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2,345 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 10 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国家公務員平成二十年内閣府令第八十六号

官民人材交流センター組織規則

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の五第一項(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十五条の十第二項の規定により準用する場合を含む。)に定める職員の離職に際しての離職後の就職の援助(以下「再就職支援」という。)に関する事務のうち、再就職支援の依頼の受付けに関すること。

外国為替・貿易平成二十年経済産業省令第五十七号

輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令

この省令は、日本国の<span>自衛隊</span>とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。

この省令は、日本国の<span>自衛隊</span>とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。

産業通則平成二十年防衛省令第八号

防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則

この省令は、<span>自衛隊</span>法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

防衛平成二十一年防衛省令第五号

若年定年退職者給付金に関する省令

大臣官房長、防衛大学校長、防衛医科大学校長、防衛研究所長、統合幕僚長、陸上<span>自衛隊</span>の部隊及び機関(陸上幕僚長の指定する部隊及び機関とし、<span>自衛隊</span>情報保全隊、<span>自衛隊</span>海上輸送群、<span>自衛隊</span>体育学校、<span>自衛隊</span

防衛平成二十二年防衛省令第八号

防衛省の職員の育児休業等に関する省令

国家公務員の育児休業等に関する法律(以下この条及び次条において「法」という。)第二十七条第一項において準用する法第三条第一項第一号の防衛省令で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇は、<span>自衛隊</span>法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第四十九条第一項第七号に掲げる場合における休暇(常時勤

地方財政平成二十三年総務省令第三十七号

地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令

〇〇円全壊家屋の戸数四一、〇〇〇円半壊家屋の戸数二三、九〇〇円死者及び行方不明者の数八七五、〇〇〇円イに掲げる額に〇・二を乗じて得た額当該市町村における行政機能の維持及び被災者に対する生活支援を応急的に行うために要する経費として総務大臣が算定した額東日本大震災への対応のため派遣されている<span>自衛隊</span>

災害対策平成二十三年防衛省令第九号

自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令

給与令第十七条の四の二第一項の防衛大臣が指定する防衛省の機関又は<span>自衛隊</span>の部隊若しくは機関(以下「機関等」という。)が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間において法第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間(以下「特例対象期間」という。)に被災自衛官等が受けた食事療

防衛平成二十六年防衛省令第九号

標準的な官職を定める省令

<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十条の二第二項の規定に基づき、標準的な官職を定める省令を次のように定める。

<span>自衛隊</span>法第三十条の二第二項に規定する防衛省令で定める標準的な官職は、次の表の第一欄に掲げる職務の種類及び同表の第二欄に掲げる部局又は機関等に存する同表の第三欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。職務の種類部局又は機関等職制上の段階標準的な官職一 二の項から十一

防衛平成二十七年防衛省令第十二号略称: オリパラ特措法及びラグビー特措法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令

令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令

平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)の施行に伴い、並びに<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十七条第四項及び第五十五条、<span>自衛

(令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の施行に伴う<span>自衛隊</span>法施行規則等の特例)

防衛平成二十七年内閣官房・防衛省令第一号

一般定年等隊員の退職管理に関する命令

<span>自衛隊</span>法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第八十七条の九、第八十七条の二十及び第八十七条の二十二の規定に基づき、一般定年等隊員の退職管理に関する命令を次のように定める。

<span>自衛隊</span>法施行令(以下「令」という。)第八十七条の九に規定する一般定年等隊員(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十五条の三第二項第四号に規定する一般定年等隊員をいう。以下同じ。)に係る求職の承認の申請は、防衛省を経由して行うものとする。