原子力災害対策特別措置法及び原子力災害対策特別措置法施行令の施行に伴う災害対策基本法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令
原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)及び原子力<span>災害対策</span>特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号)を実施するため、原子力<span>災害対策</span>特別措置法及び原子力<span>災害対策</span>特別措置法施行令の施行に伴う<span>
原子力災害(原子力<span>災害対策</span>特別措置法第二条第一号に規定する原子力災害をいう。)についての<span>災害対策</span>基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。読
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
原子力規制委員会が定める場合にあっては、原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則
原子力規制委員会が定める場合にあっては、原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。
第一種指定電気通信設備接続料規則
、音声系加入系管路亘長km及び音声系インナーパイプ延長kmとする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと加入系管路投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、加入系管路投資額を算定する。局ごと加入系管路投資額=音声系加入系管路条km×(加入系管路条km当たり単価+管路条km当たり<span>災害対策</span>
積(21)50m2交流無停電電源装置総合効率0.88―蓄電池容量算出係数(大規模局、整流装置用、保持時間:3時間)5.8AH/A蓄電池容量算出係数(大規模局、交流無停電電源装置用、保持時間:3時間)4.2AH/A蓄電池容量算出係数(小規模局(作業員の到着に1.5時間以上を要するもの及び<span>災害対策</span>
厚生労働省組織規則
厚生労働省の所掌事務に係る<span>災害対策</span>に関する事務の総括に関すること。
農林水産省組織規則
(災害総合対策室並びに管理官、地方企画調整官、<span>災害対策</span>調整官及び原子力<span>災害対策</span>専門官)
地方課に、災害総合対策室並びに管理官一人、地方企画調整官九人、<span>災害対策</span>調整官一人及び原子力<span>災害対策</span>専門官二人を置く。
国土交通省組織規則
(企画調整官、運輸安全調査官、安全防災対策官、<span>災害対策</span>推進官、運輸防災企画調整官及び交通緊急<span>災害対策</span>派遣官)
大臣官房に、企画調整官二人、運輸安全調査官並びに安全防災対策官、<span>災害対策</span>推進官及び運輸防災企画調整官それぞれ一人並びに交通緊急<span>災害対策</span>派遣官五十五人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。