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工業平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号現行

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令

公布日
2016/01/29
最終改正公布
2024/10/16
施行日
2026/04/01
条数
21

直近の改正法: 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令

条文

第一章 建築物エネルギー消費性能基準
第一条 (建築物エネルギー消費性能基準)

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第一項第三号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 一非住宅部分(住宅部分以外の建築物の部分をいう。以下同じ。)を有する建築物(複合建築物(非住宅部分及び住宅部分を有する建築物をいう。以下同じ。)を除く。第十条第一号において「非住宅建築物」という。)次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする非住宅部分。以下この号において同じ。)が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。イ非住宅部分の設計一次エネルギー消費量(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量(一年間に消費するエネルギー(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下同じ。)の量を熱量に換算したものをいう。以下同じ。)であって、建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定に用いるものをいう。以下同じ。)が、非住宅部分の基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる基準となる一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)を超えないこと。ただし、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、各用途に供する当該非住宅部分ごとに算出した設計一次エネルギー消費量を合計した数値が、各用途に供する当該非住宅部分ごとに算出した基準一次エネルギー消費量を合計した数値を超えないこと。ロ非住宅部分の用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物(国土交通大臣が用途に応じて一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物であると認めるものをいい、非住宅部分の増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする非住宅部分と同一の部分に限る。以下このロにおいて同じ。)の設計一次エネルギー消費量が、当該一次エネルギー消費量モデル建築物の基準一次エネルギー消費量を超えないこと。ただし、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、当該非住宅部分の各用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物ごとに算出した設計一次エネルギー消費量を合計した数値が、当該非住宅部分の各用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物ごとに算出した基準一次エネルギー消費量を合計した数値を超えないこと。 二住宅部分を有する建築物(複合建築物を除く。以下「住宅」という。)次のイ及びロに適合するものであること。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって住宅部分(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする住宅部分。イ(2)及びロにおいて同じ。)が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。イ次の(1)又は(2)のいずれか(住宅部分の増築又は改築をする場合にあっては、(2))に適合すること。ただし、地域の気候及び風土に応じた住宅であることにより(1)及び(2)に適合させることが困難なものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものについては、この限りではない。(1)国土交通大臣が定める方法により算出した単位住戸(住宅部分の一の住戸をいう。以下同じ。)の外皮平均熱貫流率(単位住戸の内外の温度差一度当たりの総熱損失量(換気による熱損失量を除く。)を外皮(外気等(外気又は外気に通じる床裏、小屋裏、天井裏その他これらに類する建築物の部分をいう。)に接する天井(小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合にあっては、屋根)、壁、床及び開口部並びに当該単位住戸以外の建築物の部分に接する部分をいう。以下(1)において同じ。)の面積で除した数値をいう。以下同じ。)及び冷房期(一年間のうち一日の最高気温が二十三度以上となる全ての期間をいう。以下同じ。)の平均日射熱取得率(日射量に対する室内に侵入する日射量の割合を外皮の面積により加重平均した数値をいう。以下同じ。)が、次の表の上欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数値以下であること。地域の区分外皮平均熱貫流率(単位 一平方メートル一度につきワット)冷房期の平均日射熱取得率一〇・四六―二〇・四六―三〇・五六―四〇・七五―五〇・八七三・〇六〇・八七二・八七〇・八七二・七八―六・七(2)住宅部分が外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する国土交通大臣が定める基準に適合すること。ロ次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。(1)住宅部分の設計一次エネルギー消費量が、住宅部分の基準一次エネルギー消費量を超えないこと。(2)住宅部分が一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準に適合すること。 三複合建築物次のイ又はロのいずれか(複合建築物の増築又は改築をする場合にあっては、イ)に適合するものであること。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって複合建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする複合建築物の部分)が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。イ非住宅部分が第一号に定める基準に適合し、かつ、住宅部分が前号に定める基準に適合すること。ロ次の(1)及び(2)に適合すること。(1)複合建築物の設計一次エネルギー消費量が、複合建築物の基準一次エネルギー消費量を超えないこと。(2)住宅部分が前号イに適合すること。

前項の住宅部分(以下「住宅部分」という。)は、次に掲げる建築物の部分とする。 一居間、食事室、寝室その他の居住のために継続的に使用する室(当該室との間に区画となる間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)がなく当該室と一体とみなされる台所、洗面所、物置その他これらに類する建築物の部分を含む。) 二台所、浴室、便所、洗面所、廊下、玄関、階段、物置その他これらに類する建築物の部分であって、居住者の専用に供するもの(前号に規定する台所、洗面所、物置その他これらに類する建築物の部分を除く。) 三集会室、娯楽室、浴室、便所、洗面所、廊下、玄関、階段、昇降機、倉庫、自動車車庫、自転車駐車場、管理人室、機械室その他これらに類する建築物の部分であって、居住者の共用に供するもの(居住者以外の者が主として利用していると認められるものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)

第一項第二号イ(1)の地域の区分は、国土交通大臣が別に定めるものとする。

第一章 建築物エネルギー消費性能基準
第二条 (非住宅部分に係る設計一次エネルギー消費量)

前条第一項第一号イの非住宅部分の設計一次エネルギー消費量及び同号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物の設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

前項の空気調和設備の設計一次エネルギー消費量、空気調和設備以外の機械換気設備の設計一次エネルギー消費量、照明設備の設計一次エネルギー消費量、給湯設備の設計一次エネルギー消費量、昇降機の設計一次エネルギー消費量、エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量及びその他一次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。

第一章 建築物エネルギー消費性能基準
第三条 (非住宅部分に係る基準一次エネルギー消費量)

第一条第一項第一号イの非住宅部分の基準一次エネルギー消費量及び同号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物の基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

前項の空気調和設備の基準一次エネルギー消費量、空気調和設備以外の機械換気設備の基準一次エネルギー消費量、照明設備の基準一次エネルギー消費量、給湯設備の基準一次エネルギー消費量、昇降機の基準一次エネルギー消費量及びその他一次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。

第一章 建築物エネルギー消費性能基準
第四条 (住宅部分の設計一次エネルギー消費量)

第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び第三項各号の単位住戸の設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

前項の暖房設備の設計一次エネルギー消費量、冷房設備の設計一次エネルギー消費量、機械換気設備の設計一次エネルギー消費量、照明設備の設計一次エネルギー消費量、給湯設備の設計一次エネルギー消費量、エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量及びその他一次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。

第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号のいずれかの数値とする。 一単位住戸の設計一次エネルギー消費量の合計と共用部分(住宅部分のうち単位住戸以外の部分をいう。以下同じ。)の設計一次エネルギー消費量とを合計した数値 二単位住戸の設計一次エネルギー消費量を合計した数値

第二条第一項及び第二項の規定は、前項第一号の共用部分の設計一次エネルギー消費量について準用する。

第一章 建築物エネルギー消費性能基準
第五条 (住宅部分の基準一次エネルギー消費量)

第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び第三項各号の単位住戸の基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

前項の暖房設備の基準一次エネルギー消費量、冷房設備の基準一次エネルギー消費量、機械換気設備の基準一次エネルギー消費量、照明設備の基準一次エネルギー消費量、給湯設備の基準一次エネルギー消費量及びその他一次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。

第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一住宅部分の設計一次エネルギー消費量を前条第三項第一号の数値とした住宅単位住戸の基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の基準一次エネルギー消費量とを合計した数値 二住宅部分の設計一次エネルギー消費量を前条第三項第二号の数値とした住宅単位住戸の基準一次エネルギー消費量を合計した数値

第三条第一項及び第二項の規定は、前項第一号の共用部分の基準一次エネルギー消費量について準用する。

第一章 建築物エネルギー消費性能基準
第六条 (複合建築物の設計一次エネルギー消費量)

第一条第一項第三号ロ(1)の複合建築物の設計一次エネルギー消費量は、第二条第一項の規定により算出した非住宅部分の設計一次エネルギー消費量と第四条第一項又は第三項の規定により算出した住宅部分の設計一次エネルギー消費量とを合計した数値とする。

第一章 建築物エネルギー消費性能基準
第七条 (複合建築物の基準一次エネルギー消費量)

第一条第一項第三号ロ(1)の複合建築物の基準一次エネルギー消費量は、第三条第一項の規定により算出した非住宅部分の基準一次エネルギー消費量と第五条第一項又は第三項の規定により算出した住宅部分の基準一次エネルギー消費量とを合計した数値とする。

第二章 特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準
第八条 (特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準)

特定一戸建て住宅建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る法第二十二条第一項の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とする。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって特定一戸建て住宅建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。 一特定一戸建て住宅建築主が令和八年度までの各年度に新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新築する分譲型一戸建て規格住宅の特定一戸建て住宅建築主基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる特定一戸建て住宅建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る基準となる一次エネルギー消費量をいう。第三号及び次条第一項において同じ。)の合計を超えないこと。 二特定一戸建て住宅建築主が令和九年度以降に新築する分譲型一戸建て規格住宅が、第十条第二号イ(1)に適合するものであること。 三特定一戸建て住宅建築主が令和九年度以降の各年度に新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る第十条第二号ロ(1)の住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新築する分譲型一戸建て規格住宅の特定一戸建て住宅建築主基準一次エネルギー消費量の合計を超えないこと。 四特定一戸建て住宅建築主が令和九年度以降の各年度に新築する分譲型一戸建て規格住宅のうちに太陽光発電設備が設置されているものの占める割合が、三十七・五パーセント以上であること。ただし、次に掲げる分譲型一戸建て規格住宅の全部又は一部については、当該割合の計算の基礎となる分譲型一戸建て規格住宅から除くことができる。イ建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百八十三号)第八十六条第三項の規定による垂直積雪量が一メートル以上の地域内に存する分譲型一戸建て規格住宅ロその敷地面積が八十五平方メートル未満である分譲型一戸建て規格住宅のうち、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十六条第一項第三号の規定により建築物の各部分の高さの最高限度が定められた地域内に存するもの(平屋建てのものを除く。)ハイ又はロに掲げるもののほか、周辺環境その他の事由により太陽光発電設備を設置することが困難であると国土交通大臣が認める分譲型一戸建て規格住宅

特定共同住宅等建築主の新築する分譲型規格共同住宅等に係る法第二十二条第一項の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とする。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって特定共同住宅等建築主の新築する分譲型規格共同住宅等が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。 一特定共同住宅等建築主が令和八年度以降に新築する分譲型規格共同住宅等が、第十条第二号イ(1)に適合するものであること。 二特定共同住宅等建築主が令和八年度以降の各年度に新築する分譲型規格共同住宅等に係る第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新築する分譲型規格共同住宅等の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる特定共同住宅等建築主の新築する分譲型規格共同住宅等に係る基準となる一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)の合計を超えないこと。

第二章 特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準
第九条 (特定一戸建て住宅建築主基準一次エネルギー消費量等)

前条第一項第一号及び第三号の特定一戸建て住宅建築主基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一前条第一項第一号の分譲型一戸建て規格住宅次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次号及び第三項において同じ。)EST={(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW)×0.85+EM}×10-3(本条において、EST、ESH、ESC、ESV、ESL、ESW及びEMは、それぞれ次の数値を表すものとする。EST特定一戸建て住宅建築主基準一次エネルギー消費量(特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量を算出する場合にあっては、特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量)(単位 一年につきギガジュール)ESH第五条第一項の暖房設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)ESC第五条第一項の冷房設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)ESV第五条第一項の機械換気設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)ESL第五条第一項の照明設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)ESW第五条第一項の給湯設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)EM第五条第一項のその他一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)) 二前条第一項第三号の分譲型一戸建て規格住宅次の式により算出した数値EST={(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW)×0.8+EM}×10-3

前条第二項第二号の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる長屋又は共同住宅(以下「共同住宅等」という。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一第四条第三項に規定する住宅部分の設計一次エネルギー消費量を同項第一号の数値とした共同住宅等単位住戸の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量とを合計した数値 二第四条第三項に規定する住宅部分の設計一次エネルギー消費量を同項第二号の数値とした共同住宅等単位住戸の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量を合計した数値

前項第一号及び第二号の単位住戸の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値とする。

第三条第一項及び第二項の規定は、第二項第一号の共用部分の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量について準用する。この場合において、同条第一項中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10-3」とあるのは「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.8+EM}×10-3」とする。

第二章の二 特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準
第九条の二 (特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準)

特定一戸建て住宅建設工事業者の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅に係る法第二十五条第一項の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とする。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって特定一戸建て住宅建設工事業者の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。 一特定一戸建て住宅建設工事業者が令和八年度までの各年度に新たに建設する請負型一戸建て規格住宅に係る第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新たに建設する請負型一戸建て規格住宅の特定一戸建て住宅建設工事業者基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる特定一戸建て住宅建設工事業者の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅に係る基準となる一次エネルギー消費量をいう。第三号及び次条第一項において同じ。)の合計を超えないこと。 二特定一戸建て住宅建設工事業者が令和九年度以降に新たに建設する請負型一戸建て規格住宅が、第十条第二号イ(1)に適合するものであること。 三特定一戸建て住宅建設工事業者が令和九年度以降の各年度に新たに建設する請負型一戸建て規格住宅に係る第十条第二号ロ(1)の住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新たに建設する請負型一戸建て規格住宅の特定一戸建て住宅建設工事業者基準一次エネルギー消費量の合計を超えないこと。 四特定一戸建て住宅建設工事業者が令和九年度以降の各年度に新たに建設する請負型一戸建て規格住宅のうちに太陽光発電設備が設置されているものの占める割合が、八十七・五パーセント以上であること。ただし、次に掲げる請負型一戸建て規格住宅の全部又は一部については、当該割合の計算の基礎となる請負型一戸建て規格住宅から除くことができる。イ建築基準法施行令第八十六条第三項の規定による垂直積雪量が一メートル以上の地域内に存する請負型一戸建て規格住宅ロその敷地面積が八十五平方メートル未満である請負型一戸建て規格住宅のうち、建築基準法第五十六条第一項第三号の規定により建築物の各部分の高さの最高限度が定められた地域内に存するもの(平屋建てのものを除く。)ハイ又はロに掲げるもののほか、周辺環境その他の事由により太陽光発電設備を設置することが困難であると国土交通大臣が認める請負型一戸建て規格住宅

特定共同住宅等建設工事業者の新たに建設する請負型規格共同住宅等に係る法第二十五条第一項の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とする。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって特定共同住宅等建設工事業者の新たに建設する請負型規格共同住宅等が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。 一特定共同住宅等建設工事業者が令和八年度までの各年度に新たに建設する請負型規格共同住宅等に係る第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新たに建設する請負型規格共同住宅等の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる特定共同住宅等建設工事業者の新たに建設する請負型規格共同住宅等に係る基準となる一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)の合計を超えないこと。 二特定共同住宅等建設工事業者が令和九年度以降に新たに建設する請負型規格共同住宅等が、第十条第二号イ(1)に適合するものであること。 三特定共同住宅等建設工事業者が令和九年度以降の各年度に新たに建設する請負型規格共同住宅等に係る第十条第二号ロ(1)の住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新たに建設する請負型規格共同住宅等の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量の合計を超えないこと。

第二章の二 特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準
第九条の三 (特定一戸建て住宅建設工事業者基準一次エネルギー消費量等)

前条第一項第一号及び第三号の特定一戸建て住宅建設工事業者基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一前条第一項第一号の請負型一戸建て規格住宅次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次号及び第四項において同じ。)EST={(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW)×0.8+EM}×10-3(本条において、EST、ESH、ESC、ESV、ESL、ESW及びEMは、それぞれ次の数値を表すものとする。EST特定一戸建て住宅建設工事業者基準一次エネルギー消費量(特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量を算出する場合にあっては、特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量)(単位 一年につきギガジュール)ESH第五条第一項の暖房設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)ESC第五条第一項の冷房設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)ESV第五条第一項の機械換気設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)ESL第五条第一項の照明設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)ESW第五条第一項の給湯設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)EM第五条第一項のその他一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)) 二前条第一項第三号の請負型一戸建て規格住宅次の式により算出した数値EST={(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW)×0.75+EM}×10-3

前条第二項第一号の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる共同住宅等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一第四条第三項に規定する住宅部分の設計一次エネルギー消費量を同項第一号の数値とした共同住宅等単位住戸の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量とを合計した数値 二第四条第三項に規定する住宅部分の設計一次エネルギー消費量を同項第二号の数値とした共同住宅等単位住戸の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量を合計した数値

前条第二項第三号の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる共同住宅等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一第十三条第三項に規定する住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を同項第一号の数値とした共同住宅等単位住戸の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量とを合計した数値 二第十三条第三項に規定する住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を同項第二号の数値とした共同住宅等単位住戸の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量を合計した数値

第二項第一号及び第二号並びに前項第一号及び第二号の単位住戸の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一前条第二項第一号の請負型規格共同住宅等次の式により算出した数値EST={(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW)×0.9+EM}×10-3 二前条第二項第三号の請負型規格共同住宅等次の式により算出した数値EST={(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW)×0.8+EM}×10-3

第三条第一項及び第二項の規定は、第二項第一号の共用部分の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量について準用する。この場合において、同条第一項中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10-3」とあるのは「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.9+EM}×10-3」とする。

第十二条の規定は、第三項第一号の共用部分の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量について準用する。この場合において、同条中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10-3」とあるのは「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.8+EM}×10-3」とする。

第三章 建築物エネルギー消費性能誘導基準
第十条 (建築物エネルギー消費性能誘導基準)

法第三十条第一項第一号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 一非住宅建築物次のイ及びロ(非住宅部分の全部を工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの(イ(1)、別表第一及び別表第三において「工場等」という。)の用途に供する場合にあっては、ロ)に適合するものであること。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の一層の向上の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。イ次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。(1)国土交通大臣が定める方法により算出した非住宅部分(工場等の用途に供する部分を除く。以下(1)及び(2)において同じ。)の屋内周囲空間(各階の外気に接する壁の中心線から水平距離が五メートル以内の屋内の空間、屋根の直下階の屋内の空間及び外気に接する床の直上の屋内の空間をいう。以下(1)及び(2)において同じ。)の年間熱負荷(一年間の暖房負荷及び冷房負荷の合計をいう。以下(1)及び(2)において同じ。)を屋内周囲空間の床面積の合計で除した数値が、用途及び第一条第一項第二号イ(1)の地域の区分(以下単に「地域の区分」という。)に応じて別表第二に掲げる数値以下であること。ただし、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、当該非住宅部分の各用途の屋内周囲空間の年間熱負荷の合計を各用途の屋内周囲空間の床面積の合計で除して得た数値が、用途及び地域の区分に応じた別表第二に掲げる数値を各用途の屋内周囲空間の床面積により加重平均した数値以下であること。(2)非住宅部分の形状に応じた年間熱負荷モデル建築物(非住宅部分の形状を単純化した建築物であって、屋内周囲空間の年間熱負荷の算出に用いるべきものとして国土交通大臣が認めるものをいう。以下(2)において同じ。)について、国土交通大臣が定める方法により算出した屋内周囲空間の年間熱負荷を屋内周囲空間の床面積の合計で除した数値が、用途及び地域の区分に応じて別表第二に掲げる数値以下であること。ただし、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、当該非住宅部分に係る年間熱負荷モデル建築物の各用途の屋内周囲空間の年間熱負荷の合計を各用途の屋内周囲空間の床面積の合計で除して得た数値が、用途及び地域の区分に応じた別表第二に掲げる数値を各用途の屋内周囲空間の床面積により加重平均した数値以下であること。ロ次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。(1)非住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量であって、建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するかどうかの審査に用いるものをいう。以下同じ。)が、非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる建築物エネルギー消費性能誘導基準となる一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)を超えないこと。ただし、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、各用途に供する当該非住宅部分ごとに算出した誘導設計一次エネルギー消費量を合計した数値が、各用途に供する当該非住宅部分ごとに算出した誘導基準一次エネルギー消費量を合計した数値を超えないこと。(2)非住宅部分の用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導設計一次エネルギー消費量が、当該一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導基準一次エネルギー消費量を超えないこと。ただし、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、当該非住宅部分の各用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物ごとに算出した誘導設計一次エネルギー消費量を合計した数値が、当該非住宅部分の各用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物ごとに算出した誘導基準一次エネルギー消費量を合計した数値を超えないこと。 二住宅次のイ及びロに適合するものであること。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の一層の向上の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。イ次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。(1)第一条第一項第二号イ(1)の国土交通大臣が定める方法により算出した単位住戸の外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率が、次の表の上欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数値以下であること。地域の区分外皮平均熱貫流率(単位 一平方メートル一度につきワット)冷房期の平均日射熱取得率一〇・四〇―二〇・四〇―三〇・五〇―四〇・六〇―五〇・六〇三・〇六〇・六〇二・八七〇・六〇二・七八―六・七(2)住宅部分が外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する国土交通大臣が定める基準に適合すること。ロ次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。(1)住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量が、住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量を超えないこと。(2)住宅部分が一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準に適合すること。 三複合建築物次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。イ非住宅部分が第一号に定める基準に適合し、かつ、住宅部分が前号に定める基準に適合すること。ロ次の(1)から(3)までに適合すること。(1)非住宅部分が第一条第一項第一号イに定める基準に適合し、かつ、住宅部分が同項第二号ロ(1)に適合すること。(2)複合建築物の誘導設計一次エネルギー消費量が、複合建築物の誘導基準一次エネルギー消費量を超えないこと。(3)非住宅部分が第一号イ(1)に定める基準に適合し、かつ、住宅部分が前号イに適合すること。

第三章 建築物エネルギー消費性能誘導基準
第十一条 (非住宅部分に係る誘導設計一次エネルギー消費量)

前条第一号ロ(1)の非住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

前項のエネルギー利用効率化設備による誘導設計一次エネルギー消費量の削減量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。

第三章 建築物エネルギー消費性能誘導基準
第十二条 (非住宅部分に係る誘導基準一次エネルギー消費量)

第十条第一号ロ(1)の非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

第三章 建築物エネルギー消費性能誘導基準
第十三条 (住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量)

第十条第二号ロ(1)の住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び第三項各号の単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

前項のエネルギー利用効率化設備による誘導設計一次エネルギー消費量の削減量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。

第十条第二号ロ(1)の住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号のいずれかの数値とする。 一単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量の合計と共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量とを合計した数値 二単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量を合計した数値

第十一条第一項及び第二項の規定は、前項第一号の共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量について準用する。

第三章 建築物エネルギー消費性能誘導基準
第十四条 (住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量)

第十条第二号ロ(1)の住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び次項の単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

第十条第二号ロ(1)の住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を前条第三項第一号の数値とした住宅単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量とを合計した数値 二住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を前条第三項第二号の数値とした住宅単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量を合計した数値

第十二条の規定は、前項第一号の共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量について準用する。この場合において、同条中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10-3」とあるのは「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.8+EM}×10-3」とする。

第三章 建築物エネルギー消費性能誘導基準
第十五条 (複合建築物の誘導設計一次エネルギー消費量)

第十条第三号ロ(2)の複合建築物の誘導設計一次エネルギー消費量は、第十一条第一項の規定により算出した非住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量と第十三条第一項又は第三項の規定により算出した住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を合計した数値とする。

第三章 建築物エネルギー消費性能誘導基準
第十六条 (複合建築物の誘導基準一次エネルギー消費量)

第十条第三号ロ(2)の複合建築物の誘導基準一次エネルギー消費量は、第十二条の規定により算出した非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量と第十四条第一項又は第二項の規定により算出した住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量とを合計した数値とする。

第一条 (施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第二条 (経過措置)

この省令の施行の際現に存する建築物(令和四年十月一日以後にする法第二十九条第一項の認定の申請に係るものを除く。次項及び次条において同じ。)の非住宅部分について、第十二条の規定を適用する場合においては、当分の間、同条中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10-3」とあるのは、「EST=(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV+EM)×10-3」とする。

この省令の施行の際現に存する建築物の非住宅部分について、第十条第一号の規定を適用する場合においては、当分の間、同号イの規定は、適用しない。

第三条

この省令の施行の際現に存する建築物の住宅部分について、第十四条の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第一項中「EST={(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW)×0.8+EM}×10-3」とあるのは「EST=(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW+EM)×10-3」と、同条第三項中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.8+EM}×10-3」とあるのは「EST=(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV+EM)×10-3」とする。

この省令の施行の際現に存する建築物の住宅部分について、第十条第二号の規定を適用する場合においては、当分の間、同号イの規定は、適用しない。

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