原子力損害の賠償に関する法律施行令
- 公布日
- 1962/03/06
- 最終改正公布
- 2021/05/10
- 施行日
- 2021/05/20
- 条数
- 11 条
条文
原子力損害の賠償に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定めるものは、次の行為(第一号から第五号までに掲げる行為については、それぞれ、当該行為が行われる工場又は事業所(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶。以下同じ。)において当該行為に付随してする第六号イからハまでに掲げる物の運搬、貯蔵又は廃棄を含む。)とする。 一原子炉の運転 二次に掲げる核燃料物質の加工イウラン二三五及びウラン二三八に対するウラン二三五の比率が天然の比率を超え百分の五に達しないウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつてウラン二三五の量が二千グラム以上のものロウラン二三五及びウラン二三八に対するウラン二三五の比率が百分の五以上のウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつてウラン二三五の量が八百グラム以上のものハプルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつてプルトニウムの量が五百グラム以上のもの 三再処理 四第二号イからハまでに掲げる核燃料物質の使用 四の二使用済燃料の貯蔵 五核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。次号において「規制法」という。)第五十一条の二第一項第三号に規定する廃棄物埋設及び廃棄物管理(以下それぞれ「廃棄物埋設」及び「廃棄物管理」という。) 六前各号に掲げる行為が行われる工場又は事業所の外においてそれぞれ当該行為に付随してする次に掲げる物の運搬、貯蔵又は廃棄(前各号に掲げる行為が行われる他の原子力事業者の工場又は事業所において当該他の原子力事業者がそれぞれ当該行為に付随してするものに該当する場合におけるものを除く。)イ第二号イからハまでに掲げる核燃料物質ロ規制法第二条第十項に規定する使用済燃料ハ核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)
法第七条第一項に規定する政令で定める原子炉の運転等は次の表の各号に規定する原子炉の運転等とし、当該原子炉の運転等について同項に規定する政令で定める金額は当該原子炉の運転等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。ただし、同一の工場又は事業所に係る原子炉の運転等が同表の第一号から第十七号までの各号の二以上の号に該当するときは、当該原子炉の運転等に係る当該金額は、その最も大きい金額とする。
法第十七条の三第一項に規定する政令で定める基準は、原子力事業者が、特定原子力損害の賠償額の確定の手続を開始するまでに要する期間を考慮して特定原子力損害賠償仮払金の支払の請求を行うことができる期間を定め、当該期間内に当該請求を行う次の表の上欄に掲げる特定原子力損害を受けた被害者に対してそれぞれ同表の中欄に定める要件を満たす特定原子力損害賠償仮払金の支払を行うものであり、かつ、当該被害者一人当たりの当該支払に充てられる貸付金(同条第二項第三号に規定する貸付金をいう。第五条において同じ。)の金額が、それぞれ同表の下欄に定める金額の範囲内であることとする。
法第十七条の三第一項に規定する政令で定める金額は、貸付け(同条第二項第二号に規定する貸付けをいう。以下同じ。)を受けて支払を行う特定原子力損害賠償仮払金により塡補する特定原子力損害を発生させた原子炉の運転等の第二条の表の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。ただし、同一の工場又は事業所に係る原子炉の運転等が同表の第一号から第十七号までの各号の二以上の号に該当するときは、当該原子炉の運転等に係る当該金額は、その最も大きい金額とする。
貸付金の償還期間は、三年とし、その償還は、一括償還の方法によるものとする。ただし、貸付けを受けた原子力事業者は、貸付金の全部又は一部について、いつでも繰上償還をすることができる。
2 災害その他特別の事情により貸付金の償還が著しく困難であるため、文部科学大臣がやむを得ないものと認めるときは、政府は、当該貸付金の全部又は一部について、償還期限を延長することができる。この場合においては、当該償還期限の延長については、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十六条第一項の規定は、適用されないものとする。
3 政府は、貸付けを受けた原子力事業者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合その他貸付けの条件に違反した場合には、貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。
法第十七条の八第一項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に文部科学大臣が貸付けに係る事務を行わせる場合における法第四章の二第二節の規定の適用については、法第十七条の三第一項中「政府に」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構を経由して政府に」と、同条第二項中「文部科学大臣」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構を経由して文部科学大臣」と、同条第三項中「原子力事業者」とあるのは「原子力事業者及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構」と、法第十七条の五中「文部科学大臣」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構を経由して文部科学大臣」と、法第十七条の六第二項中「文部科学大臣」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構及び文部科学大臣」とする。
2 前項に規定する場合における前条の規定の適用については、同条第二項及び第三項中「政府」とあるのは、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」とする。
法第十七条の八第二項の規定による公示は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に行わせることとした事務の範囲及び当該事務を行わせる期間を官報に掲載してするものとする。
法第十八条の二に規定する政令で定める理由は、和解の仲介によつては申立てに係る原子力損害の賠償に関する紛争が解決される見込みがないこととする。
法附則第四条第一項に規定する政令で定める災害補償給付は、次に掲げる給付とする。 一国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定による給付 二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による給付であつて職務上の事由によるもの
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(昭和六十三年十一月二十六日)から施行する。
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。