

幕僚長は、航空開発実験集団司令官を補佐し、航空開発実験集団司令部の部内の事務を整理する。

航空開発実験集団司令部に、所要の部及び課を置く。

第三節 航空自衛隊の部隊
第二十八条の十四 (航空方面隊)

航空方面隊は、航空方面隊司令部及び航空団一又は二、航空警戒管制団一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空方面隊司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空方面隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第三節 航空自衛隊の部隊
第二十八条の十五 (航空方面隊司令官)

航空方面隊司令官は、空将をもつて充てる。

航空方面隊司令部の事務は、航空方面隊司令官が掌理するものとする。

第三節 航空自衛隊の部隊
第二十八条の十六 (航空方面隊司令部)

航空方面隊司令部に、航空方面隊副司令官一人を置く。航空方面隊副司令官は、空将補をもつて充てる。

航空方面隊副司令官は、航空方面隊の隊務につき航空方面隊司令官を助け、航空方面隊司令官に事故があるとき、又は航空方面隊司令官が欠けたときは、航空方面隊司令官の職務を行う。

航空方面隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等空佐をもつて充てる。

幕僚長は、航空方面隊司令官を補佐し、航空方面隊司令部の部内の事務を整理する。

航空方面隊司令部に、所要の部及び課を置く。

第三節 航空自衛隊の部隊
第二十九条 (航空団)

航空団は、航空団司令部及び飛行群一、整備補給群一、基地業務群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第三節 航空自衛隊の部隊
第三十条 (航空団司令)

航空団司令は、空将補をもつて充てる。

航空団司令部の事務は、航空団司令が掌理するものとする。

第三節 航空自衛隊の部隊
第三十条の二 (航空団司令部)

航空団司令部に、航空団副司令一人を置く。航空団副司令は、一等空佐をもつて充てる。

航空団副司令は、航空団の隊務につき航空団司令を助け、航空団司令に事故があるとき、又は航空団司令が欠けたときは、航空団司令の職務を行う。

航空団司令部に、所要の部及び班を置く。

第三節 航空自衛隊の部隊
第三十条の三 (警戒航空団)

警戒航空団は、警戒航空団司令部及び飛行群二、整備群二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は警戒航空団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは警戒航空団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第三節 航空自衛隊の部隊
第三十条の四 (警戒航空団司令)

警戒航空団の長は、警戒航空団司令とする。

警戒航空団司令は、空将補をもつて充てる。

第三節 航空自衛隊の部隊
第三十条の五 (航空救難団)

航空救難団は、航空救難団司令部及び飛行群一、整備群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空救難団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空救難団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第三節 航空自衛隊の部隊
第三十条の六 (航空救難団司令)

航空救難団の長は、航空救難団司令とする。

航空救難団司令は、空将補をもつて充てる。

第三節 航空自衛隊の部隊
第三十条の七 (飛行教育団)

飛行教育団は、飛行教育団司令部及び教育群一、整備補給群一、基地業務群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は飛行教育団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは飛行教育団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第三節 航空自衛隊の部隊
第三十条の八 (飛行教育団司令)

飛行教育団の長は、飛行教育団司令とする。

飛行教育団司令は、一等空佐をもつて充てる。

第三節 航空自衛隊の部隊
第三十条の九 (飛行開発実験団)

飛行開発実験団は、飛行開発実験団司令部及び飛行実験群一、整備群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は飛行開発実験団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは飛行開発実験団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第三節 航空自衛隊の部隊
第三十条の十 (飛行開発実験団司令)

飛行開発実験団の長は、飛行開発実験団司令とする。

飛行開発実験団司令は、空将補をもつて充てる。

第三節 航空自衛隊の部隊
第三十条の十一 (航空警戒管制団)

航空警戒管制団は、航空警戒管制団司令部及び防空管制群一、基地業務群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空警戒管制団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空警戒管制団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第三節 航空自衛隊の部隊
第三十条の十二 (航空警戒管制団司令)

航空警戒管制団の長は、航空警戒管制団司令とする。

航空警戒管制団司令は、空将補をもつて充てる。

第三節 航空自衛隊の部隊
第三十条の十三 (宇宙作戦団)

宇宙作戦団は、宇宙作戦団司令部及び宇宙作戦群二、基地業務群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は宇宙作戦団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは宇宙作戦団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

第三節 航空自衛隊の部隊
第三十条の十四 (宇宙作戦団司令)

宇宙作戦団の長は、宇宙作戦団司令とする。

宇宙作戦団司令は、空将補をもつて充てる。

第三節 航空自衛隊の部隊
第三十条の十五 (委任規定)

本節に定めるもののほか、航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部の内部組織は、防衛省令で定める。

第四節 共同の部隊
第三十条の十六 (統合作戦司令官)

統合作戦司令官は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。

統合作戦司令部の事務は、統合作戦司令官が掌理するものとする。

第四節 共同の部隊
第三十条の十七 (統合作戦司令部)

統合作戦司令部に、統合作戦副司令官一人を置く。統合作戦副司令官は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。

統合作戦副司令官は、統合作戦司令部の隊務につき統合作戦司令官を助け、統合作戦司令官に事故があるとき、又は統合作戦司令官が欠けたときは、統合作戦司令官の職務を行う。

統合作戦司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。

幕僚長は、統合作戦司令官を補佐し、統合作戦司令部の部内の事務を整理する。

統合作戦司令部に、所要の部及び課を置く。

前各項に定めるもののほか、統合作戦司令部の内部組織は、防衛省令で定める。

第四節 共同の部隊
第三十条の十八 (自衛隊情報保全隊)

陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として、自衛隊情報保全隊を置く。

自衛隊情報保全隊は、自衛隊情報保全隊本部及び中央情報保全隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

第四節 共同の部隊
第三十条の十九 (自衛隊情報保全隊司令)

自衛隊情報保全隊の長は、自衛隊情報保全隊司令とする。

自衛隊情報保全隊司令は、陸将補、海将補又は空将補をもつて充てる。

第四節 共同の部隊
第三十条の二十 (自衛隊サイバー防衛隊)

陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として、自衛隊サイバー防衛隊を置く。

自衛隊サイバー防衛隊は、自衛隊サイバー防衛隊本部及びネットワーク運用隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

第四節 共同の部隊
第三十条の二十一 (自衛隊サイバー防衛隊司令)

自衛隊サイバー防衛隊の長は、自衛隊サイバー防衛隊司令とする。

自衛隊サイバー防衛隊司令は、陸将補、海将補又は空将補をもつて充てる。

第四節 共同の部隊
第三十条の二十二 (自衛隊海上輸送群)

陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として、自衛隊海上輸送群を置く。

自衛隊海上輸送群は、自衛隊海上輸送群司令部及び海上輸送隊二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

第四節 共同の部隊
第三十条の二十三 (自衛隊海上輸送群司令)

自衛隊海上輸送群の長は、自衛隊海上輸送群司令とする。

自衛隊海上輸送群司令は、一等陸佐、一等海佐又は一等空佐をもつて充てる。

第五節 補職の特例及び委任規定
第三十一条 (補職の特例)

本章に定める職は、統合作戦司令官、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、地方総監及び航空総隊司令官を除き、各本条において陸将、海将又は空将をもつて充てることと定められている職にあつては陸将補、海将補又は空将補を、その他の職にあつては各本条で定める階級の一級だけ上位又は下位の階級の自衛官をもつて充てることができる。

第五節 補職の特例及び委任規定
第三十二条 (委任規定)

本章に定めるもののほか、自衛隊の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第一節 学校
第三十三条 (自衛隊体育学校)

陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊体育学校を置く。

自衛隊体育学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。

第一節 学校
第三十三条の二 (陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)

陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。

第一節 学校
第三十四条 (海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)

海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。

第一節 学校
第三十五条 (航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)

航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。

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