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防衛昭和二十九年総理府令第四十号現行

自衛隊法施行規則

公布日
1954/06/30
最終改正公布
2026/06/01
施行日
2026/06/01
条数
216

直近の改正法: 自衛隊法施行規則の一部を改正する省令

条文

第一章 表彰
第一条 (賞詞の授与)

特別賞詞は、次のいずれかに該当する隊員に対して授与する。 一自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十一条の二第一項の規定による出動に参加し、特に隊員の模範と認められる顕著な功績があつた者 二法第七十七条の四、第八十二条、第八十二条の二、第八十三条第二項、第八十三条の二、第八十三条の三又は第八十四条の規定による行動に際して、危険を顧みず率先てい身して、特に隊員の模範と認められる顕著な功績のあつた者 三技術上特に推賞に値する発明考案をした者 四職務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績のあつた者 五国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官(以下「国際連合派遣自衛官」という。)であつて、国際連合の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつたもの 六国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号。以下「派遣職員処遇法」という。)第二条第一項の規定により派遣された者(以下「派遣隊員」という。)であつて、派遣先の機関の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつたもの

第一級賞詞以下の賞詞の授与に関しては、別に定めるもののほか、防衛大臣の定めるところによる。

第一章 表彰
第二条 (賞状の授与)

特別賞状は、次の各号のいずれかに該当する防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局若しくは自衛隊の部隊若しくは機関又は防衛装備庁の施設等機関(以下この章中「部隊等」という。)に対して授与する。 一法第七十六条第一項、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十一条の二第一項の規定による出動において、特に部隊等の模範と認められる顕著な功績があつた部隊等 二法第七十七条の四、第八十二条、第八十二条の二、第八十三条第二項、第八十三条の二、第八十三条の三又は第八十四条の規定による行動に際して、危険を冒して活動し、特に部隊等の模範と認められる顕著な功績があつた部隊等 三職務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつた部隊等

第一級賞状以下の賞状の授与に関しては、別に定めるものの外、防衛大臣の定めるところによる。

第一章 表彰
第三条 (表彰の上申)

防衛大臣は、特別賞詞又は特別賞状の授与に該当する事実があると認めたときは、左に掲げる事項を記載して、その旨を内閣総理大臣に上申するものとする。 一表彰すべき隊員の所属、職(自衛官以外の者にあつては官職とする。以下本章中同じ。)、階級及び氏名又は表彰すべき部隊等の名称並びに部隊等の長の職及び氏名 二表彰に該当すると認めた功績の大要 三前号の功績が部内及び部外に与えた影響 四当該隊員の履歴又は部隊等の過去の業績の概略 五その他参考となる事項

第一級賞詞以下の賞詞又は第一級賞状以下の賞状並びに精勤章による表彰については、防衛大臣の定めるところにより、部隊等の長が上申するものとする。

第一章 表彰
第四条 (表彰の様式)

賞詞及び賞状には、左に掲げる事項を記載するものとし、その様式は別表第一に定めるところによる。 一表彰の種類及び級 二表彰される隊員の所属、階級及び氏名又は部隊等の名称 三表彰する功績の大要 四前号の功績を賞讃する言葉 五表彰の年月日 六表彰者の職、階級及び氏名

特別防衛功労章及び特別部隊功績貢献章の形状及び制式は、それぞれ別表第一の二及び別表第一の三に定めるところによる。

第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章、第五級防衛功労章、第一級部隊功績貢献章及び精勤章の形状及び制式は、防衛大臣の定めるところによる。

第一章 表彰
第五条 (副賞)

賞詞及び賞状には、予算の範囲内で賞金その他の副賞を添えて、これを授与することができる。

特別賞詞又は特別賞状に添えて授与する賞金その他の副賞は、一人又は一件につき十万円以内とする。

第一級賞詞以下の賞詞又は第一級賞状以下の賞状に添えて授与する賞金その他の副賞は、防衛大臣の定めるところによる。

第一章 表彰
第六条 (防衛功労章及び部隊功績貢献章の着用等)

特別防衛功労章、第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章若しくは第五級防衛功労章(以下「防衛功労章」という。)又は特別部隊功績貢献章若しくは第一級部隊功績貢献章(以下「部隊功績貢献章」という。)は、終身これを保有することができる。その遺族は、これを保存することができる。

隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合に防衛功労章及び部隊功績貢献章を着用するを例とする。 一自衛隊の儀式 二前号の外、公式の行事その他防衛大臣が定める場合

防衛功労章及び部隊功績貢献章は、左胸部に着用するものとする。

自衛官並びに予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補(以下「予備自衛官等」という。)が防衛功労章及び部隊功績貢献章を着用する服装は、防衛大臣の定めるところによる。

第一章 表彰
第七条 (精勤章の着用)

精勤章は、防衛大臣の定めるところにより、常時着用するものとする。

第一章 表彰
第八条 (防衛功労章等の着用停止)

特別防衛功労章を授与された隊員又は特別部隊功績貢献章を授与された隊員が、懲戒処分(懲戒免職の場合を除く。)を受けたときは、内閣総理大臣は、その着用を停止することができる。

第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章若しくは第五級防衛功労章を授与された隊員、第一級部隊功績貢献章を授与された隊員又は精勤章を授与された隊員が、懲戒処分(懲戒免職の場合を除く。)を受けたときは、防衛大臣の定めるところにより、その着用を停止することができる。

第一章 表彰
第九条 (精勤章の返納)

表彰者は、精勤章を授与された隊員が拘禁刑以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたときは、精勤章を返納させることができる。

第二章 礼式
第十条 (礼式の目的及び意義)

自衛隊の礼式は、自衛官(法第六十九条の二第二項及び第三項(法第七十五条の八及び法第七十五条の十三において準用する場合を含む。)の規定に基づき制服を着用した予備自衛官等を含む。以下この条及び次条において同じ。)が、自衛官であることの深い認識の下に、自衛隊の規律を維持し、親和協同の実をあげ及び必要な儀礼を行うことを目的とする。

礼式は、前項の目的を達するための制式であつて、敬礼、儀式、栄誉礼、儀じよう、と列及び礼砲を総称する。

第二章 礼式
第十一条 (敬礼)

自衛官は、階級又は職責を尊重するため、防衛大臣の定めるところに従い、敬礼を行わなければならない。

第二章 礼式
第十二条 (儀式)

儀式は、左の各号に掲げるものとする。 一自衛隊旗授与式 二自衛艦旗授与式 三観閲式 四観艦式 五航空観閲式 六表彰式 七祝賀式 八葬送式 九着任式 十離任式 十一入隊式 十二除隊式

防衛大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に掲げるもの以外のものを儀式とすることができる。

第二章 礼式
第十三条 (栄誉礼)

栄誉礼は、栄誉礼受礼資格者が自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合その他防衛大臣の定める場合に、栄誉礼受礼資格者に敬意を表するため行う。

栄誉礼受礼資格者は、次の各号に掲げる者とする。 一天皇 二皇族 三衆議院議長及び参議院議長 四内閣総理大臣 五最高裁判所長官 六国務大臣 七防衛大臣 八防衛副大臣 九防衛大臣政務官 十防衛大臣補佐官 十一防衛大臣政策参与 十二防衛事務次官 十三防衛審議官 十四統合幕僚長 十五陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び統合作戦司令官 十六国賓又はこれに準ずる賓客として待遇される者(以下「国賓等」という。)及び防衛大臣が公式に招待した外国の賓客 十七前各号に掲げる者のほか、防衛大臣の定める者

第二章 礼式
第十四条 (儀じヽよヽうヽ)

儀じヽよヽうヽは、栄誉礼受礼資格者が自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合の発着その他防衛大臣の定める場合に際し、栄誉礼受礼資格者等の途上を警衛し、及びこれに敬意を表するため行う。

第二章 礼式
第十四条の二 (と列)

と列は、栄誉礼受礼資格者であつて防衛大臣が定めるものが自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合その他防衛大臣が定める場合に際し、当該受礼資格者を途上において送迎し、及びこれに敬意を表するため行う。

第二章 礼式
第十四条の三 (礼砲)

礼砲は、防衛大臣が公式に招待した外国の賓客が日本国に到着し及び日本国を離去する場合並びにその他防衛大臣が国際儀礼上必要があると認める場合に際し、国際慣行に従つて行う。

第二章 礼式
第十五条 (礼式の実施)

礼式の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

礼式の実施が職務遂行に支障を及ぼし、又は不適当であると認められるときは、防衛大臣の定めるところにより、その一部若しくは全部を省略し又は変更することができる。

第二章 礼式
第十五条の二 (国賓等の日本国到着時等の礼式の特例)

国賓等が日本国に到着し及び日本国を離去する際に自衛隊が儀礼を行う場合の礼式は、この章に規定する栄誉礼、儀じよう、と列及び礼砲に準ずるものとする。

第一節 幹部隊員の採用等の協議の方法(第十五条の三)
第十五条の三 (幹部隊員の採用等の協議の方法)

法第三十一条の四第一項又は第三項の規定による協議は、採用等(同条第一項に規定する採用等をいう。以下この条において同じ。)をしようとする者又は採用等をされた者の氏名、当該採用等の内容その他の防衛大臣が定める事項を記載した書面により行うものとする。

第二節 服制
第十六条 (自衛官の服制)

陸上自衛隊の自衛官、海上自衛隊の自衛官及び航空自衛隊の自衛官(以下それぞれ「陸上自衛官」、「海上自衛官」又は「航空自衛官」という。)の服制は、それぞれ別表第二、別表第三及び別表第四に定めるところによる。

第二節 服制
第十六条の二 (自衛官候補生の服制)

自衛官候補生の服制は、前条に規定する各自衛官の服制に準ずるものとする。

第二節 服制
第十七条 (学生の服制)

学生(法第三十三条に規定する学生をいう。第二十二条第三項を除き、以下同じ。)の服制は、別表第五に定めるところによる。

第二節 服制
第十七条の二 (生徒の服制)

陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下この章において「生徒」という。)の服制は、別表第五の二に定めるところによる。

第二節 服制
第十八条 (予備自衛官等の服制)

予備自衛官等の服制は、第十六条に規定する各自衛官の服制に準ずるものとする。

第二節 服制
第十九条 (特殊の服制)

防衛大臣は、第十六条から前条までの服制について、土地の状況若しくは勤務の性質により必要と認める場合又は隊員の所属、職務若しくは技能を識別するために必要と認める場合は、防寒具、部隊章その他の特殊の服制を定めることができる。

第二節 服制
第二十条 (地質及び附属品材料の特例)

防衛大臣は、特に必要と認める場合は、第十六条から第十八条までの規定にかかわらず、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、学生及び生徒の服制中地質及び附属品材料について臨時に特例を設けることができる。

第三節 採用、昇任等
第二十一条 (隊員の採用)

自衛官(法第三十六条の二及び第四十五条の二第一項の規定により採用される自衛官を除く。)、自衛官候補生、学生、生徒及び予備自衛官補の採用は試験による。ただし、防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を必要とする職務を担当する自衛官並びに国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第七条第一項第一号又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第十一条において準用する同法第七条第一項第一号の規定により任期を定めて任用される自衛官(第二十四条第四項及び第五十九条において「任期付自衛官」という。)並びに当該技術及び知識を有する予備自衛官補に採用する場合は選考によることができる。

自衛官、自衛官候補生、学生及び生徒以外の隊員(予備自衛官等を除く。)の採用は選考による。ただし、これらの隊員のうち防衛大臣の指定するものについては試験による。

第三節 採用、昇任等
第二十二条 (試験の方法)

隊員の採用試験の方法は、筆記試験、身体検査及び口述試験とする。

自衛官、自衛官候補生及び予備自衛官補の採用試験において、防衛大臣が必要と認める場合には、前項に規定する試験の方法のほか、適性検査及び経歴評定を行うことができる。

防衛大学校の学生の採用試験において、防衛大臣が必要と認める場合には、第一項に規定する試験の方法のほか、適応能力試験、討議試験及び体力試験を行うことができる。

第三節 採用、昇任等
第二十三条 (選考による採用)

選考による自衛官以外の隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員(法第四十一条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員(第四十四条及び第四十七条第三項第一号において「定年前再任用短時間勤務隊員等」という。)を除く。第四十六条において同じ。)を除く。第二十九条の三、第三十一条の三及び第四十四条第一項を除き、以下同じ。)の採用(次項に規定する採用及び隊員の幹部職(法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職をいう。)への任命に該当するものを除く。)は、任命権者が、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第三条第一項に規定する自衛隊教官である教官(以下別表第六において単に「教官」という。)の採用のための選考は、別表第六に定める資格要件を有する者の中から、前項の規定に準じて行うものとする。

自衛官及び予備自衛官補の採用のための選考の基準は、防衛大臣が定める。

第三節 採用、昇任等
第二十四条 (自衛官の採用時の階級)

自衛官(次項に規定する自衛官を除く。)は、二等陸士、二等海士又は二等空士に採用する。

三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)の候補者たる自衛官は陸曹長、海曹長又は空曹長に、陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官は防衛大臣の定めるところにより陸士長、海士長若しくは空士長又は二等陸士、二等海士若しくは二等空士にそれぞれ採用するものとする。

自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された者の当該自衛官としての階級は、二等陸士、二等海士又は二等空士とする。

法第三十六条の二の規定により採用される自衛官並びに防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を必要とする職務を担当する自衛官並びに任期付自衛官に採用する場合には、第一項の規定にかかわらず、防衛大臣の定める階級に採用することができる。

法第四十五条の二第一項の規定により自衛官に採用する場合には、第一項の規定にかかわらず、従前の勤務実績に基づく階級に採用することができる。

第三節 採用、昇任等
第二十五条 (年齢の範囲)

次の各号に掲げる自衛官の採用は、それぞれ当該各号に定める年齢の範囲内において防衛大臣の定める年齢の者から行うものとする。 一二等陸士、二等海士又は二等空士年齢十八歳以上三十三歳未満 二幹部自衛官の候補者たる自衛官年齢二十二歳(防衛大臣が定める場合にあつては、十八歳以上で防衛大臣の定める年齢)以上三十歳未満 三陸士長、海士長又は空士長年齢二十歳以上三十三歳未満

自衛官候補生の採用は、年齢十八歳以上三十三歳未満の範囲内において防衛大臣の定める年齢の者から行うものとする。

第三節 採用、昇任等
第二十六条 (筆記試験)

二等陸士、二等海士若しくは二等空士又は自衛官候補生を採用するための筆記試験は、次の各号に掲げる科目につき、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める高等学校卒業程度の学力について試験するものとする。 一国語 二数学 三地理歴史及び公民

前項に規定する筆記試験において、防衛大臣が必要と認める場合には、同項各号に掲げる科目以外の科目についても試験を行うことができる。

前二項の規定にかかわらず、陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官を二等陸士、二等海士又は二等空士に採用するための筆記試験は、防衛大臣が定める科目につき、学校教育法に定める高等学校卒業程度の学力について試験するものとする。

第三節 採用、昇任等
第二十七条 (身体検査)

自衛官及び自衛官候補生の身体検査においては、次の各号に定める基準に該当する者をもつてその合格者とする。 一身長が百五十センチメートル以上であること。 二体重が四十四キログラム以上であつて身長との均衡を失つていないこと。 三両眼の裸眼視力が〇・六以上、矯正視力が〇・八以上であること。 四弁色力がおおむね完全であること。 五聴力が正常であること。 六環境の変化に堪え、共同生活を行い得る適性のある者であること。 七体くヽ完全、身体強健で伝染性疾患、慢性疾患、奇形、四肢関節障害等の異常がないこと。 八前各号のほか、防衛大臣の定める基準

前項の基準によることが適当でない自衛官及び自衛官候補生についての身体検査においては、別に防衛大臣が定める基準に該当する者をもつてその合格者とする。

第三節 採用、昇任等
第二十七条の二 (予備自衛官補の採用)

予備自衛官補は、十八歳以上五十二歳未満の者から採用する。ただし、防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を有する予備自衛官補は、十八歳以上五十五歳未満の者から採用することができる。

予備自衛官補の筆記試験の科目及び程度は、第二十六条第一項及び第二項に規定する筆記試験の科目及び程度に準じて防衛大臣が定める。

予備自衛官補の身体検査の合格者に係る基準は、前条に規定する身体検査の合格者に係る基準の例による。

第三節 採用、昇任等
第二十七条の三 (自衛官候補生の任用期間)

法第三十六条第三項に規定する防衛省令で定める自衛官候補生の任用期間(以下この条において「任用期間」という。)は、三月とする。ただし、任命権者は、次に掲げる場合には、引き続いて法第三十六条第二項に規定する教育訓練(以下この条において「教育訓練」という。)を受けさせるために、防衛大臣の承認を得て、三月を超えない範囲内で任用期間を延長することができる。 一心身の故障のため任用期間内に教育訓練を修了させることができないが、引き続いて教育訓練を受けさせることにより修了の見込みがあると認められる場合 二教育訓練を受ける自衛隊の部隊等において、感染症の発生の予防又はそのまん延を防止するため教育訓練が停止されることにより任用期間内に教育訓練を修了させることができない場合 三地震、水害、火災その他の災害により、教育訓練を受ける自衛隊の部隊等の施設が損壊し教育訓練が停止されることにより任用期間内に教育訓練を修了させることができない場合 四前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があると認められる場合

第三節 採用、昇任等
第二十八条 (隊員の昇任)

隊員の昇任は、人事評価等(法第三十一条第三項に規定する人事評価をいい、国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、当該人事評価が行われていない場合にあつては、当該人事評価以外の能力の実証をいう。以下この条、次条第一項、第三十一条の二第一項及び第三十一条の三第一項において同じ。)の結果に基づく選考によつて行う。ただし、次に掲げる場合にあつては、試験によるものとする。 一准陸尉から三等陸尉への昇任 二准海尉から三等海尉への昇任 三准空尉から三等空尉への昇任 四陸曹長から三等陸尉への昇任 五海曹長から三等海尉への昇任 六空曹長から三等空尉への昇任 七陸士長から三等陸曹への昇任 八海士長から三等海曹への昇任 九空士長から三等空曹への昇任

前項第一号から第三号までに掲げる昇任については、同項ただし書の規定にかかわらず、人事評価等の結果に基づく選考によつて行うことができる。

第三節 採用、昇任等
第二十九条 (昇任に要する期間)

自衛官の昇任のための選考(前条第二項の選考を除く。)又は試験(前条第一項第一号から第三号までに掲げる昇任のための試験を除く。)は、昇任しようとする階級の直近下位の階級(同項第四号から第六号までに掲げる昇任のための試験にあつては、それぞれ陸曹長、海曹長又は空曹長の階級)において、別表第七に定める期間(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された者の一等陸士、一等海士又は一等空士への昇任にあつては、同表に定める期間から当該自衛官候補生としての任用期間に相当する期間を減じた期間)勤務した者について行わなければならない。ただし、人事評価等の結果に基づき勤務成績が極めて良好である者として防衛大臣が定めるものについては同表に定める期間の八割の期間(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された者の一等陸士、一等海士又は一等空士への昇任にあつては、同表に定める期間の八割の期間から当該自衛官候補生としての任用期間に相当する期間を減じた期間)をもつて、防衛大臣の定める特殊な職務に従事する者については別に防衛大臣の定める期間をもつて同表に定める期間に代えることができる。

前条第一項第一号から第三号までに掲げる昇任のための試験にあつては、それぞれ准陸尉、准海尉又は准空尉の階級において勤務した期間に関係なく、当該階級にある者について、前条第二項の選考にあつては、それぞれ准陸尉、准海尉又は准空尉の階級において三年以上勤務した者について行わなければならない。

第三節 採用、昇任等
第二十九条の二 (新たに上位の階級に必要な資格を取得した場合の昇任の特例)

前二条の規定にかかわらず、現に自衛官である者が上位の階級の自衛官の採用のための試験を受験してこれに合格した場合においては当該上位の階級に昇任させることができるものとし、上位の階級の自衛官の採用のための選考の基準に新たに適合することとなつた場合においては、選考によつて、当該上位の階級に昇任させることができる。

第三節 採用、昇任等
第二十九条の三 (異なる官職の採用試験に合格した場合の昇任等の特例)

自衛官以外の隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員を除く。第三十一条の三及び第四十四条第一項において同じ。)が現に任命されている官職と異なる官職に係る採用試験に合格した場合には、防衛大臣の定めるところにより、当該隊員について、当該採用試験に係る官職への昇任、降任又は転任を行うことができる。

第三節 採用、昇任等
第三十条 (特別昇任)

次のいずれかに該当する自衛官は、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その者を一階級又は二階級上位の階級に昇任させることができる。 一職務遂行上功労があつた者 二公務上の負傷又は疾病により死亡し、又は心身障害の状態となつた者 三国際連合派遣自衛官であつて、国際連合の業務遂行上功労があつたもの 四派遣隊員であつて、派遣先の機関の業務遂行上功労があつたもの 五前各号のほか、防衛大臣が特に定めた場合に該当する者

第三節 採用、昇任等
第三十条の二 (派遣又は交流派遣された場合の昇任の特例)

国際連合派遣自衛官、派遣職員処遇法第二条第一項の規定により派遣された自衛官又は国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号。以下「官民人事交流法」という。)第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された自衛官(以下「交流派遣自衛官」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の自衛官との均衡上必要があると認められるときは、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その必要に応じた階級に昇任させることができる。

国際連合派遣自衛官、派遣職員処遇法第二条第一項の規定により派遣された自衛官又は交流派遣自衛官が、その派遣の期間中に退職し、又は死亡した場合において、部内の他の自衛官との均衡上特に必要があると認められるときは、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その必要に応じた階級に昇任させることができる。

第三節 採用、昇任等
第三十一条 (幹部自衛官の候補者等の昇任の特例)

幹部自衛官の候補者たる自衛官及び陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官の昇任については第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、防衛大臣が別に定めるところによる。

第三節 採用、昇任等
第三十一条の二 (隊員の降任)

任命権者は、隊員を降任させる場合には、法第四十二条、第四十二条の二、第四十四条の二第一項本文及び第四十六条並びに第二十九条の三の規定による場合を除き、当該隊員の人事評価等の結果に基づき、法第三十七条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性(自衛官にあつては、能力)を有すると認められる階級又は官職に、当該隊員についての人事の計画への影響等を考慮して、行うものとする。

任命権者は、隊員から書面による同意を得て、前項の規定により、降任させることができる。

第三節 採用、昇任等
第三十一条の三 (自衛官以外の隊員の転任)

任命権者は、法第四十四条の二第一項本文の規定による転任を除き、人事評価等の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる自衛官以外の隊員の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を転任させることができる。

任命権者は、自衛官以外の隊員について、降任された場合、当該自衛官以外の隊員の同意を得た場合その他特別の事情がある場合を除き、当該自衛官以外の隊員がかつて属していた部局又は機関等で占めていた官職より当該部局又は機関等の下位の職制上の段階に属する官職に転任させることとならないようにしなければならない。

第三節 採用、昇任等
第三十二条 (予備自衛官及び即応予備自衛官の採用)

予備自衛官及び即応予備自衛官の採用は、志願者が自衛官であつたときの人事評価(法第三十一条第三項に規定する人事評価をいう。以下この条において同じ。)の結果又はその他の能力の実証(その者が予備自衛官又は即応予備自衛官であつたときは、当該予備自衛官又は即応予備自衛官であつたときの人事評価の結果又はその他の能力の実証を含む。)に基づく選考による。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、口述試験をあわせて行うことができる。

第三節 採用、昇任等
第三十三条 (年齢の制限)

予備自衛官は、次の各号に定める年齢の者から採用する。 一陸士長、海士長又は空士長以下の階級を指定しようとする者にあつては、十八歳以上五十五歳未満 二三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の階級を指定しようとする者にあつては、十八歳以上六十二歳未満

即応予備自衛官は、次の各号に定める年齢の者から採用する。 一陸士長以下の階級を指定しようとする者にあつては、十八歳以上五十歳未満 二三等陸曹以上の階級を指定しようとする者にあつては、当該階級について自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号。以下「令」という。)別表第九に定める年齢から三年を減じた年齢に満たないもの

第三節 採用、昇任等
第三十四条 (階級の指定)

任命権者は、新たに採用した予備自衛官又は即応予備自衛官に対し、その者が自衛官を退職する時に有していた階級(その者が採用される直前に法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官(以下この項及び次項において「再任用自衛官」という。)であつたときは、法第四十五条第一項の規定により退職する時若しくは同条第三項若しくは第四項の規定により勤務した後退職する時に有していた階級(次項において「定年退職等時の階級」という。)若しくは再任用自衛官を退職する時に有していた階級又は予備自衛官若しくは即応予備自衛官であつたときの階級のうち最も上位のものをいい、採用される直前に予備自衛官又は即応予備自衛官であつたときは、当該予備自衛官又は即応予備自衛官を退職する時に指定されていた階級をいう。以下この項において同じ。)又は当該階級に対応する階級を指定しなければならない。ただし、当該予備自衛官又は即応予備自衛官が自衛官又は予備自衛官若しくは即応予備自衛官を退職した後において防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を修得している場合には、その者が自衛官を退職する時に有していた階級又は当該階級に対応する階級より上位の階級を指定することができる。

任命権者は、前項本文の規定にかかわらず、新たに採用した予備自衛官が自衛官を退職する時に有していた階級(その者が再任用自衛官であつたときは、定年退職等時の階級又は再任用自衛官を退職する時に有していた階級のうち最も上位のものをいう。以下この項において同じ。)又は当該階級に対応する階級より下位の階級を指定されることを希望する旨を申し出た場合には、防衛大臣の定めるところにより、その者が自衛官を退職する時に有していた階級又は当該階級に対応する階級より一級下位の階級に限り指定することができる。

任命権者は、予備自衛官補から任用した予備自衛官に対し、二等陸士、二等海士又は二等空士の階級を指定しなければならない。ただし、当該予備自衛官が防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を有する場合にあつては、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の階級のうち防衛大臣の定めるものを指定することができる。

第三節 採用、昇任等
第三十五条 (昇進)

任命権者は、予備自衛官及び即応予備自衛官が防衛大臣の定める期間訓練を受け、かつ、優秀な成績を収めたとき、その者を現に指定されている自衛官の階級より一階級上位の階級を指定して昇進させることができる。

任命権者は、予備自衛官及び即応予備自衛官が防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を習得しているとき、その者を現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して昇進させることができる。

第三節 採用、昇任等
第三十六条 (雑則)

本節に定めるもののほか、試験及び選考の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第三節 採用、昇任等
第三十七条 (条件付採用期間の延長)

条件付採用期間の開始後六箇月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない隊員については、その日数が九十日に達するまで条件付採用期間は引き続くものとする。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後一年を超えないものとする。

第三節 採用、昇任等
第三十八条 (処分説明書)

隊員は、その意に反して降任(法第四十四条の二第一項本文の規定による降任を除く。)、休職又は免職の処分を受けた場合には、その処分を行つた任命権者に対しその処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる。

前項の請求があつたときは、その処分を行つた任命権者は、すみやかにその隊員に対し、同項の説明書を交付しなければならない。

第四節 審査請求
第三十八条の二 (公示の方法による送達の方法)

令第八十一条第三項に規定する防衛省令で定める方法は、防衛省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と同項の規定により公示する事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(防衛省の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一防衛省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された令第八十一条第三項の規定により公示する事項を当該事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するもの

第五節 服務の宣誓
第三十九条 (一般の服務の宣誓)

隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員(法第四十一条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員(第四十四条第二項第一号において「定年前再任用短時間勤務隊員」という。)を除く。)を除く。以下この条において同じ。)となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等又は非常勤の隊員が隊員となつたとき(法第七十条第三項又は第七十五条の四第三項の規定により予備自衛官又は即応予備自衛官が自衛官になつたときを除く。)も同様とする。

第五節 服務の宣誓
第三十九条の二 (自衛官候補生の服務の宣誓)

自衛官候補生となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。

第五節 服務の宣誓
第四十条 (学生及び生徒の服務の宣誓)

学生又は生徒となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。

第五節 服務の宣誓
第四十一条 (予備自衛官の服務の宣誓)

予備自衛官となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。

第五節 服務の宣誓
第四十一条の二 (即応予備自衛官の服務の宣誓)

即応予備自衛官となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。

第五節 服務の宣誓
第四十一条の三 (予備自衛官補の服務の宣誓)

予備自衛官補となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。

第五節 服務の宣誓
第四十二条 (幹部自衛官の服務の宣誓)

幹部自衛官に昇任した者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。

幹部自衛官として採用された者は、第三十九条の規定による服務の宣誓及び前項の規定による服務の宣誓をあわせ行うものとする。

第六節 勤務時間、休暇及び訓練招集期間
第四十三条 (勤務時間)

自衛官の勤務時間は、防衛大臣の定める日課によるものとする。

前項の規定により日課を定める場合においては、一週間当たり二日の割合の休養日を設けるものとする。

職務上の必要により、自衛官に対し、前項の休養日において勤務を命じた場合には、休養日以外の日において休養させることができる。

第六節 勤務時間、休暇及び訓練招集期間
第四十四条

自衛官以外の隊員の勤務時間は、一週間当たり三十八時間四十五分とする。ただし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法(以下「準用育児休業法」という。)第十二条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた隊員(以下「育児短時間勤務隊員」という。)の一週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、防衛大臣の定める者(第二項から第六項まで、第九項及び第十項において「官房長等」という。)が定める。

定年前再任用短時間勤務隊員等の一週間当たりの勤務時間は、次の各号に掲げる隊員の区分に従い、当該各号に定める時間の範囲内で、官房長等が定める。 一定年前再任用短時間勤務隊員十五時間三十分から三十一時間までの範囲内 二準用育児休業法第二十三条第一項の規定により任用された隊員防衛大臣の定めるところにより、十時間から十九時間二十分までの範囲内

日曜日及び土曜日は、休養日とする。ただし、官房長等は、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間において、育児短時間勤務隊員にあつては必要に応じ当該育児短時間勤務の内容に従つた休養日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては休養日を設けることができるものとする。

防衛大臣は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、官房長等は、防衛大臣の定めるところにより、一週間ごとの期間について、育児短時間勤務隊員にあつては当該育児短時間勤務の内容に従い一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で、定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で、勤務時間を割り振ることができる。

官房長等は、自衛官以外の隊員(第九項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)について、自衛官以外の隊員の申告を考慮して、第三項の規定による休養日のほかに当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振ることが隊務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより、自衛官以外の隊員の申告を経て、四週間を超えない範囲内で週を単位として防衛大臣の定める期間(以下この項において「単位期間」という。)ごとの期間につき第一項(定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、第二項)に規定する勤務時間となるように、第三項の規定による休養日のほかに当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該自衛官以外の隊員が育児短時間勤務隊員である場合にあつては、単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い、第三項の規定による休養日のほかに当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は勤務時間を割り振るものとする。

官房長等は、法第三十六条の六第一項第一号の規定により任期を定めて採用された自衛官以外の隊員(以下この項から第八項までにおいて「第一号任期付研究員」という。)の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第一号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第一号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、当該第一号任期付研究員を、防衛大臣の定めるところにより、前二項の規定による勤務時間の割振りを行わないで、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第一号任期付研究員は、防衛大臣の定めるところにより、その勤務の状況について官房長等に報告しなければならない。

前項の場合における第一号任期付研究員については、月曜日から金曜日までの五日間において、防衛大臣の定める時間帯について第四項の規定により一日につき七時間四十五分の勤務時間(育児短時間勤務隊員にあつては、育児短時間勤務の内容に従つた勤務時間)を割り振られたものとみなし、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この節において「休日」という。)その他の防衛大臣の定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。

第六項の規定の適用を受ける第一号任期付研究員には、次項から第十一項まで、第十四項、次条及び第四十五条の三の規定は、適用しない。

官房長等は、隊務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある自衛官以外の隊員については、第三項から第五項までの規定にかかわらず、休養日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

10 官房長等は、前項の規定により休養日及び勤務時間の割振りを定める場合には、四週間ごとの期間につき八日の休養日(育児短時間勤務隊員にあつては八日以上で当該育児短時間勤務の内容に従つた休養日、定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては八日以上の休養日)を設け、及び当該期間につき第一項(定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、第二項)に規定する勤務時間となるように勤務時間(当該育児短時間勤務隊員にあつては、当該育児短時間勤務の内容に従つた勤務時間)を割り振らなければならない。ただし、職務の特殊性又は職務の遂行上の特別の事情(育児短時間勤務隊員にあつては、当該育児短時間勤務の内容)により、四週間ごとの期間につき八日(育児短時間勤務隊員及び定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、八日以上)の休養日を設け、又は当該期間につき第一項(定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、第二項)に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振ることが困難である自衛官以外の隊員について、防衛大臣の定めるところにより、五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で休養日(育児短時間勤務隊員にあつては、五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従つた休養日)を設け、及び当該期間につき第一項(定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、第二項)に規定する勤務時間となるように勤務時間(当該育児短時間勤務隊員にあつては、当該育児短時間勤務の内容に従つた勤務時間)を割り振る場合には、この限りでない。

11 防衛大臣の定める者(以下この節において「所属長」という。)は、自衛官以外の隊員に第三項及び前二項の規定による休養日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、防衛大臣の定めるところにより、第四項、第五項及び前二項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち防衛大臣の定める期間内にある勤務日を休養日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

12 前項の規定は、自衛官以外の隊員に第五項の規定により勤務時間を割り振らない日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合について準用する。この場合において、前項中「休養日に変更」とあるのは、「勤務時間を割り振らない日に変更」と読み替えるものとする。

13 防衛大臣は、自衛隊の行動に際しては、前十項の規定にかかわらず、休養日及び勤務時間の割振りについて別段の定めをすることができる。

14 第四項、第五項及び前五項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この節において「勤務日等」という。)に通常の勤務場所を離れる勤務のうち研修その他の勤務する時間帯が定められる勤務で防衛大臣の定めるものを命ぜられた自衛官以外の隊員については、当該勤務を命ぜられた時間をこれらの規定により割り振られた勤務時間とみなす。

第六節 勤務時間、休暇及び訓練招集期間
第四十四条の二 (超勤代休時間)

所属長は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十六条第三項の規定により超過勤務手当を支給すべき自衛官以外の隊員に対して、防衛大臣の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下この節において「超勤代休時間」という。)として、防衛大臣の定める期間内にある勤務日等(休日及び第四十五条の三第一項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

前項の規定により超勤代休時間を指定された自衛官以外の隊員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、前条の規定による勤務時間においても勤務することを要しない。

第六節 勤務時間、休暇及び訓練招集期間
第四十五条 (休日)

休日には、隊員は、特に勤務することを命ぜられない限り、勤務することを要しない。

第六節 勤務時間、休暇及び訓練招集期間
第四十五条の二 (休日の代休日)

職務上の必要により、自衛官に対し、休養日以外の休日である日において特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下本節中「代休日」という。)として、当該休日後の休養日以外の日(休日を除く。)を指定することができる。

前項の規定により代休日を指定された自衛官は、勤務を命ぜられた休日に勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、勤務することを要しない。

第六節 勤務時間、休暇及び訓練招集期間
第四十五条の三

所属長は、自衛官以外の隊員に休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、防衛大臣の定めるところにより、当該休日前に、代休日として、当該休日後の勤務日等(第四十四条の二第一項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

前項の規定により代休日を指定された自衛官以外の隊員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、第四十四条の規定による勤務時間においても勤務することを要しない。

第六節 勤務時間、休暇及び訓練招集期間
第四十六条 (休暇)

隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員を除く。以下この節において同じ。)の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

第六節 勤務時間、休暇及び訓練招集期間
第四十七条 (年次休暇)

隊員の年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とする。

自衛官の年次休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。 一次号及び第三号に掲げる自衛官以外の自衛官勤務一月につき二日 二次号に掲げる自衛官以外の自衛官であつて、当該年において国家公務員(自衛官を除く。)、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫(次項において「公庫」という。)その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち防衛大臣が定めるものに使用される者(以下この項において「国家公務員等」という。)となつた者で引き続き新たに自衛官となつたもの第一号に掲げる日数のほか、その年の国家公務員等としての在職期間等を考慮して防衛大臣が定める日数 三当該年の前年において国家公務員等であつた者で引き続き当該年に新たに自衛官となつたものその他防衛大臣が定める自衛官第一号に掲げる日数のほか、国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮して防衛大臣が定める日数

自衛官以外の隊員(以下この項において「事務官等」という。)の年次休暇の日数は、一の年において、次の各号に掲げる事務官等の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。 一次号及び第三号に掲げる事務官等以外の事務官等二十日(育児短時間勤務隊員及び定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、その者の一週間当たりの勤務時間を考慮し二十日を超えない範囲内で防衛大臣の定める日数) 二次号に掲げる事務官等以外の事務官等であつて、当該年の中途において新たに事務官等となり、又は任期が満了することにより退職することとなるものその年の在職期間等を考慮し二十日を超えない範囲内で防衛大臣が定める日数 三当該年の前年において国家公務員(事務官等を除く。)、地方公務員又は公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち防衛大臣が定めるものに使用される者(以下この号において「国家公務員等」という。)であつた者で引き続き当該年に新たに事務官等となつたものその他防衛大臣が定める事務官等国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、二十日に第五項の防衛大臣が定める日数を加えた日数を超えない範囲内で防衛大臣が定める日数

自衛官の年次休暇の累計、使用日数及び残日数は、毎年三月三十一日に計算する。この場合において、三十日を超える残日数は切り捨てる。

自衛官以外の隊員の年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、防衛大臣が定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

年次休暇の単位は、一日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、一時間又は十五分を単位とすることができる。

年次休暇については、その時期につき、所属長の承認を受けなければならない。この場合において、所属長は、隊務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

第六節 勤務時間、休暇及び訓練招集期間
第四十八条 (病気休暇)

隊員の病気休暇は、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の防衛大臣が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して九十日を超えることはできない。 一生理日の就業が著しく困難な場合 二公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合 三健康診断を行つた医師又は歯科医師である隊員から、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認められたことによる措置(防衛大臣が定めるものに限る。)を受けた場合

前項ただし書、次項及び第五項の規定の適用については、連続する八日以上の期間(当該期間における休養日等(休養日、第四十四条第五項の規定により勤務時間を割り振らない日、割り振られた勤務時間の全部について第四十四条の二第一項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日その他防衛大臣が定める日をいう。次条において同じ。)以外の日の日数が少ない場合として防衛大臣が定める場合にあつては、その日数を考慮して防衛大臣が定める期間)の特定病気休暇を使用した隊員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた隊員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間(一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に準用育児休業法第二十六条第一項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない時間その他の防衛大臣が定める時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあつては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第五項において「実勤務日数」という。)が二十日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかつた日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第二項ただし書の規定にかかわらず、当該九十日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。

使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日の翌日から実勤務日数が二十日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第二項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。

療養期間中の休養日、第四十四条第五項の規定により勤務時間を割り振らない日、休日、代休日その他防衛大臣が定める日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第二項ただし書及び第三項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

病気休暇については、防衛大臣の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。

第六節 勤務時間、休暇及び訓練招集期間
第四十九条 (特別休暇)

隊員の特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。 一隊員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間 二隊員が裁判員、証人、鑑定人、参考人、被害者参加人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間 二の二隊員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢しよう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間 二の三隊員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき一の年において五日の範囲内の期間イ地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動ロ障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて防衛大臣が定めるものにおける活動ハイ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 三隊員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき防衛大臣が定める期間内における連続する五日の範囲内の期間 三の二隊員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において五日(当該通院等が体外受精その他の防衛大臣が定める不妊治療に係るものである場合にあつては、十日)の範囲内の期間 四妊娠中又は出産後一年以内の女子である隊員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受けるため勤務しない場合防衛大臣の定める期間 四の二妊娠中の女子である隊員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があり休息又は補食することが必要と認められる場合防衛大臣の定める期間 五妊娠中の女子である隊員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合防衛大臣の定める期間 六六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女子である隊員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間 七女子である隊員が出産した場合出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間 八生後一年に達しない子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により自衛官以外の隊員が当該自衛官以外の隊員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該自衛官以外の隊員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である自衛官以外の隊員に委託されている児童その他これらに準ずる者として防衛大臣の定める者を含む。以下この項において同じ。)を育てる隊員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子である隊員にあつては、その子の当該隊員以外の親(当該子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは同法第六条の四第一号に規定する養育里親である者(同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該隊員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) 九隊員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合防衛大臣が定める期間内における二日の範囲内の期間 九の二隊員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する隊員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき当該期間内における五日の範囲内の期間 九の三九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する隊員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして防衛大臣が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして防衛大臣が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち防衛大臣が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において五日(その養育する九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が二人以上の場合にあつては、十日)の範囲内の期間 九の四要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他防衛大臣が定める者で負傷、疾病又は老齢により防衛大臣の定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この号、次条第一項及び第四十九条の二の二第一項において同じ。)の介護その他の防衛大臣が定める世話を行う隊員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあつては、十日)の範囲内の期間 十隊員の親族(防衛大臣が定める親族に限る。)が死亡した場合で、隊員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき親族に応じ防衛大臣が定める範囲内の期間 十一隊員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後防衛大臣の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合一日の範囲内の期間 十二隊員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合七月一日から九月三十日までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる隊員にあつては、六月一日から十月三十一日までの期間)内における、原則として休養日等を除いて連続する三日の範囲内の期間 十二の二隊員が総合的な健康診査で防衛大臣の定めるものを受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合一日の範囲内の期間(特別の事情があると防衛大臣が認めるときは、一日を超え防衛大臣が定める期間) 十三地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、隊員が勤務しないことが相当であると認められるとき七日の範囲内の期間イ隊員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該隊員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。ロ隊員及び当該隊員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該隊員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 十四地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間 十五地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、隊員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間 十六年末及び年始の場合十二月二十九日から翌年一月三日までの期間(隊務の運営に支障がある場合にあつては、十二月二十九日から翌年二月二十七日までの間における六日) 十七前各号のほか防衛大臣の定める場合防衛大臣の定める期間

前項に定めるもののほか、自衛官の特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。 一陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊が引き続き三十日を超える長期の行動をした場合においてその行動に参加した自衛官に特に休暇を与える必要があると防衛大臣の認めるとき十日を超えない範囲内において行動十五日につき一日の割合の日 二防衛大臣の定める特別の事由に基づき、特に休暇を与える必要があると認める場合十日を超えない範囲内(その者について特殊の事情があるときは、二十日を超えない範囲内)において必要と認める日

特別休暇(第一項第十二号に掲げる場合における休暇を除く。)を日数をもつて取り扱う場合においては、その日数中には、休養日等を含むものとする。

特別休暇(防衛大臣が定めるものを除く。)については、防衛大臣の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。

第六節 勤務時間、休暇及び訓練招集期間
第四十九条の二 (介護休暇)

介護休暇は、隊員が要介護者の介護をするため、所属長が、防衛大臣の定めるところにより、隊員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(次項及び次条第一項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

介護休暇については、防衛大臣の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。

第六節 勤務時間、休暇及び訓練招集期間
第四十九条の二の二 (介護時間)

介護時間は、隊員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

介護時間の時間は、前項に規定する期間内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

介護時間については、防衛大臣の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。

第六節 勤務時間、休暇及び訓練招集期間
第四十九条の三 (適用除外)

官民人事交流法第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された隊員には、第四十三条から前条までの規定は、適用しない。

第六節 勤務時間、休暇及び訓練招集期間
第四十九条の四 (即応予備自衛官の訓練招集期間)

法第七十五条の五第三項に規定する防衛省令で定める期間(次項、第五十条及び第八十六条の四第二項において「訓練招集期間」という。)は、三十日とする。

防衛大臣は、前項の規定にかかわらず、法第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつて勤務した者に係る訓練招集期間を、当該自衛官となつて勤務した日数の範囲内において減じた期間とすることができる。

第六節 勤務時間、休暇及び訓練招集期間
第五十条 (雑則)

この節に定めるもののほか、隊員並びに自衛官候補生、学生、生徒、非常勤の隊員及び訓練招集中又は教育訓練招集中の予備自衛官等の勤務時間及び休暇並びに訓練招集期間及び教育訓練招集期間に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第七節 居住場所
第五十一条 (自衛官の営舎内居住義務)

陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官(次条の規定により船舶内に居住すべき者を除く。)は、防衛大臣の指定する集団的居住場所(以下「営舎」という。)に居住しなければならない。ただし、防衛大臣の定めるところに従い、防衛大臣の指定する者の許可を受けた者は、営舎外に居住することができる。

第七節 居住場所
第五十二条 (陸上自衛官及び海上自衛官の船舶内居住義務)

船舶(防衛大臣の定める船舶を除く。)に乗組を命ぜられた陸上自衛官及び海上自衛官は、防衛大臣の指定する船舶内に居住しなければならない。

第七節 居住場所
第五十三条 (幹部自衛官等の営舎外居住)

幹部自衛官並びに准陸尉、准海尉及び准空尉たる自衛官(前条の規定により船舶内に居住すべき者を除く。)は、防衛大臣の定めるところに従い、営舎外に居住するものとする。

第七節 居住場所
第五十四条 (営舎外居住の許可のあつたとみなされる場合)

営舎内に居住すべき自衛官で、休職にされた者、帰郷療養(自宅又は家族の住居において療養することをいう。)を許可され若しくは命ぜられた者、派遣隊員又は交流派遣自衛官は、営舎外居住を許可されたものとみなす。

第七節 居住場所
第五十五条 (営舎内居住命令)

防衛大臣又はその指定する者は、幹部自衛官、准陸尉、准海尉及び准空尉たる自衛官並びに許可を得て営舎外に居住している自衛官に対して、勤務のため特に必要があるときは、いつでも営舎内に居住を命ずることができる。

第七節 居住場所
第五十六条 (予備自衛官等の営舎内居住義務)

訓練招集中又は教育訓練招集中の予備自衛官等は、防衛大臣の定めるところに従い、営舎その他の施設内に居住しなければならない。

第八節 服務規律
第五十七条 (隊員の遵守事項)

隊員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 一武器、船舶、航空機その他自衛隊の所有し、又は使用する施設及び物の使用及び保管については、常に最善の注意を払わなければならない。 二船舶に乗組を命ぜられたときは、所属長の指定するときまでに船舶に乗り組まなければならない。 三職務上知ることのできた秘密は、これを知る権限を有する者に告げる場合又は上官より命ぜられた場合の外、他の者に対して告げてはならない。 四職務上関係のない者をみだりに執務場所に立ち入らせてはならない。 五自己の昇任(予備自衛官及び即応予備自衛官にあつては昇進)、昇給、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分その他の人事に関する行為を実現し又はその実現を妨げるために、みだりに他人の援助を求めてはならない。 六部下の隊員を虐待してはならない。

前項各号に定めるもののほか、隊員の遵守すべき事項については、防衛大臣が定める。

第八節 服務規律
第五十八条 (停職者の服務)

停職中の隊員は、懲戒処分の趣旨を体し、不謹慎にわたることのないよう自粛しなければならない。

停職の処分を受けた隊員は、停職期間の満了に因り職務に復帰するに際し、防衛大臣の定めるところにより、当該停職を命じた上官に対して誓約を行うものとする。

第八節 服務規律
第五十九条 (陸士長等、海士長等及び空士長等の誓約)

陸士長、海士長又は空士長以下の自衛官として新たに又は引き続き期間を定めて任用された隊員(法第三十六条の二の規定により採用される自衛官及び任期付自衛官を除く。)は、次の誓約書に署名しなければならない。

第八節 服務規律
第六十条 (兼職)

隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、防衛大臣の承認を得て、防衛省以外の国家機関の職若しくは独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下この条及び第六十三条において「行政執行法人」という。)の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことができる。 一他の法令の規定により、隊員が防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、又は当該地方公共団体の機関の職に就くことが特に認められている場合 二審議会等(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十八条に規定する重要政策に関する会議又は同法第三十七条若しくは第五十四条若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)の非常勤の職又はこれらに準ずる国家機関の非常勤の職を兼ねる場合 三隊員の防衛省における官職若しくは職と勤務時間が重ならない防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就く場合 四隊員が防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就く期間が三月を超えない場合 五前各号のほか、隊員が防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことによつて、当該隊員の防衛省における職務の遂行に著しい支障がないと防衛大臣が認める場合

令第五十二条又は前項の規定により、隊員が防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くこととなつた場合において、その職の勤務時間のうち当該隊員の防衛省における官職又は職の勤務時間と重ならない部分に対しては、給与を受けることができる。

第八節 服務規律
第六十一条 (在職中の営利企業体の地位への就職)

防衛大臣は、隊員が営利を目的とする会社その他の団体(以下「営利企業体」という。)の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営むことについて、その隊員の占めている職務とそのつこうとする地位又は営もうとする企業との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、且つ、それらの地位につき又はその企業を営むことにより、その職務の遂行に支障を生ずることがないと認める場合に限り、これを承認することができる。

隊員は、承認を得て、前項に規定する地位につき、又は営利企業を営む場合には、その承認の範囲内において、そのために自己の勤務時間をさくことができる。この場合においても、さかれた勤務時間については、給与を減額する。

隊員は、承認を得て、第一項に規定する地位につき、又は営利企業を営む場合においても、上官から職務に関して勤務することを命ぜられたときは、直ちにこれに従わなければならない。

第八節 服務規律
第六十二条

削除

第八節 服務規律
第六十三条 (他の職又は事業への関与)

第六十一条の規定は、隊員が報酬を受けて、防衛省以外の国家機関、行政執行法人若しくは地方公共団体の機関の職以外の職に就き、又は営利企業体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位以外の地位に就き、又は営利企業以外の事業を行う場合の防衛大臣の承認及び隊員の義務について準用する。

第八節 服務規律
第六十四条 (承認の権限の委任)

防衛大臣は、第六十条、第六十一条及び前条に規定する承認の権限の一部を、その指定する隊員に委任することができる。

第八節 服務規律
第六十五条 (承認の申請手続)

第六十条、第六十一条及び第六十三条に規定する承認の申請の手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第九節 退職管理
第六十五条の二 (継続的給付として防衛省令で定めるもの)

令第八十七条の五第五号及び第八十七条の十九に規定する防衛省令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。

第九節 退職管理
第六十五条の三 (特に密接な利害関係にある場合)

令第八十七条の八第一項第二号及び第三号に規定する防衛省令で定める場合は、法第六十五条の三第二項第五号の承認の申請をした隊員が当該申請に係る利害関係企業等(令第八十七条の五に規定する利害関係企業等をいう。以下同じ。)との間で職務として携わる事務が次に掲げる場合とする(令第八十七条の八第一項第一号に該当する場合を除く。)。 一申請をした隊員が、当該利害関係企業等に対し不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。)をしようとする場合 二令第八十七条の五第六号に規定する司法警察職員である隊員が、当該利害関係企業等に対し、職務として行う場合における犯罪の捜査をしている場合

第九節 退職管理
第六十五条の四 (若年定年等隊員の求職の承認の手続)

令第八十七条の九に規定する若年定年等隊員(法第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員をいう。以下同じ。)に係る求職の承認の申請は、当該求職の承認を得ようとする若年定年等隊員が在職する次に掲げる機関(以下「在職機関」という。)を経由して行うものとする。 一防衛省本省の内部部局 二防衛大学校 三防衛医科大学校 四防衛研究所 五統合幕僚監部(法第二十一条の二に規定する共同の部隊を含む。) 六陸上幕僚監部(陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。) 七海上幕僚監部(海上幕僚長の監督を受ける海上自衛隊の部隊及び機関を含む。) 八航空幕僚監部(航空幕僚長の監督を受ける航空自衛隊の部隊及び機関を含む。) 九情報本部 十防衛監察本部 十一各地方防衛局 十二防衛装備庁

令第八十七条の九に規定する防衛省令で定める様式は、別記様式第一とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

令第八十七条の九に規定する防衛省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一承認の申請に係る利害関係企業等の定款又は寄附行為、組織図、事業報告その他の当該利害関係企業等が現に行つている事業の内容を明らかにする資料 二承認を得ようとする隊員の職務の内容を明らかにする資料 三承認を得ようとする隊員の職務と当該承認の申請に係る利害関係企業等との利害関係を具体的に明らかにする調書 四令第八十七条の八第一項第一号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする隊員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況を記載した調書 五令第八十七条の八第一項第二号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする隊員が、当該承認の申請に係る利害関係企業等又はその子法人の地位に必要とされる高度の専門的な知識経験を有していることを明らかにする調書 六令第八十七条の八第一項第三号に係る承認の申請である場合には、次に掲げる書類イ利害関係企業等を経営する親族からの要請があつたことを証する文書ロ承認を得ようとする隊員と利害関係企業等を経営する親族との続柄を証する文書 七令第八十七条の八第一項第四号に係る承認の申請である場合には、当該申請に係る利害関係企業等の地位に就く者を募集する文書 八その他参考となるべき書類

第九節 退職管理
第六十五条の五 (若年定年等隊員の求職の承認に係る防衛人事審議会からの意見の聴取)

法第六十五条の三第三項の規定による防衛人事審議会からの意見の聴取は、同審議会の意見及びその理由を記載した書面の提出を受けることにより行うものとする。

第九節 退職管理
第六十五条の六 (若年定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認の手続)

令第八十七条の二十に規定する再就職者(法第六十五条の四第一項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)であつて離職の際に若年定年等隊員であつた者による依頼等の承認の申請は、当該依頼等の承認を得ようとする若年定年等隊員であつた再就職者が離職時に在職していた在職機関を経由して行うものとする。

令第八十七条の二十に規定する防衛省令で定める様式は、別記様式第二とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

第九節 退職管理
第六十五条の七 (若年定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認に係る防衛人事審議会からの意見の聴取)

第六十五条の五の規定は、法第六十五条の四第六項の規定に基づく防衛人事審議会からの意見の聴取について準用する。

第九節 退職管理
第六十五条の八 (防衛大臣への届出の様式等)

令第八十七条の二十二に規定する防衛省令で定める様式は、別記様式第三とする。

防衛大臣は、前項の規定による届出書の提出があつた場合は、遅滞なく、防衛人事審議会に通知しなければならない。

第九節 退職管理
第六十五条の九 (若年定年等隊員等の違反行為の疑いに係る任命権者等の報告)

任命権者は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為(法第五章第五節第一款の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、次に掲げる事項を記載した書面により、その旨を防衛人事審議会に報告しなければならない。 一違反行為を行つた疑いのある若年定年等隊員の氏名、職及び階級又は違反行為を行つた疑いのある離職の際に若年定年等隊員であつた者の氏名、離職時の職及び階級、離職日、再就職先の名称並びに再就職先における地位 二違反行為の疑いのある行為の内容 三違反行為の疑いを知るに至つた経緯 四その他参考となるべき事項

第九節 退職管理
第六十五条の十 (若年定年等隊員等に対する懲戒その他の処分に係る防衛人事審議会からの意見の聴取等)

第六十五条の五の規定は、法第六十五条の七第一項の規定により防衛大臣が若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者の違反行為に関して懲戒その他の処分を行おうとする場合における防衛人事審議会の意見の聴取について準用する。この場合において、第六十五条の五の規定中「及びその理由を記載した書面」とあるのは、「並びにその理由及び違反行為の事実その他参考となる事項を記載した書面」と読み替えるものとする。

第六十五条の五の規定は、法第六十五条の七第二項の規定により防衛人事審議会からの意見について準用する。

第九節 退職管理
第六十五条の十一 (再就職の約束をした場合の届出)

法第六十五条の十一第一項に規定する防衛省令で定める届出は、在職する在職機関を経由して、防衛大臣に届出をしなければならない。

法第六十五条の十一第一項の規定による届出をしようとする隊員は、別記様式第四により防衛大臣に届け出るものとする。

法第六十五条の十一第一項の規定による届出をした隊員は、当該届出に係る令第八十七条の二十三第三号及び第六号から第十一号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、別記様式第五により防衛大臣に届け出なければならない。

法第六十五条の十一第一項の規定による届出をした隊員は、当該届出に係る約束が効力を失つたときは、遅滞なく、別記様式第六により防衛大臣に届け出なければならない。

第九節 退職管理
第六十五条の十二 (管理又は監督の地位にある隊員に該当しない隊員)

令第八十七条の二十四第一項第一号に規定する防衛省令で定めるものは、次に掲げるもののうち、防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条の三に定める俸給の特別調整額に係る種別が一種又は二種であるもの以外のものとする。 一防衛省の職員の給与等に関する法律別表第一自衛隊教官俸給表の職務の級二級の隊員 二一般職の職員の給与に関する法律別表第一イ行政職俸給表(一)の職務の級七級の隊員 三一般職の職員の給与に関する法律別表第六イ教育職俸給表(一)の職務の級四級の隊員 四一般職の職員の給与に関する法律別表第七研究職俸給表の職務の級五級の隊員 五一般職の職員の給与に関する法律別表第八イ医療職俸給表(一)の職務の級三級の隊員 六一般職の職員の給与に関する法律別表第八ロ医療職俸給表(二)の職務の級七級の隊員 七一般職の職員の給与に関する法律別表第八ハ医療職俸給表(三)の職務の級六級の隊員 八防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐又は一等空佐の(三)欄の適用を受ける自衛官

第九節 退職管理
第六十五条の十三 (管理職隊員の事前の再就職の届出)

法第六十五条の十一第一項の規定による届出(次項及び第三項に係るものに限る。)及び法第六十五条の十一第三項の規定による届出は、在職していた在職機関を経由して、防衛大臣に届出をしなければならない。

法第六十五条の十一第一項の規定による届出をした管理職隊員であつた者(離職後二年を経過しない者に限り、同条第三項の規定による届出をした者を除く。)は、当該同条第一項の規定による届出に係る地位に就くことが見込まれないこととなつたときは、遅滞なく、第六十五条の十一第四項の届出書により防衛大臣に届け出なければならない。

法第六十五条の十一第三項の規定による届出をしようとする隊員は、別記様式第七により届け出るものとする。

法第六十五条の十一第三項の規定による届出をした隊員(離職後二年を経過しない者に限る。)は、当該届出に係る令第八十七条の二十六第七号から第十号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、別記様式第八により防衛大臣に届け出なければならない。

法第六十五条の十一第三項の規定による届出をした隊員(離職後二年を経過しない者に限る。)は、当該届出に係る地位に就くことが見込まれないこととなつたときは、遅滞なく、別記様式第九により防衛大臣に届け出なければならない。

第九節 退職管理
第六十五条の十四 (防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額)

令第八十七条の三十第四号に規定する防衛省令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた日から起算して一年間につき、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第三項第一号に規定する給与所得控除額に相当する金額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十六の二第一項第一号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分にあつては、同項に掲げる場合)における同項の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。

第九節 退職管理
第六十五条の十五 (防衛大臣への事後の再就職の届出の手続)

法第六十五条の十一第四項の規定による届出をしようとする管理職隊員は、速やかに、在職していた在職機関を経由して行うものとする。

法第六十五条の十一第四項に規定する届出の様式は、別記様式第十とする。

第九節 退職管理
第六十五条の十六 (防衛大臣による公表)

法第六十五条の十二の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後四月以内に行わなければならない。

前項の規定により公表を行う場合における法第六十五条の十二第二号及び第三号の額は、管理職隊員の離職した日の翌日の属する年度から二年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。

第九節 退職管理
第六十五条の十七 (防衛大臣による就職の援助の実施結果の公表)

法第六十五条の十三に規定する就職の援助の実施結果は、前年度において当該就職の援助を実施した次の各号に掲げる若年定年等隊員の区分に応じ、当該各号に定める事項とし、同条に規定する公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後六月以内に行うものとする。 一法第六十五条の二第二項第一号イ及びハに掲げる若年定年等隊員であつた者のうち、離職の際の階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級であつた者にあつては、次のイからトまでに掲げる事項とする。イ届出に係る氏名ロ離職時の年齢ハ離職時の職及び階級ニ離職日ホ再就職日ヘ再就職先の名称ト再就職先における地位 二法第六十五条の二第二項第一号イ及びハに掲げる若年定年等隊員であつた者のうち、離職の際の階級が一等陸尉、一等海尉又は一等空尉以下の階級であつた者にあつては、次のイ及びロに掲げる事項とする。イ離職時に在職していた在職機関ロ再就職先の名称 三法第六十五条の二第二項第一号ロに掲げる若年定年等隊員にあつては、就職の援助を実施した人数とする。

第十節 懲戒手続
第六十六条 (懲戒権者)

法第四十六条に規定する懲戒処分は、法第三十一条第一項の規定により懲戒処分の権限を有する者(以下「懲戒権者」という。)が本節の規定に従つて行う。

懲戒権者が、懲戒処分を行うにあたつては、適正、且つ、迅速を旨としなければならない。

第十節 懲戒手続
第六十七条 (懲戒補佐官)

懲戒権者は、あらかじめ部下の上級の隊員のうちから二人以上六人以内の懲戒補佐官を指名する。

懲戒補佐官は、懲戒処分について懲戒権者を補佐する。

第十節 懲戒手続
第六十八条 (申立)

何人も、隊員に規律違反の疑があると認めるときは、その隊員の官職、氏名及び規律違反の事実を記載した申立書に証拠を添えて懲戒権者に申立をすることができる。

第十節 懲戒手続
第六十九条 (調査の開始)

懲戒権者は、隊員に規律違反の疑があると認めるとき、又は前条の申立を受けたときは、直ちに部下の隊員に命じ、又は特に必要がある場合は他の適当な隊員に委嘱して規律違反の事実を調査しなければならない。

前項の規定により調査を委嘱する懲戒権者が防衛大臣若しくはその委任を受けた者又は防衛装備庁長官若しくはその委任を受けた者であつて、当該調査を委嘱しようとする隊員が防衛装備庁又は防衛省本省の職員である隊員である場合には、当該調査の委嘱は、防衛装備庁長官又は防衛大臣を通じて行うものとする。

第十節 懲戒手続
第七十条 (調査の報告)

懲戒権者から規律違反の疑がある隊員の規律違反の事実の調査を命ぜられ、又は委嘱を受けた者は、当該事実を調査し、調査報告書に当該隊員、参考人等の供述調書又は答申書その他当該事実の有無を証明するに足る証拠を添えて当該懲戒権者に提出しなければならない。

第十節 懲戒手続
第七十一条 (審理)

懲戒権者は、前二条の規定による調査の結果、規律違反の事実があると認めたときは、当該事案につき審理を行わなければならない。

第十節 懲戒手続
第七十二条 (勤務の停止等)

懲戒権者は、規律違反の事実を調査し、又は審理するため特に必要があると認める場合には、当該隊員の勤務を停止することができる。この場合において、懲戒権者が防衛大臣又はその委任を受けた者であつて、勤務を停止しようとする当該隊員が防衛装備庁の幹部隊員である場合にあつては通知を、防衛装備庁の職員である自衛官(第七十七条第二項において「防衛装備庁自衛官」という。)である場合にあつては協議をあらかじめ防衛装備庁長官に行うものとする。

任命権者は、規律違反の疑がある隊員をみだりに退職させてはならない。

第十節 懲戒手続
第七十三条 (送達)

懲戒権者は、審理を行おうとするときは、当該審理に付せられる隊員(以下「被審理者」という。)に対し、規律違反の疑いがある事実を記載した被疑事実通知書を送達しなければならない。

前項の規定による被疑事実通知書の送達は、被審理者の所在が不明のときは、その内容及び審理のために出頭すべき期日、場所その他審理のために必要な事項として防衛大臣が定めるものを官報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過したときに被疑事実通知書の送達があつたものとみなす。

第十節 懲戒手続
第七十四条 (弁護人の選任)

懲戒権者は、被審理者が申し出たときは、隊員のうちから弁護人を指名しなければならない。

第十節 懲戒手続
第七十五条 (証拠調)

懲戒権者は、自ら又は懲戒補佐官に命じて被審理者及び証人(第六十八条の規定による申立をした者を含む。以下同じ。)の尋問その他の証拠調をすることができる。

被審理者及び弁護人は、証人の尋問その他の証拠調を請求することができる。

第十節 懲戒手続
第七十六条 (供述聴取)

懲戒権者は、事案の審理を終了する前に、懲戒補佐官を列席させた上、被審理者又は弁護人の供述を聴取しなければならない。但し、被審理者又は弁護人が供述を辞退した場合、故意若しくは重大な過失により定められた日時及び場所に出席しない場合又は刑事事件に関し身体を拘束されている場合は、その者の供述についてはこの限りでない。

懲戒権者は、防衛大臣の定めるところにより、前項の供述の聴取を部下の上級の隊員に命じて行わせることができる。

第十節 懲戒手続
第七十七条 (懲戒処分の宣告等)

懲戒権者は、事案の審理を終了したときは、すみやかに、当該審理に関与した懲戒補佐官の意見及び前条第二項の規定により部下の隊員に供述を聴取させた場合には、その者の意見をきいて、懲戒処分を行うべきであるか、又は懲戒処分を行うべきでないかを決定し、懲戒処分を行うべきであると決定したときは、同時に、その種別及び程度を決定するものとする。

懲戒権者は、当該事案の被審理者が防衛装備庁自衛官である場合であつて、前項の決定をしようとするときは、あらかじめ、防衛装備庁長官から、当該決定が防衛装備庁における適切な人事管理を確保する上で、適切か否かについて聴取するものとする。

懲戒権者は、第一項の規定により当該事案につき懲戒処分を行うべきものと決定したときは、被審理者に懲戒処分宣告書を交付して懲戒処分の宣告を行わなければならない。

前項の規定による懲戒処分の宣告は、懲戒権者自ら被審理者に当該懲戒処分の内容を申し渡して行わなければならない。ただし、懲戒権者は、被審理者の所在が不明の場合を除き、やむを得ない事情があるときは、防衛大臣の定めるところにより、部下の上級の隊員に命じて懲戒処分の宣告を行わせ、又は懲戒処分宣告書を被審理者に送付することをもつて懲戒処分の宣告に代えることができる。

第三項の規定による懲戒処分宣告書の交付は、被審理者の所在が不明のときは、その内容を官報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過したときに懲戒処分の宣告があつたものとみなす。

懲戒権者は、当該事案につき懲戒処分を行うべきでないと決定したときは、被審理者及び申立人にその旨を通知するものとする。

第四項及び第五項の規定は、前項の規定による被審理者への懲戒処分を行わない旨の通知について準用する。

第十節 懲戒手続
第七十八条 (上申)

懲戒権者は、審理(第八十五条の規定により処分を行おうとする場合にあつては調査)の結果、当該事案が自己の懲戒権限をこえるものと認めたときは、その直近上級の懲戒権者に対し、調査報告書、審理調書その他の必要書類に自己の意見を附して上申しなければならない。

第十節 懲戒手続
第七十九条 (上申を受けた懲戒権者の処置)

前条の上申を受けた懲戒権者は、本節に定めるところに従い、当該調査報告書、審理調書その他の資料に基づいて判断し、自己の権限において懲戒処分を行うべきものと認めたときは、その種別及び程度を決定し、被審理者に懲戒処分宣告書を交付して懲戒処分の宣告を行わなければならない。

上申を受けた懲戒権者が下級の懲戒権者の調査又は審理が違法又は不当若しくは不十分と認めたときは、当該下級の懲戒権者に再調査若しくは再審理を命じ、又は自ら調査若しくは審理を行うものとする。自ら調査又は審理を行う場合、当該事案につき下級の懲戒権者の行つた調査及び審理の結果判明した明白で争う余地のない事実は、これを証拠として援用することができる。

第七十七条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による懲戒処分の宣告について準用する。

上申を受けた懲戒権者が審査の結果、自己の懲戒権限を超える懲戒処分を要するものと認めたときは、意見を付して更に上級の懲戒権者に上申しなければならない。この場合においては、前条及び前各項の規定を準用する。

第十節 懲戒手続
第八十条 (報告)

懲戒権者が、懲戒処分を行つたときは、防衛大臣の定めるところにより、その結果を上級の懲戒権者に報告しなければならない。

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