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行政組織昭和二十九年政令第百七十八号現行

防衛省組織令

公布日
1954/06/30
最終改正公布
2026/06/19
施行日
2026/07/01
条数
250

直近の改正法: 防衛省組織令の一部を改正する政令

条文

第一節 秘書官
第一条 (秘書官の定数)

秘書官の定数は、一人とする。

第二節 内部部局
第二条 (大臣官房及び局の設置)

本省に、大臣官房及び次の四局を置く。

第二節 内部部局
第三条及び第四条

削除

第二節 内部部局
第五条 (大臣官房の所掌事務)

大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。 一機密に関すること。 二大臣の官印及び省印の保管に関すること。 三防衛省の職員(自衛官(内部部局に所属する者を除く。)、自衛官候補生、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者(第十二条第三号において「学生」という。)、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練を受けている者(第十二条第三号において「生徒」という。)、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。第五号において同じ。)の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。 四内部部局の職員の懲戒、服務(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関することを除く。以下この号において同じ。)及び規律に関すること(懲戒、服務及び規律に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。 五防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(人事管理に関する制度に関するものを除く。)。 六法令案の作成及び公文書類の審査に関すること。 七公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 八防衛省の保有する情報の公開に関すること。 九防衛省の保有する個人情報の保護に関すること。 十防衛省の所掌事務に関する総合調整(法第八条第一項第七号に規定する総合調整を含む。第十三条第六号において同じ。)に関すること。 十一防衛省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。 十二防衛省の機構及び定員に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。 十三防衛省の行政の考査に関すること。 十四国会との連絡に関すること。 十五広報に関すること。 十六防衛省の所掌事務に関する法制及びその運用の調査及び研究に関すること。 十七防衛省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 十八防衛省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十九装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(第十六条第二号、第百六十六条第二項及び次章において「装備品等」という。)の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務の監査に関すること。 二十防衛省所管の物品の管理の基本に関すること。 二十一内部部局所属の行政財産及び物品の管理の実施に関すること。 二十二東日本大震災復興特別会計の経理のうち防衛省の所掌に係るものに関すること。 二十三東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち防衛省の所管に係るものの基本に関すること。 二十四内部部局所属の建築物の営繕に関すること。 二十五庁内の管理に関すること。 二十六国立国会図書館支部防衛省図書館に関すること。 二十七防衛省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)。 二十八日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)の実施に係る円資金の提供並びに需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。 二十九特別調達資金(特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条に規定する特別調達資金をいう。第十五条第八号において同じ。)の経理に関すること。 三十防衛監察本部の管理及び運営一般に関すること。 三十一防衛会議の庶務に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。 三十二法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。 三十三前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第二節 内部部局
第六条 (防衛政策局の所掌事務)

防衛政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一防衛及び警備の基本及び調整に関すること。 二自衛隊の行動の基本に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。 三前二号並びに次条第一号及び第三号(指揮通信の基本に係る部分に限る。)に掲げる事務に必要な情報の収集整理に関すること。 四防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。 五自衛隊の部隊訓練の基本に関すること。 六防衛研究所が行う第五十二条第二項に規定する調査研究に関すること並びに防衛研究所の管理及び運営一般に関すること。 七情報本部の管理及び運営一般に関すること。 八国際機関及び外国の行政機関その他の機関との渉外に関すること。 九防衛会議の庶務に関すること(前各号に掲げる事務に係るものに限る。)。

第二節 内部部局
第七条 (整備計画局の所掌事務)

整備計画局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の定員並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関すること。 二防衛省の情報システムの整備及び管理に関すること。 三指揮通信その他の防衛省の通信の基本に関すること。 四防衛省の使用する電波の監理の基本に関すること。 五自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第十七条第一項に規定する電波の利用指針及び同法第二十一条に規定する特定公共施設等の利用に関する指針(同法第十七条の規定に係るものに限る。)に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。 六防衛省所管の国有財産の管理の基本に関すること。 七東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。 八自衛隊の施設の取得及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。 九自衛隊の施設並びに条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の取得に係る実施計画の総括に関すること。 十建設工事の計画の承認に関すること。 十一建設工事の入札及び契約の適正化に関すること。 十二建設工事の実施に関すること。 十三防衛の用に供する施設の建設工事に関する技術的な調査及び研究に関すること。 十四土木工事及び通信工事の施行の受託及び実施の基本に関すること。 十五防衛省所管の建築物の営繕に関する事務の総括に関すること。

第二節 内部部局
第八条 (人事教育局の所掌事務)

人事教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一防衛省の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。 二防衛省の職員の勤務条件に関する制度に関すること。 三礼式、表彰及び服制に関すること。 四栄典の推薦及び伝達の実施に関すること。 五防衛省の職員の補充の基本に関すること。 六防衛省の職員の福利厚生に関すること。 七防衛省共済組合に関すること。 八防衛省の職員(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。 九恩給に関する連絡事務に関すること。 十防衛省の職員の給与に関する制度に関すること。 十一防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定による若年定年退職者給付金(以下「若年定年退職者給付金」という。)の基本に関すること。 十二所掌事務の遂行に必要な教育訓練(自衛隊の部隊訓練を除く。)の基本に関すること。 十三防衛大学校及び防衛医科大学校の管理及び運営一般に関すること。 十四自衛隊法第百条の二に規定する教育訓練の受託及び実施の基本に関すること。 十五自衛隊法第百条の四に規定する南極地域における科学的調査についての協力の基本に関すること。 十六防衛省の職員の保健衛生の基本に関すること。 十七衛生資材の調達、補給及び管理の基本に関すること。 十八衛生資材の研究開発の基本に関すること。 十九防衛人事審議会の庶務に関すること。 二十自衛隊員倫理審査会の庶務に関すること。

第二節 内部部局
第九条 (地方協力局の所掌事務)

地方協力局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民(以下「地域社会」という。)の理解及び協力の確保に関すること。 二防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 三防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。 四自衛隊の施設の取得に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。 五駐留軍の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。 六沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号。以下「位置境界明確化法」という。)第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること。 七防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「防衛施設周辺環境整備法」という。)第三条から第九条までの規定による措置に関すること。 八前号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特別の措置に関すること。 九自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。 十駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。 十一相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。 十二駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下「駐留軍等」という。)による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。 十三駐留軍等及び諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。第四十七条において同じ。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。 十四自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。 十五日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号。以下「漁船操業制限法」という。)第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。 十六防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号。以下「特別損失補償法」という。)第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。 十七武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号。第四十八条第十号において「米軍等行動関連措置法」という。)第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。 十八合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。 十九合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。 二十日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。 二十一連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)の規定による給付金に関すること。 二十二地方防衛局の管理及び運営一般に関すること。 二十三防衛施設中央審議会の庶務に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。

第二節 内部部局
第十条 (官房長)

官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

第二節 内部部局
第十条の二 (次長)

防衛政策局に次長二人を、地方協力局に次長一人を置く。

次長は、局長を助け、局の事務を整理する。

第二節 内部部局
第十条の三 (政策立案総括審議官、衛生監、施設監、報道官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)

大臣官房に、政策立案総括審議官一人、衛生監一人、施設監一人、報道官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人及び審議官七人を置く。

政策立案総括審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

衛生監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(衛生に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。

施設監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(施設に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。

報道官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する報道関係者に対する広報に関する重要事項についての事務を総括整理する。

公文書監理官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。

サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第二十八条第一号、第百七十三条第七号及び第百九十条第二号において同じ。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第二節 内部部局
第十条の四 (参事官)

大臣官房に、参事官七人を置く。

参事官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

第二節 内部部局
第十一条 (大臣官房に置く課等)

大臣官房に、次の六課及び訟務管理官一人を置く。

第二節 内部部局
第十二条 (秘書課の所掌事務)

秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一機密に関すること。 二大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。 三防衛省の職員(自衛官(内部部局に所属する者を除く。)、自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。第五号において同じ。)の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。 四内部部局の職員の懲戒、服務(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関することを除く。以下この号において同じ。)及び規律に関すること(懲戒、服務及び規律に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。 五防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(人事管理に関する制度に関するものを除く。)。

第二節 内部部局
第十三条 (文書課の所掌事務)

文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一法令案の作成並びに公文書類の審査及び進達に関すること。 二防衛省の所掌事務に関する法制及びその運用の調査及び研究に関すること。 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四防衛省の保有する情報の公開に関すること。 五防衛省の保有する個人情報の保護に関すること。 六防衛省の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画評価課の所掌に属するものを除く。)。 七国会との連絡に関すること。 八国立国会図書館支部防衛省図書館に関すること。 九渉外に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。 十防衛省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。 十一法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。 十二前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第二節 内部部局
第十三条の二 (企画評価課の所掌事務)

企画評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一防衛省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二前号の事務に必要な総合調整に関すること。 三防衛省の機構及び定員に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。 四防衛省の事務能率の増進に関すること。 五防衛省の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。 六防衛省の行政の考査に関すること。 七防衛省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 八防衛会議の庶務に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。

第二節 内部部局
第十四条 (広報課の所掌事務)

広報課は、広報に関する事務をつかさどる。

第二節 内部部局
第十五条 (会計課の所掌事務)

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一防衛省の所掌に係る経費及び収入の予算及び会計に関すること。 二防衛省の所掌に係る経費及び収入の決算の作成に関すること。 三内部部局所属の行政財産及び物品の管理の実施に関すること。 四東日本大震災復興特別会計の経理のうち防衛省の所掌に係るものに関すること。 五内部部局所属の建築物の営繕に関すること。 六庁内の管理に関すること。 七相互防衛援助協定の実施に係る円資金の提供並びに需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。 八特別調達資金の経理に関すること。

第二節 内部部局
第十六条 (監査課の所掌事務)

監査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一防衛省の所掌に係る経費及び収入の決算(会計課の所掌に属するものを除く。)及び会計の監査に関すること。 二装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務の監査に関すること。 三防衛省所管の物品の管理の基本に関すること。 四東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。

第二節 内部部局
第十七条 (訟務管理官の職務)

訟務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一防衛省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)。 二防衛監察本部の管理及び運営一般に関すること。

第二節 内部部局
第十八条 (防衛政策局に置く課等)

防衛政策局に、次の六課及び参事官三人を置く。

第二節 内部部局
第十九条 (防衛政策課の所掌事務)

防衛政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一防衛政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二防衛及び警備の基本及び調整に関すること(次号に掲げるもの並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 三武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条第一項に規定する対処基本方針及び同法第二十二条第一項に規定する緊急対処事態対処方針に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。 四防衛会議の庶務に関すること(第六条第一号から第八号までに掲げる事務に係るものに限る。)。 五前各号に掲げるもののほか、防衛政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第二節 内部部局
第二十条 (日米防衛協力課の所掌事務)

日米防衛協力課は、防衛の分野におけるアメリカ合衆国との協力の基本及び調整に関する事務をつかさどる。

第二節 内部部局
第二十一条 (国際政策課の所掌事務)

国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一防衛の分野における国際的な交流の基本及び調整に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。 二軍備管理、軍縮その他安全保障環境の安定化に資する国際的諸活動に対する防衛の分野における協力の企画及び調整に関すること(日米防衛協力課の所掌に属するものを除く。)。 三国際機関及び外国の行政機関その他の機関との渉外に関すること。

第二節 内部部局
第二十二条 (運用政策課の所掌事務)

運用政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一自衛隊の行動の基本に関すること(整備計画局及び運用基盤課の所掌に属するものを除く。)。 二防衛出動に関する計画の基本に関すること。 三自衛隊の行動及び部隊訓練の基本に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。

第二節 内部部局
第二十三条 (運用基盤課の所掌事務)

運用基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、自衛隊の行動を円滑かつ効果的に実施するための自衛隊以外の者との調整に関すること(次号に掲げるものを除く。)。 二自衛隊の行動に関し必要な輸送の計画の基本に関すること。 三自衛隊の部隊訓練の基本に関する事務のうち、自衛隊の部隊訓練を円滑かつ効果的に実施するための自衛隊以外の者との調整に関すること。

第二節 内部部局
第二十四条 (調査課の所掌事務)

調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一第十九条第二号及び第三号に掲げる事務、第二十条に規定する事務並びに第二十一条第一号及び第二号、第二十二条第一号及び第二号、前条第一号及び第二号、次条第一号から第三号まで、第二十七条第二号並びに第二十八条第一号、第三号(指揮通信の基本に係る部分に限る。)及び第五号に掲げる事務に必要な情報の収集整理に関すること。 二防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。 三情報本部の管理及び運営一般に関すること。

第二節 内部部局
第二十五条 (参事官の職務)

参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一防衛及び警備に関する中長期的な見地からの政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二防衛及び警備の基本及び調整に関する事務のうち、我が国に対する武力攻撃の発生を未然に防止するための自衛隊の部隊訓練その他の活動に関する政策の企画及び立案に関すること。 三防衛の分野における国際的な交流の基本及び調整に関する事務のうち、インド太平洋地域の安全保障環境の安定に資するものに関すること。 四防衛政策局の所掌事務に係る諸制度の総合的な調査及び研究に関すること。 五自衛隊の部隊訓練の基本に関すること(運用基盤課の所掌に属するものを除く。)。 六防衛研究所が行う第五十二条第二項に規定する調査研究に関すること並びに防衛研究所の管理及び運営一般に関すること。

第二節 内部部局
第二十六条 (整備計画局に置く課等)

整備計画局に、次の四課並びに参事官一人、建設制度官一人及び提供施設計画官一人を置く。

第二節 内部部局
第二十七条 (防衛計画課の所掌事務)

防衛計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一整備計画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の定員並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関すること(サイバー整備課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 三防衛政策局及び整備計画局の所掌事務に必要な数理的分析評価に関すること。 四前三号に掲げるもののほか、整備計画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第二節 内部部局
第二十八条 (サイバー整備課の所掌事務)

サイバー整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関する事務のうち、サイバーセキュリティの確保に係るものに関すること。 二防衛省の情報システムの整備及び管理に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く。)。 三指揮通信その他の防衛省の通信の基本に関すること。 四防衛省の使用する電波の監理の基本に関すること。 五自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第十七条第一項に規定する電波の利用指針及び同法第二十一条に規定する特定公共施設等の利用に関する指針(同法第十七条の規定に係るものに限る。)に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。

第二節 内部部局
第二十九条 (施設計画課の所掌事務)

施設計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一自衛隊の施設の取得に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(施設整備課の所掌に属するものを除く。)。 二整備計画局の所掌事務に係る建設工事に関する事務の総括に関すること。 三建設工事の計画の承認に関すること(施設整備課及び提供施設計画官の所掌に属するものを除く。)。

第二節 内部部局
第三十条 (施設整備課の所掌事務)

施設整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一防衛省所管の国有財産の管理の基本に関すること。 二東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。 三自衛隊の施設の管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。 四自衛隊の施設の取得及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関する事務に係る建設技術に関すること。 五自衛隊の施設の取得に係る実施計画の総括に関すること。 六建設工事の計画の承認に関する事務に係る建設技術に関すること(提供施設計画官の所掌に属するものを除く。)。 七建設工事に関する技術基準及び積算基準の設定に関すること。 八建設工事の入札及び契約の適正化に関する事務に係る建設技術に関すること。 九自衛隊の施設の建設工事の実施に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く。)。 十防衛の用に供する施設の建設工事に関する技術的な調査及び研究に関すること。 十一土木工事及び通信工事の施行の受託及び実施の基本に関すること。 十二防衛省所管の建築物の営繕に関する事務の総括に関すること。

第二節 内部部局
第三十条の二 (参事官の職務)

参事官は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関する事務のうち、宇宙に関する領域に係るもの(サイバー整備課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第二節 内部部局
第三十一条 (建設制度官の職務)

建設制度官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一建設工事に関する情報システムの整備及び管理に関すること。 二建設工事の入札及び契約の適正化に関すること(施設整備課の所掌に属するものを除く。)。 三建設工事の実施に関する制度に関すること。

第二節 内部部局
第三十二条 (提供施設計画官の職務)

提供施設計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に係る実施計画の総括に関すること。 二建設工事の計画の承認に関する事務に係る建設技術に関する調整に関すること(駐留軍の使用に供する施設及び区域に係るものに限る。)。 三駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事の実施に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く。)。

第二節 内部部局
第三十三条 (人事教育局に置く課等)

人事教育局に、次の四課並びに服務管理官一人及び衛生官一人を置く。

第二節 内部部局
第三十四条 (人事計画・補任課の所掌事務)

人事計画・補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一人事教育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(大臣官房及び人材育成課の所掌に属するものを除く。)。 三防衛省の職員の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。 四防衛省の職員の勤務条件に関する制度に関すること。 五防衛人事審議会の庶務に関すること(給与課の所掌に属するものを除く。)。 六前各号に掲げるもののほか、人事教育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第二節 内部部局
第三十五条 (給与課の所掌事務)

給与課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一防衛省の職員の給与に関する制度に関すること。 二若年定年退職者給付金の基本に関すること。

第二節 内部部局
第三十六条 (人材育成課の所掌事務)

人材育成課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一所掌事務の遂行に必要な教育訓練(自衛隊の部隊訓練を除く。)の基本に関すること。 二防衛省の職員の補充の基本に関すること。 三予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の任免、服務、規律その他の人事に関すること。 四防衛大学校の管理及び運営一般に関すること。 五自衛隊法第百条の二に規定する教育訓練の受託及び実施の基本に関すること。 六自衛隊法第百条の四に規定する南極地域における科学的調査についての協力の基本に関すること。

第二節 内部部局
第三十七条 (厚生課の所掌事務)

厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一防衛省の職員の福利厚生に関すること。 二防衛省共済組合に関すること。 三防衛省の職員(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。 四恩給に関する連絡事務に関すること。

第二節 内部部局
第三十八条 (服務管理官の職務)

服務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一防衛省の職員の懲戒、服務及び規律に関すること(大臣官房、人事計画・補任課及び人材育成課の所掌に属するものを除く。)。 二礼式、表彰及び服制に関すること。 三栄典の推薦及び伝達の実施に関すること。 四自衛隊員倫理審査会の庶務に関すること。

第二節 内部部局
第三十九条 (衛生官の職務)

衛生官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一防衛省の職員の保健衛生の基本に関すること。 二衛生資材の調達、補給及び管理の基本に関すること。 三衛生資材の研究開発の基本に関すること。 四防衛医科大学校の管理及び運営一般に関すること。

第二節 内部部局
第四十条 (地方協力局に置く課等)

地方協力局に、次の七課及び参事官一人を置く。

第二節 内部部局
第四十一条 (総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一地方協力局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二地方協力局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 三日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。 四地方防衛局の管理及び運営一般に関すること。 五防衛施設中央審議会の庶務に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。 六前各号に掲げるもののほか、地方協力局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第二節 内部部局
第四十二条 (地域社会協力総括課の所掌事務)

地域社会協力総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。 二前号に掲げるもののほか、法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地域社会の理解及び協力の確保に関すること(地方協力課及び沖縄協力課の所掌に属するものを除く。)。 三防衛施設周辺環境整備法第三条から第五条まで、第八条及び第九条の規定による措置に関すること。 四防衛施設周辺環境整備法第六条第一項の規定による指定に関すること。 五前二号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特別の措置に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。 六自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に伴う必要な措置、自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償並びに自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域を権利者へ返還する場合における利得の求償及び原状回復のうち、道路に係るものに関すること。

第二節 内部部局
第四十三条 (地方協力課の所掌事務)

地方協力課は、次に掲げる事務(沖縄協力課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための施策の企画及び立案に関すること。 二法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための地域社会との連絡調整に関すること。 三地方協力局の所掌事務に係る地域社会との連絡調整に関する事務の総括に関すること。

第二節 内部部局
第四十四条 (沖縄協力課の所掌事務)

沖縄協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について沖縄県の区域の地域社会の理解及び協力を確保するための施策の企画及び立案に関すること。 二法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための沖縄県の区域の地域社会との連絡調整に関すること。 三地方協力局の所掌事務に係る地域社会との連絡調整に関する事務で沖縄県の区域に係るものの総括に関すること。

第二節 内部部局
第四十五条 (環境政策課の所掌事務)

環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 二防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。

第二節 内部部局
第四十六条 (在日米軍協力課の所掌事務)

在日米軍協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊(次号において「在日米軍」という。)に関する事項で地方協力局の所掌に係るものについての企画及び立案に関すること。 二地方協力局の所掌事務に係る在日米軍との連絡調整に関すること。 三重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第六条第一項の規定による対象防衛関係施設及び対象防衛関係施設の敷地又は区域の指定並びに同条第二項の規定による対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の指定のうち合衆国軍協定第二条第一項の施設及び区域に係るものに関すること。 四合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。 五合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。 六日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。 七連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の規定による給付金に関すること。 八駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。 九駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達に関すること。 十駐留軍等による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。

第二節 内部部局
第四十七条 (労務管理課の所掌事務)

労務管理課は、駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関する事務をつかさどる。

第二節 内部部局
第四十八条 (参事官の職務)

参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一自衛隊の施設の取得に関すること(整備計画局及び地域社会協力総括課の所掌に属するものを除く。)。 二駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の返還に関すること(整備計画局、総務課、地域社会協力総括課及び在日米軍協力課の所掌に属するものを除く。)。 三位置境界明確化法第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること(地域社会協力総括課の所掌に属するものを除く。)。 四防衛施設周辺環境整備法第六条及び第七条の規定による措置(防衛施設周辺環境整備法第六条第一項の規定による指定に関することを除く。)に関すること。 五自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。 六相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。 七自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。 八漁船操業制限法第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。 九防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び特別損失補償法第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。 十米軍等行動関連措置法第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。 十一自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る漁業権、入漁権その他河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利の行使に関する契約に関すること。 十二自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償に関すること(地域社会協力総括課の所掌に属するものを除く。)。 十三駐留軍が港、飛行場及び道路(駐留軍に提供している施設及び区域であるものを除く。)を使用した場合における損失の補償に関すること。

第二節 内部部局
第四十九条及び第五十条

削除

第三節 審議会等
第五十一条 (防衛人事審議会)

法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、防衛人事審議会を置く。

防衛人事審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一自衛隊法、防衛省の職員の給与等に関する法律第三十条及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項並びに自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第八十七条の十第一項及び第二項、防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)並びに防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成十二年政令第三百八十九号)第六条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 二自衛隊法第三十一条第五項の規定により防衛大臣が定めることとされている隊員の人事管理に関する基準について調査審議し、及びこれに関し、必要に応じ防衛大臣に対して意見を述べること。

前項に定めるもののほか、防衛人事審議会に関し必要な事項については、防衛人事審議会令(平成十二年政令第二百六十一号)の定めるところによる。

第四節 施設等機関
第五十二条 (防衛研究所)

法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、防衛研究所を置く。

防衛研究所は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究を行うとともに、法第十五条第一項に規定する幹部自衛官その他の幹部職員の教育訓練を行う機関とする。

防衛研究所は、自衛隊法第百条の二の規定により防衛大臣が前項に規定する者に準ずる者の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。

防衛研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。

防衛研究所は、法第四条第一項第三十四号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

第五節 特別の機関
第五十三条 (幕僚長)

統合幕僚長(以下この目において「幕僚長」という。)は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。

第五節 特別の機関
第五十四条 (幕僚副長)

統合幕僚副長(以下この目において「幕僚副長」という。)は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。

幕僚副長は、幕僚長を助けて、統合幕僚監部(以下この目において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。

第五節 特別の機関
第五十五条 (総括官)

幕僚監部に、総括官一人を置く。

総括官は、事務官をもつて充てる。

総括官は、防衛大臣の定めるところにより、幕僚監部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、幕僚監部の所掌事務に関する重要事項に係る方針及び計画の立案に参画し、並びに幕僚監部の所掌事務に関する重要事項の調整に関する事務を総括整理する。

第五節 特別の機関
第五十六条 (部)

幕僚監部に、次の四部を置く。

第五節 特別の機関
第五十七条 (総務部の分課)

総務部に、次の二課を置く。

第五節 特別の機関
第五十八条 (総務課)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。 二公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。 四幕僚長、幕僚副長及び総括官の庶務に関すること。 五各部、参事官、報道官、首席法務官及び首席指揮通信システム官の事務の連絡調整に関すること。 六幕僚監部の所掌事務に関する業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。 七幕僚監部の所掌事務に係る隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。 八幕僚監部の所掌事務に関する統計に関すること。 九報告統制に関すること。 十幕僚監部の所掌事務に関する監察に関すること。 十一幕僚監部の所掌事務に関する渉外に関すること。 十二幕僚監部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 十三幕僚監部の会計の監査に関すること。 十四物品及び役務の調達に関する契約に関すること。 十五幕僚監部の秘密の保全に関すること。 十六部内の事務の総括に関すること。 十七前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第五節 特別の機関
第五十八条の二 (人事教育課)

人事教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一行動の計画に関し必要な職員の人事及び補充の計画に関すること。 二前号に掲げるもののほか、幕僚監部の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。 三幕僚監部の礼式、服制、旗章及び標識に関すること。 四幕僚監部の職員の表彰に関すること。 五統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(教育に係るものに限る。)に関すること。 六行動の計画に関し必要な教育訓練の計画(運用第三課の所掌に属するものを除く。)に関すること。 七捕虜等の取扱いに関する計画に関すること。 八統合幕僚学校に関すること。 九幕僚監部の職員の災害補償に関すること。 十幕僚監部の職員の福利厚生に関すること。

第五節 特別の機関
第五十九条 (運用部の分課)

運用部に、次の三課を置く。

第五節 特別の機関
第六十条 (運用第一課)

運用第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一行動の計画の総合調整に関すること。 二武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第八号に規定する対処措置又は同法第二十二条第三項に規定する緊急対処措置に係る行動に関すること。 三重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第二条第一項に規定する対応措置に係る行動に関すること。 四前二号に掲げるもののほか、自衛隊法第七十八条の規定による命令による治安出動、同法第七十九条の規定による治安出動待機命令、同法第七十九条の二の規定による治安出動下令前に行う情報収集、同法第八十一条の規定による要請による治安出動、同法第八十一条の二の規定による自衛隊の施設等の警護出動、同法第八十二条の規定による海上における警備行動、同法第八十二条の三の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置及び同法第八十四条の規定による領空侵犯に対する措置に係る行動に関すること。 五前三号の行動の計画に関し必要な編成、装備及び配置の計画に関すること。 六第二号から第四号までの行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給、保健衛生、職員の人事及び補充、通信、電波の使用、整備、輸送並びに施設の計画の総合調整に関すること。 七部内の事務の総括に関すること。

第五節 特別の機関
第六十一条 (運用第二課)

運用第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一行動に関すること(運用第一課の所掌に属するものを除く。)。 二前号の行動の計画に関し必要な編成、装備及び配置の計画に関すること。 三第一号の行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給、保健衛生、職員の人事及び補充、通信、電波の使用、整備、輸送並びに施設の計画の総合調整に関すること。

第五節 特別の機関
第六十二条 (運用第三課)

運用第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一行動の計画に関し必要な部隊の訓練、その検閲及び演習の計画に関すること。 二前号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること(首席指揮通信システム官の所掌に属するものを除く。)。

第五節 特別の機関
第六十三条 (防衛計画部の分課)

防衛計画部に、次の二課を置く。

第五節 特別の機関
第六十四条 (防衛課)

防衛課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(他課及び首席指揮通信システム官の所掌に属するものを除く。)に関すること。 二部内の事務の総括に関すること。

第五節 特別の機関
第六十五条 (計画課)

計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(中長期的な防衛力の整備に係るものに限る。)の総合調整に関すること。 二前号の計画に必要な数理的分析評価に関すること。 三前号に掲げるもののほか、第一号の計画に関すること(後方計画課、衛生計画課及び首席指揮通信システム官の所掌に属するものを除く。)。 四統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画に必要な装備体系の研究に関すること。 五幕僚監部の所掌事務に関する業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。 六幕僚監部の組織及び定員に関すること。

第五節 特別の機関
第六十六条 (後方計画部の分課)

後方計画部に、次の二課を置く。

第五節 特別の機関
第六十七条 (後方計画課)

後方計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(調達、補給、整備、輸送及び施設に係るものに限る。)に関すること。 二行動の計画に関し必要な調達、補給、整備、輸送及び施設の計画に関すること。 三部内の事務の総括に関すること。

第五節 特別の機関
第六十八条 (衛生計画課)

衛生計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(保健衛生に係るものに限る。)に関すること。 二行動の計画に関し必要な保健衛生の計画に関すること。

第五節 特別の機関
第六十九条 (部長、副部長及び課長)

部に部長を、課に課長を置く。

運用部、防衛計画部及び後方計画部に、それぞれ副部長一人を置く。

前二項の職員は、自衛官をもつて充てる。

部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。

副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。

課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。

第五節 特別の機関
第七十条 (参事官)

幕僚監部に、参事官二人を置く。

参事官は、事務官をもつて充てる。

参事官は、防衛大臣の定めるところにより、幕僚監部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、幕僚監部の所掌事務に関する重要事項に係る方針及び計画の立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

第五節 特別の機関
第七十一条 (報道官)

幕僚監部に、報道官一人を置く。

報道官は、自衛官をもつて充てる。

報道官は、幕僚長の命を受け、幕僚監部の所掌事務に関する広報に関する事務をつかさどる。

第五節 特別の機関
第七十二条 (首席法務官)

幕僚監部に、首席法務官一人を置く。

首席法務官は、自衛官をもつて充てる。

首席法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。 一幕僚監部に係る訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。 二例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。 三幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。

第五節 特別の機関
第七十三条 (首席指揮通信システム官)

幕僚監部に、首席指揮通信システム官一人を置く。

首席指揮通信システム官は、自衛官をもつて充てる。

首席指揮通信システム官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。 一統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(指揮通信に係るものに限る。)に関すること。 二行動の計画に関し必要な通信の計画及び監理並びに電波の使用計画及び監理に関すること。 三第六十二条第二号に規定する統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、その検閲及び演習の計画に関し必要な通信の計画及び監理並びに電波の使用計画及び監理に関すること。 四陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊に共通する暗号に関すること。

第五節 特別の機関
第七十四条 (統合幕僚学校)

幕僚監部に、法第二十六条第一項に規定する機関として、統合幕僚学校を附置する。

統合幕僚学校に、校長を置き、自衛官をもつて充てる。

校長は、校務を掌理する。

統合幕僚学校の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。

第五節 特別の機関
第七十五条 (幕僚長)

陸上幕僚長(以下この目において「幕僚長」という。)は、陸将をもつて充てる。

第五節 特別の機関
第七十六条 (幕僚副長)

陸上幕僚副長(以下この目において「幕僚副長」という。)は、陸将をもつて充てる。

幕僚副長は、幕僚長を助けて、陸上幕僚監部(以下この目において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。

第五節 特別の機関
第七十七条 (部)

幕僚監部に、次の七部を置く。

第五節 特別の機関
第七十八条 (監理部の分課)

監理部に、次の二課を置く。

第五節 特別の機関
第七十九条 (総務課)

総務課は、次に掲げる事務(第六号から第八号まで及び第十一号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。 二公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三文書の審査(法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。 四幕僚長及び幕僚副長の庶務に関すること。 五各部、監察官、法務官及び警務管理官の事務の連絡調整に関すること。 六業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。 七隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。 八統計に関すること。 九報告統制に関すること。 十陸上自衛隊史の編さんに関すること。 十一渉外及び広報に関すること。 十二部内の事務の総括に関すること。 十三地方協力本部の業務(地方における渉外及び広報に係るものに限る。)の運営に関すること。 十四民間事業者の能力の活用の計画に関すること(装備計画部及び衛生部の所掌に属するものを除く。)。 十五前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第五節 特別の機関
第八十条 (会計課)

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。 二会計の監査に関すること。 三会計事務に関する技術指導に関すること。

第五節 特別の機関
第八十一条 (人事教育部の分課)

人事教育部に、次の四課を置く。

第五節 特別の機関
第八十二条 (人事教育計画課)

人事教育計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一職員の人事の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。 二職員の分限、懲戒、服務及び規律に関すること。 三職員の補充に関すること(統合幕僚監部及び募集・援護課の所掌に属するものを除く。)。 四知能、性格等に関する適性検査に関すること。 五礼式、表彰、服制、旗章及び標識に関すること。 六予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の制度及び招集手続に関すること。 七教育訓練計画に関すること(統合幕僚監部及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。 八学校及び教育訓練関係の部隊の業務の総合運営に関すること。 九職員の離職後の就職に関する規制並びに自衛隊法第六十五条の十一第一項、第三項及び第四項の規定による届出に関すること。 十部内の事務の総括に関すること。

第五節 特別の機関
第八十三条 (補任課)

補任課は、職員の任免その他の人事に関する事務(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第五節 特別の機関
第八十四条 (募集・援護課)

募集・援護課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一職員の募集に関すること。 二求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。 三職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。 四前二号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)。 五地方協力本部の業務の運営に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

第五節 特別の機関
第八十五条 (厚生課)

厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一職員の給与に関すること。 二職員の恩給及び退職手当に関すること。 三職員の宿舎に関すること。 四職員の福利厚生に関すること。 五職員の共済組合に関すること。 六若年定年退職者給付金に関すること。

第五節 特別の機関
第八十六条 (運用支援・訓練部の分課)

運用支援・訓練部に、次の二課を置く。

第五節 特別の機関
第八十七条 (運用支援課)

運用支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一第五十八条第十二号に規定する経費及び収入の予算、決算及び会計の計画(行動の計画に関し必要なものに限る。)並びに第五十八条の二第一号及び第六号、第六十条第五号、第六十一条第二号、第六十二条第一号、第六十七条第二号、第六十八条第二号並びに第七十三条第三項第二号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画(陸上自衛隊に係るものに限る。)の総合調整に関すること。 二航空機の運航に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。 三航空管制に関すること。 四部内の事務の総括に関すること。

第五節 特別の機関
第八十八条 (訓練課)

訓練課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一教育訓練用器材の取得及び配分の計画に関すること。 二教範その他の教育訓練資料の整備に関すること。 三部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。

第五節 特別の機関
第八十九条 (防衛部の分課)

防衛部に、次の二課を置く。

第五節 特別の機関
第九十条 (防衛課)

防衛課は、次に掲げる事務(第二号から第五号まで及び第七号から第九号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一防衛及び警備の計画に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。 二部隊及び機関の組織、定員、編成、装備及び配置に関すること。 三業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。 四防衛及び警備の方法の研究改善に関すること。 五部隊及び機関の運営に関する研究改善に関すること。 六装備品、航空機及び食糧その他の需品(以下「陸上装備品等」という。)に関する研究開発の目標とすべき事項に関すること。 七防衛の分野におけるアメリカ合衆国との協力の計画に関すること。 八防衛の分野における国際的な交流の計画に関すること。 九第七号に掲げるもののほか、軍備管理、軍縮その他安全保障環境の安定化に資する国際的諸活動に対する防衛の分野における協力の計画に関すること。 十部内の事務の総括に関すること。

第五節 特別の機関
第九十一条 (施設課)

施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一施設の取得及び建設の計画に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。 二施設の管理に関すること。 三土木工事の施行の受託及び実施に関すること。 四施設技術に関すること。

第五節 特別の機関
第九十二条 (装備計画部の分課)

装備計画部に、次の五課を置く。

第五節 特別の機関
第九十三条 (装備計画課)

装備計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一陸上自衛隊に係る第六十七条第二号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。 二前号に掲げるもののほか、陸上装備品等の補給、保管及び整備の計画の総合調整に関すること。 三第一号に掲げるもののほか、陸上装備品等及び陸上装備品等に関する役務の調達計画の総合調整及び防衛装備庁に対する調達要求の総合調整に関すること。 四輸送に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。 五輸送に関する技術指導に関すること。 六陸上装備品等の調達、補給、保管及び整備、輸送並びに施設に関する業務を任務とする部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。 七食糧その他の需品(衛生資材を除く。以下この条において同じ。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。 八需品及び需品に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。 九職員の給養に関すること。 十需品の取扱いに関する技術指導に関すること。 十一部内の事務の総括に関すること。

第五節 特別の機関
第九十四条 (武器・化学課)

武器・化学課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一火器、車両、誘導武器、弾火薬類及び化学器材並びにこれらに付随する器材(以下この条において「武器等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。 二武器等及び武器等に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。 三武器等の取扱いに関する技術指導に関すること。 四化学技術に関すること。 五不発弾その他の火薬類の除去及び処理に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。

第五節 特別の機関
第九十五条 (通信電子課)

通信電子課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一通信器材、電波器材及び電子計算機並びにこれらに付随する器材(以下この条において「通信器材等」という。)並びに施設器材の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。 二通信器材等及び施設器材並びにこれらに関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。 三通信工事の施行の受託及び実施に関すること。 四通信器材等の取扱いに関する技術指導に関すること。

第五節 特別の機関
第九十六条 (航空機課)

航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一航空機及び航空機用機器(以下この条において「航空機等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。 二航空機等及び航空機等に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。 三航空機等に関する航空の安全に必要な措置及びこれに伴う調整に関すること。 四航空機等の取扱いに関する技術指導に関すること。

第五節 特別の機関
第九十七条 (開発課)

開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一陸上装備品等の研究改善の計画及びその実施の調整に関すること。 二防衛装備庁に対する陸上装備品等の技術研究及び技術開発の要求に関すること。 三前二号に掲げるもののほか、陸上装備品等の研究改善に関すること(衛生部の所掌に属するものを除く。)。 四陸上装備品等の制式及び規格に関すること(衛生部の所掌に属するものを除く。)。

第五節 特別の機関
第九十八条 (指揮通信システム・情報部の分課)

指揮通信システム・情報部に、次の二課を置く。

第五節 特別の機関
第九十九条 (指揮通信システム課)

指揮通信システム課は、次に掲げる事務(第二号から第四号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一陸上自衛隊の情報システムの整備及び管理に関すること。 二通信の計画及び監理に関すること。 三電波の使用計画及び監理に関すること。 四暗号に関すること。 五写真(航空写真を除く。)に関すること。 六部内の事務の総括に関すること。

第五節 特別の機関
第百条 (情報課)

情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一法第二十三条第四号に規定する情報(陸上自衛隊に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。 二防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。 三地図及び航空写真に関すること。 四第一号に規定する情報の収集整理及び配布に関する技術指導に関すること。

第五節 特別の機関
第百一条 (衛生部)

衛生部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一保健衛生に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。 二適性検査に関すること(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)。 三衛生資材の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。 四衛生資材及び衛生資材に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。 五衛生資材の制式及び規格に関すること。 六衛生資材に関する研究改善に関すること。 七保健衛生に関する技術指導に関すること。

第五節 特別の機関
第百二条 (部長及び課長)

部に部長を、課に課長を置く。

部長及び課長は、陸上自衛官をもつて充てる。

部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。

課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。

第五節 特別の機関
第百三条 (監察官)

幕僚監部に、監察官一人を置く。

監察官は、陸上自衛官をもつて充てる。

監察官は、幕僚長の命を受け、監察に関する事務(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第五節 特別の機関
第百四条 (法務官)

幕僚監部に、法務官一人を置く。

法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。

法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。 一訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。 二職員の災害補償に関すること。 三例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。 四幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。

第五節 特別の機関
第百五条 (警務管理官)

幕僚監部に、警務管理官一人を置く。

警務管理官は、陸上自衛官をもつて充てる。

警務管理官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。 一陸上自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。 二警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務に関すること。 三前二号に掲げる職務に関する技術指導に関すること。

第五節 特別の機関
第百六条 (幕僚長)

海上幕僚長(以下この目において「幕僚長」という。)は、海将をもつて充てる。

第五節 特別の機関
第百七条 (幕僚副長)

海上幕僚副長(以下この目において「幕僚副長」という。)は、海将をもつて充てる。

幕僚副長は、幕僚長を助けて海上幕僚監部(以下この目において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。

第五節 特別の機関
第百八条 (部)

幕僚監部に、次の五部を置く。

第五節 特別の機関
第百九条 (総務部の分課)

総務部に、次の二課を置く。

第五節 特別の機関
第百十条 (総務課)

総務課は、次に掲げる事務(第六号から第八号まで及び第十三号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。 二公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。 四幕僚長及び幕僚副長の庶務に関すること。 五各部、監察官、首席法務官、首席会計監査官及び首席衛生官の事務の連絡調整に関すること。 六業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。 七隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。 八統計に関すること。 九印刷に関すること。 十報告統制に関すること。 十一海上自衛隊史の編さんに関すること。 十二礼式、服制、旗章及び標識に関すること。 十三渉外及び広報に関すること。 十四海上自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。 十五部内の事務の総括に関すること。 十六前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第五節 特別の機関
第百十一条 (経理課)

経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。 二物品及び役務の調達並びに行政財産の取得に関する契約に関すること。 三会計事務に関する技術指導に関すること(首席会計監査官の所掌に属するものを除く。)。

第五節 特別の機関
第百十二条 (人事教育部の分課)

人事教育部に、次の五課を置く。

第五節 特別の機関
第百十三条 (人事計画課)

人事計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一職員の人事の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。 二職員の補充に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。 三知能、性格等に関する適性検査に関すること。 四予備自衛官及び予備自衛官補の制度及び招集手続に関すること。 五部内の事務の総括に関すること。

第五節 特別の機関
第百十四条 (補任課)

補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一職員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。 二表彰に関すること。 三職員の離職後の就職に関する規制並びに自衛隊法第六十五条の十一第一項、第三項及び第四項の規定による届出に関すること。

第五節 特別の機関
第百十五条 (厚生課)

厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一職員の給与に関すること。 二職員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。 三職員の宿舎に関すること。 四職員の福利厚生に関すること。 五職員の共済組合に関すること。 六若年定年退職者給付金に関すること。

第五節 特別の機関
第百十六条 (援護業務課)

援護業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。 二職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。 三前二号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること(補任課の所掌に属するものを除く。)。

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