P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
2,020 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国土開発平成二十六年内閣府令第二十号略称: 国家戦略特区法施行規則

国家戦略特別区域法施行規則

する事業主に英語により授業を行い、かつ、外国籍を有する生徒が過半である学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校又は同法第百三十四条に規定する各種学校(第三条第一項第二号から第四号までにおいて「外国人学校」という。)の用に供される施設(その用に供されなくなった場合には<span>建築基準</span>

第一条第一号ロ(5)に掲げる事業を実施しようとする者にあっては、当該事業を行う土地の区域について決定された都市計画に関する図書(当該事業に係る外国人学校の用に供される施設が、その用に供されなくなった場合には<span>建築基準</span>法令の規定に適合しないこととなることが明らかであることが確認できるものに限る。)

社会福祉平成二十六年内閣府令第四十四号

子ども・子育て支援法施行規則

他の小学校就学前子どもが出入りし又は通行する場所に小学校就学前子どもの転落事故を防止する設備が設けられていること。なお、当該建物が次の(i)及び(ii)のいずれも満たさないものである場合にあっては、(1)から(3)までに掲げる設備の設置及び訓練の実施を行うことに特に留意されていること。<span>建築基準</span>

行政手続平成二十六年内閣府・総務省令第五号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令

<span>建築基準</span>法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する同法第七十七条の六十二第一項又は第二項の構造計算適合判定資格者の登録の消除又は構造計算適合性判定の業務の禁止に関する事務

<span>建築基準</span>法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第六条の二十第一項の特定建築物調査員資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

社会福祉平成二十六年厚生労働省令第六十一号

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次の各号に掲げる要件に該当するものであること。<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する

保育室等を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次の各号に掲げる要件に該当するものであること。<span>建築基準</span>法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物であること。保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の

地方自治平成二十七年国土交通省令第五十八号

国土交通省関係地域再生法施行規則

建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)その他の工作物(以下「建築物等」という。)の用途の制限、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制

法第十七条の四十三の規定により読み替えて適用する<span>建築基準</span>法第五十二条第六項第三号の規定による認定(以下この条において単に「認定」という。)を申請しようとする者は、別記様式第五による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁(同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。以下この条及び次条に

工業平成二十八年国土交通省令第五号略称: 建築物省エネ法施行規則

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則

<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第五項、同法第七条の二第五項又は同法第十八条第二十二項若しくは第二十六項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が第五条(第九条第二項において準用する場合を含む。)の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁又

所管行政庁は、法第三十条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨(同条第五項の場合においては、同条第四項において準用する<span>建築基準</span>法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を申請者に通知するものとする。

工業平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令

が令和九年度以降の各年度に新築する分譲型一戸建て規格住宅のうちに太陽光発電設備が設置されているものの占める割合が、三十七・五パーセント以上であること。ただし、次に掲げる分譲型一戸建て規格住宅の全部又は一部については、当該割合の計算の基礎となる分譲型一戸建て規格住宅から除くことができる。<span>建築基準</span>

九年度以降の各年度に新たに建設する請負型一戸建て規格住宅のうちに太陽光発電設備が設置されているものの占める割合が、八十七・五パーセント以上であること。ただし、次に掲げる請負型一戸建て規格住宅の全部又は一部については、当該割合の計算の基礎となる請負型一戸建て規格住宅から除くことができる。<span>建築基準</span>