社会資本整備審議会令
(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令
(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令
株式会社<span>脱炭素</span>化支援機構
沖縄振興特別措置法施行令
限る。)卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第六項に規定する中央卸売市場及び同法第十三条第六項に規定する地方卸売市場の施設の改良、造成又は取得農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第七条第一項に規定する活性化計画に基づく事業等<span>脱炭素</span>
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令
報酬支払基金、社会保険労務士会、首都高速道路株式会社、商品先物取引協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、新関西国際空港株式会社、水害予防組合、水害予防組合連合、税理士会、石炭鉱業年金基金、全国健康保険協会、全国市町村職員共済組合連合会、全国社会保険労務士会連合会、大学共同利用機関法人、<span>脱炭素</span>
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令
(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の許可に係る事業所(不活性ガスのみの製造に係る事業所を除く。)又は<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第十二条第一項の承認に係る事業所(同法第十三条第一項に規定す
この政令は、<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。
独立行政法人水資源機構法施行令
(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令
エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の予算に計上された費用のうち<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第七条第二項の規定により国会の議決を経た費用に係る法第十六条の六第三項の規定による納付金は、同勘定に帰属する。
令和四年度の一般会計補正予算(第2号)に計上された費用のうち<span>脱炭素</span>成長型経済構造移行費用(<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律附則第三条第一項第一号に規定する<span>脱炭素</span>成長型経済構造移行費用をいい、同項の規定によりこれに関する権利
国立大学法人法施行令
(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令
(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
独立行政法人国立病院機構法施行令
(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
独立行政法人都市再生機構法施行令
(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。