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都市計画平成二十三年国土交通省令第九十九号略称: 津波防災地域づくり法施行規則現行

津波防災地域づくりに関する法律施行規則

公布日
2011/12/26
最終改正公布
2024/06/28
施行日
2025/04/01
条数
72

直近の改正法: 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令

条文

第一章 津波浸水想定の設定等
第一条 (損失の補償の裁決申請書の様式)

津波防災地域づくりに関する法律施行令(以下「令」という。)第三条の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第一とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

第一節 土地区画整理事業に関する特例
第二条 (津波防災住宅等建設区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続)

土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の認可を申請しようとする者は、津波防災地域づくりに関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項の規定により事業計画において津波防災住宅等建設区を定めようとするときは、認可申請書に、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第三条の二各号に掲げる事項のほか、津波防災住宅等建設区の位置及び面積を記載しなければならない。

第一節 土地区画整理事業に関する特例
第三条 (津波防災住宅等建設区に関する図書)

津波防災住宅等建設区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

前項の設計説明書には津波防災住宅等建設区の面積を記載し、前項の設計図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。

第一項の設計図及び土地区画整理法施行規則第六条第一項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。

第一節 土地区画整理事業に関する特例
第四条 (津波防災住宅等建設区への換地の申出)

法第十三条第一項の申出は、別記様式第二の申出書を提出して行うものとする。

前項の申出書には、法第十三条第二項の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

第一節 土地区画整理事業に関する特例
第五条 (津波防災住宅等建設区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)

法第十三条第四項第一号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。

第二節 津波からの避難に資する建築物の容積率の特例
第六条 (認定申請書及び認定通知書の様式)

法第十五条の規定による認定を申請しようとする者は、別記様式第三の申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

特定行政庁は、法第十五条の規定による認定をしたときは、別記様式第四の通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

特定行政庁は、法第十五条の規定による認定をしないときは、別記様式第五の通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

第二節 津波からの避難に資する建築物の容積率の特例
第七条

削除

第一節 津波防護施設の管理
第八条 (市町村長が管理する津波防護施設の指定の公示)

法第十八条第四項の規定による公示は、次に掲げるところにより津波防護施設の位置を明示して、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一市町村、大字、字、小字及び地番 二平面図又は一定の地物、施設、工作物からの距離及び方向

第一節 津波防護施設の管理
第九条 (関係都府県知事の協議の内容の公示)

法第二十条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について、関係都府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一津波防護施設の位置及び種類 二管理を行う都府県知事 三管理の内容 四管理の期間

前項第一号の津波防護施設の位置は、前条各号に掲げるところにより明示するものとする。

第一節 津波防護施設の管理
第十条 (津波防護施設区域の指定の公示)

法第二十一条第三項の規定による公示は、第八条各号に掲げるところにより津波防護施設区域を明示して、都道府県又は市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第一節 津波防護施設の管理
第十一条 (津波防護施設区域の占用の許可)

法第二十二条第一項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を津波防護施設管理者に提出しなければならない。 一津波防護施設区域の占用の目的 二津波防護施設区域の占用の期間 三津波防護施設区域の占用の場所

第一節 津波防護施設の管理
第十二条 (津波防護施設区域における制限行為の許可)

法第二十三条第一項第一号に該当する行為をしようとするため同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を津波防護施設管理者に提出しなければならない。 一施設又は工作物を新設又は改築する目的 二施設又は工作物を新設又は改築する場所 三新設又は改築する施設又は工作物の構造 四工事実施の方法 五工事実施の期間

法第二十三条第一項第二号又は第三号に該当する行為をしようとするため同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を津波防護施設管理者に提出しなければならない。 一行為の目的 二行為の内容 三行為の期間 四行為の場所 五行為の方法

第一節 津波防護施設の管理
第十三条 (津波防護施設区域における行為の制限に係る指定の公示)

令第五条第二項(令第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示は、都道府県又は市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第一節 津波防護施設の管理
第十四条 (占用料の基準)

法第二十六条に規定する占用料は、近傍類地の地代等を考慮して定めるものとする。

第一節 津波防護施設の管理
第十五条 (保管した他の施設等一覧簿の様式)

令第八条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第六とする。

第一節 津波防護施設の管理
第十六条 (競争入札における掲示事項等)

令第十一条第一項及び第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名 二当該競争入札の執行の日時及び場所 三契約条項の概要 四その他津波防護施設管理者が必要と認める事項

第一節 津波防護施設の管理
第十七条 (他の施設等の返還に係る受領書の様式)

令第十二条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第七とする。

第一節 津波防護施設の管理
第十八条 (津波防護施設の技術上の基準)

盛土構造物に関する法第二十九条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一型式、天端高、法のり勾配及び法線は、盛土構造物の背後地の状況等を考慮して、津波浸水想定(法第八条第一項に規定する津波浸水想定をいう。以下同じ。)を設定する際に想定した津波の作用に対して、津波による海水の浸入を防止する機能が確保されるよう定めるものとする。 二津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して安全な構造とするものとする。 三天端高は、津波浸水想定に定める水深に係る水位に盛土構造物への衝突による津波の水位の上昇等を考慮して必要と認められる値を加えた値以上とするものとする。 四盛土構造物の近傍の土地の利用状況により必要がある場合においては、樋ひ門、樋管、陸閘こうその他排水又は通行のための設備を設けるものとする。 五津波の作用から盛土構造物を保護するため必要がある場合においては、盛土構造物の表面に護岸を設けるものとする。

胸壁に関する法第二十九条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一型式、天端高及び法線は、胸壁の背後地の状況等を考慮して、津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して、津波による海水の浸入を防止する機能が確保されるよう定めるものとする。 二津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して安全な構造とするものとする。 三天端高は、津波浸水想定に定める水深に係る水位に胸壁への衝突による津波の水位の上昇等を考慮して必要と認められる値を加えた値以上とするものとする。

閘門に関する法第二十九条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一型式、閘門のゲートの閉鎖時における上端の高さ及び位置は、閘門の背後地の状況等を考慮して、津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して、津波による海水の浸入を防止する機能が確保されるよう定めるものとする。 二津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して安全な構造とするものとする。 三閘門のゲートの閉鎖時における上端の高さは、津波浸水想定に定める水深に係る水位に閘門への衝突による津波の水位の上昇等を考慮して必要と認められる値を加えた値以上とするものとする。

第一節 津波防護施設の管理
第十九条 (他の工作物の管理者による津波防護施設の管理の公示)

法第三十条第二項の公示は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一津波防護施設の位置及び種類 二管理を行う者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名) 三管理の内容 四管理の期間

前項第一号の津波防護施設の位置は、第八条各号に掲げるところにより明示するものとする。

第一節 津波防護施設の管理
第二十条 (津波防護施設台帳)

津波防護施設台帳は、帳簿及び図面をもって組成するものとする。

帳簿及び図面は、一の津波防護施設ごとに調製するものとする。

帳簿には、津波防護施設につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第八とする。 一津波防護施設管理者の名称 二津波防護施設の位置、種類、構造及び数量 三津波防護施設区域が指定された年月日 四津波防護施設区域 五津波防護施設区域の面積 六津波防護施設区域の概況

図面は、津波防護施設につき、平面図、横断図及び構造図とし、必要がある場合は縦断図を添付し、次の各号により調製するものとする。 一尺度は、メートルを単位とすること。 二高さは、東京湾中等潮位を基準とし、小数点以下二位まで示すこと。 三平面図については、イ縮尺は、原則として二千分の一とすること。ロ原則として二メートルごとに等高線を記入すること。ハ津波防護施設の位置及び種類を記号又は色別をもって表示すること。ニ津波防護施設区域は、黄色をもって表示すること。ホイからニまでのほか、少なくとも次に掲げる事項を記載すること。(イ)津波防護施設区域の境界線(ロ)市町村名、大字名、字名及びその境界線(ハ)地形(ニ)法第二十三条第一項第一号に規定する他の施設等のうち主要なもの(ホ)方位(ヘ)縮尺(ト)調製年月日 四横断図については、イ津波防護施設、地形その他の状況に応じて調製すること。この場合において、横断測量線を朱色破線をもって平面図に記入すること。ロ横縮尺は、原則として五百分の一とし、縦縮尺は、原則として百分の一とすること。ハイ及びロのほか、少なくとも次に掲げる事項を記載すること。(イ)津波浸水想定に定める水深に係る水位(ロ)津波防護施設の高さ(ハ)縮尺(ニ)調製年月日 五構造図については、イ各部分の寸法を記入すること。ロ調製年月日を記載すること。

帳簿及び図面の記載事項に変更があったときは、津波防護施設管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。

第二節 津波防護施設に関する費用
第二十一条 (令第十五条第一号の国土交通省令で定める規模)

令第十五条第一号の国土交通省令で定める規模は、おおむね五百メートルとする。

第二節 津波防護施設に関する費用
第二十二条 (延滞金)

法第四十七条第二項に規定する延滞金は、同条第一項に規定する負担金等の額につき年十・七五パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。

第三節 指定津波防護施設
第二十三条 (指定津波防護施設の指定の公示)

法第五十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定(同条第五項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この項において同じ。)の公示は、次に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一指定津波防護施設の指定をする旨 二当該指定津波防護施設の名称及び指定番号 三当該指定津波防護施設の位置 四当該指定津波防護施設の高さ

前項第三号の指定津波防護施設の位置は、第八条各号に掲げるところにより明示するものとする。

第三節 指定津波防護施設
第二十四条 (指定津波防護施設の標識の設置の基準)

法第五十一条第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一次に掲げる事項を明示したものであること。イ指定津波防護施設の名称及び指定番号ロ指定津波防護施設の高さ及び構造の概要ハ指定津波防護施設の管理者及びその連絡先ニ標識の設置者及びその連絡先 二指定津波防護施設の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。

第三節 指定津波防護施設
第二十五条 (指定津波防護施設に関する行為の届出)

法第五十二条第一項の規定による届出は、別記様式第九の届出書を提出して行うものとする。

法第五十二条第一項各号に掲げる行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。

前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。

第三節 指定津波防護施設
第二十六条 (指定津波防護施設に関する行為の届出書の記載事項)

法第五十二条第一項の国土交通省令で定める事項は、同項各号に掲げる行為の完了予定日、当該行為の対象となる指定津波防護施設の名称及び指定番号とする。

第三節 指定津波防護施設
第二十七条 (指定津波防護施設に関する行為の届出の内容の通知)

法第五十二条第二項の規定による通知は、第二十五条第一項の届出書の写しを添付してするものとする。

第四章 津波災害警戒区域
第二十八条 (津波災害警戒区域の指定の公示)

法第五十三条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による津波災害警戒区域の指定(同条第六項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除。以下この項において同じ。)の公示は、次に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一津波災害警戒区域の指定をする旨 二津波災害警戒区域 三基準水位(法第五十三条第二項に規定する基準水位をいう。以下同じ。)

前項第二号の津波災害警戒区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。 一市町村、大字、字、小字及び地番 二平面図

第四章 津波災害警戒区域
第二十九条 (都道府県知事の行う津波災害警戒区域の指定の公示に係る図書の送付)

法第五十三条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、津波災害警戒区域位置図及び津波災害警戒区域区域図により行わなければならない。

前項の津波災害警戒区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、津波災害警戒区域の位置を表示した地形図でなければならない。

第一項の津波災害警戒区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、当該津波災害警戒区域及び基準水位を表示したものでなければならない。

第四章 津波災害警戒区域
第三十条 (津波に関する情報の伝達方法等を住民に周知させるための必要な措置)

法第五十五条(法第六十九条において準用する場合を含む。)の住民等に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。 一津波災害警戒区域及び当該区域における基準水位を表示した図面に法第五十五条に規定する事項を記載したもの(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。 二前号の図面に表示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、住民等がその提供を受けることができる状態に置くこと。

第四章 津波災害警戒区域
第三十一条 (指定避難施設の技術的基準)

建築物その他の工作物である指定避難施設に関する法第五十六条第一項第一号の国土交通省令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 一津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して安全なものとして国土交通大臣が定める構造方法を用いるものであること。 二地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定又は地震に対する安全上これらに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

第四章 津波災害警戒区域
第三十二条 (避難確保計画に定めるべき事項)

法第七十一条第一項の避難確保計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一津波の発生時における避難促進施設の防災体制に関する事項 二津波の発生時における避難促進施設の利用者の避難の誘導に関する事項 三津波の発生時を想定した避難促進施設における避難訓練及び防災教育の実施に関する事項 四第一号から第三号までに掲げるもののほか、避難促進施設の利用者の津波の発生時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

第五章 津波災害特別警戒区域
第三十三条 (津波災害特別警戒区域の指定をしようとする旨の公告)

法第七十二条第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による津波災害特別警戒区域の指定(同条第十一項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除。以下この項及び次条第一項において同じ。)をしようとする旨の公告は、次に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一津波災害特別警戒区域の指定をしようとする旨 二津波災害特別警戒区域の指定をしようとする土地の区域

前項第二号の土地の区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。 一市町村、大字、字、小字及び地番 二平面図

第五章 津波災害特別警戒区域
第三十四条 (津波災害特別警戒区域の指定の公示)

法第七十二条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による津波災害特別警戒区域の指定の公示は、次に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一津波災害特別警戒区域の指定をする旨 二津波災害特別警戒区域

前項第二号の津波災害特別警戒区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。 一市町村、大字、字、小字及び地番 二平面図

第五章 津波災害特別警戒区域
第三十五条 (都道府県知事の行う津波災害特別警戒区域の指定の公示に係る図書の送付)

法第七十二条第七項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、津波災害特別警戒区域位置図及び津波災害特別警戒区域区域図により行わなければならない。

前項の津波災害特別警戒区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、津波災害特別警戒区域の位置を表示した地形図でなければならない。

第一項の津波災害特別警戒区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、当該津波災害特別警戒区域を表示したものでなければならない。

第五章 津波災害特別警戒区域
第三十六条 (特定開発行為の許可の申請)

法第七十三条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第十の特定開発行為許可申請書を都道府県知事等(同項に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

法第七十四条第一項第三号の特定開発行為に関する工事の計画は、計画説明書及び計画図により定めなければならない。

前項の計画説明書は、特定開発行為に関する工事の計画の方針、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区。次項及び第三十八条第二項から第四項までにおいて同じ。)内の土地の現況及び土地利用計画を記載したものでなければならない。

第二項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。

第五章 津波災害特別警戒区域
第三十七条 (特定開発行為の許可の申請書の記載事項)

法第七十四条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、特定開発行為に関する工事の着手予定年月日及び完了予定年月日とする。

第五章 津波災害特別警戒区域
第三十八条 (特定開発行為の許可の申請書の添付図書)

法第七十四条第二項の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるものとする。 一開発区域位置図 二開発区域区域図 三特定開発行為に関する工事の完了後において当該工事に係る開発区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。)に地盤面の高さが基準水位以上となる土地の区域があるときは、その区域の位置を表示した地形図 四第四十条第三項に該当する場合にあっては、土質試験その他の調査又は試験(以下「土質試験等」という。)に基づく安定計算を記載した安定計算書その他の同項に該当することを証する書類 五第四十三条第二項各号のいずれかに該当する場合にあっては、土質試験等に基づく安定計算を記載した安定計算書その他の同項各号のいずれかに該当することを証する書類

前項第一号の開発区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

第一項第二号の開発区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、開発区域の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、津波災害特別警戒区域界、法第七十三条第二項第二号の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

第一項第三号の地形図は、縮尺千分の一以上とし、開発区域の区域及び当該区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。)のうち地盤面の高さが基準水位以上となる土地の区域並びにこれらの区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、津波災害特別警戒区域界、法第七十三条第二項第二号の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

第五章 津波災害特別警戒区域
第三十九条 (地盤について講ずる措置に関する技術的基準)

法第七十五条(法第七十八条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める技術的基準のうち地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。 一地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置を講ずること。 二特定開発行為によって生ずる崖の上端に続く地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配を付すること。 三切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留(次号において「地滑り抑止ぐい等」という。)の設置、土の置換えその他の措置を講ずること。 四盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水又は地下水(第四十四条において「地表水等」という。)の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないように、おおむね三十センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等の設置その他の措置を講ずること。 五著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないように、段切りその他の措置を講ずること。

第五章 津波災害特別警戒区域
第四十条 (擁壁の設置に関する技術的基準)

法第七十五条の国土交通省令で定める技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、特定開発行為によって生ずる崖(切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超えるもの、盛土をした土地の部分に生ずる高さが一メートルを超えるもの又は切土及び盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超えるものに限る。第四十三条において同じ。)の崖面を擁壁で覆うこととする。ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなる崖又は崖の部分で、次の各号のいずれかに該当するものの崖面については、この限りでない。 一土質が次の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度以下のもの土質擁壁を要しない勾配の上限擁壁を要する勾配の下限軟岩(風化の著しいものを除く。)六十度八十度風化の著しい岩四十度五十度砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するもの三十五度四十五度 二土質が前号の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度を超え同表の下欄の角度以下のもので、その上端から下方に垂直距離五メートル以内の部分。この場合において、前号に該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分があるときは、同号に該当する崖の部分は存在せず、その上下の崖の部分は連続しているものとみなす。

前項の規定の適用については、小段その他のものによって上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面の下端を含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは、その上下の崖は一体のものとみなす。

第一項の規定は、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置に代えて他の措置を講ずる場合には、適用しない。

第五章 津波災害特別警戒区域
第四十一条 (擁壁の構造等)

前条第一項の規定により設置される擁壁については、次に定めるところによらなければならない。 一擁壁の構造は、構造計算、実験その他の方法によって次のイからニまでに該当することが確かめられたものであること。イ土圧、水圧及び自重(以下この号において「土圧等」という。)によって擁壁が破壊されないこと。ロ土圧等によって擁壁が転倒しないこと。ハ土圧等によって擁壁の基礎が滑らないこと。ニ土圧等によって擁壁が沈下しないこと。 二擁壁には、その裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けること。ただし、空積造その他擁壁の裏面の水が有効に排水できる構造のものにあっては、この限りでない。

特定開発行為によって生ずる崖の崖面を覆う擁壁で高さが二メートルを超えるものについては、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十二条(同令第七章の八の準用に関する部分を除く。)の規定を準用する。

第五章 津波災害特別警戒区域
第四十二条 (崖面について講ずる措置に関する技術的基準)

法第七十五条の国土交通省令で定める技術的基準のうち特定開発行為によって生ずる崖の崖面について講ずる措置に関するものは、当該崖の崖面(擁壁で覆われたものを除く。)が風化、津波浸水想定を設定する際に想定した津波による洗掘その他の侵食に対して保護されるように、芝張りその他の措置を講ずることとする。

第五章 津波災害特別警戒区域
第四十三条 (崖の上端の周辺の地盤等について講ずる措置に関する技術的基準)

法第七十五条の国土交通省令で定める技術的基準のうち特定開発行為によって生ずる崖の上端の周辺の地盤について講ずる措置に関するものは、当該崖の上端が基準水位より高い場合を除き、当該崖の上端の周辺の地盤が津波浸水想定を設定する際に想定した津波による侵食に対して保護されるように、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置を講ずることとする。

法第七十五条の国土交通省令で定める技術的基準のうち特定開発行為によって生ずる崖の崖面の下端の周辺の地盤について講ずる措置に関するものは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該崖面の下端の周辺の地盤が津波浸水想定を設定する際に想定した津波による洗掘に対して保護されるように、根固め、根入れその他の措置を講ずることとする。 一土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安全を保つために根固め、根入れその他の措置が必要でないことが確かめられた場合 二津波浸水想定を設定する際に想定した津波による洗掘に起因する地滑りの滑り面の位置に対し、予定建築物の位置が安全であることが確かめられた場合

第五章 津波災害特別警戒区域
第四十四条 (排水施設の設置に関する技術的基準)

法第七十五条の国土交通省令で定める技術的基準のうち排水施設の設置に関するものは、切土又は盛土をする場合において、地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときは、その地表水等を排出することができるように、排水施設で次の各号のいずれにも該当するものを設置することとする。 一堅固で耐久性を有する構造のものであること。 二陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水を最少限度のものとする措置を講ずるものであること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。 三その管渠きよの勾配及び断面積が、その排除すべき地表水等を支障なく流下させることができるものであること。 四専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、その暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所に、ます又はマンホールを設けるものであること。イ管渠の始まる箇所ロ排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所(管渠の清掃上支障がない箇所を除く。)ハ管渠の内径又は内法幅の百二十倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上適当な箇所 五ます又はマンホールに、蓋を設けるものであること。 六ますの底に、深さが十五センチメートル以上の泥溜ためを設けるものであること。

第五章 津波災害特別警戒区域
第四十五条 (軽微な変更)

法第七十八条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、特定開発行為に関する工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更とする。

第五章 津波災害特別警戒区域
第四十六条 (変更の許可の申請書の記載事項)

法第七十八条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一変更に係る事項 二変更の理由 三法第七十三条第一項の許可の許可番号

第五章 津波災害特別警戒区域
第四十七条 (変更の許可の申請書の添付図書)

法第七十八条第二項の申請書には、法第七十四条第二項に規定する図書のうち特定開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、第三十八条第二項から第四項までの規定を準用する。

第五章 津波災害特別警戒区域
第四十八条 (特定開発行為に関する工事の完了の届出)

法第七十九条第一項の規定による届出は、別記様式第十一の工事完了届出書を提出して行うものとする。

第五章 津波災害特別警戒区域
第四十九条 (検査済証の様式)

法第七十九条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十二とする。

第五章 津波災害特別警戒区域
第五十条 (特定開発行為に関する工事の完了等の公告)

法第七十九条第三項の規定による公告は、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区。以下この条及び第五十四条第一項において同じ。)に含まれる地域の名称、法第七十三条第一項の許可を受けた者の住所及び氏名並びに開発区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。)のうち地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域があるときはその区域を明示して、都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市(第五十四条第三項及び第六十一条において「都道府県等」という。)の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第五章 津波災害特別警戒区域
第五十一条 (特定開発行為に関する工事の廃止の届出)

法第八十一条第一項に規定する特定開発行為に関する工事の廃止の届出は、別記様式第十三の特定開発行為に関する工事の廃止の届出書を提出して行うものとする。

第五章 津波災害特別警戒区域
第五十二条 (特定建築行為の許可の申請)

法第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について法第八十二条の許可を受けようとする者は、別記様式第十四の特定建築行為許可申請書(第五十五条第二号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして法第八十二条の許可を受けようとする場合にあっては、別記様式第十四の特定建築行為許可申請書及び別記様式第十五の建築物状況調書。第五十六条第二項及び第三項において同じ。)の正本及び副本に、それぞれ法第八十三条第二項に規定する図書を添えて、都道府県知事等に提出しなければならない。

第五章 津波災害特別警戒区域
第五十三条 (特定建築行為の許可の申請書の記載事項)

法第八十三条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、特定建築行為に係る建築物の敷地における基準水位、特定建築行為に係る建築物の階数、延べ面積、建築面積、用途及び居室の種類並びに特定建築行為に関する工事の内容、着手予定年月日及び完了予定年月日とする。

第五章 津波災害特別警戒区域
第五十四条 (特定建築行為の許可の申請書の添付図書)

法第八十三条第二項及び第四項の国土交通省令で定める図書は、特定建築物位置図、法第七十九条第二項に規定する検査済証の写し又は都市計画法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し(これらに準ずる書面を含み、法第七十三条第一項の許可を受けた開発区域内の土地において特定建築行為を行う場合に限る。)及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定めるものとする。 一次条第二号の地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するものとして法第八十二条の許可を受けようとする場合次の表の(い)項、(ろ)項、(は)項及び(に)項に掲げる図書(エレベーターを設ける建築物にあっては、これらの図書のほか、同表の(へ)項に掲げる図書)図書の種類明示すべき事項(い)付近見取図方位、道路及び目標となる地物配置図縮尺及び方位敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別擁壁の位置その他安全上適当な措置土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ敷地の接する道路の位置、幅員及び種類下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路各階平面図縮尺及び方位間取、各室の用途及び床面積壁及び筋かいの位置及び種類通し柱及び開口部の位置延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造申請に係る建築物が建築基準法第三条第二項の規定により同法第二十八条の二(同条第一号及び第二号に掲げる基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物である場合であって、当該建築物について、増築又は改築をしようとするときにあっては、当該増築又は改築に係る部分以外の部分について行う建築基準法施行令第百三十七条の四の二第三号に規定する措置(ろ)基礎伏図縮尺並びに構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)の材料の種別及び寸法各階床伏図小屋伏図構造詳細図(は)構造計算書次条第一号の国土交通大臣が定める構造方法に係る構造計算(に)構造計算書一 建築基準法施行令第八十一条第二項第一号イに規定する保有水平耐力計算により安全性を確かめた建築物の場合建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三第一項の表三の(一)項に掲げる構造計算書に明示すべき事項二 建築基準法施行令第八十一条第二項第一号ロに規定する限界耐力計算により安全性を確かめた建築物の場合建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の(二)項に掲げる構造計算書に明示すべき事項三 建築基準法施行令第八十一条第二項第二号イに規定する許容応力度等計算により安全性を確かめた建築物の場合建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の(三)項に掲げる構造計算書に明示すべき事項四 建築基準法施行令第八十一条第三項に規定する同令第八十二条各号及び同令第八十二条の四に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた建築物建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の(四)項に掲げる構造計算書に明示すべき事項(ほ)構造計算書各階の保有水平耐力及び各階の靱じん性、各階の形状特性、地震の地域における特性並びに建築物の振動特性を考慮して行った各階の耐震性能の水準に係る構造計算並びに各階の保有水平耐力、各階の形状特性、当該階が支える固定荷重と積載荷重との和(建築基準法施行令第八十六条第二項ただし書の多雪区域においては、更に積雪荷重を加えたもの)、地震の地域における特性、建築物の振動特性、地震層せん断力係数の建築物の高さ方向の分布及び建築物の構造方法を考慮して行った各階の保有水平耐力の水準に係る構造計算(へ)各階平面図エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置エレベーターの機械室の出入口の構造エレベーターの機械室に通ずる階段の構造エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造構造詳細図エレベーターのかごの構造エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法エレベーターの制御器の構造エレベーターの安全装置の位置及び構造乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあっては、エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置 二次条第二号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして法第八十二条の許可を受けようとする場合次のイからホまでに掲げる場合に応じそれぞれイからホまでに定める図書(エレベーターを設ける建築物にあっては、これらの図書のほか、前号の表の(へ)項に掲げる図書)イ木造の建築物(ロに規定する建築物を除く。)である場合前号の表の(い)項、(ろ)項及び(は)項に掲げる図書(同表の(ろ)項に掲げる図書にあっては、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図を除く。以下この号において同じ。)ロ建築基準法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が三以上であるもの、延べ面積が三百平方メートルを超えるもの又は高さが十六メートルを超えるものに限る。)である場合前号の表の(い)項、(ろ)項、(は)項及び(に)項に掲げる図書ハ木造と木造以外の構造とを併用する建築物(ニに規定する建築物を除く。)である場合前号の表の(い)項、(ろ)項、(は)項及び(ほ)項に掲げる図書ニ木造と木造以外の構造とを併用する建築物であって木造の構造部分が建築基準法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(地階を除く階数が三以上であるもの、延べ面積が三百平方メートルを超えるもの又は高さが十六メートルを超えるものに限る。)に該当するものである場合前号の表の(い)項、(ろ)項、(は)項、(に)項及び(ほ)項に掲げる図書ホ木造の構造部分を有しない建築物である場合前号の表の(い)項、(ろ)項、(は)項及び(ほ)項に掲げる図書(同表の(い)項に掲げる図書にあっては、各階平面図を除く。)

前項の特定建築物位置図は、縮尺二千五百分の一以上とし、特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、津波災害特別警戒区域界、法第七十三条第二項第二号の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

都道府県知事等は、都道府県等の規則で、第一項第一号の表に掲げる図書の一部の添付を要しないこととすることができる。

第五章 津波災害特別警戒区域
第五十五条 (特定建築行為に係る建築物の技術的基準)

法第八十四条第一項第一号(法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 一津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して安全なものとして国土交通大臣が定める構造方法を用いるものであること。 二地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定又は地震に対する安全上これらに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

第五章 津波災害特別警戒区域
第五十六条 (許可証の様式)

法第八十六条第四項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十六とする。

都道府県知事等は、法第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について法第八十六条第一項の許可の処分をしたときは、同条第二項の許可証に、第五十二条の特定建築行為許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。

都道府県知事等は、法第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について法第八十六条第一項の不許可の処分をしたときは、同条第二項の文書に、第五十二条の特定建築行為許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

第五章 津波災害特別警戒区域
第五十七条 (変更の許可の申請)

法第八十七条第一項第一号に掲げる場合において同項の許可を受けようとする者は、同条第二項の申請書の正本及び副本に、それぞれ法第八十三条第二項に規定する図書のうち特定建築行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、都道府県知事等に提出しなければならない。この場合においては、第五十四条第二項の規定を準用する。

第五章 津波災害特別警戒区域
第五十八条 (軽微な変更)

法第八十七条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、特定建築行為に関する工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更とする。

第五章 津波災害特別警戒区域
第五十九条 (変更の許可の申請書の記載事項)

法第八十七条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一変更に係る事項 二変更の理由 三法第八十二条の許可の許可番号

第五章 津波災害特別警戒区域
第六十条 (変更の許可証の様式等)

法第八十七条第五項において準用する法第八十六条第四項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十七とする。

第五十六条第二項又は第三項の規定は、法第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物に係る法第八十七条第五項において準用する法第八十六条第一項の許可の処分又は不許可の処分について準用する。

第五章 津波災害特別警戒区域
第六十一条 (都道府県知事等の命令に関する公示の方法)

法第八十八条第三項の国土交通省令で定める方法は、都道府県等の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法とする。

第六章 雑則
第六十二条 (権限の委任)

法第七条第一項の規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長も行うことができる。

第一条 (施行期日)

この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

第二条 (経過措置)

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この省令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

第六条 (津波防災地域づくりに関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

施行時特例市に対する第五条の規定による改正後の津波防災地域づくりに関する法律施行規則第五十条、別記様式第十二、別記様式第十四、別記様式第十六及び別記様式第十七の規定の適用については、同規則第五十条中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」と、同規則別記様式第十二、別記様式第十四、別記様式第十六及び別記様式第十七中「都道府県知事 指定都市の長 中核市の長」とあるのは「都道府県知事 指定都市の長 中核市の長 施行時特例市の長」とする。

第一条 (施行期日)

この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

第二条 (経過措置)

この省令の施行の際現にある第二条から第六条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条 (施行期日)

この省令は、建築基準法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

第二条 (経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条 (施行期日)

この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第五条第三項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

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