防衛昭和二十九年政令第百四十九号略称: 防衛秘密保護法施行令,日米秘密保護法施行令,MDA秘密保護法施行令,MSA秘密保護法施行令
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令
(施行期日)この政令は、<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十五号)の一部の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。
国税昭和二十九年政令第百五十号
関税法施行令
法第十五条の三第一項(特殊船舶等の入港手続)に規定する政令で定める船舶及び航空機は、外国の軍艦及び軍用機、海上における保安取締り及び海難救助に従事する公用船及び公用機並びに<span>自衛隊</span>の船舶及び航空機とする。
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための<span>自衛隊</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
国税昭和二十九年政令第百五十五号
関税定率法施行令
日本国の<span>自衛隊</span>とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定第七条5の規定に該当する貨物
この政令は、日本国の<span>自衛隊</span>とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。
行政組織昭和二十九年政令第百七十八号
防衛省組織令
防衛省の職員(自衛官(内部部局に所属する者を除く。)、自衛官候補生、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者(第十二条第三号において「学生」という。)、<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二
<span>自衛隊</span>の行動の基本に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。