高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則
- 公布日
- 2006/12/15
- 最終改正公布
- 2024/11/21
- 施行日
- 2025/06/01
- 条数
- 62 条
条文
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四号の主務省令で定める施設又は設備は、次のとおりとする。 一次に掲げる便所又は便房であって、移動等円滑化の措置がとられたものイ車椅子使用者が円滑に利用することができる構造の便所又は便房ロ高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便所又は便房 二次に掲げる駐車施設又は停車施設であって、移動等円滑化の措置がとられたものイ車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設ロ車椅子使用者が円滑に利用することができる停車施設 三次に掲げるエレベーターイ移動等円滑化された経路(移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十一号。以下「公共交通移動等円滑化基準省令」という。)第四条第一項に規定する移動等円滑化された経路をいう。以下同じ。)又は乗継ぎ経路(同条第十一項に規定する乗継ぎ経路をいう。)を構成するエレベーターロ移動等円滑化された通路(移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十六号。ハにおいて「道路移動等円滑化基準省令」という。)第三十三条第二項に規定する移動等円滑化された通路をいう。)に設けられるエレベーターハ旅客施設又は旅客特定車両停留施設に隣接しており、かつ、旅客施設又は旅客特定車両停留施設と一体的に利用される他の施設のエレベーター(公共交通移動等円滑化基準省令第四条第三項前段又は道路移動等円滑化基準省令第三十三条第三項前段の規定が適用される場合に限る。) 四次に掲げる車椅子スペース(公共交通移動等円滑化基準省令第二条第一項第五号に規定する車椅子スペースをいう。以下この号において同じ。)イ鉄道車両(公共交通移動等円滑化基準省令第二条第一項第十一号に規定する鉄道車両をいう。以下同じ。)又は軌道車両(同項第十二号に規定する軌道車両をいう。以下同じ。)の客室に設けられた車椅子スペースロ乗合バス車両(公共交通移動等円滑化基準省令第二条第一項第十三号に規定する乗合バス車両をいう。以下同じ。)又は貸切バス車両(同項第十三号の二に規定する貸切バス車両をいう。以下同じ。)に設けられた車椅子スペースハ船舶(公共交通移動等円滑化基準省令第二条第一項第十五号に規定する船舶をいう。以下同じ。)に設けられた車椅子スペース 五次に掲げる優先席(主として高齢者、障害者等の優先的な利用のために設けられる座席をいう。以下この号において同じ。)又は基準適合客席(公共交通移動等円滑化基準省令第五十一条第一項に規定する基準適合客席をいう。ニにおいて同じ。)イ旅客施設又は旅客特定車両停留施設の高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備に設けられた優先席ロ鉄道車両又は軌道車両の客室に設けられた優先席ハ乗合バス車両に設けられた優先席ニ船舶に設けられた基準適合客席
法第二条第八号の主務省令で定める自動車は、座席が回転することにより高齢者、障害者等が円滑に車内に乗り込むことが可能なものとする。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 一工作物の新築、改築又は増築、土地の形質の変更その他の行為についての禁止又は制限に関する文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法令又は条例の規定の適用があるもの 二山地丘陵地、崖その他の著しく傾斜している土地に設けるもの 三自然環境を保全することが必要な場所又は動植物の生息地若しくは生育地として適正に保全する必要がある場所に設けるもの
2 令第三条第一号の国土交通省令で定める主要な公園施設は、修景施設、休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施設その他の公園施設のうち、当該公園施設の設置の目的を踏まえ、重要と認められるものとする。
令第六条第十一号の国土交通省令で定める施設は、浴室又はシャワー室(以下「浴室等」という。)とする。
法第八条第一項の主務省令で定める旅客施設の大規模な改良は、次に掲げる旅客施設の区分に応じ、それぞれ次に定める改良とする。 一法第二条第六号イ及びロに掲げる施設全ての本線の高架式構造又は地下式構造への変更に伴う旅客施設の改良、旅客施設の移設その他の全面的な改良 二法第二条第六号ハからホまでに掲げる施設旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設の構造の変更であって、当該変更に係る部分の敷地面積(建築物に該当する部分にあっては、床面積)の合計が当該施設の延べ面積の二分の一以上であるもの
法第九条第二項前段の規定により旅客施設の建設又は大規模な改良の届出をしようとする者は、当該建設又は大規模な改良の工事の開始の日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二当該旅客施設の法第二条第六号イからホまでに掲げる施設の区分 三当該旅客施設の名称及び位置 四工事計画 五工事着手予定時期及び工事完成予定時期
2 前項の届出書には、当該旅客施設が法第八条第一項の公共交通移動等円滑化基準に適合することとなることを示す当該旅客施設の構造及び設備に関する書類及び図面を添付しなければならない。
法第九条第二項後段の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更の届出に係る工事の開始の日の三十日前までに(工事を要しない場合にあっては、あらかじめ)、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二当該旅客施設の名称及び位置 三変更しようとする事項(新旧の書類又は図面を明示すること。) 四変更を必要とする理由
2 前項の届出書には、前条第二項の書類又は図面のうち届け出た事項の変更に伴いその内容が変更されるものであって、その変更後のものを添付しなければならない。
法第九条の四の主務省令で定める要件は、当該年度の前々年度までの過去三年度における公共交通事業者等の一年度当たりの輸送人員の平均及び当該公共交通事業者等が設置又は管理する旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数その他の事情を勘案して国土交通大臣が定めるものとする。
公共交通事業者等(前条の要件に該当する者に限る。)は、毎年六月三十日までに、次の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる国土交通大臣又は地方支分部局の長に、国土交通大臣が定める様式による移動等円滑化取組計画書を提出しなければならない。
前条の移動等円滑化取組計画書を提出した公共交通事業者等は、当該計画を提出した年度の翌年度の六月三十日までに、前条の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる国土交通大臣又は地方支分部局の長に、国土交通大臣が定める様式による移動等円滑化取組報告書を提出しなければならない。
法第九条の五の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一前年度における移動等円滑化の達成状況 二第六条の二の要件に関する事項
公共交通事業者等は、法第九条の四の規定による提出又は法第九条の五の規定による報告をしたときは、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
法第九条の六の主務省令で定める移動等円滑化に関する情報は、前年度における移動等円滑化の達成状況とする。
法第十二条第一項本文の規定による届出は、第一号様式により作成した届出書に次に掲げる図面を添え、これを提出して行うものとする。ただし、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。 一特定路外駐車場の位置を表示した縮尺一万分の一以上の地形図 二次に掲げる事項を表示した縮尺二百分の一以上の平面図イ特定路外駐車場の区域ロ路外駐車場車椅子使用者用駐車施設(移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十二号)第二条第一項に規定する路外駐車場車椅子使用者用駐車施設をいう。次項において同じ。)、路外駐車場移動等円滑化経路(同令第三条第一項に規定する路外駐車場移動等円滑化経路をいう。次項において同じ。)その他の主要な施設
2 法第十二条第一項ただし書の主務省令で定める書面は、第二号様式により作成した届出書及び路外駐車場車椅子使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した縮尺二百分の一以上の平面図とする。ただし、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。
法第十七条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第三号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
法第十七条第二項第五号の主務省令で定める事項は、特定建築物の建築等の事業の実施時期とする。
所管行政庁は、法第十七条第三項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の通知は、第四号様式による通知書に第八条の申請書の副本(法第十七条第七項の規定により適合通知を受けて同条第三項の認定をした場合にあっては、第八条の申請書の副本及び当該適合通知に添えられた建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三第一項の申請書の副本)及びその添付図書を添えて行うものとする。
法第十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、特定建築物の建築等の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更とする。
法第二十条第一項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。 一広告 二契約に係る書類 三その他国土交通大臣が定めるもの
2 法第二十条第一項の規定による表示は、第五号様式により行うものとする。
法第二十二条の二第一項の規定により移動等円滑化困難旅客施設の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二当該旅客施設の法第二条第六号イからホまでに掲げる施設の区分 三当該旅客施設の名称及び位置 四当該旅客施設が協定建築物特定施設と一体的に利用に供しなければ公共交通移動等円滑化基準に適合させることが構造上その他の理由により著しく困難であると認められる理由
2 前項の申請書には、同項第四号に係る事項として申請書に記載された内容の根拠となる当該旅客施設の構造及び設備に関する書類及び図面を添付しなければならない。
3 国土交通大臣は、法第二十二条の二第一項の移動等円滑化困難旅客施設の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
法第二十二条の二第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第五号の四様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ協定建築物特定施設に係る協定の写し、前条第三項及び第十二条の五第三項の規定による通知の写し並びに次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、所管行政庁は、前項の表に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
法第二十二条の二第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一隣接する移動等円滑化困難旅客施設が、協定建築物特定施設等(協定建築物特定施設及び特定経路施設をいう。以下同じ。)と一体的に利用に供することにより公共交通移動等円滑化基準に適合することが移動等円滑化経路協定において定める法第四十一条第二項第二号イに掲げる事項又は移動等円滑化施設協定において定める法第五十一条の二第二項第二号イに掲げる事項として定められ、かつ、公共交通移動等円滑化基準に適合すること。 二移動等円滑化経路協定において定める法第四十一条第二項第二号ロに掲げる事項又は移動等円滑化施設協定において定める法第五十一条の二第二項第二号ロに掲げる事項として、協定建築物特定施設等が隣接する移動等円滑化困難旅客施設の営業時間内において当該協定建築物特定施設等が常時利用できる旨が定められていること。
法第二十二条の二第二項の規定により認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二令第六条各号に掲げる建築物特定施設の区分及び特定経路施設にあっては、道路、駅前広場、通路その他の一般交通の用に供する施設の別 三当該協定建築物特定施設等の名称及び位置
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一法第四十三条第一項(法第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の認可を受けた協定の写し及びその認可を証する書類 二当該協定建築物特定施設等の構造及び設備に関する書類及び図面
3 国土交通大臣は、法第二十二条の二第二項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
法第二十二条の二第三項第五号の主務省令で定める事項は、協定建築物の建築等の事業の実施時期とする。
所管行政庁は、法第二十二条の二第四項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の通知は、第五号の五様式による通知書に第十二条の三第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。
法第二十二条の二第五項において準用する法第十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、協定建築物の建築等の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更とする。
法第二十三条第一項第一号の主務省令で定める安全上及び防火上の基準は、次のとおりとする。 一専ら車椅子使用者の利用に供するエレベーターの設置に係る特定建築物の壁、柱、床及びはりは、当該エレベーターの設置後において構造耐力上安全な構造であること。 二当該エレベーターの昇降路は、出入口の戸が自動的に閉鎖する構造のものであり、かつ、壁、柱及びはり(当該特定建築物の主要構造部に該当する部分に限る。)が不燃材料で造られたものであること。
法第二十三条第一項第二号の主務省令で定める安全上の基準は、次のとおりとする。 一エレベーターのかご内及び乗降ロビーには、それぞれ、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。この場合において、乗降ロビーに設ける制御装置は、施錠装置を有する覆いを設ける等当該制御装置の利用を停止することができる構造とすること。 二エレベーターは、当該エレベーターのかご及び昇降路のすべての出入口の戸に網入ガラス入りのはめごろし戸を設ける等により乗降ロビーからかご内の車椅子使用者を容易に覚知できる構造とし、かつ、かご内と常時特定建築物を管理する者が勤務する場所との間を連絡することができる装置が設けられたものとすること。
令第二十八条第一号の国土交通省令で定める経路は、移動等円滑化された経路(同号に規定する生活関連旅客施設に隣接するものとの間の経路を除く。)とする。
令第二十八条第一号ロの国土交通省令で定める生活関連経路を構成する一般交通用施設は、次の各号に掲げる施設とする。 一生活関連経路を構成する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路 二前号に掲げるもののほか、生活関連経路を構成する道路法による道路に接し、かつ、令第二十八条第一号に規定する生活関連旅客施設の出入口に接する一般交通用施設のうち、移動等円滑化の措置がとられ、又はとられると見込まれるものと認めて、市町村が移動等円滑化促進方針において指定するもの
2 令第二十八条第二号ロの国土交通省令で定める生活関連経路を構成する一般交通用施設は、同号の生活関連経路を構成する道路法による道路に接し、かつ、生活関連旅客施設の出入口に接する一般交通用施設(道路法による道路を除く。)のうち、移動等円滑化の措置がとられ、又はとられると見込まれるものと認めて、市町村が移動等円滑化促進方針において指定するものとする。
令第二十八条第二号の規定により市町村が行う指定は、同号イに掲げる施設の出入口又は同号ロに掲げる施設の出入口その他の通行の用に供する部分に接する部分であって、生活関連旅客施設を利用する高齢者、障害者等が通常利用する部分について、移動等円滑化促進方針において行わなければならない。
法第二十四条の六第一項の規定による届出は、第五号の二様式により作成した届出書に次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ次に定める書類又は図面を提出して行うものとする。 一令第二十八条第一号に掲げる行為行為の内容を示す旅客施設の構造及び設備に関する書類及び図面 二令第二十八条第二号に掲げる行為平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面
法第二十四条の六第一項の主務省令で定める事項は、行為をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに行為の完了予定日とする。
法第二十四条の六第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第一項の届出に係る行為が令第二十八条各号に掲げる行為に該当しなくなるもの以外のもの(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのない意匠の変更その他の軽微な変更を除く。)とする。
法第二十四条の六第二項の規定による届出は、第五号の三様式による変更届出書を提出して行うものとする。
2 第十四条の五の規定は、前項の届出について準用する。
公共交通事業者等及び道路管理者は、法第二十四条の八第一項の規定による市町村の求めがあったときは、旅客施設及び特定道路に関し、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設その他の移動等円滑化のために必要な設備の有無及びその設置箇所その他の高齢者、障害者等が旅客施設及び特定道路を利用するために必要となる情報を当該市町村に提供しなければならない。
2 市町村は、前項の提供を求めるときは、提供の対象となる旅客施設及び特定道路の範囲、提供すべき事項、提供の様式、提供の期限その他必要な事項を明示するものとする。
路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等は、法第二十四条の八第二項の規定による市町村の求めがあったときは、特定路外駐車場、特定公園施設及び特別特定建築物に関し、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設その他の移動等円滑化のために必要な設備の有無及びその設置箇所その他の高齢者、障害者等が特定路外駐車場、特定公園施設及び特別特定建築物を利用するために必要となる情報を当該市町村に提供するよう努めなければならない。
2 市町村は、前項の提供を求めるときは、提供の対象となる特定路外駐車場、特定公園施設及び特別特定建築物の範囲、提供すべき事項、提供の様式、提供の期限その他必要な事項を明示するものとする。
法第二十九条第一項の規定により公共交通特定事業計画の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二公共交通特定事業を実施する特定旅客施設の法第二条第六号イからホまでに規定する区分並びに名称及び位置又は公共交通特定事業を実施する特定車両の車種、台数及び運行を予定する路線 三公共交通特定事業の内容 四当該認定を受けようとする者がそれ以外の者から公共交通特定事業を実施する特定旅客施設の一部又は全部の貸付けを受ける場合にあっては、当該貸付けを行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 五公共交通特定事業の実施予定期間並びにその実施に必要な資金の額及びその調達方法 六その他公共交通特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一公共交通特定事業の内容を示す特定旅客施設又は特定車両の構造及び設備に関する書類及び図面 二当該認定を受けようとする者がそれ以外の者から特定旅客施設の一部又は全部の貸付けを受ける場合にあっては、当該貸付契約に係る契約書の写し
法第二十九条第三項の規定により公共交通特定事業計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二変更しようとする事項 三変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、前条第二項に掲げる書類及び図面のうち公共交通特定事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものであって、その変更後のものを添付しなければならない。
法第三十二条第三項の協議の申出は、第六号様式による協議書を地方整備局長又は北海道開発局長に提出して行うものとする。
2 前項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一工事計画書 二工事費及び財源調書 三平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面
法第三十二条第三項ただし書の主務省令で定める軽易な道路特定事業は、道路の附属物の新設又は改築のみに関する工事とする。
2 市町村は、前項の工事を行った場合においては、その旨を地方整備局長又は北海道開発局長に報告しなければならない。
市町村は、法第三十二条第四項の規定により道路特定事業に関する工事を行おうとするとき、及び当該道路特定事業に関する工事の全部又は一部を完了したときは、道路の種類、路線名、工事の区間、工事の種類及び工事の開始の日(当該道路特定事業に関する工事の全部又は一部を完了したときにあっては、工事の完了の日)を公示するものとする。
法第四十二条第一項(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。 一移動等円滑化経路協定の名称 二移動等円滑化経路協定区域 三移動等円滑化経路協定の縦覧場所
法第四十三条第一項第三号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一移動等円滑化経路協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。 二法第四十一条第二項第二号の移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項は、法第二十四条の二第三項の移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する基本的な方針又は法第二十五条第三項の重点整備地区における移動等円滑化に関する基本的な方針が定められているときは、これらの基本的な方針に適合していなければならない。 三移動等円滑化経路協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
第二十条の規定は、法第四十三条第二項(法第四十四条第二項、第四十五条第四項、第四十七条第二項又は第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
前三条の規定は、法第五十一条の二第一項に規定する移動等円滑化施設協定について準用する。この場合において、第二十条第二号及び第二十一条第一号中「移動等円滑化経路協定区域」とあるのは「移動等円滑化施設協定区域」と読み替えるものとする。
公共交通事業者等は、毎年六月三十日までに、次の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に、国土交通大臣が定める様式による移動等円滑化実績等報告書を提出しなければならない。ただし、第六条の三の移動等円滑化取組計画書及び第六条の四の移動等円滑化取組報告書を提出した場合にあっては、この限りでない。
公共交通事業者等は、前条に定める移動等円滑化実績等報告書のほか、国土交通大臣、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長から、移動等円滑化のための事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2 国土交通大臣、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
法第五十三条第六項の立入検査をする職員(国の職員を除く。)の身分を示す証明書は、第七号様式によるものとする。
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次の表の権限の欄に掲げるものは、それぞれ同表の地方支分部局の長の欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
2 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第二十四条の二第八項の助言(法第二十五条第十項において準用する場合を含む。)に係るもの並びに法第五十三条第一項の規定による報告、立入検査及び質問に係るものは、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)、地方航空局長、運輸支局長及び海事事務所長も行うことができる。
3 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第二十四条の六第五項の勧告に係るもの(道路管理者に係るものに限る。)は、地方整備局長及び北海道開発局長も行うことができる。
4 法に規定する道路管理者及び公園管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
第十五条第一項及び第十六条第一項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書のうち、法第二条第六号イに掲げる施設のうち鉄道事業法第八条第一項の認可に係るもの、同号ロに掲げる施設及び同号ハに掲げる施設のうち一般バスターミナルに係るものは、当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
2 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書のうち、乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両に係るものは、当該乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。
3 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき移動等円滑化実績等報告書のうち、乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両に係るものは、法第二条第五号ハに掲げる者の主たる事務所を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。
この省令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
次に掲げる省令は、廃止する。 一高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則(平成六年建設省令第二十六号) 二高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第九号)
この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成三十一年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
平成三十一年度においては、第一条の規定による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第六条の三の規定の適用については、同条中「六月三十日」とあるのは、「十二月三十一日」とする。
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
この省令の施行の日前にされた高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「法」という。)第十七条第三項の認定(法第十八条第一項の規定による変更の認定を含む。以下この項において同じ。)の申請であって、この省令の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現に工事中の特定建築物で、認定を受けた計画又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる認定を受ける計画に係るものについての法第十八条第一項の規定による変更の認定に関する認定の基準については、当該工事が完了するまでの間に限り、なお従前の例による。
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にある第一条、第二条又は第五条から第八条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
この省令の施行の際現に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この項及び第三項において「法」という。)第十七条第三項の認定(法第十八条第一項の規定による変更の認定を含む。)又は法第二十二条の二第四項の認定(同条第五項において準用する法第十八条第一項の規定による変更の認定を含む。)(以下この条において「所管行政庁の認定」という。)を受けている計画及び次項の規定によりなお従前の例により所管行政庁の認定を受けた計画は、この省令の施行の日以後も、なおその効力を有する。
2 この省令の施行の日前にされた所管行政庁の認定の申請であって、この省令の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての所管行政庁の認定の処分については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に工事中の特定建築物で、所管行政庁の認定を受けた計画又は前項の規定によりなお従前の例により所管行政庁の認定を受けた計画に係るものについての法第十八条第一項(法第二十二条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による当該計画の変更の認定に関する基準については、当該工事が完了するまでの間に限り、なお従前の例による。