新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令
災害対策基本法施行令第三十条第二項及び第三項の規定は、法第二十六条の二第二項の規定による都道府県知事による市町村長の事務の代行について準用する。
災害対策基本法施行令第二十八条の規定は、法第二十六条の五(法第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による市町村の事務又は市町村の長その他の執行機関の権限に属する事務の委託について準用する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令
法第九条第五項の政令で定めるときは、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項その他デジタル庁令で定める法令の規定により一定の区域への立入りを制限され、若しくは禁止され、又は当該区域からの退去を命ぜられた場合とする。
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令
法第八条第一項の政令で定める原子力事業所は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第四号に規定する原子力事業所とする。
平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令
内閣は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度)
平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、平成三十年七月豪雨に際し災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号。次条第一項において「災対法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する市町村の区域とする。
(施行期日)この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年五月二十日)から施行する。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令
(災害対策の実施の用に供する施設)
平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令
内閣は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度)