都市公園法施行令
第五条第八項に掲げる施設のうち、展望台又は同項に規定する備蓄倉庫その他国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設(避難地又は避難路となる都市公園(<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に規定する地域防災計画その他これに準ずる防災に関する計画において定められたものに限る。
道路整備特別措置法施行令
<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条の六第八項の規定により地方道路公社が道路管理者に代わつて行う同条第一項から第四項までの規定による権限
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令
者(以下「消防作業従事者」という。)若しくは同法第三十五条の十第一項の規定により救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)、非常勤の水防団長若しくは水防団員若しくは水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十四条の規定により水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)又は<span>災害対策</span>
この政令は、<span>災害対策</span>基本法及び大規模地震対策特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成八年一月二十五日)から施行する。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。ただし、第十六条の二の改正規定は、原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。
国民健康保険法施行令
<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)
道路交通法施行令
国、都道府県、市町村、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構又は原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第三号に規定する原子力事業者が、同条第一号に規定する原子力災害の発生又は拡大の防止を図るための応急の対策として実施する放射線量の
<span>災害対策</span>基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第三十三条の二の規定は、法第百十四条の五第二項において準用する<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条の五の規定による国家公安委員会の指示について準用する。この場合において、同令第三十三条の二中「
消防法施行令
(<span>災害対策</span>基本法施行令の準用)
<span>災害対策</span>基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第二十五条から第二十七条までの規定は、法第三条第三項及び第五条の三第四項において準用する<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十四条第三項の規定に基づく公示及び同条第四項の規定に基づく売却について準用
原子力損害の賠償に関する法律施行令
る日のいずれか早い日までの期間における逸失利益等相当金額の全部又は一部を支払うものであること。中欄に規定する逸失利益等相当金額の二分の一の金額又は二百五十万円のいずれか低い金額備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 避難指示 原子力<span>災害対策</span>
(施行期日)この政令は、<span>災害対策</span>基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年五月二十日)から施行する。
災害対策基本法施行令
内閣は、<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定に基づき、この政令を制定する。
<span>災害対策</span>基本法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める原因は、放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故とする。