地方自治法
この法律は、<span>災害対策</span>基本法の施行の日から施行する。
第二条(<span>災害対策</span>基本法目次の改正規定(「第三款被災者の運送(第八十六条の十四)」を「/第三款被災者の運送(第八十六条の十四)/第四款安否情報の提供等(第八十六条の十五)/」に、「第八十六条の十五―第八十六条の十七」を「第八十六条の十六―第八十六条の十八」に改め、「第九十条の二」の下に「―第九十
災害救助法
災害が発生するおそれがある場合において、<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条の三第一項に規定する特定<span>災害対策</span>本部、同法第二十四条第一項に規定する非常<span>災害対策</span>本部又は同法第二十八条の二第一項に規定する緊急<span>災害対
指定行政機関の長(<span>災害対策</span>基本法第二条第三号に規定する指定行政機関の長をいい、当該指定行政機関が内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の委員会若しくは<span>災害対策</span>基本法第二条第
消防組織法
<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)、原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周
この法律は、<span>災害対策</span>基本法の施行の日から施行する。
国有財産法
地方公共団体において、原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第五号の緊急事態応急対策の実施の用に供するとき。
消防法
<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十四条第三項から第六項までの規定は、前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」と、「統轄する」とあるの
<span>災害対策</span>基本法第六十四条第三項から第六項までの規定は、前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」と、「統轄する」とあるのは「属する」と読み替えるものとする
水防法
都道府県知事は、第一項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県水防協議会(次条第一項に規定する都道府県水防協議会をいい、これを設置しない都道府県にあつては、<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第一項に規定する都道府県防災会議
をした国土交通大臣、第十一条第一項、第十三条第二項、第十三条の二第一項、前条若しくは第二十五条第二項の規定により通知をした都道府県知事、第十一条の三第一項の規定により通知をした国土交通大臣及び都道府県知事又は第二十四条の二第二項の規定により通知をした都道府県知事若しくは国土交通大臣は、<span>災害対策</span>