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災害対策平成三十一年政令第二十四号現行

平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令

公布日
2019/02/15
最終改正公布
2020/02/27
施行日
2020/02/27
条数
2

直近の改正法: 平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令及び平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令

条文

第一条 (災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度)

平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害(平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成三十年政令第二百二十六号)第一条に規定する災害をいう。次条において同じ。)についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度は、令和元年度及び令和二年度とする。

第二条 (災害対策基本法施行令第四十三条第六項の規定の適用の特例)

平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第六項の規定の適用については、同項中「四年」とあるのは「十年」と、「一年」とあるのは「二年」とする。

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