P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
2,348 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
防衛昭和四十九年法律第百一号略称: 環境整備法

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律

国は、地方公共団体その他の者が<span>自衛隊</span>等の機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を行うときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、そ

国は、地方公共団体その他の者が<span>自衛隊</span>等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる音響で著しいものを防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を行うときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の全部又は一部を補助するも

災害対策昭和五十年法律第八十四号略称: 保安四法,石災法

石油コンビナート等災害防止法

当該都道府県を警備区域とする陸上<span>自衛隊</span>の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長

国土開発昭和五十二年法律第四十号略称: 沖縄位置境界明確化法

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法

き続き、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の規定に従い駐留軍(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。以下同じ。)の用に供され、又は<span>自衛隊</span>

沖縄県の区域を管轄する地方防衛局の長は、第三条第一項の規定により防衛大臣が定めた計画に係る位置境界不明地域内の土地(その所有者との合意により駐留軍又は<span>自衛隊</span>の用に供されていた土地に限る。)が駐留軍又は<span>自衛隊</span>から返還された場合において、当該土地を原状に回復することが著し

災害対策昭和五十三年法律第七十三号略称: 大震法,地震対策法

大規模地震対策特別措置法

本部長は、地震防災応急対策を的確かつ迅速に実施するため、<span>自衛隊</span>の支援を求める必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の派遣を要請することができる。

当該都道府県を警備区域とする陸上<span>自衛隊</span>の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長

労働昭和六十年法律第八十八号略称: 労働者派遣法,人材派遣法

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

とを求めるときは、当該国又は地方公共団体の機関は、同項の規定の趣旨を踏まえ、当該派遣労働者の雇用の安定を図る観点から、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)、<span>自衛隊</span>

行政組織昭和六十一年法律第七十一号

国家安全保障会議設置法

<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六章に規定する<span>自衛隊</span>の行動に関する重要事項(第四号から前号までに掲げるものを除く。)

前項第九号に掲げる事項のうち<span>自衛隊</span>法第八十四条の三に規定する保護措置の実施に関するもの

陸運昭和六十一年法律第九十三号略称: 国鉄改革法等施行法

日本国有鉄道改革法等施行法

(<span>自衛隊</span>法の一部改正)

外事昭和六十二年法律第九十三号略称: 国際緊急援助隊法,JDR法

国際緊急援助隊の派遣に関する法律

外務大臣は、前項の協議を行つた場合において、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等による次に掲げる活動につき協力を求めるため、防衛大臣と協議を行う。

前項の規定は、海上保安庁の船舶又は航空機を用いて行う同項第二号に規定する活動について準用する。この場合において、同項中「<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等による次に掲げる活動」とあるのは「海上保安庁の船舶又は航空機を用いて行う第二号に掲げる活動」と、「防衛大臣」とあ

国家公務員平成三年法律第百九号略称: 国家公務員育児休業法

国家公務員の育児休業等に関する法律

いて、これらの規定(第三条第一項第一号を除く。)中「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三条第一項職員(第二十三条第二項職員(自衛官候補生、第二十三条第二項、任命権者、<span>自衛隊</span>

前項において準用する第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定の適用については、同法第四条第一項中「定める額」とあるのは「定める額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を<span>自衛隊</span>法第四十一条の二第一項の規定により