水防法
指定管理団体の水防管理者は、前項の規定により水防計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、水防協議会(次条第一項に規定する水防協議会をいう。以下この項において同じ。)を設置する指定管理団体にあつては当該水防協議会、水防協議会を設置せず、かつ、<span>災害対策</span>基本法第十六条第一項に規定する市町
想定区域の指定、第十四条の二第一項の規定による雨水出水浸水想定区域の指定又は前条第一項の規定による高潮浸水想定区域の指定があつたときは」とあるのは「水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号。以下この項において「改正法」という。)の施行後速やかに」と、「同法」とあるのは「<span>災害対策</span>
電波法
国の機関<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三条第一項に規定する責務を遂行するために行う事務(前各号に定めるものを除く。)
地方公共団体が開設する無線局であつて、<span>災害対策</span>基本法第二条第十号に掲げる地域防災計画の定めるところに従い防災上必要な通信を行うことを目的とするもの(専ら前項第二号及び第十一号に定める事務の用に供することを目的として開設するもの並びに前号に掲げるものを除く。)第一項及び第五項から第十二項まで
港湾法
港湾管理者は、その管理する荷さばき地その他の国土交通省令で定める港湾施設について非常災害による被害が発生した場合において、当該港湾施設を災害応急対策必要物資(<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の十八第一項に規定する災害応急対策必要物資をいう。)の荷さばきその他の流通に係
国土交通大臣は、広域災害応急対策(一の都道府県の区域を越えて行われる緊急輸送の確保その他の災害応急対策(<span>災害対策</span>基本法第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。第五十五条の四の二第一項において同じ。)であつて、港湾施設を使用して行うものとして国土交通省令で定めるものをいう。以下この条において
地方税法
ある場合には、当該震災等の発生した日の属する年の前年の一月一日)を賦課期日とする年度(以下この条及び第三百五十二条の二において「被災年度」という。)分の固定資産税について前条の規定の適用を受けたもの(以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、当該被災年度の翌年度又は翌々年度(<span>災害対策</span>
<span>災害対策</span>基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。)四分の三
道路法
道路啓開計画は、<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第九号に規定する防災業務計画及び同条第十号に規定する地域防災計画との調和が保たれたものでなければならない。
前条第一項第一号、第五号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、道路の附属物である自動車駐車場内に設けられる工作物又は施設で、災害応急対策(<span>災害対策</span>基本法第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。第四十八条の二十九の二第一項及び第四十八条の二十九の六第一項において同じ。)に資するものと
日本赤十字社法
第二条(<span>災害対策</span>基本法目次の改正規定(「第三款 被災者の運送(第八十六条の十四)」を「/第三款 被災者の運送(第八十六条の十四)/第四款 安否情報の提供等(第八十六条の十五)/」に、「第八十六条の十五―第八十六条の十七」を「第八十六条の十六―第八十六条の十八」に改め、「第九十条の二」の下に「―
有線電気通信法
この法律は、<span>災害対策</span>基本法の施行の日から施行する。
自衛隊法
防衛大臣は、原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十七条第一項に規定する原子力<span>災害対策</span>本部長から同法第二十条第四項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。
第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)及びこれに基づく命令の定めるところにより、同法第五章第四節に規定する応急措置をとることができる。