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944 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
都市計画平成二十三年国土交通省令第九十九号略称: 津波防災地域づくり法施行規則

津波防災地域づくりに関する法律施行規則

この省令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

この省令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

工業平成二十四年経済産業省令第四十六号略称: 再生可能エネルギー特措法施行規則,再生可能エネルギー特別措置法施行規則,FIT法施行規則,再エネ特措法施行規則

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則

この省令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

都市計画平成二十四年国土交通省令第八十六号略称: エコまち法施行規則

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則

この省令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

この省令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第五条第三項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

国土開発平成二十六年内閣府令第二十号略称: 国家戦略特区法施行規則

国家戦略特別区域法施行規則

継続的に実施するものであって、次に掲げるもの地域の農林水産物を有効に活用した事業の多角化及び高度化その他の農林水産業又は関連する産業の体質の強化又は再生を図る事業地域の特性を活用した新たな観光資源の開発及び活用その他の地域間の交流又は定住の促進を図る事業再生可能エネルギーの利用又は地域の<span>脱炭素</span>

工業平成二十八年経済産業省令第二十二号

一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則

(施行期日)この省令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。

工業平成二十八年経済産業省令第二十三号

みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則

(施行期日)この省令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。

工業平成二十八年国土交通省令第五号略称: 建築物省エネ法施行規則

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則

(経過措置)この省令の施行の際現に<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)第一条の規定による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「旧法」という。)第三十五条第一項の認定を受けている建築物エネ

この省令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

工業平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令

施行日前にされた<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)第一条の規定による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(次項において「旧法」という。)第三十四条第一項の認定の申請(この省令の施行の際現に存

(施行期日)この省令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

産業通則平成二十九年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令

定による変更の認定を含む。次条第一項において同じ。)を受けた者である場合には、それぞれ、当該申請書の記載事項のうち造船法第十二条第二項に規定する認定事業基盤強化計画(以下単に「認定事業基盤強化計画」という。)又は地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条の三第三項第一号に規定する認定地域<span>脱炭素</span>

当該地域経済牽引事業を行おうとする者が前項ただし書の規定に基づき承認の申請をする場合には、認定事業基盤強化計画又は認定地域<span>脱炭素</span>化促進事業計画