外国為替・貿易平成二十年経済産業省令第五十七号現行
輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令
- 公布日
- 2008/08/27
- 最終改正公布
- 2025/04/09
- 施行日
- 2025/10/09
- 条数
- 2 条
条文
第一条 (施行期日)
この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
第二条 (罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。