官公庁施設の建設等に関する法律施行規則
この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための<span>建築基準</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
この省令は、<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
沖縄総合事務局組織規則
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の施行に関すること(浄化槽設備士に関するものを除く。)。
国土交通省組織規則
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)又はこれに基づく命令に係る違反建築物の調査に関すること(建築物事故調査・防災対策室及び昇降機等事故対策官の所掌に属するものを除く。)。
<span>建築基準</span>法に基づく国土交通大臣の指定、認証又は承認を受けた者が同法に基づき行う業務の技術的検査に関すること。
地方整備局組織規則
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の施行に関すること。
<span>建築基準</span>法、建築士法及び浄化槽法の施行に関すること(浄化槽設備士に関するものを除く。)。
北海道開発局組織規則
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の施行に関すること。
<span>建築基準</span>法、建築士法及び浄化槽法の施行に関すること(浄化槽設備士に関するものを除く。)。
国土技術政策総合研究所組織規則
建築物及び<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十八条第一項及び第二項に規定する工作物(以下「建築物等」という。)の基準及び認証の体系に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
建築新技術統括研究官は、命を受けて、建築研究部の所掌事務に係る新技術(<span>建築基準</span>法の規定及びこれに基づく命令の規定の予想しない特殊の構造方法又は建築材料に係る技術を含む。)に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する重要事項に関する事務を整理する。