行政組織平成十三年内閣府令第一号
内閣府本府組織規則
地域原子力防災推進官は、命を受けて、参事官の職務のうち<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に規定する地域防災計画に関する事項(原子力災害に対する対策に関するものに限る。)についての指導及び助言に関するものを助ける。
行政組織平成十三年農林水産省令第一号
農林水産省組織規則
<span>災害対策</span>室に、室長を置く。
緊急<span>災害対策</span>官は、農業農村災害緊急派遣隊の管理及び運営に関する事務についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
行政組織平成十三年国土交通省令第一号
国土交通省組織規則
(<span>災害対策</span>室及び危機管理室並びに津波対策企画調整官、広域連携推進官、災害査定官及び港湾保安管理官)
海岸・防災課に、<span>災害対策</span>室及び危機管理室並びに津波対策企画調整官及び広域連携推進官それぞれ一人、災害査定官十六人(うち十三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内並びに港湾保安管理官三人以内を置く。