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1,119 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 3 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
行政組織平成十一年法律第八十九号略称: 中央省庁等改革関連法

内閣府設置法

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中災害対策基本法第二条第一号の改正規定、同法第二条の二第六号の改正規定、同法第五条の三に一項を加える改正規定、同法第八条第二項の改正規定、同法第四十条の改正規定、同法第四十二条第三項の改正規定、同法第四十三条第三項の改正規定及び同法第四十九条の二に一項を加え…

附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日が災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和七年法律第五十一号)の施行の日前である場合には、同法第六条のうち内閣府設置法第十六条の次に一条を加える改正規定中「第三項第七号の九」とあるのは、「第三項第七号の十」とし、前条のうち同法第十六条の二第二項の改正規定は、適用しない。

行政組織平成十一年法律第九十七号略称: 中央省庁等改革関連法

厚生労働省設置法

第二条(災害対策基本法目次の改正規定(「第三款被災者の運送(第八十六条の十四)」を「/第三款被災者の運送(第八十六条の十四)/第四款安否情報の提供等(第八十六条の十五)/」に、「第八十六条の十五―第八十六条の十七」を「第八十六条の十六―第八十六条の十八」に改め、「第九十条の二」の下に「―第九十条の四」を加える部分に限る。)、同法第七十一条第一項の改正規定、同…

災害対策平成十一年法律第百五十六号略称: 原災法,原子力災害特措法

原子力災害対策特別措置法

第一章の二 原子力災害対策指針(第六条の二)

第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等(第十五条―第二十四条)