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電気通信昭和二十五年法律第百三十一号現行

電波法

公布日
1950/05/02
最終改正公布
2026/06/03
施行日
2026/09/03
条数
520

直近の改正法: 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

条文

第一章 総則
第一条 (目的)

この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。

第一章 総則
第二条 (定義)

この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 一「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 二「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。 三「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。 四「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。 五「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。 六「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。

第一章 総則
第三条 (電波に関する条約)

電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。

第一節 無線局の免許
第四条 (無線局の開設)

無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 一発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 二二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)若しくは第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示が付されている無線設備(第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの 三空中線電力が一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第四条の三の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの 四第二十七条の二十一第一項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。)

第一節 無線局の免許
第四条の二 (次章に定める技術基準に相当する技術基準に適合している無線設備に係る特例)

本邦に入国する者が、自ら持ち込む無線設備(次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合しているものに限る。)を使用して無線局(前条第三号の総務省令で定める無線局のうち、用途、周波数その他の条件を勘案して総務省令で定めるものに限る。)を開設しようとするときは、当該無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、同号の規定の適用については、当該者の入国の日から同日以後九十日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日までの間に限り、適合表示無線設備とみなす。この場合において、当該無線設備については、同章の規定は、適用しない。

次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合している無線設備を使用して実験等無線局(科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査に専用する無線局をいう。以下同じ。)(前条第三号の総務省令で定める無線局のうち、用途、周波数その他の条件を勘案して総務省令で定めるものであるものに限る。)を開設しようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。ただし、この項の規定による届出(第二号及び第三号に掲げる事項を同じくするものに限る。)をしたことがある者については、この限りでない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二実験、試験又は調査の目的 三無線設備の規格 四無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲) 五運用開始の予定期日 六その他総務省令で定める事項

前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る同項の実験等無線局に使用される同項の無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、前条第三号の規定の適用については、当該届出の日から同日以後百八十日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日又は当該実験等無線局を廃止した日のいずれか早い日までの間に限り、適合表示無線設備とみなす。この場合において、当該無線設備については、次章の規定は適用せず、第八十二条の規定の適用については、同条第一項中「与える」とあるのは「与え、又はそのおそれがある」と、「その設備の所有者又は占有者」とあるのは「第四条の二第二項の規定による届出をした者」と、「を除去する」とあるのは「の除去又は発生の防止をする」と、同条第二項及び第三項中「前項」とあるのは「第四条の二第三項において読み替えて適用する前項」とする。

第二項の規定による届出をした者は、総務省令で定めるところにより、同項第一号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第四号から第六号までに掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

第三十八条の二十及び第三十八条の二十一第一項の規定は第二項の規定による届出をした者及び当該届出に係る無線設備について、第七十八条の規定は当該届出をした者が当該届出に係る実験等無線局を廃止したときについて準用する。この場合において、同条中「免許人等であつた」とあるのは、「第四条の二第二項の規定による届出をした」と読み替えるものとする。

第二項の規定による届出をした者は、当該届出に係る実験等無線局を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

第一項及び第二項の規定による技術基準の指定は、告示をもつて行わなければならない。

第一節 無線局の免許
第四条の三 (呼出符号又は呼出名称の指定)

総務大臣は、第四条第三号又は第四号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者から申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、呼出符号又は呼出名称の指定を行う。

第一節 無線局の免許
第五条 (欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。 一日本の国籍を有しない人 二外国政府又はその代表者 三外国の法人又は団体 四法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの

前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。 一実験等無線局 二アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。) 三船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号に規定する電気通信業務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。) 四航空機の無線局(航空機に開設する無線局のうち、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。) 五特定の固定地点間の無線通信を行う無線局(実験等無線局、アマチュア無線局、大使館、公使館又は領事館の公用に供するもの及び電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。) 六大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局(特定の固定地点間の無線通信を行うものに限る。)であつて、その国内において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又はその代表者の開設するもの 七自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。) 八電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局 九電気通信業務を行うことを目的とする無線局の無線設備を搭載する人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局

次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。 一この法律又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)若しくは第五項(第五号を除く。)の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 三第二十七条の十六第一項(第一号を除く。)又は第六項(第四号及び第五号を除く。)の規定により第二十七条の十四第一項の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 四第二十七条の二十の四第一項(第五号を除く。)の規定により第二十七条の二十の三第七項の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 五第七十六条第六項(第三号を除く。)の規定により第二十七条の二十一第一項の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(第九十九条の二を除き、以下「放送」という。)であつて、第二十六条第二項第五号イに掲げる周波数(第七条第三項及び第四項において「基幹放送用割当可能周波数」という。)の電波を使用するもの(以下「基幹放送」という。)をする無線局(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送(放送法第二条第十三号に規定する衛星基幹放送をいう。次条第二項第九号イ及び第八十条の二において同じ。)及び移動受信用地上基幹放送(同法第二条第十四号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする無線局を除く。)については、第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号(コミュニティ放送(同法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送をいう。次条第二項第九号ハ及び第八十条の二第一号において同じ。)をする無線局にあつては、第三号を除く。)のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。 一第一項第一号から第三号まで若しくは前項各号に掲げる者又は放送法第百三条第一項若しくは第百四条(第五号を除く。)の規定による認定の取消し若しくは同法第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 二法人又は団体であつて、第一項第一号から第三号までに掲げる者が特定役員(放送法第二条第三十三号に規定する特定役員をいう。次条第二項第九号イにおいて同じ。)であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの 三法人又は団体であつて、イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合(以下「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれらの者によりロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合(次条第二項第九号ハにおいて「外国人等間接保有議決権割合」という。)とを合計した割合が五分の一以上であるもの(前号に該当する場合を除く。)イ第一項第一号から第三号までに掲げる者ロ外国人等直接保有議決権割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体 四法人又は団体であつて、その役員が前項各号のいずれかに該当する者であるもの

前項に規定する受信障害対策中継放送とは、相当範囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送(放送法第二条第十五号に規定する地上基幹放送をいう。以下同じ。)及び当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送(同条第十九号に規定する多重放送をいう。以下同じ。)を受信し、その全ての放送番組に変更を加えないで当該受信の障害が発生している区域において受信されることを目的として同時にその再放送をする基幹放送のうち、当該障害に係る地上基幹放送又は当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者が行うもの以外のものをいう。

第二十七条の十四第一項の認定を受けた者であつて第二十七条の十二第一項に規定する開設指針に定める納付の期限までに同条第三項第六号に規定する特定基地局開設料を納付していないものには、当該特定基地局開設料が納付されるまでの間、同条第一項に規定する特定基地局の免許を与えないことができる。

第二十七条の二十の三第七項の認定を受けた者であつて第二十七条の二十の二第一項に規定する価額競争実施指針に定める納付の期限までに同条第二項第四号ホに規定する落札金を納付していないものには、当該落札金が納付されるまでの間、同条第一項に規定する特定高周波数無線局の免許を与えないことができる。

第一節 無線局の免許
第六条 (免許の申請)

無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(前条第二項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一目的(二以上の目的を有する無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。) 二開設を必要とする理由 三通信の相手方及び通信事項 四無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、次のイ又はロに掲げるものについては、それぞれイ又はロに定める事項。第十八条第一項を除き、以下同じ。)イ人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。)その人工衛星の軌道又は位置ロ人工衛星局、船舶の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第三項において同じ。)、船舶地球局(船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第五項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外の無線局移動範囲 五電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力 六希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。) 七無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第三号、第十条第一項、第十二条、第十七条、第十八条、第二十四条の二第四項、第二十七条の十四第二項第十号、第三十八条の二第一項、第七十条の五の二第一項、第七十一条の五、第七十三条第一項ただし書、第三項及び第六項並びに第百二条の十八第一項において同じ。)の工事設計及び工事落成の予定期日 八運用開始の予定期日 九他の無線局の第十四条第一項に規定する免許人又は第二十七条の二十二に規定する登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容 十法人又は団体にあつては、次に掲げる事項イ代表者の氏名又は名称及び前条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合ロ外国人等直接保有議決権割合

基幹放送局(基幹放送をする無線局をいい、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一目的 二前項第二号から第九号まで(基幹放送のみをする無線局の免許を受けようとする者にあつては、第三号を除く。)に掲げる事項 三無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法 四事業計画及び事業収支見積 五放送区域 六基幹放送の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)の概要並びに当該電気通信設備の一部を構成する設備(無線設備を除く。)の運用を他人に委託しようとする場合にあつては、当該設備の概要及び委託先の氏名又は名称 七自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けようとする者にあつては、放送事項 八他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局の免許を受けようとする者にあつては、当該他人の氏名又は名称 九法人又は団体にあつては、次に掲げる事項イ特定役員の氏名又は名称(前条第五項に規定する受信障害対策中継放送、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、代表者の氏名又は名称及び同条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合)ロ外国人等直接保有議決権割合ハ地上基幹放送(前条第五項に規定する受信障害対策中継放送及びコミュニティ放送を除く。)の業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合

船舶局(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。 一その船舶に関する次に掲げる事項イ所有者ロ用途ハ総トン数ニ航行区域ホ主たる停泊港ヘ信号符字ト旅客船であるときは、旅客定員チ国際航海に従事する船舶であるときは、その旨リ船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条第一項ただし書の規定により無線電信又は無線電話の施設を免除された船舶であるときは、その旨 二第三十五条の規定による措置をとらなければならない船舶局であるときは、そのとることとした措置

船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その船舶に関する前項第一号イからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。

航空機局(航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。 一所有者 二用途 三型式 四航行区域 五定置場 六登録記号 七航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であるときは、その旨

航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する前項第一号から第六号までに掲げる事項を併せて記載しなければならない。

人工衛星局の免許を受けようとする者は、第一項又は第二項の書類に、これらの規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の打上げ予定時期及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。

次に掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であつて総務大臣が公示する周波数(第五号に掲げる無線局にあつては、六千メガヘルツを超えるものに限る。)を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。 一電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。) 二電気通信業務を行うことを目的として陸上等(陸上及び地表又は水面から五十キロメートル以下の高さの空域をいう。以下同じ。)に開設する移動しない無線局であつて、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの(以下「電気通信業務用基地局」という。) 三電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局 四基幹放送局 五同一の周波数を使用する相当数の無線局を一定の区域において一体的に運用するために開設する無線局(当該相当数の無線局の間で行われる通信の最大距離が総務省令で定める距離を超えるもの又は当該一定の区域に総務大臣が公示する区域が含まれるものに限る。)

前項の期間は、一月を下らない範囲内で周波数ごとに定める期間とし、同項の規定による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。

第一節 無線局の免許
第七条 (申請の審査)

総務大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 一工事設計が次章に定める技術基準に適合すること。 二周波数の割当てが可能であること。 三主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その従たる目的の遂行がその主たる目的の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。 四前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。

総務大臣は、前条第二項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。 一工事設計が次章に定める技術基準に適合すること及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第百二十一条第一項の総務省令で定める基準に適合すること。 二総務大臣が定める基幹放送用周波数使用計画(基幹放送局に使用させることのできる周波数及びその周波数の使用に関し必要な事項を定める計画をいう。以下同じ。)に基づき、周波数の割当てが可能であること。 三当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。 四特定地上基幹放送局にあつては、次のいずれにも適合すること。イ基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合すること。ロ免許を受けようとする者が放送法第九十三条第一項第五号に掲げる要件に該当すること。ハその免許を与えることが放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。 五他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局のうち、地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局にあつては、当該認定を受けようとする者が同項各号(第四号を除く。)に掲げる要件のいずれにも該当すること。 六他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局のうち、特定地上基幹放送局の免許を受けて地上基幹放送の業務を行おうとする者の当該業務に用いられる無線局にあつては、次のいずれにも適合すること。イ当該免許を受けようとする者が第五条第四項各号のいずれにも該当しないこと。ロ当該免許を受けようとする者の提出した申請が第一号から第四号まで、次号及び第八号のいずれにも適合すること。 七基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局にあつては、次のいずれにも適合すること。イ基幹放送以外の無線通信の送信について、周波数の割当てが可能であること。ロ基幹放送以外の無線通信の送信について、前項第四号の総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。ハ基幹放送以外の無線通信の送信をすることが適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとして総務省令で定める基準に合致すること。 八前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める基幹放送局の開設の根本的基準に合致すること。

基幹放送用周波数使用計画は、放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に定める同条第二項第三号の放送系の数の目標(次項において「放送系の数の目標」という。)の達成に資することとなるように、基幹放送用割当可能周波数の範囲内で、混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項を勘案して定めるものとする。

総務大臣は、放送系の数の目標、基幹放送用割当可能周波数及び前項に規定する混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項の変更により必要があると認めるときは、基幹放送用周波数使用計画を変更することができる。

総務大臣は、基幹放送用周波数使用計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

総務大臣は、申請の審査に際し、必要があると認めるときは、申請者に出頭又は資料の提出を求めることができる。

第一節 無線局の免許
第八条 (予備免許)

総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。 一工事落成の期限 二電波の型式及び周波数 三呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号(以下「識別信号」という。) 四空中線電力 五運用許容時間

総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前項第一号の期限を延長することができる。

第一節 無線局の免許
第九条 (工事設計等の変更)

前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。

前項ただし書の総務省令で定める軽微な事項について工事設計を変更したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

第一項の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであつてはならず、かつ、第七条第一項第一号又は第二項第一号の技術基準(次章に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない。

前条の予備免許を受けた者は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更又は第六条第二項第六号に掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。 一基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。 二基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。

次の各号に掲げる無線局について前条の予備免許を受けた者は、当該各号に定める変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 一基幹放送局以外の無線局(第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。)第六条第一項第十号に掲げる事項の変更(当該変更によつて第五条第一項第四号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。) 二基幹放送局第六条第二項第三号、第四号、第六号、第八号又は第九号に掲げる事項の変更(同項第六号に掲げる事項にあつては前項の総務省令で定める軽微な変更(特に軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。)に限り、同条第二項第九号に掲げる事項にあつては当該変更によつて第五条第四項第二号又は第三号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)

第五条第一項から第三項までの規定は、無線局の目的の変更に係る第四項の許可に準用する。

第一節 無線局の免許
第十条 (落成後の検査)

第八条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格(第三十九条第三項に規定する主任無線従事者の要件、第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明及び第五十条第一項に規定する遭難通信責任者の要件に係るものを含む。第十二条及び第七十三条第三項において同じ。)及び員数並びに時計及び書類(以下「無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。

前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について第二十四条の二第一項又は第二十四条の十二第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて前項の届出をした場合においては、その一部を省略することができる。

第一節 無線局の免許
第十一条 (免許の拒否)

第八条第一項第一号の期限(同条第二項の規定による期限の延長があつたときは、その期限)経過後二週間以内に前条の規定による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。

第一節 無線局の免許
第十二条 (免許の付与)

総務大臣は、第十条の規定による検査を行つた結果、その無線設備が第六条第一項第七号又は同条第二項第二号の工事設計(第九条第一項の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第三十九条又は第三十九条の十三、第四十条及び第五十条の規定に、その時計及び書類が第六十条の規定にそれぞれ違反しないと認めるときは、遅滞なく申請者に対し免許を与えなければならない。

第一節 無線局の免許
第十三条 (免許の有効期間)

免許の有効期間は、免許の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。

船舶安全法第四条(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。以下同じ。)の船舶の船舶局及び総務省令で定める船舶地球局(以下「義務船舶局等」という。)並びに航空法第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機の航空機局(以下「義務航空機局」という。)の免許の有効期間は、前項の規定にかかわらず、無期限とする。

第一節 無線局の免許
第十三条の二 (多重放送をする無線局の免許の効力)

超短波放送(放送法第二条第十七号の超短波放送をいう。)又はテレビジョン放送(同条第十八号のテレビジョン放送をいう。以下同じ。)をする無線局の免許がその効力を失つたときは、その放送の電波に重畳して多重放送をする無線局の免許は、その効力を失う。

第一節 無線局の免許
第十四条 (免許記録)

総務大臣は、免許を与えたときは、当該免許に係る次に掲げる事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該免許に係る免許人(無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該免許の有効期間中、当該免許人が閲覧することができる状態に置かなければならない。 一免許の年月日及び免許の番号 二免許人の氏名又は名称及び住所 三無線局の種別 四無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その主従の区別を含む。) 五通信の相手方及び通信事項 六無線設備の設置場所 七免許の有効期間 八識別信号 九電波の型式及び周波数 十空中線電力 十一運用許容時間

総務大臣は、基幹放送局の免許を与えたときは、前項の規定にかかわらず、当該免許に係る次に掲げる事項を記録した電磁的記録を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該免許に係る免許人に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該免許の有効期間中、当該免許人が閲覧することができる状態に置かなければならない。 一前項各号(基幹放送のみをする無線局にあつては、第五号を除く。)に掲げる事項 二放送区域 三特定地上基幹放送局にあつては、放送事項 四他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局にあつては、当該他人の氏名又は名称

第一節 無線局の免許
第十四条の二 (証明書の交付)

免許人は、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、前条又は第二十七条の五第二項の規定により作成された当該免許人に係る電磁的記録(以下「免許記録」という。)に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。

第一節 無線局の免許
第十五条 (簡易な免許手続)

第十三条第一項ただし書の再免許及び適合表示無線設備のみを使用する無線局その他総務省令で定める無線局の免許については、第六条(第八項及び第九項を除く。)及び第八条から第十二条までの規定にかかわらず、総務省令で定める簡易な手続によることができる。

第一節 無線局の免許
第十六条 (運用開始及び休止の届出)

免許人は、免許を受けたときは、遅滞なくその無線局の運用開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、この限りでない。

前項の規定により届け出た無線局の運用を一箇月以上休止するときは、免許人は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。

第一節 無線局の免許
第十七条 (変更等の許可等)

免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは第六条第二項第六号に掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をし、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。 一基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。 二基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。

次の各号に掲げる無線局の免許人は、当該各号に定める変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 一基幹放送局以外の無線局(第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。)第六条第一項第十号に掲げる事項の変更(当該変更によつて第五条第一項第四号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。) 二基幹放送局第六条第二項第三号、第四号、第六号、第八号又は第九号に掲げる事項の変更(同項第六号に掲げる事項にあつては前項の総務省令で定める軽微な変更(特に軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。)に限り、同条第二項第九号に掲げる事項にあつては当該変更によつて第五条第四項第二号又は第三号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)

第五条第一項から第三項までの規定は無線局の目的の変更に係る第一項の許可について、第九条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は第一項の規定により無線設備の変更の工事をする場合について、それぞれ準用する。

第一節 無線局の免許
第十八条 (変更検査)

前条第一項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について第二十四条の二第一項又は第二十四条の十二第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。

第一節 無線局の免許
第十九条 (申請による周波数等の変更)

総務大臣は、免許人又は第八条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

第一節 無線局の免許
第二十条 (免許の承継等)

免許人について相続があつたときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。

免許人(第七項及び第八項に規定する無線局の免許人を除く。以下この項及び次項において同じ。)たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。

免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。

特定地上基幹放送局の免許人たる法人が分割をした場合において、分割により当該基幹放送局を承継し、これを分割により地上基幹放送の業務を承継した他の法人の業務の用に供する業務を行おうとする法人が総務大臣の許可を受けたときは、当該法人が当該特定地上基幹放送局の免許人から当該業務に係る基幹放送局の免許人の地位を承継したものとみなす。特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において、当該譲受人が総務大臣の許可を受けたとき、又は特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において、当該譲渡人が総務大臣の許可を受けたときも、同様とする。

他人の地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者(放送法第二条第二十一号の認定基幹放送事業者をいう。以下この項及び第七十五条第一項第二号において同じ。)若しくは特定地上基幹放送局の免許人と合併をし、又は当該地上基幹放送の業務を行う事業を譲り受けた場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は譲受人が総務大臣の許可を受けたときは、当該法人又は譲受人が当該基幹放送局の免許人から特定地上基幹放送局の免許人の地位を承継したものとみなす。地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者又は特定地上基幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り受けた場合において、総務大臣の許可を受けたときも、同様とする。

第五条及び第七条の規定は、第二項から前項までの許可について準用する。

船舶局若しくは船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)のある船舶又は無線設備が遭難自動通報設備若しくはレーダーのみの無線局のある船舶について、船舶の所有権の移転その他の理由により船舶を運行する者に変更があつたときは、変更後船舶を運行する者は、免許人の地位を承継する。

前項の規定は、航空機局若しくは航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)のある航空機又は無線設備がレーダーのみの無線局のある航空機について準用する。

第一項及び前二項の規定により免許人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。

10 前各項の規定は、第八条の予備免許を受けた者について準用する。

第一節 無線局の免許
第二十一条 (免許記録の変更等)

総務大臣は、次に掲げる場合には、免許記録を変更し、当該免許記録に係る免許人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 一第十七条第一項、前条第二項から第五項まで若しくは第二十七条の八の規定による許可をしたとき、第十七条第二項若しくは前条第九項の規定による届出があつたとき、第十九条若しくは第二十七条の九の規定による指定の変更をしたとき、又は第二十七条の六第一項の規定による期限の延長をしたとき。 二次項の規定による届出があつたとき。

免許人は、前項第一号に掲げる場合に該当しない場合において、免許記録に記録した事項に変更を生じたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

第一節 無線局の免許
第二十二条 (無線局の廃止)

免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

第一節 無線局の免許
第二十三条

免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。

第一節 無線局の免許
第二十四条 (免許の失効の記録)

免許がその効力を失つたときは、総務大臣は、当該免許に係る免許記録にその旨を記録しなければならない。

第一節 無線局の免許
第二十四条の二 (検査等事業者の登録)

無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。

前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二事務所の名称及び所在地 三点検に用いる測定器その他の設備の概要 四無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、その旨

前項の申請書には、業務の実施の方法を定める書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

総務大臣は、第一項の登録を申請した者が次の各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号及び第四号)のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 一別表第一に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が無線設備等の点検を行うものであること。 二別表第二に掲げる測定器その他の設備であつて、次のいずれかに掲げる較こう正又は校正(以下この号、第三十八条の三第一項第二号及び第三十八条の八第二項において「較正等」という。)を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(無線設備の点検を行うのに優れた性能を有する測定器その他の設備として総務省令で定める測定器その他の設備に該当するものにあつては、当該測定器その他の設備の区分に応じ、一年を超え三年を超えない範囲内で総務省令で定める期間)以内のものに限る。)を使用して無線設備の点検を行うものであること。イ国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)又は第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正ロ計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十五条又は第百四十四条の規定に基づく校正ハ外国において行う較正であつて、機構又は第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正に相当するものニ別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、イからハまでのいずれかに掲げる較正等を受けたものを用いて行う較正等 三別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が無線設備等の検査(点検である部分を除く。)を行うものであること。 四無線設備等の検査又は点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法に限る。)が定められているものであること。

次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。 一この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。 二第二十四条の十又は第二十四条の十二第三項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。 三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。

前各項に規定するもののほか、第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第一節 無線局の免許
第二十四条の三 (登録の更新)

前条第一項の登録(無線設備等の点検の事業のみを行う者についてのものを除く。)は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

前条第二項から第六項までの規定は、前項の登録の更新に準用する。

第一節 無線局の免許
第二十四条の四 (登録ファイル)

総務大臣は、第二十四条の二第一項の登録を受けた者(以下「登録検査等事業者」という。)について、次に掲げる事項を登録検査等事業者登録ファイルに記録しなければならない。 一登録及びその更新の年月日並びに登録番号 二第二十四条の二第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項

総務大臣は、登録検査等事業者について、登録検査等事業者登録ファイルに記録されている事項のうち次に掲げるものをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 一登録又はその更新の年月日及び登録番号 二氏名又は名称及び住所 三無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、その旨

第一節 無線局の免許
第二十四条の五 (変更の届出)

登録検査等事業者は、第二十四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

第一節 無線局の免許
第二十四条の六 (承継)

登録検査等事業者がその登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録検査等事業者について相続、合併若しくは分割(登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、登録に係る事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により登録に係る事業の全部を承継した法人は、その登録検査等事業者の地位を承継する。

前項の規定により登録検査等事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。

第一節 無線局の免許
第二十四条の七 (適合命令等)

総務大臣は、登録検査等事業者が第二十四条の二第四項各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号又は第四号)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検査等事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

総務大臣は、登録検査等事業者がその登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行つていると認めるときは、当該登録検査等事業者に対し、無線設備等の検査又は点検の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第一節 無線局の免許
第二十四条の八 (報告及び立入検査)

総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録検査等事業者に対し、その登録に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録検査等事業者の事業所に立ち入り、その登録に係る業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第一節 無線局の免許
第二十四条の九 (廃止の届出)

登録検査等事業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

前項の規定による届出があつたときは、第二十四条の二第一項の登録は、その効力を失う。

第一節 無線局の免許
第二十四条の十 (登録の取消し等)

総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。 二第二十四条の五又は第二十四条の六第二項の規定に違反したとき。 三第二十四条の七第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。 四第十条第一項、第十八条第一項若しくは第七十三条第一項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したこと又は同条第三項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。 五その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行つたとき。 六不正な手段により第二十四条の二第一項の登録又はその更新を受けたとき。

第一節 無線局の免許
第二十四条の十一 (登録の失効の記録)

総務大臣は、第二十四条の三第一項の政令で定める期間を経過したこと、第二十四条の九第一項の規定による届出があつたこと又は前条の規定により登録を取り消したことにより第二十四条の二第一項の登録がその効力を失つたときは、登録検査等事業者登録ファイルにその旨を記録しなければならない。

第一節 無線局の免許
第二十四条の十二 (外国点検事業者の登録等)

外国において無線設備等の点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。

第二十四条の二第二項(第四号を除く。)、第三項、第四項(第三号を除く。)及び第五項、第二十四条の四第一項、第二十四条の九第二項並びに前条の規定は前項の登録について、第二十四条の四第二項(第三号を除く。)及び第二十四条の五から第二十四条の九まで(同条第二項を除く。)の規定は前項の登録を受けた者(以下「登録外国点検事業者」という。)について準用する。この場合において、第二十四条の二第四項中「次の各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号及び第四号)」とあるのは「第一号、第二号及び第四号」と、同項第四号中「検査又は点検」とあるのは「点検」と、「方法(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法に限る。)」とあるのは「方法」と、第二十四条の四第一項中「受けた者(以下「登録検査等事業者」という。)」とあるのは「受けた者」と、「登録検査等事業者登録ファイル」とあるのは「登録外国点検事業者登録ファイル」と、同項第一号中「及びその更新の年月日並びに」とあるのは「の年月日及び」と、同項第二号中「第二十四条の二第二項第一号、第二号及び第四号」とあるのは「第二十四条の二第二項第一号及び第二号」と、同条第二項中「登録検査等事業者登録ファイル」とあるのは「登録外国点検事業者登録ファイル」と、同項第一号中「又はその更新の年月日」とあるのは「の年月日」と、第二十四条の七第一項中「第二十四条の二第四項各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号又は第四号)」とあるのは「第二十四条の二第四項第一号、第二号又は第四号」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第二項中「検査又は点検」とあるのは「点検」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、前条中「第二十四条の三第一項の政令で定める期間を経過したこと、第二十四条の九第一項」とあるのは「第二十四条の九第一項」と、「前条」とあるのは「次条第三項」と、「登録検査等事業者登録ファイル」とあるのは「登録外国点検事業者登録ファイル」と読み替えるものとする。

総務大臣は、登録外国点検事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 一前項において準用する第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。 二前項において準用する第二十四条の五又は第二十四条の六第二項の規定に違反したとき。 三前項において準用する第二十四条の七第一項又は第二項の規定による請求に応じなかつたとき。 四第十条第一項、第十八条第一項又は第七十三条第一項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したことが判明したとき。 五その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る点検の業務を行つたとき。 六不正な手段により第一項の登録を受けたとき。 七総務大臣が前項において準用する第二十四条の八第一項の規定により登録外国点検事業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。 八総務大臣が前項において準用する第二十四条の八第一項の規定によりその職員に登録外国点検事業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

前三項に規定するもののほか、第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第一節 無線局の免許
第二十五条 (無線局に関する情報の公表等)

総務大臣は、無線局の免許又は第二十七条の二十一第一項の登録(以下「免許等」という。)をしたときは、総務省令で定める無線局を除き、その無線局の免許記録に記録されている事項若しくは第二十七条の六第三項の規定により届け出られた事項(第十四条第一項各号に掲げる事項に相当する事項に限る。)又は第二十七条の二十三に規定する登録記録に記録されている事項若しくは第二十七条の三十四の規定により届け出られた事項(第二十七条の二十二各号に掲げる事項に相当する事項に限る。)のうち総務省令で定めるものをインターネットの利用その他の方法により公表する。

前項の規定により公表する事項のほか、総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信若しくはふくそうに関する調査又は第二十七条の十二第三項第七号に規定する終了促進措置を行おうとする者の求めに応じ、当該調査又は当該終了促進措置を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるものを提供することができる。

前項の規定に基づき情報の提供を受けた者は、当該情報を同項の調査又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

第一節 無線局の免許
第二十六条 (周波数割当計画)

総務大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表(以下「周波数割当計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

周波数割当計画には、割当てを受けることができる無線局の範囲を明らかにするため、割り当てることが可能である周波数ごとに、次に掲げる事項を記載するものとする。 一無線局の行う無線通信の態様 二無線局の目的 三周波数の使用の期限その他の周波数の使用に関する条件 四第二十七条の十四第六項の規定により指定された周波数であるときは、その旨 五放送をする無線局に係る周波数にあつては、次に掲げる周波数の区分の別イ放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てる周波数ロイに掲げる周波数以外のもの

第一節 無線局の免許
第二十六条の二 (電波の利用状況の調査)

総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分(三百万メガヘルツ以下の周波数についての次の各号に掲げる無線局の種類ごとの当該各号に定める事項の別による区分をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下この条及び次条第一項において「利用状況調査」という。)を行うものとする。 一電気通信業務用基地局周波数帯(三百万メガヘルツ以下の周波数を電波の特性その他の事項を勘案して総務大臣が定める周波数の範囲ごとに区分した各周波数をいう。次号及び第二十七条の十二第二項第三号において同じ。)、電気通信業務用基地局の免許人その他総務省令で定める事項 二電気通信業務用基地局以外の無線局周波数帯その他総務省令で定める事項

総務大臣は、利用状況調査を行つたときは、遅滞なく、その結果を電波監理審議会に報告するとともに、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表するものとする。

総務大臣は、利用状況調査を行うため必要な限度において、免許人等に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

第一節 無線局の免許
第二十六条の三 (電波の有効利用の程度の評価等)

電波監理審議会は、前条第二項の規定により利用状況調査の結果の報告を受けたときは、当該結果に基づき、調査区分ごとに、電波に関する技術の発達及び需要の動向、周波数割当てに関する国際的動向その他の事情を勘案して、次に掲げる事項(第三項において「評価事項」という。)について電波の有効利用の程度の評価(以下「有効利用評価」という。)を行うものとする。 一無線局の数 二無線局の行う無線通信の通信量 三無線局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する状況 四その他総務省令で定める事項

電波監理審議会は、あらかじめ、有効利用評価の基準及び方法その他有効利用評価の実施に必要な事項に関する方針を定め、これを公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

前項に規定する有効利用評価の方法(電気通信業務用基地局に係るものに限る。)は、調査区分ごとに、各評価事項の評価の結果を表示する記号を付するとともに、これらの評価事項の全体の総合的な評価の結果を表示する記号を付することを内容とするものでなければならない。

電波監理審議会は、有効利用評価を行つたときは、遅滞なく、総務大臣に対し、その結果を報告するとともに、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表しなければならない。

電波監理審議会は、有効利用評価を行うため必要な限度において、免許人等に対し、報告又は資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。

総務大臣は、有効利用評価の結果に基づき、周波数割当計画を作成し、又は変更しようとする場合において、必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該周波数割当計画の作成又は変更が免許人等に及ぼす技術的及び経済的な影響を調査することができる。

総務大臣は、前項の規定による調査を行うため必要な限度において、免許人等に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

第一節 無線局の免許
第二十七条 (外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例)

船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第六条から第十四条までの規定によらないで免許を与えることができる。

前項の規定による免許は、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着した時に、その効力を失う。

第一節 無線局の免許
第二十七条の二 (特定無線局の免許の特例)

次の各号のいずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの(以下「特定無線局」という。)を二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。)を同じくするものである限りにおいて、次条から第二十七条の十一までに規定するところにより、これらの特定無線局を包括して対象とする免許を申請することができる。 一移動する無線局であつて、通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射するもののうち、総務省令で定める無線局 二電気通信業務を行うことを目的として陸上等に開設する移動しない無線局であつて、移動する無線局を通信の相手方とするもののうち、無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して総務省令で定める無線局

第一節 無線局の免許
第二十七条の三 (特定無線局の免許の申請)

前条の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(特定無線局(同条第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)を包括して対象とする免許の申請にあつては、次に掲げる事項(第六号に掲げる事項を除く。)及び無線設備を設置しようとする区域)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一目的(二以上の目的を有する特定無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。) 二開設を必要とする理由 三通信の相手方 四電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力 五無線設備の工事設計 六最大運用数(免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものをいう。) 七運用開始の予定期日(それぞれの特定無線局の運用が開始される日のうち最も早い日の予定期日をいう。) 八他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容

前条の免許を受けようとする者は、通信の相手方が外国の人工衛星局である場合にあつては、前項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その人工衛星の軌道又は位置及び当該人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局に関する事項その他総務省令で定める事項を併せて記載しなければならない。

第一節 無線局の免許
第二十七条の四 (申請の審査)

総務大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。 一周波数の割当てが可能であること。 二主たる目的及び従たる目的を有する特定無線局にあつては、その従たる目的の遂行がその主たる目的の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。 三前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める特定無線局の開設の根本的基準に合致すること。

第一節 無線局の免許
第二十七条の五 (包括免許の付与)

総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項(特定無線局(第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)を包括して対象とする免許にあつては、次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)及び無線設備の設置場所とすることができる区域)を指定して、免許を与えなければならない。 一電波の型式及び周波数 二空中線電力 三指定無線局数(同時に開設されている特定無線局の数の上限をいう。以下同じ。) 四運用開始の期限(一以上の特定無線局の運用を最初に開始する期限をいう。)

総務大臣は、前項の免許(以下「包括免許」という。)を与えたときは、当該包括免許に係る次に掲げる事項及び同項の規定により指定した事項を記録した電磁的記録を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該包括免許に係る包括免許人(包括免許を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該包括免許の有効期間中、当該包括免許人が閲覧することができる状態に置かなければならない。 一包括免許の年月日及び包括免許の番号 二包括免許人の氏名又は名称及び住所 三特定無線局の種別 四特定無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する特定無線局にあつては、その主従の区別を含む。) 五通信の相手方 六包括免許の有効期間

包括免許の有効期間は、包括免許の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。

第一節 無線局の免許
第二十七条の六 (特定無線局の運用の開始等)

総務大臣は、包括免許人から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前条第一項第四号の期限を延長することができる。

特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)の包括免許人(以下「第一号包括免許人」という。)は、当該包括免許に係る一以上の特定無線局の運用を最初に開始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

特定無線局(第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)の包括免許人(以下「第二号包括免許人」という。)は、当該包括免許に係る特定無線局を開設したとき(再免許を受けて当該特定無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該特定無線局ごとに、十五日以内で総務省令で定める期間内に、当該特定無線局に係る運用開始の期日及び無線設備の設置場所その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更したとき又は当該特定無線局を廃止したときも、同様とする。

第一節 無線局の免許
第二十七条の七 (指定無線局数を超える数の特定無線局の開設の禁止)

第一号包括免許人は、免許記録に記録されている指定無線局数を超えて特定無線局を開設してはならない。

第一節 無線局の免許
第二十七条の八 (変更等の許可)

包括免許人は、特定無線局の目的若しくは通信の相手方を変更しようとするとき又は第二十七条の三第一項の規定により提出した無線設備の工事設計と異なる無線設備の工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、特定無線局の目的の変更のうち、基幹放送をすることとすることを内容とするものは、これを行うことができない。

第五条第一項から第三項までの規定は、特定無線局の目的の変更に係る前項の許可に準用する。

第一節 無線局の免許
第二十七条の九 (申請による周波数、指定無線局数等の変更)

総務大臣は、包括免許人が電波の型式、周波数、空中線電力、指定無線局数又は無線設備の設置場所とすることができる区域の指定の変更を申請した場合において、電波の能率的な利用の確保、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

第一節 無線局の免許
第二十七条の十 (特定無線局の廃止)

第一号包括免許人は、その包括免許に係るすべての特定無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

包括免許人がその包括免許に係るすべての特定無線局を廃止したときは、包括免許は、その効力を失う。

第一節 無線局の免許
第二十七条の十一 (特定無線局及び包括免許人に関する適用除外等)

第二十七条の五第一項の規定による免許を受けた特定無線局については第十五条の規定、包括免許人については第十六条、第十七条、第十九条、第二十二条及び第二十三条の規定は、適用しない。

包括免許人の地位の承継に関する第二十条第六項の規定の適用については、同項中「第七条」とあるのは、「第二十七条の四」とする。

第一節 無線局の免許
第二十七条の十二 (特定基地局の開設指針)

総務大臣は、陸上等に開設する移動しない無線局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの(以下「特定基地局」という。)について、特定基地局の開設に関する指針(以下「開設指針」という。)を定めることができる。 一電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)の移動範囲における当該電気通信業務のための無線通信 二移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域(放送法第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいう。第二十七条の十四第二項第三号において同じ。)における当該移動受信用地上基幹放送の受信

前項の場合において、総務大臣は、既に開設されている電気通信業務用基地局(以下「既設電気通信業務用基地局」という。)が現に使用している周波数(当該既設電気通信業務用基地局の無線設備の設置場所に係る区域として総務大臣が定める区域に係るものに限る。以下この項及び次条第一項(第三号を除く。)において同じ。)を使用する電気通信業務用基地局については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに限り、特定基地局とすることができる。 一第二十六条の三第四項の規定により有効利用評価の結果の報告を受けた場合において、既設電気通信業務用基地局(第二十七条の十五第三項に規定する認定計画に従つて開設されているものであつて、当該認定計画に係る認定の有効期間が満了していないものを除く。第三号及び第二十七条の二十において同じ。)が現に使用している周波数に係る当該結果が総務省令で定める基準を満たしていないと認めるとき当該周波数を使用する電気通信業務用基地局 二次条第二項の規定により、同条第一項の規定による申出に係る開設指針を定める必要がある旨を決定したとき当該決定に係る周波数を使用する電気通信業務用基地局 三電波に関する技術の発達、需要の動向その他の事情を勘案して、既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の再編(一の周波数の区分(同一の周波数帯に属する周波数であつて同一の免許人が開設する無線局が現に使用しているものの別による区分をいう。以下この号において同じ。)を更に区分し、又は二以上の周波数の区分を統合し、若しくは統合した上で区分することをいう。以下この号において同じ。)を行い、当該周波数の再編により新たに区分された周波数を使用する電気通信業務用基地局の開設を図ることが電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要であると認めるとき当該電気通信業務用基地局

開設指針には、次に掲げる事項(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設指針にあつては、第三号及び第八号に掲げる事項を除く。)を定めるものとする。 一開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項 二周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定基地局に使用させることとする周波数及び当該周波数を使用させることとする区域(以下この条、第二十七条の十九及び第二十七条の二十において「周波数の使用区域」という。)その他の当該周波数の使用に関する事項(次のイ又はロに掲げる場合には、当該イ又はロに定める事項を含む。)イその周波数の全部又は一部を当該特定基地局以外の無線局が現に使用している場合であつて、当該周波数について周波数割当計画において使用の期限が定められているとき(ロに掲げる場合を除く。)当該周波数及び当該期限の満了の日ロその周波数の全部又は一部を当該周波数の使用区域内において既設電気通信業務用基地局が現に使用している場合当該周波数及び当該既設電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局が現に使用している周波数並びにこれらの周波数の使用の期限の満了の日 三次のイ又はロに掲げる事項その他の当該特定基地局の無線設備に係る電波の公平な利用を確保するための措置に関する事項イ当該特定基地局を開設しようとする者の区分(既設電気通信業務用基地局の免許人であるか否かの別、当該免許人ごとに算定した既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の幅の合計その他の事項を勘案して定めるものをいう。)ごとに当該区分に属する者が開設する当該特定基地局に使用させることとする周波数の幅の上限に関する事項ロ接続・卸役務提供(他の電気通信事業者(電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。)の電気通信設備と当該特定基地局に係る電気通信業務の用に供する電気通信設備との接続及び当該電気通信設備を用いる卸電気通信役務(同法第二十九条第一項第十号に規定する卸電気通信役務をいう。)の提供をいう。第二十七条の十四第二項第五号において同じ。)の促進に関する事項 四当該特定基地局の配置及び開設時期に関する事項 五当該特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項 六第二十七条の十四第一項の認定を受けた者が納付すべき金銭(以下「特定基地局開設料」という。)の額並びにその納付の方法及び期限その他特定基地局開設料に関する事項 七第二号イ又はロに掲げる場合において、それぞれ同号イ又はロに定める日以前に当該特定基地局の開設を図ることが電波の有効利用に資すると認められるときは、それぞれ同号イ又はロに定める周波数を現に使用している無線局による当該イ又はロに定める周波数の使用を当該イ又はロに定める日前に終了させるために当該特定基地局を開設しようとする者が行う費用の負担その他の措置(以下「終了促進措置」という。)に関する事項 八当該特定基地局に係る第一項第一号に掲げる無線通信を確保するため、既に開設されている特定基地局の無線設備に当該無線通信を確保するための機能を付加してその運用を図ることが電波の有効利用に資すると認められるときは、高度既設特定基地局(既に開設されている特定基地局であつて、その無線設備に当該機能を付加したものをいう。以下同じ。)の範囲、配置及び運用開始の時期に関する事項 九第二十七条の十四第一項の認定をするための評価の基準 十前各号に掲げるもののほか、当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項

総務大臣は、第二項第一号又は第三号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設指針を定めようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該開設指針に係る周波数を当該周波数の使用区域内において現に使用している既設電気通信業務用基地局の免許人の意見を聴かなければならない。

総務大臣は、第二項各号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設指針を定めようとする場合において、必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該開設指針の制定が当該開設指針に係る周波数を当該周波数の使用区域内において現に使用している既設電気通信業務用基地局の免許人に及ぼす技術的及び経済的な影響を調査することができる。

総務大臣は、前項の規定による調査を行うため必要な限度において、同項の免許人(当該調査が第二項第二号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設指針の制定に必要なものであるときは、前項の免許人及び当該開設指針に係る申出人)に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

総務大臣は、第二項第一号に掲げる場合において、第四項の規定による意見の聴取の結果、第五項の規定による調査の結果その他の事情を勘案して、開設指針を定める必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を電波監理審議会に報告しなければならない。

総務大臣は、開設指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

第一節 無線局の免許
第二十七条の十三 (開設指針の制定の申出)

既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する者(当該既設電気通信業務用基地局の免許人を除く。)は、総務省令で定めるところにより、当該特定基地局の開設指針について、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを制定すべきことを総務大臣に申し出ることができる。ただし、第五条第三項各号のいずれかに該当する者その他総務省令で定める者については、この限りでない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二当該特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲 三当該特定基地局が使用する周波数 四当該申出に係る次条第一項に規定する通信系に含まれる当該特定基地局の総数並びにそれぞれの当該特定基地局の無線設備の設置場所及び開設時期 五電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、当該特定基地局の無線設備に用いる予定のもの 六その他総務省令で定める事項

総務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出に係る周波数に係る有効利用評価の結果、申出人が開設を希望する特定基地局による当該周波数の電波の有効利用の程度の見込みその他総務省令で定める事項を勘案して、当該申出に係る開設指針の制定の要否を決定するものとする。

総務大臣は、前項の規定による決定をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該決定に係る申出人及び既設電気通信業務用基地局の免許人の意見を聴かなければならない。

総務大臣は、第二項の規定により決定をしたときは、遅滞なく、理由を付してその旨を当該決定に係る申出人及び既設電気通信業務用基地局の免許人に通知するとともに、これを公表しなければならない。

第一節 無線局の免許
第二十七条の十四 (開設計画の認定)

特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同一の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。次項第六号及び第四項第三号において同じ。)又は放送系(放送法第九十一条第二項第三号に規定する放送系をいう。次項第六号及び第十号並びに第四項第三号において同じ。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以下「開設計画」という。)を作成し、これを次に掲げる事項(電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局を開設しようとする者にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書に添え、総務大臣に提出して、その開設計画が適当である旨の認定を受けることができる。 一氏名又は名称及び住所 二法人又は団体にあつては、次に掲げる事項イ代表者の氏名又は名称及び第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合ロ外国人等直接保有議決権割合 三その他総務省令で定める事項

開設計画には、次に掲げる事項(電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画にあつては第十号及び第十一号に掲げる事項、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては第五号、第九号及び第十三号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。 一特定基地局が第二十七条の十二第一項第一号又は第二号に掲げる事項のいずれを確保するためのものであるかの別 二特定基地局の開設を必要とする理由 三特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲又は特定基地局により行われる移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域 四希望する周波数の範囲 五接続・卸役務提供の促進に関する措置その他の電波の公平な利用を確保するための措置として講ずる予定のもの 六当該通信系又は当該放送系に含まれる特定基地局の総数並びにそれぞれの特定基地局の無線設備の設置場所及び開設時期 七電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、特定基地局の無線設備に用いる予定のもの 八特定基地局開設料の額 九特定基地局を開設しようとする者が、電気通信事業法第九条の登録を受けている場合にあつては当該登録の年月日及び登録番号(同法第十二条の二第一項の登録の更新を受けている場合にあつては、当該登録及びその更新の年月日並びに登録番号)、同法第九条の登録を受けていない場合にあつては同条の登録の申請に関する事項 十当該放送系に含まれる全ての特定基地局に係る無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法 十一事業計画及び事業収支見積 十二終了促進措置を行う場合にあつては、当該終了促進措置の内容及び当該終了促進措置に要する費用の支弁方法 十三高度既設特定基地局を運用する場合にあつては、当該高度既設特定基地局の運用を必要とする理由、当該高度既設特定基地局の総数並びに使用する周波数ごとの当該高度既設特定基地局の無線設備の設置場所及び運用開始の時期 十四その他総務省令で定める事項

第一項の認定の申請は、総務大臣が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。

総務大臣は、第一項の認定の申請があつたときは、その申請が次の各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号を除く。)のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 一その開設計画が開設指針に照らし適切なものであること。 二その開設計画が確実に実施される見込みがあること。 三開設計画に係る通信系又は放送系に含まれる全ての特定基地局について、周波数の割当てが現に可能であり、又は早期に可能となることが確実であると認められること。 四その開設計画に係る特定基地局を開設しようとする者が第五条第三項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局を開設しようとする者にあつては、同条第一項各号又は第三項各号)のいずれにも該当しないこと。 五その開設計画に係る特定基地局を開設しようとする者が電気通信事業法第九条の登録を受けていること又は受ける見込みが十分であること。

総務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号を除く。)のいずれにも適合していると認めるときは、第二十七条の十二第三項第九号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての申請について評価を行うものとする。

総務大臣は、前項の評価に従い、電波の公平かつ能率的な利用を確保する上で最も適切であると認められる申請に係る開設計画について、周波数を指定して、第一項の認定をするものとする。

第一項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して十年(第二十七条の十二第三項第二号イ又はロに定める周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定にあつては、二十年)を超えない範囲内において総務省令で定める。

第一項の認定を受けた者は、開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を現金(国税の納付に使用することができる小切手のうち銀行の振出しに係るもの及びその支払保証のあるものを含む。第二十七条の二十の三第十項において同じ。)をもつて国に納付しなければならない。

総務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間、第六項の規定により指定した周波数その他総務省令で定める事項を公示するものとする。

第一節 無線局の免許
第二十七条の十五 (開設計画の変更等)

前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る開設計画(同条第二項第一号、第四号及び第八号に掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。

総務大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、その申請が前条第四項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号を除く。)のいずれにも適合していると認めるときは、前項の認定をするものとする。

総務大臣は、前条第一項の認定を受けた開設計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定基地局を開設する者(以下「認定特定基地局開設者」という。)が周波数の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

総務大臣は、認定特定基地局開設者が認定の有効期間の延長を申請した場合において、特に必要があると認めるときは、一年を超えない範囲内において、その期間を延長することができる。

認定特定基地局開設者は、前条第一項各号に掲げる事項(電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定特定基地局開設者にあつては、同項第二号に掲げる事項を除く。)に変更(次に掲げるものを除く。)があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 一前条第一項第二号に掲げる事項の変更であつて、当該変更によつて第五条第一項第四号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの 二前条第一項第三号に掲げる事項の変更であつて、総務省令で定める軽微なもの

総務大臣は、第一項の認定(前条第九項の総務省令で定める事項についての変更に係るものに限る。)をしたとき、第三項の規定により周波数の指定を変更したとき又は第四項の規定により認定の有効期間を延長したときは、その旨を公示するものとする。

第一節 無線局の免許
第二十七条の十六 (開設計画の認定の取消し等)

総務大臣は、認定特定基地局開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。 一電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定特定基地局開設者が電気通信事業法第十四条第一項の規定により同法第九条の登録を取り消されたとき。 二移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る認定特定基地局開設者が第五条第一項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定特定基地局開設者(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係るものに限る。以下第五項までにおいて同じ。)が第五条第一項第四号に該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、当該認定特定基地局開設者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて当該認定を取り消さないことができる。 一第五条第一項第四号に該当することとなつた状況 二前項の規定により当該認定を取り消すこと又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定に係る移動受信用地上基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響 三その他総務省令で定める事項

総務大臣は、認定特定基地局開設者が第五条第一項第四号に該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定特定基地局開設者の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。

総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る認定特定基地局開設者の意見を聴かなければならない。

総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る認定特定基地局開設者に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該認定特定基地局開設者の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。

総務大臣は、認定特定基地局開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従つて開設せず、又は認定計画に係る高度既設特定基地局を当該認定計画に従つて運用していないと認めるとき。 二正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納付していないとき。 三不正な手段により第二十七条の十四第一項若しくは前条第一項の認定を受け、又は同条第三項の規定による指定の変更を行わせたとき。 四認定特定基地局開設者が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。 五電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定特定基地局開設者が次のいずれかに該当するとき。イ電気通信事業法第十二条第一項の規定により同法第九条の登録を拒否されたとき。ロ電気通信事業法第十二条の二第一項の規定により同法第九条の登録がその効力を失つたとき。ハ電気通信事業法第十三条第四項において準用する同法第十二条第一項の規定により同法第十三条第一項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が認定計画に係る特定基地局又は高度既設特定基地局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。ニ電気通信事業法第十八条の規定によりその電気通信事業の全部の廃止又は解散の届出があつたとき。

総務大臣は、前項(第四号及び第五号を除く。)の規定により認定の取消しをしたときは、当該認定特定基地局開設者であつた者が受けている他の開設計画の第二十七条の十四第一項の認定、第二十七条の二十の三第七項の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。

総務大臣は、第一項又は前二項の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定特定基地局開設者に送付しなければならない。

第一節 無線局の免許
第二十七条の十七 (承継に関する規定の準用)

第二十条第一項から第三項まで、第六項及び第九項の規定は、認定特定基地局開設者について準用する。この場合において、同条第六項中「第五条及び第七条」とあるのは「第二十七条の十四第四項」と、「第二項から前項まで」とあるのは「第二項及び第三項」と、同条第九項中「第一項及び前二項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。

第一節 無線局の免許
第二十七条の十八 (認定計画に係る特定基地局等の免許申請期間の特例)

認定特定基地局開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局及び当該特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の免許の申請については、第六条第八項の規定は、適用しない。

第一節 無線局の免許
第二十七条の十九 (特定基地局の開設に係る認定特定基地局開設者の責務)

電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定特定基地局開設者は、第二十七条の十二第一項第一号に掲げる無線通信を確保し、当該特定基地局が使用する周波数の電波の有効利用に資するため、認定計画に記載した当該特定基地局の無線設備の設置場所以外の場所(当該認定計画に係る周波数の使用区域内にある場所に限る。)においても、当該特定基地局の開設に努めなければならない。

第一節 無線局の免許
第二十七条の二十 (既設電気通信業務用基地局等の再免許申請期間の特例)

総務大臣が第二十七条の十二第二項各号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設計画の認定をしたときは、当該認定に係る周波数を当該周波数の使用区域内において現に使用している既設電気通信業務用基地局又は当該既設電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局の再免許の申請については、当該認定の日から当該認定に係る開設指針に定めるこれらの無線局が現に使用している周波数の使用の期限の満了の日までは、第六条第八項の規定は、適用しない。

第一節 無線局の免許
第二十七条の二十の二 (特定高周波数無線局の開設に係る価額競争実施指針)

総務大臣は、第六条第八項第五号に掲げる無線局(同項の総務省令で定めるものを除く。)であつて同項の規定により公示する周波数を使用するもの(以下「特定高周波数無線局」という。)について、次条第七項の認定を受けることができる者を価額競争(参加者に入札又は競りの方法により納付する意思のある金銭の額の申出をさせ、最も高い価額を申し出た参加者を落札者として決定する手続をいう。以下同じ。)により決定することが電波の公平かつ能率的な利用を確保するために有効であると認めるときは、価額競争の実施に関する指針(以下「価額競争実施指針」という。)を定めることができる。

価額競争実施指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一価額競争実施指針の対象とする特定高周波数無線局の範囲に関する事項 二周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定高周波数無線局に使用させることとする周波数及び当該周波数を使用させることとする区域(以下この号及び次条において「周波数の使用区域」という。)その他の当該周波数の使用に関する事項(次のイ又はロに掲げる場合には、当該イ又はロに定める事項を含む。)イその周波数の全部又は一部を当該特定高周波数無線局以外の無線局が現に使用している場合であつて、当該周波数について周波数割当計画において使用の期限が定められているとき当該周波数及び当該期限の満了の日ロその周波数の全部又は一部を当該周波数の使用区域内において当該特定高周波数無線局以外の無線局が現に使用している場合であつて、当該周波数について周波数割当計画において使用の期限が定められていないとき当該周波数及び当該周波数の使用の期限の満了の日 三当該特定高周波数無線局を開設しようとする者の区分(その者により既に開設されている無線局が現に使用している周波数の幅の合計その他の事項を勘案して定めるものをいう。)ごとに当該区分に属する者が開設する当該特定高周波数無線局に使用させることとする周波数の幅の上限に関する事項 四次に掲げるものその他の価額競争の実施方法イ第五条第三項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことその他の価額競争の参加者の資格ロ保証金を提供させる場合にあつては、提供すべき保証金の額、保証金の提供の方法及び期限、保証金の返還の手続その他保証金に関する事項ハ価額競争において申し出た金銭の額が一定の額以上であることを落札者の要件とする場合にあつては、当該一定の額ニ価額競争を入札の方法により実施する場合にあつては、最も高い価額を申し出た参加者が二以上ある場合の落札者の決定方法ホ落札金(価額競争における落札者が納付すべき金銭をいう。以下同じ。)の提供の方法及び期限その他落札金に関する事項 五特定高周波数無線局の開設の期限(一以上の特定高周波数無線局を最初に開設する期限をいう。) 六次条第十項に規定する認定特定高周波数無線局開設者が遵守しなければならない条件 七前各号に掲げるもののほか、価額競争の実施に必要な事項

総務大臣は、価額競争実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

第一節 無線局の免許
第二十七条の二十の三 (価額競争の実施及び特定高周波数無線局の開設の認定等)

第七項の認定を受けるため価額競争に参加しようとする者は、総務大臣が公示する一月を下らない期間内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人又は団体にあつては、その代表者の氏名 二開設しようとする特定高周波数無線局の範囲 三希望する周波数の範囲及び周波数の使用区域 四その他総務省令で定める事項

前項の申請書には、総務省令で定めるところにより、価額競争実施指針に定める価額競争の参加者の資格を有することを証する書面を添付しなければならない。

総務大臣は、第一項の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 一その申請の内容が価額競争実施指針に照らし適切なものであること。 二その申請をした者が価額競争実施指針に定める価額競争の参加者の資格を有すること。

総務大臣は、前項の規定による審査の結果に基づいて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を第一項の申請をした者に通知しなければならない。 一その申請の内容が前項各号のいずれにも適合していると認める場合価額競争に参加することができる旨 二その申請の内容が前項各号のいずれかに適合していないと認める場合価額競争に参加することができない旨及びその理由

前項の規定により価額競争に参加することができる旨の通知を受けた者は、価額競争実施指針の定めるところにより、保証金を提供しなければならない。ただし、価額競争実施指針において保証金の提供を要しないこととした場合は、この限りでない。

総務大臣は、前項の規定により保証金を提供した者(同項ただし書に規定する場合にあつては、第四項の規定により価額競争に参加することができる旨の通知を受けた者)を参加者として、価額競争実施指針の定めるところにより、価額競争を実施しなければならない。

総務大臣は、前項の規定により実施した価額競争における落札者について、周波数及び周波数の使用区域を指定して、特定高周波数無線局を開設することができる旨の認定をするものとする。

前項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して十年(前条第二項第二号イ又はロに定める周波数を使用する特定高周波数無線局に係る前項の認定にあつては、二十年)を超えない範囲内において総務省令で定める。

総務大臣は、第七項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間、同項の規定により指定した周波数及び周波数の使用区域(以下この条及び次条においてそれぞれ「指定周波数」及び「指定区域」という。)その他総務省令で定める事項を公示するものとする。

10 第七項の認定を受けた者(以下「認定特定高周波数無線局開設者」という。)は、価額競争実施指針に定める納付の期限までに落札金を現金をもつて国に納付しなければならない。

11 認定特定高周波数無線局開設者は、第一項第一号又は第四号に掲げる事項に変更(同号に掲げる事項の変更であつて、総務省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

12 認定特定高周波数無線局開設者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定周波数又は指定区域の変更を申請することができる。 一当該指定周波数又は指定区域の一部に係る特定高周波数無線局を開設せず、又は運用しないこととなつたとき。 二混信の除去その他特定高周波数無線局の円滑な開設を図るため特に必要があるとき。

13 総務大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、電波の公平かつ能率的な利用を確保するために相当であると認めるときは、指定周波数又は指定区域を変更することができる。この場合においては、第九項の規定を準用する。

第一節 無線局の免許
第二十七条の二十の四 (特定高周波数無線局の開設の認定の取消し等)

総務大臣は、認定特定高周波数無線局開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その前条第七項の認定を取り消すことができる。 一正当な理由がないのに、当該認定に係る価額競争実施指針に定める納付の期限までに落札金を納付していないとき。 二第二十七条の二十の二第二項第五号に規定する開設の期限までに特定高周波数無線局を開設しないとき。 三第二十七条の二十の二第二項第六号の条件に違反したと認めるとき。 四不正な手段により前条第七項の認定を受け、又は同条第十三項の規定による指定周波数若しくは指定区域の変更を行わせたとき。 五認定特定高周波数無線局開設者が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。

総務大臣は、前項(第五号を除く。)の規定により認定の取消しをしたときは、当該認定特定高周波数無線局開設者であつた者が受けている他の前条第七項の認定、第二十七条の十四第一項の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。

認定特定高周波数無線局開設者は、指定周波数及び指定区域(以下この項及び第二十七条の二十の六において「指定周波数等」という。)の全部に係る特定高周波数無線局を開設せず、又は運用しないこととなつたため指定周波数等に係る前条第七項の認定を受けている必要がなくなつたときは、総務大臣に対し、当該認定を取り消すべき旨の申請をすることができる。

総務大臣は、前項の規定による申請があつたときは、総務省令で定める特別の事情がある場合を除き、当該申請に係る前条第七項の認定及び当該認定に係る特定高周波数無線局の免許を取り消すものとする。

総務大臣は、第一項、第二項又は前項の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定特定高周波数無線局開設者に送付しなければならない。

第一節 無線局の免許
第二十七条の二十の五 (承継に関する規定の準用)

第二十条第一項から第三項まで、第六項及び第九項の規定は、認定特定高周波数無線局開設者について準用する。この場合において、同条第六項中「第五条及び第七条」とあるのは「第二十七条の二十の三第三項」と、「第二項から前項まで」とあるのは「第二項及び第三項」と、同条第九項中「第一項及び前二項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。

第一節 無線局の免許
第二十七条の二十の六 (認定特定高周波数無線局開設者の免許申請期間の特例)

認定特定高周波数無線局開設者が指定周波数等において開設する特定高周波数無線局の免許の申請については、第六条第八項の規定は、適用しない。

第二節 無線局の登録
第二十七条の二十一 (登録)

電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであつて、適合表示無線設備のみを使用するものを総務省令で定める区域内に開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。

前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二開設しようとする無線局の無線設備の規格 三無線設備の設置場所 四周波数及び空中線電力

前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項(他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容を含む。第二十七条の三十二第三項において同じ。)を記載した書類を添付しなければならない。

第二節 無線局の登録
第二十七条の二十二 (登録の実施)

総務大臣は、前条第一項の登録の申請があつたときは、第二十七条の二十四の規定により登録を拒否する場合を除き、当該登録に係る次に掲げる事項を記録した電磁的記録を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該登録に係る登録人(同項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該登録の有効期間中、当該登録人が閲覧することができる状態に置かなければならない。 一前条第二項各号に掲げる事項 二登録の年月日及び登録の番号

第二節 無線局の登録
第二十七条の二十三 (証明書の交付)

登録人は、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、前条(第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により作成された当該登録人に係る電磁的記録(以下「登録記録」という。)に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。

第二節 無線局の登録
第二十七条の二十四 (登録の拒否)

総務大臣は、第二十七条の二十一第一項の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 一申請に係る無線設備の設置場所が第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める区域以外であるとき。 二申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

総務大臣は、第二十七条の二十一第一項の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否することができる。 一申請者が第五条第三項各号のいずれかに該当するとき。 二申請に係る無線局と使用する周波数を同じくするものについて第七十六条の二の二の規定により登録に係る無線局を開設することが禁止され、又は登録局の運用が制限されているとき。 三前二号に掲げるもののほか、申請に係る無線局の開設が周波数割当計画に適合しないときその他電波の適正な利用を阻害するおそれがあると認められるとき。

第二節 無線局の登録
第二十七条の二十五 (登録の有効期間)

第二十七条の二十一第一項の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再登録を妨げない。

第二節 無線局の登録
第二十七条の二十六 (変更登録等)

登録人は、第二十七条の二十一第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

第二十七条の二十二及び第二十七条の二十四第一項の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第二十七条の二十二中「第二十七条の二十四」とあるのは「第二十七条の二十四第一項」と、「次に掲げる事項を記録した電磁的記録を作成し、総務省令で定めるところにより」とあるのは「登録記録を変更し」と、「その旨及び総務省令で定める事項」とあるのは「その旨」と、「登録人(同項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該登録の有効期間中、当該登録人が閲覧することができる状態に置かなければ」とあるのは「登録人に通知しなければ」と、第二十七条の二十四第一項第二号中「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。

登録人は、第二十七条の二十一第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

第二節 無線局の登録
第二十七条の二十七 (承継)

登録人が登録局をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は登録人について相続、合併若しくは分割(登録局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、登録局をその用に供する事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により登録局をその用に供する事業の全部を承継した法人は、その登録人の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第二十七条の二十四第二項第一号又は第三号に該当するときは、この限りでない。

前項の規定により登録人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。

第二節 無線局の登録
第二十七条の二十八 (登録記録の変更)

総務大臣は、第二十七条の二十六第四項、前条第二項(第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十七条の三十三第四項の規定による届出があつたときは、登録記録を変更し、当該登録記録に係る登録人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

第二節 無線局の登録
第二十七条の二十九 (廃止の届出)

登録人は、登録局を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

前項の規定による届出があつたときは、第二十七条の二十一第一項の登録は、その効力を失う。

第二節 無線局の登録
第二十七条の三十 (登録の失効の記録)

総務大臣は、第二十七条の十六第七項、第二十七条の二十の四第二項、第七十六条第六項から第八項まで若しくは第七十六条の三第一項の規定により登録を取り消したこと、第二十七条の二十一第一項の登録の有効期間が満了したこと又は前条第一項の規定による届出があつたことにより第二十七条の二十一第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録に係る登録記録にその旨を記録しなければならない。

第二節 無線局の登録
第二十七条の三十一

削除

第二節 無線局の登録
第二十七条の三十二 (登録の特例)

第二十七条の二十一第一項の登録を受けなければならない無線局を同項の総務省令で定める区域内に二以上開設しようとする者は、その無線局が周波数及び無線設備の規格を同じくするものである限りにおいて、この条から第二十七条の三十七までに規定するところにより、これらの無線局を包括して対象とする同項の登録を受けることができる。

前項の規定による登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二開設しようとする無線局の無線設備の規格 三無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲) 四周波数及び空中線電力

前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

第二節 無線局の登録
第二十七条の三十三 (包括登録人に関する変更登録等)

前条第一項の規定による登録を受けた者(以下「包括登録人」という。)は、同条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

第二十七条の二十二及び第二十七条の二十四第一項の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第二十七条の二十二中「第二十七条の二十四」とあるのは「第二十七条の二十四第一項」と、「次に掲げる事項を記録した電磁的記録を作成し、総務省令で定めるところにより」とあるのは「登録記録を変更し」と、「その旨及び総務省令で定める事項」とあるのは「その旨」と、「登録人(同項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該登録の有効期間中、当該登録人が閲覧することができる状態に置かなければ」とあるのは「登録人に通知しなければ」と、第二十七条の二十四第一項第一号中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「である」とあるのは「の区域を含む」と、同項第二号中「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。

包括登録人は、前条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

第二節 無線局の登録
第二十七条の三十四 (無線局の開設の届出)

包括登録人は、その登録に係る無線局を開設したとき(再登録を受けて当該無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該無線局ごとに、十五日以内で総務省令で定める期間内に、当該無線局に係る運用開始の期日及び無線設備の設置場所その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

第二節 無線局の登録
第二十七条の三十五 (変更の届出)

包括登録人は、前条の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

第二節 無線局の登録
第二十七条の三十六 (登録の失効)

包括登録人がその登録に係る全ての無線局を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。

第二節 無線局の登録
第二十七条の三十七 (包括登録人に関する適用除外等)

包括登録人については、第二十七条の二十六及び第二十七条の二十九第二項の規定は、適用しない。

第二十七条の三十二第一項の規定による登録に関する第二十七条の二十二、第二十七条の二十四、第二十七条の二十七及び第二十七条の三十の規定の適用については、第二十七条の二十二中「前条第一項の」とあるのは「第二十七条の三十二第一項の規定による」と、「第二十七条の二十四」とあるのは「第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する第二十七条の二十四」と、「同項」とあるのは「前条第一項」と、同条第一号中「前条第二項各号」とあるのは「第二十七条の三十二第二項各号」と、第二十七条の二十四第一項中「第二十七条の二十一第一項の登録」とあるのは「第二十七条の三十二第一項の規定による登録」と、同項第一号中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「である」とあるのは「の区域を含む」と、同条第二項中「第二十七条の二十一第一項の登録」とあるのは「第二十七条の三十二第一項の規定による登録」と、第二十七条の二十七第一項ただし書中「第二十七条の二十四第二項第一号又は第三号」とあるのは「第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する第二十七条の二十四第二項第一号又は第三号」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する前項」と、第二十七条の三十中「前条第一項の規定による届出があつたこと」とあるのは「第二十七条の三十二第一項の規定による登録を受けた者が当該登録に係る全ての無線局を廃止したこと」とする。

第三節 無線局の開設に関するあつせん等
第二十七条の三十八 (電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)

免許等を受けて無線局(電気通信業務その他の総務省令で定める業務を行うことを目的とするものに限る。以下この条において同じ。)を開設し、又は免許等を受けた無線局に関する周波数その他の総務省令で定める事項を変更しようとする者が、当該無線局の開設又は無線局に関する事項の変更により混信その他の妨害を与えるおそれがある他の無線局の免許人等に対し、妨害を防止するために必要な措置に関する契約の締結について協議を申し入れたにもかかわらず、当該他の無線局の免許人等が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、電気通信紛争処理委員会(以下この条において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第四項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

認定特定基地局開設者が、認定計画に係る周波数を現に使用している無線局の免許人等に対し、当該認定計画に係る終了促進措置に関する契約の締結について協議を申し入れたにもかかわらず、当該免許人等が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第四項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

電気通信事業法第百五十四条第二項から第六項までの規定は、前二項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第六項中「第三十五条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項」とあるのは、「電波法第二十七条の三十八第四項」と読み替えるものとする。

第一項又は第二項の規定による協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。

電気通信事業法第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。

第一項若しくは第二項又は第四項の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。

第三節 無線局の開設に関するあつせん等
第二十七条の三十九 (政令への委任)

前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

第三章 無線設備
第二十八条 (電波の質)

送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。

第三章 無線設備
第二十九条 (受信設備の条件)

受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであつてはならない。

第三章 無線設備
第三十条 (安全施設)

無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。

第三章 無線設備
第三十一条 (周波数測定装置の備えつけ)

総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の二分の一以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。

第三章 無線設備
第三十二条 (計器及び予備品の備えつけ)

船舶局の無線設備には、その操作のために必要な計器及び予備品であつて、総務省令で定めるものを備えつけなければならない。

第三章 無線設備
第三十三条 (義務船舶局等の無線設備の機器)

義務船舶局等の無線設備には、総務省令で定める船舶及び航行区域の区分に応じて、送信設備及び受信設備の機器、遭難自動通報設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器その他の総務省令で定める機器を備えなければならない。

第三章 無線設備
第三十四条 (義務船舶局等の無線設備の条件)

義務船舶局等の無線設備は、次の各号に掲げる要件に適合する場所に設けなければならない。ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。 一当該無線設備の操作に際し、機械的原因、電気的原因その他の原因による妨害を受けることがない場所であること。 二当該無線設備につきできるだけ安全を確保することができるように、その場所が義務船舶局等のある船舶において可能な範囲で高い位置にあること。 三当該無線設備の機能に障害を及ぼすおそれのある水、温度その他の環境の影響を受けない場所であること。

第三章 無線設備
第三十五条

義務船舶局等の無線設備については、総務省令で定めるところにより、次に掲げる措置のうち一又は二の措置をとらなければならない。ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。 一予備設備を備えること。 二その船舶の入港中に定期に点検を行い、並びに停泊港に整備のために必要な計器及び予備品を備えること。 三その船舶の航行中に行う整備のために必要な計器及び予備品を備え付けること。

第三章 無線設備
第三十六条 (義務航空機局の条件)

義務航空機局の送信設備は、総務省令で定める有効通達距離をもつものでなければならない。

第三章 無線設備
第三十六条の二 (人工衛星局の条件)

人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに停止することのできるものでなければならない。

人工衛星局は、その無線設備の設置場所を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、総務省令で定める人工衛星局については、この限りでない。

第三章 無線設備
第三十七条 (無線設備の機器の検定)

次に掲げる無線設備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。 一第三十一条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置 二船舶安全法第二条(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダー 三船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの 四第三十三条の規定により備えなければならない無線設備の機器(前号に掲げるものを除く。) 五第三十四条本文に規定する船舶地球局の無線設備の機器 六航空機に施設する無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの

第三章 無線設備
第三十八条 (その他の技術基準)

無線設備(放送の受信のみを目的とするものを除く。)は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。

第三章 無線設備
第三十八条の二 (無線設備の技術基準の策定等の申出)

利害関係人は、総務省令で定めるところにより、第二十八条から第三十二条まで又は前条の規定により総務省令で定めるべき無線設備の技術基準について、原案を示して、これを策定し、又は変更すべきことを総務大臣に申し出ることができる。

総務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る技術基準を策定し、又は変更する必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を申出人に通知しなければならない。

第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
第三十八条の二の二 (登録証明機関の登録)

小規模な無線局に使用するための無線設備であつて総務省令で定めるもの(以下「特定無線設備」という。)について、前章に定める技術基準に適合していることの証明(以下「技術基準適合証明」という。)の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分(次項、第三十八条の五第一項、第三十八条の十、第三十八条の三十一第一項及び別表第三において単に「事業の区分」という。)ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。 一第四条第二号又は第三号に規定する無線局に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業 二特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業 三前二号に掲げる特定無線設備以外の特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業

前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二事業の区分 三事務所の名称及び所在地 四技術基準適合証明の審査に用いる測定器その他の設備の概要 五第三十八条の八第二項の証明員の選任に関する事項 六業務開始の予定期日

前項の申請書には、技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

総務大臣は、第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。

第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
第三十八条の三 (登録の基準)

総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 一別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合証明を行うものであること。 二別表第三の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(技術基準適合証明を行うのに優れた性能を有する測定器その他の設備として総務省令で定める測定器その他の設備に該当するものにあつては、当該測定器その他の設備の区分に応じ、一年を超え三年を超えない範囲内で総務省令で定める期間)以内のものに限る。)を使用して技術基準適合証明を行うものであること。 三登録申請者が、特定無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下この号において「特定製造業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。イ登録申請者が株式会社である場合には、特定製造業者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第七十一条の三の二第四項第四号イにおいて同じ。)であること。ロ登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第七十一条の三の二第四項第四号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特定製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。ハ登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特定製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

第二十四条の二第五項及び第六項の規定は、前条第一項の登録について準用する。この場合において、第二十四条の二第五項第二号中「第二十四条の十又は第二十四条の十二第三項」とあるのは「第三十八条の十七第一項又は第二項(第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「前項、第三十八条の二の二第一項から第三項まで及び第三十八条の三第一項」と読み替えるものとする。

第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
第三十八条の四 (登録の更新)

第三十八条の二の二第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

第二十四条の二第五項及び第六項、第三十八条の二の二第二項及び第三項並びに前条第一項の規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、第二十四条の二第五項第二号中「第二十四条の十又は第二十四条の十二第三項」とあるのは「第三十八条の十七第一項又は第二項(第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「前項、第三十八条の二の二第一項から第三項まで及び第三十八条の三第一項」と読み替えるものとする。

第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
第三十八条の五 (登録の公示等)

総務大臣は、第三十八条の二の二第一項の登録をしたときは、同項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地及び技術基準適合証明の業務の開始の日を公示しなければならない。

登録証明機関は、第三十八条の二の二第二項第一号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

総務大臣は、前項の規定による届出(登録を受けた者の氏名若しくは名称若しくは住所又は技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。)があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
第三十八条の六 (技術基準適合証明等)

登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合証明を行うものとする。

登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。 一技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二技術基準適合証明を受けた特定無線設備の種別 三その他総務省令で定める事項

技術基準適合証明を受けた者は、前項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

総務大臣は、第二項の規定による報告を受けたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。前項の規定による届出があつた場合において、その公示した事項に変更があつたときも、同様とする。

総務大臣は、第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
第三十八条の七 (表示)

登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、その特定無線設備に技術基準適合証明をした旨の表示を付さなければならない。

適合表示無線設備を組み込んだ製品を取り扱うことを業とする者は、総務省令で定めるところにより、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示と同一の表示を当該製品に付することができる。

何人も、第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、前項、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)、第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において無線設備又は無線設備を組み込んだ製品にこれらの表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。

第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)若しくは第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示が付されている特定無線設備の変更の工事をした者は、総務省令で定める方法により、その表示(第二項の規定により適合表示無線設備を組み込んだ製品に付された表示を含む。)を除去しなければならない。

第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
第三十八条の八 (技術基準適合証明の義務等)

登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく技術基準適合証明のための審査を行わなければならない。

登録証明機関は、前項の審査を行うときは、別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(第三十八条の三第一項第二号の総務省令で定める測定器その他の設備に該当するものにあつては、同号の総務省令で定める期間)以内のものに限る。)を使用し、かつ、別表第四に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「証明員」という。)に行わせなければならない。

第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
第三十八条の九 (役員等の選任及び解任)

登録証明機関は、役員又は証明員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
第三十八条の十 (業務規程)

登録証明機関は、その登録に係る事業の区分、技術基準適合証明の業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
第三十八条の十一 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

登録証明機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百十六条第二十一号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

特定無線設備を取り扱うことを業とする者その他の利害関係人は、登録証明機関の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録証明機関の定めた費用を支払わなければならない。 一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の請求 三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
第三十八条の十二 (帳簿の備付け等)

登録証明機関は、総務省令で定めるところにより、技術基準適合証明に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
第三十八条の十三 (登録証明機関に対する改善命令等)

総務大臣は、登録証明機関が第三十八条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録証明機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

総務大臣は、登録証明機関が第三十八条の六第一項又は第三十八条の八の規定に違反していると認めるときは、当該登録証明機関に対し、技術基準適合証明のための審査を行うべきこと又は技術基準適合証明のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
第三十八条の十四 (技術基準適合証明についての申請及び総務大臣の命令)

第三十八条の六第一項の規定により技術基準適合証明を求めた者は、その求めに係る特定無線設備について、登録証明機関が技術基準適合証明のための審査を行わない場合又は登録証明機関の技術基準適合証明の結果に異議のある場合は、総務大臣に対し、登録証明機関が技術基準適合証明のための審査を行うこと又は改めて技術基準適合証明のための審査を行うことを命ずべきことを申請することができる。

総務大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る登録証明機関が第三十八条の六第一項又は第三十八条の八の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る登録証明機関に対し、前条第二項の規定による命令をしなければならない。

総務大臣は、前項の場合において、前条第二項の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした者に通知しなければならない。

第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
第三十八条の十五 (登録証明機関に対する立入検査等)

総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録証明機関に対し、その登録に係る技術基準適合証明の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録証明機関の事業所に立ち入り、その登録に係る技術基準適合証明の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

第二十四条の八第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
第三十八条の十六 (業務の休廃止)

登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

登録証明機関が技術基準適合証明の業務の全部を廃止したときは、当該登録証明機関の登録は、その効力を失う。

総務大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
第三十八条の十七 (登録の取消し等)

総務大臣は、登録証明機関が第三十八条の三第二項において準用する第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

総務大臣は、登録証明機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一この節の規定に違反したとき。 二第三十八条の十三第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。 三不正な手段により第三十八条の二の二第一項の登録又はその更新を受けたとき。

総務大臣は、第一項若しくは前項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
第三十八条の十八 (総務大臣による技術基準適合証明の実施)

総務大臣は、第三十八条の二の二第一項の登録を受ける者がいないとき、又は登録証明機関が第三十八条の十六第一項の規定により技術基準適合証明の業務を休止し、若しくは廃止した場合、前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消した場合、同項の規定により登録証明機関に対し技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合若しくは登録証明機関が天災その他の事由によりその登録に係る技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、技術基準適合証明の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

総務大臣は、前項の規定により技術基準適合証明の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている技術基準適合証明の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。

総務大臣が、第一項の規定により技術基準適合証明の業務を行うこととした場合における技術基準適合証明の業務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
第三十八条の十九 (準用)

第二十四条の四第一項及び第二十四条の十一の規定は、登録証明機関の登録について準用する。この場合において、同項中「受けた者(以下「登録検査等事業者」という。)」とあるのは「受けた者」と、「登録検査等事業者登録ファイル」とあるのは「登録証明機関登録ファイル」と、同項第二号中「第二十四条の二第二項第一号、第二号及び第四号」とあるのは「第三十八条の二の二第二項第一号から第三号まで」と、第二十四条の十一中「第二十四条の三第一項」とあるのは「第三十八条の四第一項」と、「第二十四条の九第一項の規定による届出があつたこと」とあるのは「登録証明機関が技術基準適合証明の業務の全部を廃止したこと」と、「前条」とあるのは「第三十八条の十七第一項若しくは第二項」と、「登録検査等事業者登録ファイル」とあるのは「登録証明機関登録ファイル」と読み替えるものとする。

第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
第三十八条の二十 (技術基準適合証明を受けた者に対する立入検査等)

総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、当該技術基準適合証明に係る特定無線設備に関し報告させ、又はその職員に、当該技術基準適合証明を受けた者の事業所に立ち入り、当該特定無線設備その他の物件を検査させることができる。

第二十四条の八第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
第三十八条の二十一 (特定無線設備等の提出)

総務大臣は、前条第一項の規定によりその職員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる特定無線設備又は当該特定無線設備の検査を行うために特に必要な物件があつたときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、期限を定めて、当該特定無線設備又は当該物件を提出すべきことを命ずることができる。

国は、前項の規定による命令によつて生じた損失を当該技術基準適合証明を受けた者に対し補償しなければならない。

前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。

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