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警察平成二十八年政令第二百二十四号略称: 小型無人機等飛行禁止法施行令現行

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令

公布日
2016/05/20
最終改正公布
2026/09/30
施行日
2026/11/02
条数
4 条

直近の改正法: 防災庁設置法及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

条文

第一条 (法第二条第一項第一号ハの政令で定める国の行政機関及びその庁舎)

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下「法」という。)第二条第一項第一号ハの政令で定める国の行政機関は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同号ハの政令で定める庁舎は、同表の上欄に掲げる国の行政機関ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第二条 (法第八条第一項の政令で定める原子力事業所)

法第八条第一項の政令で定める原子力事業所は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第四号に規定する原子力事業所とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、防災庁設置法の施行の日(令和八年十一月二日)から施行する。ただし、第五条の規定(災害対策基本法施行令附則中第三項を削り、第四項を第三項とする改正規定に限る。)及び第十六条の規定(職員の退職管理に関する政令附則第四条から第七条までを削る改正規定に限る。)並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

第三条 (準備行為)

第二十六条の規定による改正後の重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令第一条の表防災庁の項に掲げる庁舎に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第三条第一項及び第二項の規定による指定、同条第三項の規定による協議並びに同条第四項の規定による告示は、この政令の施行前においても内閣総理大臣が行うことができる。

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