自衛隊法施行規則
(経過措置)この省令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されているこの省令による改正前の別表第三(一)イの規定による正帽、女性正帽、帽章、女性帽章、階級章及び幹部候補者き章、同表(二)の規定による第一種演奏服冬服上衣、正帽、女性第二種正帽、帽章、女性帽章及び階級章並びに学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されているこの省令によ…
(経過措置)この省令の施行の際現に防衛省設置法等の一部を改正する法律による改正前の自衛隊法第百九条第三項の規定により陸上自衛隊及び海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)が備え付けている書類の様式については、第一条の規定による改正後の自衛隊法施行規則別表第八の規定にかかわらず、なお従前の例による。
警察法施行規則
刑事指導室においては、令第二十三条第二号及び第四号に掲げる事務並びにこれらの事務に関し必要な刑事資料の調査、収集及び管理に関する事務並びに同条第六号に掲げる事務のうち日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十五条に規定する合同委員会との連絡に関する事務及び日本国の自衛…
特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令
火薬類取締法及び自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百二十七条の規定に基き、海上自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する総理府令を次のように定める。
自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。以下「船舶」という。)において常用する火薬類(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条に規定する火薬類をいう。以下「火薬類」という。)を貯蔵する場合には、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
債権管理事務取扱規則
別表第二第十一条第二項の規定による債権の種類歳入金に係る債権財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十三条の規定により毎会計年度の歳入予算について定められた科目の区分に従い、部、款及び項(特別会計に属する債権にあつては、款及び項)に区分し、更に、債権の性質に従い、次に掲げるところによるものの外、各省各庁の長が財務大臣に協議して定めるところにより目に区分する。…
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則
平成二十三年度分及び平成二十四年度分の市町村助成交付金に限り、第二条中「土地、建物又は工作物の価格」とあるのは「土地の価格」と、「土地、建物若しくは工作物」とあるのは「土地」と、「すべき価格)」とあるのは「すべき価格)を政令附則第二項の規定により読み替えて適用される政令第五条の規定により補正した価格又は国有財産台帳に登録された当該建物若しくは工作物の価格(国…
租税特別措置法施行規則
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
自然公園法施行規則
自衛隊がその任務を遂行するために動力船を使用すること。
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令
防衛大臣等は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項、第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等が国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第二条第三項に規定する国民の保護のための措置をいう。)又は緊急対処保護措…
駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
国家公務員共済組合法施行規則
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条の規定による海上における警備行動、同法第八十四条の三第一項の規定による在外邦人等の保護措置及び同法第八十四条の四第一項の規定による在外邦人等の輸送
国家公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(平成六年政令第二百号。以下「改正令」という。)附則第四項に規定する財務省令で定める場合は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条第二項の規定により、同条第一項の規定を適用しないものとされた者が、同項の規定に該当することとなった場合以外の場合とする。
陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第十三条の規定に基き、方面総監部、管区総監部及び混成団本部組織規程(昭和二十九年総理府令第四十一号)の全部を次のように改正する。