防衛平成二十七年防衛省令第十二号略称: オリパラ特措法及びラグビー特措法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令現行
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令
- 公布日
- 2015/06/24
- 最終改正公布
- 2020/12/24
- 施行日
- 2020/12/28
- 条数
- 2 条
条文
第一条 (令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例)
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第二十七条第一項において準用する同法第十七条第七項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第二条 (平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例)
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第十四条第一項において準用する同法第四条第七項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。