建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則
この省令による改正後の<span>建築基準</span>法施行規則第三条の二十六第四項(第六条の十、第六条の十二、第六条の十四及び第六条の十六において準用する場合を含む。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第十八条第四項、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第三十四条第四項、建築士法に基づく中央指定登録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則
、敷地内における建築物の位置、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに敷地の道路に接する部分及びその長さ新築する建築物縮尺、方位、建替事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び建替事業区域内に確保する空地の配置各階平面図新築する建築物縮尺、方位、間取及び延焼のおそれのある部分(<span>建築基準</span>
法第五条第五項前段の規定により<span>建築基準</span>法第六条第一項の規定による確認又は同法第十八条第三項の規定による通知があったものとみなされるものとして法第五条第一項の建替計画の認定を受けようとする建替計画について法第四条第一項の認定の申請をしようとする者は、前項の申請書の正本及び副本に、<span>建築
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
当該施設が<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等(同条第五号に規定する主要構造部並びに当該施設を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)を耐火構造(同条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とし、又は不
当該施設が<span>建築基準</span>法第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。
公営住宅等整備基準
住宅の構造耐力上主要な部分(<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令
<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)の一部の施行に伴い、及び<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、<span>建築基準</span>法に基づく指定資格検定機関等に関する省令を次のように定める。
第二章 指定<span>建築基準</span>適合判定資格者検定機関(第二条―第十三条)