災害救助法施行規則
指定行政機関の長(<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第三号に規定する指定行政機関の長をいい、当該指定行政機関が内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の委員会若しくは<span>災
この命令は、<span>災害対策</span>基本法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百九号)の施行の日から施行する。
児童福祉法施行規則
非常<span>災害対策</span>
非常<span>災害対策</span>
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
(非常<span>災害対策</span>)
非常<span>災害対策</span>
建設業法施行規則
て、同表の第四欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。種目科目内容時間地すべり防止工事一 地すべり一般知識に関する科目砂防学、地すべり学、土質力学、構造力学、地形・地質学及び地下水学に関する事項四時間三十分二 地すべり関係法令に関する科目地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)、<span>災害対策</span>
火薬類取締法施行規則
項 ニ 複数の協力会社を使用する場合にあつては、当該協力会社で構成する協力会社協議会等に関する事項 ホ その他協力会社の管理に関する事項チ 防災体制防災管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、並びに適切に実施される体制が明確になつていること。 イ 災害が発生した場合における<span>災害対策</span>
項 ニ 複数の協力会社を使用する場合にあつては、当該協力会社で構成する協力会社協議会等に関する事項 ホ その他協力会社の管理に関する事項チ 防災体制防災管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 イ 災害が発生した場合における<span>災害対策</span>
港湾法施行規則
港湾環境整備施設で、面積二十ヘクタール(非常災害が発生した場合において、緊急輸送の確保その他の<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第一項第三号に規定する指定行政機関の長が実施する広域的な災害応急対策の拠点としての機能を発揮するものにあつては、十五ヘクタール)以上のもの
森林法施行規則
この省令は、<span>災害対策</span>基本法等の一部を改正する法律(令和七年法律第五十一号)の公布の日から施行する。
令和六年能登半島地震による災害及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令
内閣は、<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(<span>災害対策</span>基本法第百二条第一項の政令で定める年度)