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行政手続平成十五年政令第二十七号略称: 行政手続オンライン化法施行令,デジタル手続法施行令,デジタル行政推進法施行令現行

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令

公布日
2003/01/31
最終改正公布
2025/01/29
施行日
2025/04/01
条数
69

直近の改正法: 国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

条文

第一条 (法第三条第二号ヘの政令で定める法人)

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第三条第二号ヘの政令で定める法人は、沖縄科学技術大学院大学学園、沖縄振興開発金融公庫、外国人技能実習機構、貸金業協会、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本貿易保険、企業年金連合会、危険物保安技術協会、行政書士会、銀行等保有株式取得機構、金融経済教育推進機構、警察共済組合、軽自動車検査協会、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、高圧ガス保安協会、広域的運営推進機関、港務局、公立学校共済組合、小型船舶検査機構、国民年金基金連合会、国立健康危機管理研究機構、国立大学法人、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、市町村職員共済組合、指定都市職員共済組合、自動車安全運転センター、司法書士会、社会保険診療報酬支払基金、社会保険労務士会、首都高速道路株式会社、商品先物取引協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、新関西国際空港株式会社、水害予防組合、水害予防組合連合、税理士会、石炭鉱業年金基金、全国健康保険協会、全国市町村職員共済組合連合会、全国社会保険労務士会連合会、大学共同利用機関法人、脱炭素成長型経済構造移行推進機構、地方競馬全国協会、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、地方住宅供給公社、地方職員共済組合、地方税共同機構、地方道路公社、都市職員共済組合、都職員共済組合、土地家屋調査士会、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、日本行政書士会連合会、日本銀行、日本勤労者住宅協会、日本下水道事業団、日本公認会計士協会、日本司法支援センター、日本司法書士会連合会、日本消防検定協会、日本私立学校振興・共済事業団、日本税理士会連合会、日本たばこ産業株式会社、日本たばこ産業共済組合、日本中央競馬会、日本鉄道共済組合、日本電気計器検定所、日本土地家屋調査士会連合会、日本年金機構、日本弁理士会、日本放送協会、認可金融商品取引業協会、農水産業協同組合貯金保険機構、農林漁業団体職員共済組合、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、福島国際研究教育機構、放送大学学園、本州四国連絡高速道路株式会社及び預金保険機構とする。

第二条 (法第三条第三号ロの政令で定める者)

法第三条第三号ロの政令で定める者は、日本年金機構とする。

第三条 (法第三条第八号の政令で定める犯則事件)

法第三条第八号の政令で定める犯則事件は、次に掲げるものとする。 一国税又は地方税の犯則事件 二金融商品取引の犯則事件 三私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)に基づく犯則事件

第四条 (法第十条第一号の政令で定める手続等)

法第十条第一号の政令で定める手続等は、別表の上欄に掲げる法令の同表の中欄に掲げる規定に基づく手続等であって、それぞれ同表の下欄に掲げる手続等に該当するものとする。

第五条 (法第十一条の政令で定める書面等及び措置)

法第十一条の政令で定める書面等は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める措置は、同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十六年一月五日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。

第九条 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

存続共済会に対する第十四条の規定による改正後の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第一条の規定の適用については、同条中「国家公務員共済組合連合会」とあるのは「国家公務員共済組合連合会、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百五十一条第一項第二号に規定する市議会議員存続共済会」と、「地方道路公社」とあるのは「地方道路公社、同項第三号に規定する町村議会議員存続共済会」と、「土地家屋調査士会」とあるのは「土地家屋調査士会、同項第一号に規定する都道府県議会議員存続共済会」とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一略 二第七条第一項の規定並びに次条及び附則第六条の規定、附則第十五条の規定(国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二に一号を加える改正規定及び同令第九条の四に一号を加える改正規定に限る。)、附則第十八条の規定(国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第四十三条第一項に一号を加える改正規定及び同条第二項に一号を加える改正規定に限る。)、附則第二十七条の規定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四号)第一条第一号の改正規定中「首都高速道路株式会社」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第二十八条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第三十条の規定(職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二条に一号を加える改正規定及び同令第三十条に一号を加える改正規定に限る。)並びに附則第三十一条の規定(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第十六条に一号を加える改正規定に限る。)法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)

第一条 (施行期日)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第三条 (経過措置)

令和二年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第五条の規定の適用については、同条の表第二号下欄中「次のいずれかに掲げる措置」とあるのは「ロに掲げる措置」と、同表第三号下欄イ中「次のいずれか」とあるのは「(1)又は(2)」とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十六日)から施行する。

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