P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
財務通則平成十三年政令第九号現行

財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令

公布日
2001/01/19
最終改正公布
2026/01/15
施行日
2026/01/15
条数
6

直近の改正法: 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令の一部を改正する政令

条文

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第二条 (経過措置)

財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号の政令で定める法人は、本則各号に掲げるもののほか、当分の間、成田国際空港株式会社及び高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗