研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
原子力規制委員会が定める場合にあっては、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則
原子力規制委員会が定める場合にあっては、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。
第一種指定電気通信設備接続料規則
附則別表第3の1(附則第6条関係) 正味固定資産価額算定方法定額法正味固定資産価額=Σn=1~経済的耐用年数(定額法正味固定資産価額(n))÷経済的耐用年数定額法正味固定資産価額(n)=(期首定額法正味固定資産価額(n)+期末定額法正味固定資産価額(n))÷2期首定額法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額-((投資額-最低残存価額)÷法定耐用年数)×(n-…
附則別表第3の2(附則第6条関係) 正味固定資産価額算定に用いる数値項目数値単位メタルケーブル(小)規格対数(1)5対メタルケーブル(小)規格対数(2)10対メタルケーブル(小)規格対数(3)20対メタルケーブル(小)規格対数(4)30対メタルケーブル(小)規格対数(5)50対メタルケーブル(小)規格対数(6)100対メタルケーブル(小)規格対数(7)200…
文部科学省組織規則
(災害対策企画官、防災・減災企画官及び文教施設監理官)
文教施設企画・防災部に、災害対策企画官、防災・減災企画官及び文教施設監理官それぞれ一人を置く。
厚生労働省組織規則
厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
農林水産省組織規則
(災害総合対策室並びに管理官、地方企画調整官、災害対策調整官及び原子力災害対策専門官)
地方課に、災害総合対策室並びに管理官一人、地方企画調整官九人、災害対策調整官一人及び原子力災害対策専門官二人を置く。
国土交通省組織規則
(企画調整官、運輸安全調査官、安全防災対策官、災害対策推進官、運輸防災企画調整官及び交通緊急災害対策派遣官)
大臣官房に、企画調整官二人、運輸安全調査官並びに安全防災対策官、災害対策推進官及び運輸防災企画調整官それぞれ一人並びに交通緊急災害対策派遣官五十五人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。