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2,020 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
社会福祉平成十八年厚生労働省令第百七十四号略称: 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準

宿泊型自立訓練の事業を行う者が当該事業を行う事業所(次項において「宿泊型自立訓練事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。同項において同じ。)は、耐火建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。同項において同じ

社会福祉平成十八年厚生労働省令第百七十六号略称: 障害者総合支援法に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準

福祉ホームの建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)で

社会福祉平成十八年厚生労働省令第百七十七号略称: 障害者総合支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準

障害者支援施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。

都市計画平成十八年経済産業省令第八十三号

経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則

道路に施設又は設備を設置する中小小売商業高度化事業であって、その設置について<span>建築基準</span>法第四十四条第一項ただし書の許可、道路法第二十四条の承認若しくは第三十二条第一項の許可、道路交通法第七十七条第一項の許可又は消防法第七条第一項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は

陸運平成十八年国土交通省令第百十号略称: バリアフリー法施行規則

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則

前項の通知は、第四号様式による通知書に第八条の申請書の副本(法第十七条第七項の規定により適合通知を受けて同条第三項の認定をした場合にあっては、第八条の申請書の副本及び当該適合通知に添えられた<span>建築基準</span>法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三第一項の申請書の副本)及びその添付図書を添え

金融・保険平成十九年内閣府令第五十二号略称: 金商業等府令

金融商品取引業等に関する内閣府令

当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物に係る都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令に基づく制限で宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第三条の二に規定する制限に関する事項の概要

である建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容<span>建築基準</span>

行政組織平成十九年財務省・国土交通省令第一号

独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令

住宅部分を有する建築物について<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第九条第一項の規定による除却の命令を受けた場合

住宅部分を有する建築物について除却する必要があり、かつ、当該建築物の敷地の全部又は一部が次に掲げる区域に含まれる場合防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第三条第二項第一号に規定する区域<span>建築基準</span>法第三十九条第一項の規定により地方公共

労働平成十九年厚生労働省・国土交通省令第一号略称: 財形法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令

勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令

次のいずれかに該当するものであること。特定主要構造部(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部をいう。)を耐火構造(同条第七号に規定する耐火構造をいう。)とした住宅であること。準耐火構造の住宅(<span>建築基準</span>法第二条第九号の二イに掲