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944 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 12 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
消防昭和三十六年政令第三十七号

消防法施行令

この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

地方自治昭和三十七年政令第三百五十二号

地方公務員等共済組合法施行令

株式会社<span>脱炭素</span>化支援機構

<span>脱炭素</span>成長型経済構造移行推進機構

民事昭和三十九年政令第二十八号

独立行政法人等登記令

和三十一年法律第百七号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め石炭鉱業年金基金石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号) 全国健康保険協会健康保険法(大正十一年法律第七十号)資本金全国市町村職員共済組合連合会地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) <span>脱炭素</span>

建築・住宅昭和三十九年政令第三百八十三号略称: 宅建業法施行令

宅地建物取引業法施行令

(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

国税昭和四十年政令第九十七号

法人税法施行令

他通常物品といわないものの販売業を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの以外のもの国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条第一項第四号(業務の範囲)に掲げる業務として行う物品販売業<span>脱炭素</span>

建築・住宅昭和四十年政令第百九十八号

地方住宅供給公社法施行令

(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

都市計画昭和四十四年政令第百五十八号略称: 都計法施行令

都市計画法施行令

(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

道路昭和四十五年政令第二百二号

地方道路公社法施行令

(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

厚生昭和四十七年政令第二百八十六号

日本下水道事業団法施行令

(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

災害対策昭和五十一年政令第百二十九号略称: 石災法施行令

石油コンビナート等災害防止法施行令

ている者で政令で定めるものは、消防法第十二条の七第一項に規定する危険物保安統括管理者、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二十二条第一項に規定する保安統括者、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第七条第一項に規定する毒物劇物取扱責任者、高圧ガス保安法第二十七条の二第一項(<span>脱炭素</span>

この政令は、<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。

災害対策昭和五十三年政令第三百八十五号略称: 大震法施行令,地震対策法施行令

大規模地震対策特別措置法施行令

高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の許可に係る事業所(不活性ガスのみの製造に係る事業所を除く。)又は<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第十二条第一項の承認に係る事業所(同法第十三条第一項に規定す

この政令は、<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。

工業平成三年政令第三百二十七号略称: リサイクル法施行令,資源有効利用促進法施行令

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令

(指定<span>脱炭素</span>化再生資源利用促進製品等)