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行政組織昭和六十一年法律第七十一号現行

国家安全保障会議設置法

公布日
1986/05/27
最終改正公布
2022/05/18
施行日
2022/08/01
条数
23

直近の改正法: 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律

条文

第一条 (設置)

我が国の安全保障(以下「国家安全保障」という。)に関する重要事項を審議する機関として、内閣に、国家安全保障会議(以下「会議」という。)を置く。

第二条 (所掌事務等)

会議は、次の事項について審議し、必要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べる。 一国防の基本方針 二防衛計画の大綱 三前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱 四武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下この条において同じ。)又は存立危機事態への対処に関する基本的な方針 五武力攻撃事態等又は存立危機事態への対処に関する重要事項 六重要影響事態への対処に関する重要事項 七国際平和共同対処事態への対処に関する重要事項 八国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する国際平和協力業務の実施等に関する重要事項 九自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六章に規定する自衛隊の行動に関する重要事項(第四号から前号までに掲げるものを除く。) 十国防に関する重要事項(前各号に掲げるものを除く。) 十一国家安全保障に関する外交政策、防衛政策及び経済政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項(前各号に掲げるものを除く。) 十二重大緊急事態(武力攻撃事態等、存立危機事態、重要影響事態、国際平和共同対処事態及び次項の規定により第九号又は第十号に掲げる重要事項としてその対処措置につき諮るべき事態以外の緊急事態であつて、我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるもののうち、通常の緊急事態対処体制によつては適切に対処することが困難な事態をいう。第三項において同じ。)への対処に関する重要事項 十三その他国家安全保障に関する重要事項

内閣総理大臣は、前項第一号から第四号まで及び次の各号に掲げる事項並びに同項第五号から第十号まで及び第十二号に掲げる事項(次の各号に掲げる事項を除く。)のうち内閣総理大臣が必要と認めるものについては、会議に諮らなければならない。 一前項第八号に掲げる事項のうち次に掲げる措置に関するものイ国際連合平和維持活動又は国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力業務であつて国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三条第五号トに掲げるもの若しくはこれに類するものとして同号ナの政令で定めるもの又は同号ラに掲げるものの実施に係る国際平和協力業務実施計画の決定及び変更(当該業務の終了に係る変更を含む。)ロ人道的な国際救援活動のために実施する国際平和協力業務であつて国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三条第五号ラに掲げるものの実施に係る国際平和協力業務実施計画の決定及び変更(当該業務の終了に係る変更を含む。)ハ国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第二十七条第一項の規定による自衛官の国際連合への派遣 二前項第九号に掲げる事項のうち自衛隊法第八十四条の三に規定する保護措置の実施に関するもの

第一項の場合において、会議は、武力攻撃事態等、存立危機事態、重要影響事態及び重大緊急事態に関し、同項第四号から第六号まで又は第十二号に掲げる事項について審議した結果、特に緊急に対処する必要があると認めるときは、迅速かつ適切な対処が必要と認められる措置について内閣総理大臣に建議することができる。

第三条 (組織)

会議は、議長及び議員で組織する。

第四条 (議長)

議長は、内閣総理大臣をもつて充てる。

議長は、会務を総理する。

議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第九条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣(順位を定めて二以上の国務大臣が指定されているときは、最先順位の国務大臣)をもつて充てられる議員がその職務を代理する。

第五条 (議員)

議員は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める国務大臣をもつて充てる。 一第二条第一項第一号から第十号まで及び第十三号に掲げる事項前条第三項に規定する国務大臣、総務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、防衛大臣、内閣官房長官及び国家公安委員会委員長 二第二条第一項第十一号に掲げる事項外務大臣、防衛大臣及び内閣官房長官 三第二条第一項第十二号に掲げる事項内閣官房長官及び事態の種類に応じてあらかじめ内閣総理大臣により指定された国務大臣

議長は、前項の規定にかかわらず、第二条第一項第四号から第六号までに掲げる事項に関し、事態の分析及び評価について特に集中して審議する必要があると認める場合には、議長、外務大臣、防衛大臣、内閣官房長官及び事態の種類に応じてあらかじめ内閣総理大臣により指定された国務大臣によつて事案について審議を行うことができる。

議長は、必要があると認めるときは、前二項に規定する者のほか、これらの規定に規定する国務大臣以外の国務大臣を、議案を限つて、議員として、臨時に会議に参加させることができる。

前三項の場合において、議員が不在のときは、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合に限り、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。第七条第二項において同じ。)がその職務を代行することができる。

第六条 (資料提供等)

内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議の定めるところにより、会議に対し、国家安全保障に関する資料又は情報であつて、会議の審議に資するものを、適時に提供するものとする。

前項に定めるもののほか、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、国家安全保障に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。

第七条 (服務)

議長及び議員は、非常勤とする。

議長及び議員並びに議長又は議員であつた者、第五条第四項の規定により副大臣として議員の職務を代行した者、次条の規定により関係者として会議に出席した者並びに第九条第三項の委員長及び当該委員長であつた者は、その職務に関して知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

第八条 (関係者の出席)

内閣官房副長官及び国家安全保障担当内閣総理大臣補佐官(内閣法第二十一条第三項の規定により国家安全保障に関する重要政策を担当する者として指定された内閣総理大臣補佐官をいう。)は、会議に出席し、議長の許可を受けて意見を述べることができる。

前項に定めるもののほか、議長は、必要があると認めるときは、統合幕僚長その他の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

第九条 (事態対処専門委員会)

会議に、事態対処専門委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。

委員会は、第二条第一項第四号から第七号まで、第九号、第十号及び第十二号に掲げる事項(同項第九号及び第十号に掲げる事項については、その対処措置につき諮るべき事態に係るものに限る。)の審議を迅速かつ的確に実施するため、必要な事項に関する調査及び分析を行い、その結果に基づき、会議に進言する。

委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

委員長は、内閣官房長官をもつて充てる。

委員は、内閣官房及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

第十条 (幹事)

会議に、幹事を置く。

幹事は、内閣官房及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

幹事は、会議の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。

第十一条 (議事)

会議の議事に関し必要な事項は、議長が会議の議を経て定める。

第十二条 (事務)

会議の事務は、国家安全保障局において処理する。

第十三条 (主任の大臣)

会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

第十四条 (委任規定)

この法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一略 二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日

第三十条 (別に定める経過措置)

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第八条 (政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、令和三年九月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第一条及び第二条並びに附則第三条及び第九条から第十一条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

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