P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
厚生平成十年厚生省令第九十九号略称: 感染症予防法施行規則,感染症法施行規則現行

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

公布日
1998/12/28
最終改正公布
2026/06/29
施行日
2026/07/01
条数
198

直近の改正法: 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令

条文

第一章 五類感染症
第一条 (五類感染症)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第六条第六項第九号に規定する厚生労働省令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。 一アメーバ赤痢 二RSウイルス感染症 三咽頭結膜熱 四A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 五カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 六感染性胃腸炎 七急性呼吸器感染症(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、オウム病及びレジオネラ症並びに第二号から第四号まで、第十一号、第十六号、第三十一号、第三十四号及び第三十五号に該当するものを除く。以下同じ。) 八急性弛し緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。) 九急性出血性結膜炎 十急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。) 十一クラミジア肺炎(オウム病を除く。) 十二クロイツフェルト・ヤコブ病 十三劇症型溶血性レンサ球菌感染症 十四細菌性髄膜炎(第十七号から第十九号までに該当するものを除く。以下同じ。) 十五ジアルジア症 十六新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。) 十七侵襲性インフルエンザ菌感染症 十八侵襲性髄膜炎菌感染症 十九侵襲性肺炎球菌感染症 二十水痘 二十一性器ヘルペスウイルス感染症 二十二尖圭せんけいコンジローマ 二十三先天性風しん症候群 二十四手足口病 二十五伝染性紅斑 二十六突発性発しん 二十七播種性クリプトコックス症 二十八破傷風 二十九バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 三十バンコマイシン耐性腸球菌感染症 三十一百日咳せき 三十二風しん 三十三ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 三十四ヘルパンギーナ 三十五マイコプラズマ肺炎 三十六無菌性髄膜炎 三十七薬剤耐性アシネトバクター感染症 三十八多剤耐性緑膿のう菌感染症 三十九流行性角結膜炎 四十流行性耳下腺炎 四十一淋りん菌感染症

第一章の二 基本指針及び予防計画
第一条の二 (厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標)

法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとおりとする。 一法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第一号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づき新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させるための病床数 二法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第二号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行う医療機関数 三法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所における法第四十四条の三の二第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)又は法第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療を提供する医療機関数 四法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第四号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく医療を提供する医療機関数 五法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第五号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく法第四十四条の四の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者、同項に規定する新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者、法第四十四条の八において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症医療担当従事者、同条において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症予防等業務関係者、法第五十一条の二第一項に規定する新感染症医療担当従事者及び同項に規定する新感染症予防等業務関係者(第九号において「新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者等」という。)の確保数 六法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同項第二号に掲げる事項をその内容に含むものに限る。)に基づく法第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具の備蓄を十分に行う医療機関の数 七新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定する地方衛生研究所等における検査機器の数 八法第三十六条の六第一項に規定する検査等措置協定(同項第一号ロに掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく宿泊施設の確保居室数 九新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者等、保健所の職員その他の感染症の予防に関する人材の研修及び訓練の回数 十法第三十六条の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間における感染症の予防に関する保健所の業務を行う人員及び地域保健法第二十一条第一項に規定する者であって必要な研修を受けたものの確保数

法第十条第二項第六号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、前項各号に掲げる目標その他予防計画を作成する都道府県が必要と認めるものとする。

法第十条第十五項第二号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、第一項第七号から第十号までに掲げる目標(同項第八号に掲げる目標にあっては、保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)が必要と認める場合に限る。)その他予防計画を作成する保健所設置市等が必要と認めるものとする。

第一章の二 基本指針及び予防計画
第一条の三 (法第十条第二項第六号に掲げる事項の達成の状況の報告及び公表)

法第十条第十一項(同条第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告は、電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信の方法その他適切な方法により行うものとする。

法第十条第十二項(同条第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

第二章 特定感染症予防指針
第二条 (特定感染症予防指針を作成する感染症)

法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める感染症は、次に掲げるものとする。 一RSウイルス感染症 二咽頭結膜熱 三インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。) 四ウエストナイル熱 五A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 六黄熱 七オウム病 八急性呼吸器感染症 九クラミジア肺炎(オウム病を除く。) 十結核 十一後天性免疫不全症候群 十二ジカウイルス感染症 十三新型コロナウイルス感染症 十四性器クラミジア感染症 十五性器ヘルペスウイルス感染症 十六西部ウマ脳炎 十七尖圭コンジローマ 十八チクングニア熱 十九デング熱 二十東部ウマ脳炎 二十一日本脳炎 二十二梅毒 二十三百日咳 二十四風しん 二十五ベネズエラウマ脳炎 二十六ヘルパンギーナ 二十七マイコプラズマ肺炎 二十八麻しん 二十九マラリア 三十野兎と病 三十一リフトバレー熱 三十二淋菌感染症 三十三レジオネラ症

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
第三条 (医師の届出)

法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一診断した患者及び当該感染症について同項による届出が既になされていることを知っている場合 二診断した結核の無症状病原体保有者について結核医療を必要としないと認められる場合

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
第四条

法第十二条第一項第一号に掲げる者(新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症(法第五十三条第一項の規定により一類感染症とみなされるものを除く。第三項において同じ。)にかかっていると疑われる者を除く。)について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 一当該者の職業及び住所 二当該者が成年に達していない場合にあっては、その保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) 三感染症の名称及び当該者の症状 四診断方法 五当該者の所在地 六初診年月日及び診断年月日 七病原体に感染したと推定される年月日(感染症の患者にあっては、発病したと推定される年月日を含む。) 八病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域(以下「感染原因等」という。)又はこれらとして推定されるもの 九診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名 十その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要と認める事項

新型インフルエンザ等感染症の患者について、法第十二条第一項の規定により医師が届け出なければならない事項は、前項各号に掲げる事項のほか、当該患者の医療保険被保険者番号等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等をいう。次項及び第二十三条の十二第三項第二号において同じ。)とする。

新感染症にかかっていると疑われる者について、法第十二条第一項の規定により医師が届け出なければならない事項は、第一項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項のほか、新感染症と疑われる所見及び当該者の医療保険被保険者番号等とする。

法第十二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次に掲げるものとする。 一侵襲性髄膜炎菌感染症 二風しん 三麻しん

法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(法第十二条第一項の規定により、当該感染症の患者について届け出なければならないものに限る。)は、次に掲げるものとする。 一アメーバ赤痢 二ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。) 三カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 四急性弛し緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)(患者が十五歳未満のものに限る。) 五急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。) 六クリプトスポリジウム症 七クロイツフェルト・ヤコブ病 八劇症型溶血性レンサ球菌感染症 九後天性免疫不全症候群 十ジアルジア症 十一侵襲性インフルエンザ菌感染症 十二侵襲性肺炎球菌感染症 十三水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。) 十四先天性風しん症候群 十五多剤耐性緑膿菌感染症 十六梅毒 十七播種性クリプトコックス症 十八破傷風 十九バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 二十バンコマイシン耐性腸球菌感染症 二十一百日咳 二十二薬剤耐性アシネトバクター感染症

法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(法第十二条第一項の規定により、当該感染症の無症状病原体保有者について届け出なければならないものに限る。)は、次に掲げるものとする。 一後天性免疫不全症候群 二梅毒

法第十二条第一項第二号に掲げる者について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、第一項第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事項並びに厚生労働大臣が定める五類感染症に係るものにあっては、感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要な事項として当該五類感染症ごとに厚生労働大臣が定めるものとする。

法第十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める期間は、同条第一項に規定する届出を受けた後七日とする。

前各項の規定は、法第十二条第十項において同条第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第一項第六号中「初診年月日及び診断年月日」とあるのは「検案年月日及び死亡年月日」と、同項第九号中「診断した」とあるのは「検案した」と読み替えるものとする。

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
第四条の二

法第十二条第二項の電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に情報を記録するものであり、かつ、同項又は同条第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報をすべき者及び当該報告又は通報を受けるべき者が閲覧することができるものその他必要と認めるものとする。

法第十二条第一項の規定による届出が前項に規定する電磁的方法により行われたときは、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に同条第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報を受けるべき者に到達したものとみなす。

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
第四条の三

法第十二条第五項の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第三十八条第一項の規定によって指定された特定感染症指定医療機関並びに同条第二項の規定によって指定された第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関とする。

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
第五条 (獣医師の届出)

法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるもの(同条第二項の規定により動物の所有者が行う届出にあっては、第二号及び第八号から第十四号までに掲げる事項を除く。)とする。 一動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては、その者。第三号において同じ。)の住所 二動物の所有者がない、又は明らかでない場合においては、占有者の氏名及び住所 三動物の所有者又は占有者が法人の場合は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 四動物の種類 五動物が出生し、若しくは捕獲された場所又は飼育され、若しくは生息していた場所 六動物の所在地 七感染症の名称並びに動物の症状及び転帰 八診断方法 九初診年月日及び診断年月日 十病原体に感染したと推定される時期 十一感染原因 十二診断した獣医師の住所(診療施設その他の施設で診療に従事している獣医師にあっては、当該施設の名称及び所在地)及び氏名 十三同様の症状を有する他の動物又はその死体の有無及び人と動物との接触の状況(診断した際に把握したものに限る。) 十四その他獣医師が感染症の発生の予防及びそのまん延の防止のために必要と認める事項

前項の規定は、法第十三条第七項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前項第八号中「診断方法」とあるのは「検案方法」と、同項第九号中「初診年月日及び診断年月日」とあるのは「検案年月日及び死亡年月日」と、同項第十二号及び第十三号中「診断した」とあるのは「検案した」と読み替えるものとする。

都道府県知事(保健所設置市等にあっては、その長。第八条、第九条の二第一項、第二十条第二項第二号、第二十条の三第三項、第五項及び第六項、第二十一条(結核指定医療機関に係る部分に限る。)、第二十三条の三、第二十三条の四、第二十三条の七、第二十六条の二、第二十六条の三並びに第三十一条の四十一において同じ。)は、法第十三条第一項又は第二項の規定による届出があった場合において必要があると認めるときは、速やかに法第十五条第一項の規定の実施その他所要の措置を講ずるものとする。

第四条の二第二項の規定は、法第十三条第六項において法第十二条第七項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の二第二項中「法第十二条第一項」とあるのは「法第十三条第一項」と、「同条第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同条第三項又は第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
第六条 (指定届出機関の指定の基準)

法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次の表の各項の上欄に掲げるものとし、同項の規定による五類感染症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して同欄に掲げる五類感染症の区分(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「五類感染症指定区分」という。)に応じ、原則として当該各項の下欄に定める病院又は診療所のうち当該五類感染症指定区分の感染症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。

法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める疑似症(以下「疑似症」という。)は、発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したものとし、同項の規定による疑似症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、集中治療その他これに準ずるものを提供することができる病院又は診療所のうち疑似症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
第七条 (感染症の発生の状況及び動向の把握)

法第十四条第二項の届出は、当該指定届出機関に係る五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者については診断し、又は検案した日の属する週の翌週(診断し、又は検案した日が日曜日の場合にあっては、当該診断し、又は検案した日の属する週)の月曜日(前条第一項の表の四の項の上欄に掲げる五類感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症又はメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症に係るものにあっては、診断した日の属する月の翌月の初日)に、当該指定届出機関に係る疑似症の患者については直ちに行うものとする。ただし、次に掲げる場合は、当該届出をすることを要しない。 一当該指定届出機関(患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもののうち、都道府県知事が指定するものに限る。)に係る前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症の患者に係るものにあっては、当該患者が入院を要しないと認められる場合(当該都道府県知事が当該届出をすることを要すると認める場合を除く。) 二前号の指定届出機関に係る前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症により死亡した者に係るものにあっては、当該死亡した者の死体を検案した場合(都道府県知事が当該届出をすることを要すると認める場合を除く。) 三当該指定届出機関に係る疑似症の患者に係るものにあっては、当該疑似症が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合

法第十四条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものについて前項第一号の指定届出機関が届け出る場合にあっては診断した患者(入院を要すると認められる者に限る。)に係る集中治療室及び人工呼吸器の使用の有無に関する事項(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)及び新型コロナウイルス感染症の患者を診断した場合に限る。)並びに脳波検査その他急性脳症の発症の有無を判断するために必要な検査の実施に関する事項(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)の患者を診断した場合に限る。)とし、前条第一項の表の五の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものにあっては原因となった病原体の名称及びその識別のために行った検査の方法とする。

法第十四条第三項に規定する報告は、五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者に係るものについては同条第二項に規定する届出を受けた後七日以内に、疑似症の患者に係るものについては直ちに行うものとする。

法第十四条第八項の届出は、直ちに行うものとする。ただし、診断した同条第七項に規定する疑似症の患者の症状が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合は、当該届出をすることを要しない。

法第十四条第八項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一法第十四条第七項に規定する感染症の患者又は当該感染症により死亡した者(以下この項において「患者等」という。)の氏名及び生年月日 二患者等の職業及び住所 三患者等が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) 四患者等の症状 五患者等の所在地 六当該患者の初診年月日又は当該死亡した者の検案年月日及び死亡年月日 七診断又は検案した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名 八その他感染症のまん延の防止及び当該患者の医療のために必要と認める事項

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
第七条の二 (準用)

第四条の二第二項の規定は、法第十四条第四項において法第十二条第七項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の二第二項中「法第十二条第一項」とあるのは「法第十四条第二項」と、「同条第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報」とあるのは「同条第三項の規定による報告」と読み替えるものとする。

第四条の二第二項の規定は、法第十四条第十項において法第十二条第七項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の二第二項中「法第十二条第一項」とあるのは「法第十四条第八項」と、「同条第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報」とあるのは「同条第九項において準用する同条第三項の規定による報告」と読み替えるものとする。

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
第七条の三 (指定提出機関の指定の基準)

法第十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、急性呼吸器感染症、クラミジア肺炎(オウム病を除く。)、新型コロナウイルス感染症、百日咳、ヘルパンギーナ及びマイコプラズマ肺炎とし、同項の規定による五類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の提出を担当させる指定提出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して、原則として診療科名中に内科若しくは小児科を含む病院若しくは診療所又は衛生検査所のうち当該五類感染症に係る指定提出機関として適当と認めるものについて行うものとする。

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
第七条の四 (五類感染症の患者の検体等の検査)

法第十四条の二第二項の提出は、毎月一回(感染症の発生の状況及び動向を迅速かつ正確に把握するため必要があると認められる場合にあっては、毎週一回)、当該指定提出機関(病院又は診療所に限る。)に係る前条に規定する五類感染症の患者を診断し、又は当該指定提出機関(衛生検査所に限る。)の職員が当該患者の検体若しくは当該感染症の病原体について検査を実施した後速やかに行うものとする。

法第十四条の二第三項の規定による検査は、次に掲げるところにより行うものとする。 一法第十四条の二第三項に規定する検査を実施する施設(以下「検査施設」という。)は、前条に規定する五類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の検査を実施するために必要な検査室を有し、これを用いて検査を実施するものであること。 二検査施設において、検査の精度管理(検査に従事する者の技能水準の確保その他の方法により検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を定期的に実施するとともに、国又は都道府県その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査を定期的に受けること。 三検査を実施する部門(以下「検査部門」という。)につき、次に掲げる業務を行う専任の管理者(以下「検査部門管理者」という。)を置くこと。ただし、ハについては、あらかじめ検査を実施する者(以下「検査員」という。)の中から検査の区分ごとに指定した者(以下「検査区分責任者」という。)に行わせることができるものとする。イ検査部門の業務を統括すること。ロ次号ハの規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに是正処置を講ずること。ハ検査について第七号に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により検査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。ニ検査の業務に従事する者に対し、第八号ニの文書に基づき、研修を受けさせること。ホその他必要な業務 四検査の業務及び精度の確保に関する文書を作成し、当該文書に記載されるところに従い、専ら検査の業務及び精度の確保を行う部門(以下「信頼性確保部門」という。)につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「信頼性確保部門管理者」という。)を置くこと。イ第八号ヘの文書に基づき、検査の業務の管理について内部監査を定期的に行うこと。ロ第八号トの文書に基づき、検査の精度管理を定期的に実施するための事務を行うこと。ハイの内部監査及びロの検査の精度管理の結果(是正処置が必要な場合にあっては、当該是正処置の内容を含む。)を検査部門管理者に対して文書により報告するとともに、当該結果を記録すること。ニその他必要な業務 五検査部門管理者及び信頼性確保部門管理者が当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。 六検査部門管理者及び検査区分責任者は信頼性確保部門管理者を兼ねることができないこと。 七次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。作成すべき標準作業書の種類記載すべき事項検査標準作業書一 検査項目二 検体の種類三 検査方法四 作業環境五 試薬等に関する事項六 検体等の取扱方法七 機械器具に関する事項八 検査操作上の注意点九 検査の手順十 検査に関する記録の作成要領及び保管方法十一 検査を実施するために必要な資格に関する事項十二 作成及び改定年月日検査の信頼性確保試験標準作業書一 検査の信頼性確保試験実施計画の作成要領二 検査の信頼性確保試験の実施方法三 検査の信頼性確保試験に関する記録の作成要領及び保管方法四 作成及び改定年月日 八次に掲げる文書を作成すること。イ組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書ロ文書の管理について記載した文書ハ記録の管理について記載した文書ニ教育訓練について記載した文書ホ不適合業務及び是正処置等について記載した文書ヘ内部監査の方法を記載した文書ト検査の精度管理の方法を記載した文書チ内部監査及び検査の精度管理の結果に基づき講じた是正措置について記載した文書リ検査結果書の発行の方法を記載した文書ヌ遺伝子検査における汚染防止について記載した文書ルその他検査の業務及び精度の確保に関する事項を記載した文書

法第十四条の二第四項に規定する報告は、検査の結果の判明後速やかに行うものとする。

法第十四条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一患者の性別及び年齢 二指定提出機関の所在地を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
第七条の五

削除

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
第七条の六 (保健所設置市等の長に対する法第十四条の二第二項の提出)

指定提出機関の管理者が、保健所設置市等の長に対し、法第十四条の二第二項の規定による提出を行う場合においては、同項中「同項の規定により当該指定提出機関を指定した」とあるのは「当該指定提出機関の所在地を管轄する」と読み替えるものとする。

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
第八条 (感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)

都道府県知事は、次に掲げる場合に、法第十五条第一項の規定を実施するものとする。 一一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者が発生し、又は発生した疑いがある場合 二五類感染症の発生の状況に異状が認められる場合 三国内で発生していない感染症であって国外でまん延しているものが発生するおそれがある場合 四動物が人に感染させるおそれがある感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合 五その他都道府県知事が必要と認める場合

都道府県知事は、法第十五条第一項の規定を実施するときは、採取した検体、検査結果を記載した書類その他の感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするために必要な物件の提出を求めるものとする。

法第十五条第一項に規定する感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者その他の関係者は、同項の規定の迅速かつ的確な実施を確保するため、動物又はその死体が感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると認めたときは、速やかに、その旨を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に報告しなければならない。この場合において、前項に規定する物件があるときは、添付しなければならない。

都道府県知事は、前項前段の規定による報告の内容が、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるときは、厚生労働大臣に報告するものとする。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

法第十五条第五項の規定による検査は、次に掲げるところにより行うものとする。 一第七条の四第二項第一号から第六号まで及び第八号の規定は、法第十五条第五項の検査について準用する。 二法第十五条第五項の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症に係る検査を実施する場合においては、次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。作成すべき標準作業書の種類記載すべき事項試薬等管理標準作業書一 試薬等の容器にすべき表示の方法二 試薬等の管理に関する注意事項三 試薬等の管理に関する記録の作成要領四 作成及び改定年月日機械器具保守管理標準作業書一 機械器具の名称二 常時行うべき保守点検方法三 定期的な保守点検に関する計画四 故障が起こった場合の対応の方法五 機械器具の保守管理に関する記録の作成要領六 作成及び改定年月日培養細胞管理標準作業書一 細胞の入手先等に関する記録の作成要領二 細胞の継代方法三 細胞の凍結保存方法及び再起培養方法四 細胞の継代に関する記録の作成要領五 作成及び改定年月日検体取扱標準作業書一 検査施設において検体を受領するときの確認に関する事項二 検体受付管理簿の記入要領三 検体の保管方法四 検査に用いた検体の廃棄方法五 作成及び改定年月日検査標準作業書一 検査項目二 検体の種類三 検査方法四 作業環境五 試薬等に関する事項六 検体等の取扱方法七 機械器具に関する事項八 検査操作上の注意点九 検査の手順十 検査に関する記録の作成要領及び保管方法十一 検査を実施するために必要な資格に関する事項十二 作成及び改定年月日検査の信頼性確保試験標準作業書一 検査の信頼性確保試験実施計画の作成要領二 検査の信頼性確保試験の実施方法三 検査の信頼性確保試験に関する記録の作成要領及び保管方法四 作成及び改定年月日 三法第十五条第五項の規定により三類感染症、四類感染症又は五類感染症に係る検査を実施する場合においては、次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。作成すべき標準作業書の種類記載すべき事項検査標準作業書一 検査項目二 検体の種類三 検査方法四 作業環境五 試薬等に関する事項六 検体等の取扱方法七 機械器具に関する事項八 検査操作上の注意点九 検査の手順十 検査に関する記録の作成要領及び保管方法十一 検査を実施するために必要な資格に関する事項十二 作成及び改定年月日検査の信頼性確保試験標準作業書一 検査の信頼性確保試験実施計画の作成要領二 検査の信頼性確保試験の実施方法三 検査の信頼性確保試験に関する記録の作成要領及び保管方法四 作成及び改定年月日

第五条第三項の規定は、第三項前段の規定による報告があった場合について準用する。

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
第八条の二

法第十五条第十項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一法第十五条第八項の命令をする理由 二法第十五条第八項の命令の年月日 三法第十五条第八項の命令を受けた者が、同条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなくこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避した場合に、法第八十一条の規定により過料に処される旨

法第十五条第十一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項各号に規定する事項とする。

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
第八条の三

法第十五条第十二項又は第六十五条の四第三項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第一による。

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
第九条

法第十五条第十三項に規定する報告は、同条第一項による質問又は必要な調査(次条において「質問等」という。)の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。

前項の場合においては、第八条第二項に規定する物件を添付するものとする。

法第十五条第十三項の電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に第一項に定める事項を内容とする情報を記録するものその他必要と認めるものとする。

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
第九条の二

法第十五条第十四項に規定する厚生労働省令で定める場合は、都道府県知事が同条第一項又は第二項の規定により質問を受け、又は必要な調査を求められた者(以下この条において「質問を受けた者等」という。)の住所、勤務地その他感染原因等に関する状況を考慮して感染症のまん延を防止するため、質問等の結果を他の都道府県知事に通報する必要があると認める場合(当該質問を受けた者等の住所、勤務地その他感染原因等に関する状況を考慮して感染症のまん延を防止するため重要と認める場合に限る。)とする。

法第十五条第十四項の規定による通報は、当該通報を都道府県知事が行う場合にあっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に通報しなければならない。 一質問を受けた者等の住所、勤務地その他感染原因等に関する状況を考慮して感染症のまん延を防止するため必要があると認められる地域(以下この条において「特定地域」という。)がその管轄する区域外にある場合当該特定地域を管轄する都道府県知事(当該特定地域が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、当該特定地域を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事) 二特定地域がその管轄する区域内における保健所設置市等の長の管轄する区域内にある場合当該特定地域を管轄する保健所設置市等の長

法第十五条第十四項の規定による通報は、当該通報を保健所設置市等の長が行う場合にあっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に通報しなければならない。 一特定地域が管轄都道府県知事(当該保健所設置市等の長の管轄する区域を管轄する都道府県知事をいう。以下この項において同じ。)の管轄する区域外にある場合当該特定地域を管轄する都道府県知事(特定地域が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、特定地域を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)及び管轄都道府県知事 二特定地域が管轄都道府県知事の管轄する区域内における当該保健所設置市等以外の保健所設置市等の長の管轄する区域内にある場合当該特定地域を管轄する保健所設置市等の長及び管轄都道府県知事 三特定地域が管轄都道府県知事の管轄する区域内における保健所設置市等の長の管轄する区域外にある場合当該管轄都道府県知事

法第十五条第十四項の規定による通報は、第八条第二項に規定する物件(特定地域において感染症のまん延を防止するため必要があると認めるものに限る。)を添付して行うものとする。

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
第九条の三

削除

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
第九条の四 (検疫所長との連携)

法第十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)第六条の三に規定する事項とする。

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
第九条の五

法第十五条の二第二項に規定する報告は、同条第一項による質問又は必要な調査の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。

前項の場合においては、第八条第二項に規定する物件を添付するものとする。

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
第九条の六

法第十五条の三第二項に規定する報告は、同項に規定する健康状態に異状を生じた者の氏名、国内における居所及び連絡先、健康状態並びに同条第一項の通知をした検疫所長の氏名について行うものとする。

法第十五条の三第七項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合における前項の規定の適用については、「報告」とあるのは「通知」と、「連絡先、健康状態並びに同条第一項の通知をした検疫所長の氏名」とあるのは「連絡先並びに健康状態」とする。

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
第九条の七

法第十五条の三第三項に規定する報告は、同条第二項による質問又は必要な調査の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。

前項の場合においては、第八条第二項に規定する物件を添付するものとする。

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
第九条の八 (情報の公表等)

法第十六条第三項の厚生労働省令で定める情報は、都道府県知事が必要と認める情報とする。

第四章 就業制限その他の措置
第十条 (検体の採取を行う場合の通知事項)

法第十六条の三第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は検体の採取の措置を実施する理由 二検体の提出又は採取の勧告をする場合にあっては、検体を提出し、又は検体の採取に応じさせるべき期限 三検体の採取の措置を実施する場合にあっては、検体の採取を行う日時、場所及びその方法 四検体の提出又は採取の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に検体の採取の措置を実施することがある旨 五その他必要と認める事項

法第十六条の三第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項各号に規定する事項とする。

第四章 就業制限その他の措置
第十条の二 (検査及び報告)

第八条第五項第一号及び第二号の規定は、法第十六条の三第七項の検査について準用する。

法第十六条の三第八項に規定する報告は、検査の結果の判明後速やかに行うものとする。

法第十六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一患者の氏名、性別、年齢及び住所 二当該患者を診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の所在地)を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名

第四章 就業制限その他の措置
第十条の三 (厚生労働大臣又は機構が検体の採取を行う場合の通知事項)

第十条の規定は、法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を準用する場合又は法第六十五条の五の規定により厚生労働大臣が機構に法第十六条の三第四項の規定による検体の採取を行わせる場合について準用する。

第四章 就業制限その他の措置
第十一条 (就業制限)

法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一当該届出の内容のうち第四条第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項に係る内容 二法第十八条第二項に規定する就業制限及びその期間に関する事項 三法第十八条第二項の規定に違反した場合に、法第七十七条第四号の規定により罰金に処される旨 四法第十八条第三項の規定により確認を求めることができる旨 五その他必要と認める事項

法第十八条第二項の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。 一エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、マールブルグ病及びラッサ熱飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び他者の身体に直接接触する業務 二結核接客業その他の多数の者に接触する業務 三ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「重症急性呼吸器症候群」という。)、新型インフルエンザ等感染症、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「中東呼吸器症候群」という。)、痘とうそう、特定鳥インフルエンザ及びペスト飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び接客業その他の多数の者に接触する業務 四法第六条第二項から第四項までに掲げる感染症のうち、前三号に掲げるもの以外の感染症飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務

法第十八条第二項の厚生労働省令で定める期間は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 一結核、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群及び特定鳥インフルエンザその病原体を保有しなくなるまでの期間又はその症状が消失するまでの期間 二前号に掲げるもの以外の感染症その病原体を保有しなくなるまでの期間

第四章 就業制限その他の措置
第十二条 (入院患者の移送)

法第二十一条に規定する移送は、当該移送を行う患者に係る感染症がまん延しないよう配慮して行わなければならない。

前項の規定は、法第二十六条において法第二十一条の規定を準用する場合について準用する。

第四章 就業制限その他の措置
第十三条 (健康診断の勧告を行う場合等の通知事項)

法第二十三条において準用する法第十六条の三第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一健康診断の勧告をし、又は健康診断の措置を実施する理由 二健康診断の勧告をする場合にあっては、健康診断を受け、又は受けさせるべき期限 三健康診断の措置を実施する場合にあっては、健康診断を行う日時、場所及びその方法 四健康診断の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に健康診断の措置を実施することがある旨 五入院の勧告、入院の措置又は入院の期間の延長をする理由 六入院の勧告又は入院の措置をする場合にあっては、入院すべき期限及び医療機関 七入院すべき期間又は入院の措置の延長をする期間 八入院の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に入院の措置をすることがある旨 九入院の勧告若しくは入院の措置をする場合にあっては入院の期間中に逃げた場合、又は入院の措置をする場合にあっては正当な理由がなく入院すべき期間の始期までに入院しなかった場合に、法第八十条の規定により過料に処される旨 十法第二十二条第一項に規定する退院に関する事項 十一法第二十二条第三項の規定により退院を求めることができる旨 十二法第二十五条に規定する審査請求の特例に関する事項 十三その他必要と認める事項

前項の規定は、法第二十六条において法第二十三条の規定を準用する場合について準用する。

第五章 消毒その他の措置
第十三条の二 (検体の収去等の方法)

第十条の二第一項の規定は、法第二十六条の三第五項及び第二十六条の四第五項の検査について準用する。

第十条の二第二項及び第三項の規定は、法第二十六条の三第六項及び法第二十六条の四第六項の報告について準用する。

第五章 消毒その他の措置
第十四条 (消毒の方法)

法第二十七条第一項及び第二項に規定する消毒は、次に掲げる基準に従い、消毒薬を用いて行うものとする。 一対象となる場所の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、十分な消毒が行えるような方法により行うこと。 二消毒を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。

第五章 消毒その他の措置
第十五条 (ねずみ族及び昆虫等の駆除の方法)

法第二十八条第一項及び第二項に規定する駆除は、次に掲げる基準に従い行うものとする。 一対象となる区域の状況、ねずみ族又は昆虫等の性質その他の事情を勘案し、十分な駆除が行えるような方法により行うこと。 二駆除を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。

第五章 消毒その他の措置
第十六条 (物件に係る措置の方法)

法第二十九条第一項及び第二項に規定する物件の移動の制限及び禁止、消毒、廃棄その他必要な措置(以下この条及び第十九条において「物件措置」という。)は、次に掲げる基準に従い行うものとする。 一対象とする物件の状況、感染症の病原体の性質、次に掲げる措置の基準その他の事情を勘案し、当該物件措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。イ消毒にあっては、消毒薬、熱水消毒、煮沸消毒等により行うこと。ロ廃棄にあっては、消毒、ハに規定する滅菌その他の感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な処理をした後に行うこと。ハ物件措置としての滅菌(次号において「滅菌」という。)にあっては、高圧蒸気滅菌、乾熱滅菌、火炎滅菌、化学滅菌、ろ過滅菌等により行うこと。 二消毒及び滅菌にあっては、消毒又は滅菌を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。

第五章 消毒その他の措置
第十七条 (建物に係る措置の方法及び期間)

法第三十二条第一項に規定する建物への立入りの制限又は禁止は、対象となる建物の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、適切と認められる方法により行うものとする。

第五章 消毒その他の措置
第十八条 (質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)

法第三十五条第二項又は第六十五条の五第五項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第二による。

第五章 消毒その他の措置
第十九条 (書面により通知すべき事項)

法第三十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一当該措置の対象となる場所、区域、物件、死体又は生活の用に供される水(以下この項において「生活用水」という。) 二検体の収去、検体の採取、消毒若しくは駆除の措置又は物件措置(物件の移動の制限及び禁止の措置を除く。)にあっては、当該措置を実施する日時又は実施すべき期限及びその方法 三物件若しくは死体の移動又は生活用水の使用若しくは給水の制限の措置にあっては、その期間及び制限の内容 四物件若しくは死体の移動又は生活用水の使用若しくは給水の禁止の措置にあっては、その期間

前項の規定は、法第三十六条第三項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。

法第三十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一当該措置の対象となる建物又は場所 二立入り又は交通の制限の措置にあっては、その期間及び制限の内容 三立入りの禁止又は交通の遮断の措置にあっては、その期間

第一項の規定は、法第三十六条第五項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。

第一節 医療措置協定等
第十九条の二 (公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医療の提供の義務等)

法第三十六条の二第一項の規定による通知を行うに当たっては、当該通知の対象となる医療機関が所在する地域における感染症の患者に対する医療の状況等を勘案するものとする。

前項の通知は、同項の医療機関の管理者と法第三十六条の三第一項の規定による協議を行う場合には、当該協議と併せて行うものとする。

法第三十六条の二第一項の医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるものとして、厚生労働省令で定めるものは、都道府県の区域内の各地域における感染症の患者に対する医療の状況を勘案して当該地域に所在する医療機関の機能等に応じ講ずる必要があるものとして、都道府県知事が認めるものとする。

法第三十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、同項各号に掲げる措置に要する費用の負担の方法、同項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間以外の期間において実施する当該措置に係る準備に関する事項及び同項の規定による通知の変更に関する事項その他都道府県知事が必要と認める事項とする。

法第三十六条の二第三項の規定による同条第一項の規定による通知の内容の公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

前項の公表は、必要に応じ、次条第三項の公表と併せて行うものとする。

第一節 医療措置協定等
第十九条の三 (医療機関の協定の締結等)

法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定の締結は、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。第五項において同じ。)により行うものとする。

法第三十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定めるものは、法第三十六条の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間以外の期間において実施する法第三十六条の三第一項第一号及び第二号の措置に係る必要な準備に関する事項及び同項に規定する医療措置協定の変更に関する事項その他都道府県知事が必要と認める事項とする。

法第三十六条の三第五項の規定による同条第一項に規定する医療措置協定の内容の公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

前項の公表は、必要に応じ、前条第五項の公表と併せて行うものとする。

都道府県知事は、法第三十六条の三第一項の規定による協議が調わないときは、当該協議を行う医療機関の管理者その他当該協議に関係する者に対し、当該協議の内容に合意することができない理由を記載した書面の提出を求めることができる。

都道府県知事は、前項の規定により提出された理由が十分でないと認めるときは、同項の医療機関の管理者その他当該協議に関係する者に対し、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十二条第一項に規定する都道府県医療審議会に出席し、当該理由について説明することを求めることができる。

前項の規定により説明を求められた者は、当該求めに応じるよう努めなければならない。

第一節 医療措置協定等
第十九条の四 (医療措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等)

法第三十六条の五第一項又は第二項の規定による報告の求めは、期限を定めて行うものとする。

法第三十六条の五第四項の電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に情報を記録するものその他必要と認めるものとする。

法第三十六条の五第五項に規定する厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第六条第十六項に規定する第一種協定指定医療機関とする。

法第三十六条の五第九項の公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

第一節 医療措置協定等
第十九条の五 (病原体等の検査を行っている機関等の協定の締結等)

第十九条の三第一項から第三項までの規定は、法第三十六条の六第一項に規定する検査等措置協定について準用する。この場合において、第十九条の三第二項中「第三十六条の三第一項第六号」とあるのは「第三十六条の六第一項第六号」と、「第三十六条の三第一項第一号及び第二号」とあるのは「第三十六条の六第一項第一号及び第二号」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事又は保健所設置市等の長」と、同条第三項中「第三十六条の三第五項」とあるのは「第三十六条の六第二項」と読み替えるものとする。

第一節 医療措置協定等
第十九条の六 (検査等措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等)

第十九条の四第一項の規定は法第三十六条の八第一項の規定による報告の求めについて、第十九条の四第二項の規定は法第三十六条の八第三項の電磁的方法について、第十九条の四第四項の規定は法第三十六条の八第五項の公表について、それぞれ準用する。

第二節 流行初期医療確保措置
第十九条の七 (流行初期医療確保措置)

法第三十六条の九第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる措置の区分に応じ、当該各号に定める基準を参酌して都道府県知事が定めるものとする。 一法第三十六条の二第一項第一号に掲げる措置次のイからハまでに掲げる基準イ当該措置の実施に係る都道府県知事の要請があった日から起算して七日以内に実施するものであること。ロ法第三十六条の二第一項の規定による通知又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定に基づき当該措置を講ずるために確保する病床数が三十床以上であること。ハ法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第四号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を受けた医療機関又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を締結した医療機関と必要な連携を行うことその他法第三十六条の二第一項第一号に掲げる措置を適切に実施するために必要な体制を構築するものであること。 二法第三十六条の二第一項第二号に掲げる措置次のイ及びロに掲げる基準イ当該措置の実施に係る都道府県知事の要請があった日から起算して七日以内に実施するものであること。ロ法第三十六条の二第一項の規定による通知又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定に基づき一日あたり二十人以上の新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行うものであること。

第二節 流行初期医療確保措置
第十九条の八 (流行初期医療確保拠出金の額)

法第三十六条の十五に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した保険者等に係る対象医療機関に対する診療報酬の支払額の割合は、各保険者等(法第三十六条の十四第一項に規定する保険者等をいう。以下同じ。)ごとに第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。 一当該保険者等により当該対象医療機関に支払われた法第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月前三月間の公的医療保険給付費(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号。以下「令」という。)第九条の三第一項に規定する公的医療保険給付費をいう。)の総額を三で除して得た額(その額に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入し、当該支払が行われた月数が一である場合には、当該額は零とする。) 二各保険者等に係る前号の額の合計額

法第三十六条の十五に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、各保険者等に係る流行初期医療確保措置(法第三十六条の九第一項に規定する流行初期医療確保措置をいう。以下同じ。)が行われた月ごとに、当該月における流行初期医療確保措置に要する費用の額の二分の一に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に対象医療機関ごとの前項の率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の合計額とする。

第二節 流行初期医療確保措置
第十九条の九 (流行初期医療確保関係事務費拠出金の額)

法第三十六条の十六に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、流行初期医療確保措置が実施された年度ごとにおける法第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用の見込額に、事務費拠出対象保険者等(流行初期医療確保拠出金を拠出した保険者等をいう。以下この条において同じ。)ごとに第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た率(その率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。 一当該年度における次に掲げる事務費拠出対象保険者等の区分に応じ算定した当該保険者等に係る加入者の見込数(次号において「加入者見込数」という。)イ事務費拠出対象保険者等(ロに掲げる保険者等を除く。)(1)に掲げる数に(2)に掲げる率を乗じて得た数(その数に小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)(1)当該年度の前々年度における当該保険者等に係る加入者の数(その数が当該保険者等に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者等の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)(2)当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者等及び同年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者等(以下この項において「新設保険者等」という。)以外の全ての保険者等に係る当該年度における加入者の見込数の総数をそれらの保険者等に係る(1)に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として流行初期医療確保措置が実施された年度ごとに保険者等ごとに厚生労働大臣が定める率ロ事務費拠出対象保険者等(新設保険者等に限る。)当該年度における当該保険者等に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定した新設保険者等に係る加入者の見込数 二当該年度における全ての事務費拠出対象保険者等に係る加入者見込数の総数

第二節 流行初期医療確保措置
第十九条の十 (流行初期医療確保拠出金等に係る納付の猶予の申請)

法第三十六条の二十一第一項の規定により流行初期医療確保拠出金等(法第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等をいう。以下同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者等は、支払基金に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。 一納付の猶予を受けようとする流行初期医療確保拠出金等の一部の額 二納付の猶予を受けようとする期間

前項の納付猶予申請書には、やむを得ない事情により当該保険者等が流行初期医療確保拠出金等を納付することが著しく困難であることを明らかにすることのできる書類を添付しなければならない。

第二節 流行初期医療確保措置
第十九条の十一 (法第三十六条の二十五第二項の厚生労働省令で定める者)

法第三十六条の二十五第二項の厚生労働省令で定める者は、公益社団法人国民健康保険中央会とする。

第二節 流行初期医療確保措置
第十九条の十二 (法第三十六条の二十七の厚生労働省令で定める事項)

法第三十六条の二十七の厚生労働省令で定める事項は、当該年度の各月末日における加入者の数とする。

第三節 入院患者の医療等
第二十条 (入院患者の医療に係る費用負担の申請)

法第三十七条に規定する申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一患者の住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。) 二申請者が患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地及び名称)及び個人番号並びに患者との関係 三患者が法第三十九条に規定する者に該当する場合にあっては、その旨

前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。ただし、第三号に掲げる書類については、都道府県知事は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 一法第二十三条(法第二十六条において準用する場合を含む。)において準用する法第十六条の三第五項の規定による通知の写し 二法第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項の規定による協力を求められた場合にあっては、第二十三条の四第一項又は第二十六条の三第一項の規定による通知の写し 三当該患者並びにその配偶者及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者の当該費用の負担能力を把握するために都道府県知事が必要と認める書類

第三節 入院患者の医療等
第二十条の二 (医療の種類)

法第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療は、結核性疾患に対して行う次の各号に掲げる医療(第一号から第四号までに掲げる医療にあっては、厚生労働大臣の定める基準によって行う医療に限る。)とする。 一化学療法 二外科的療法 三骨関節結核の装具療法 四前三号に掲げる医療に必要なエックス線検査及び結核菌検査 五第二号及び第三号に掲げる医療に必要な処置その他の治療 六第二号及び第三号に掲げる医療に必要な病院又は診療所への収容(食事の給与及び寝具設備を除く。)

第三節 入院患者の医療等
第二十条の三 (結核患者の医療に係る費用負担の申請)

法第三十七条の二に規定する申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一結核患者の住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号 二申請者が結核患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地及び名称)及び個人番号並びに結核患者との関係 三結核患者が法第三十九条に規定する者に該当する場合にあっては、その旨

前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。 一当該医療を受けようとする医師の診断書 二肺結核、粟粒結核、結核性胸膜炎又は結核性膿胸であるときは胸部の、腎結核、尿管結核又は性器結核であるときは造影法による腎、尿管又は性器の、骨関節結核であるときは骨及び関節のエックス線直接撮影写真であって申請前三月以内に撮影したもの

都道府県知事は、第一項の申請書の提出を受けたときは、保健所長が申請書を受理した日から一月以内に法第三十七条の二第一項の規定によって費用を負担するか否かを決定し、負担すべき旨を決定したときは、速やかに患者票を申請者に交付しなければならない。

前項の患者票の交付を受けた者は、医療を受け又は受けさせるに当たっては、患者票を法第三十八条第二項の規定によって指定された結核指定医療機関に提示しなければならない。

法第三十七条の二第一項の規定によって費用の負担を受けている者又はその保護者は、その医療を受ける病院又は診療所を変更しようとするときは、あらかじめ結核患者の居住地を管轄する保健所長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

第三項の患者票の交付を受けた者は、その結核患者について医療を受ける必要が無くなったときは、速やかに、患者票を保健所長を経由して都道府県知事に返納しなければならない。

第三節 入院患者の医療等
第二十一条 (都道府県知事の指導)

都道府県知事は、感染症指定医療機関であって大学の付属病院その他教育又は研究を主たる目的とするものに対し、法第三十八条第五項から第九項までに規定する指導を行うに当たっては、これらの教育又は研究に不当に関与しないよう配慮するものとする。

第三節 入院患者の医療等
第二十二条 (診療報酬の請求及び支払)

都道府県知事が法第四十条第三項(法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、感染症指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該感染症指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。

前項の場合において、都道府県は、当該感染症指定医療機関に対し、都道府県知事が当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて、決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。

第三節 入院患者の医療等
第二十三条 (療養費支給の申請)

法第四十二条に規定する申請は、当該医療を受けた後一月以内に、第二十条第一項各号又は第二十条の三第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一支給を受けようとする療養費の額 二法第四十二条第一項後段に規定する場合に係るものにあっては、緊急その他やむを得ない理由

前項の申請書には、第二十条第二項各号又は第二十条の三第二項各号に掲げるもののほか、当該医療に要した費用を証明する書類を添付しなければならない。

第三節 入院患者の医療等
第二十三条の二 (エックス線写真の返却)

第二十条の三第二項及び前条第二項の規定によって提出を受けたエックス線写真は、決定後申請者に返却するものとする。

第七章 新型インフルエンザ等感染症
第二十三条の三 (感染を防止するための報告又は協力)

都道府県知事は、法第四十四条の三第一項の規定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。

第七章 新型インフルエンザ等感染症
第二十三条の四

都道府県知事は、法第四十四条の三第二項の規定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。

第七章 新型インフルエンザ等感染症
第二十三条の五

削除

第七章 新型インフルエンザ等感染症
第二十三条の六

削除

第七章 新型インフルエンザ等感染症
第二十三条の七 (新型インフルエンザ等感染症の患者が療養を行う宿泊施設の基準)

法第四十四条の三第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一法第四十四条の三第二項の規定により都道府県知事が宿泊施設から外出しないことを求めた者(以下この条において「宿泊療養者」という。)が療養を行う居室について、一の居室の定員は、原則として一人とすること。 二宿泊療養者の滞在する区域を職員その他の者が作業を行う区域から明確に区別することその他の感染症のまん延を防止するために必要な措置が講じられていること。 三宿泊療養者が療養を行うために必要な設備及び備品を備えていること。 四宿泊療養者の療養に関する業務を統括する者、宿泊療養者に対して適切な健康管理及び療養に関する指導を行うために必要な医師、保健師又は看護師その他の医療関係者並びに宿泊療養者の療養を支援するために必要な人員が確保されていること。 五前号に掲げるもののほか、宿泊療養者の健康状態を定期的に把握し、適切な健康管理及び療養に関する指導を行うことが可能な体制が確保されていること。 六宿泊療養者の病状が急変した場合その他の必要な場合(以下この号において「急変時等の場合」という。)に適切な措置を講じることができるよう、あらかじめ、医療機関との連携方法その他の急変時等の場合における必要な措置を定めていること。

第七章 新型インフルエンザ等感染症
第二十三条の八 (医療の種類)

法第四十四条の三の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療は、次の各号に掲げる医療(同項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者に対するものに限る。)とする。 一診察 二薬剤又は治療材料の支給 三医学的処置その他の治療 四法第四十四条の三第二項に規定する宿泊施設若しくは当該者の居宅又はこれに相当する場所における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

第七章 新型インフルエンザ等感染症
第二十三条の九 (新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の医療に係る費用負担の申請)

法第四十四条の三の二第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一患者の住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号 二申請者が患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地及び名称)及び個人番号並びに患者との関係 三患者が法第三十九条第一項に規定する者に該当する場合にあっては、その旨

前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。ただし、都道府県知事は、第二号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 一第二十三条の四第一項の規定による通知の写し 二当該患者並びにその配偶者及び民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者の当該費用の負担能力を把握するために都道府県知事が必要と認める書類

第七章 新型インフルエンザ等感染症
第二十三条の十 (療養費支給の申請)

法第四十四条の三の三第一項の申請は、当該医療を受けた後一月以内に、前条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一支給を受けようとする療養費の額 二法第四十四条の三の三第一項後段の場合にあっては、緊急その他やむを得ない理由

前項の申請書には、前条第二項各号に掲げるもののほか、当該医療に要した費用を証明する書類を添付しなければならない。

第七章 新型インフルエンザ等感染症
第二十三条の十一 (新型インフルエンザ等感染症に係る検体の提出要請等)

法第四十四条の三の五第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一法第二十六条第二項において読み替えて準用する法第十九条第一項ただし書、第三項又は第五項に規定する病院又は診療所の管理者 二法第二十六条第二項において読み替えて準用する法第二十条第一項ただし書、第二項又は第三項に規定する病院又は診療所の管理者 三その他必要と認める者

第八条第五項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、法第四十四条の三の五第四項の検査について準用する。この場合において、第八条第二号中「規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症に係る検査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。

第七章 新型インフルエンザ等感染症
第二十三条の十二 (新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出)

法第四十四条の三の六の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第三十八条第一項の規定によって指定された特定感染症指定医療機関並びに同条第二項の規定によって指定された第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び第一種協定指定医療機関とする。

法第四十四条の三の六の届出は、同条の患者の入院中の状態、転帰等について迅速に把握する必要があるときについては当該患者が退院し、又は死亡した後直ちに、それ以外のときについては必要と認める期間内に行うものとする。

法第四十四条の三の六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一患者の氏名、年齢及び性別 二患者の医療保険被保険者番号等 三入院年月日 四退院年月日又は死亡年月日 五退院時の転帰 六入院中の最も重い症状の程度 七届出を行った医師の勤務する医療機関の名称及び所在地並びに当該医師の氏名 八その他必要と認める事項

第七章 新型インフルエンザ等感染症
第二十三条の十三 (他の都道府県知事等による応援等)

法第四十四条の四の二第二項第四号(法第四十四条の八において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、同項の応援に従事する者が宿泊する施設の確保その他の他の都道府県知事による応援を受けるために必要な体制の整備が講じられていることとする。

法第四十四条の四の二第六項(法第四十四条の八において準用する場合を含む。次項及び第五項において同じ。)の厚生労働省令で定める医療機関は、地域医療支援病院(医療法第四条第一項の地域医療支援病院をいう。第二十七条の二第二項において同じ。)、特定機能病院(同法第四条の二第一項の特定機能病院をいう。第二十七条の二第二項において同じ。)及び同法第三十条の十二の六第一項に規定する協定を締結した医療機関とする。

厚生労働大臣は、法第四十四条の四の二第六項の規定により応援を求めるときは、当該応援を求める医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知の内容について、厚生労働大臣に対し、必要な意見を申し出ることができる。

法第四十四条の四の二第六項の規定による応援の求めは、当該応援を求める医療機関を管理又は運営する法人等に対し、一括して行うことができる。

第七章 新型インフルエンザ等感染症
第二十三条の十四 (経過の報告)

法第四十四条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する報告は、厚生労働大臣の求めに応じて行うものとする。

第八章 新感染症
第二十三条の十五 (新感染症に係る検査及び報告)

第十条の二第一項の規定は、法第四十四条の十一第五項の検査について準用する。

第十条の二第二項及び第三項の規定は、法第四十四条の十一第六項の報告について準用する。

第八章 新感染症
第二十三条の十六 (新感染症に係る検体の採取を行う場合の通知事項)

第十条の規定は、法第四十四条の十一第九項及び第十項において法第十六条の三第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。

第八章 新感染症
第二十三条の十七 (新感染症に係る検体の提出要請等)

法第五十条の六第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一法第四十六条第一項ただし書、第二項又は第三項に規定する病院の管理者 二その他必要と認める者

第八条第五項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、法第五十条の六第四項の検査について準用する。この場合において、第八条第二号中「規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症に係る検査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。

第八章 新感染症
第二十三条の十八 (準用)

第二十三条の八の規定は法第五十条の三第一項及び法第五十条の四第一項について、第二十三条の九第一項第一号及び第二号並びに第二項の規定は法第五十条の三に規定する申請について、第二十三条の十の規定は法第五十条の四に規定する申請についてそれぞれ準用する。この場合において、第二十三条の八第一項中「新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者」とあるのは「新感染症外出自粛対象者」と、第二十三条の九第二項第一号中「第二十三条の四第一項」とあるのは「第二十六条の二第一項」と、第二十三条の十第一項第二号中「法第四十四条の三の三第一項後段」とあるのは、「法第五十条の四第一項後段」と読み替えるものとする。

第八章 新感染症
第二十三条の十九 (新感染症の所見がある者の退院等の届出)

第二十三条の十二の規定は、法第五十条の七の届出について準用する。

第八章 新感染症
第二十四条 (新感染症に係る検体の採取等)

第十条の規定は、法第四十四条の十一第十項及び第四十五条第三項において法第十六条の三第五項の規定を準用する場合について準用する。

第八章 新感染症
第二十五条 (新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知)

第十三条第一項第五号から第十三号まで及び第二項の規定は、法第四十九条において法第十六条の三第五項の規定を準用する場合について準用する。

第八章 新感染症
第二十六条 (新感染症に係る消毒その他の措置)

第十三条の二において準用する第十条の二第一項から第三項までの規定は、法第五十条第二項及び第三項において法第二十六条の三第五項及び第六項並びに法第二十六条の四第五項及び第六項を準用する場合について準用する。

第十九条第一項の規定は、法第五十条第五項において法第三十六条第一項を準用する場合について準用する。

第十九条第三項の規定は、法第五十条第六項において法第三十六条第四項を準用する場合について準用する。

第十九条第二項の規定は、法第五十条第九項において法第三十六条第三項において準用する同条第一項の規定を準用する場合について準用する。

第十九条第四項の規定は、法第五十条第十二項において法第三十六条第五項において準用する同条第一項の規定を準用する場合について準用する。

第八章 新感染症
第二十六条の二 (感染を防止するための報告又は協力)

都道府県知事は、法第五十条の二第一項の規定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。

第八章 新感染症
第二十六条の三

都道府県知事は、法第五十条の二第二項の規定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。

第八章 新感染症
第二十六条の四 (新感染症の所見がある者が療養を行う宿泊施設の基準)

第二十三条の七の規定は、法第五十条の二第二項の厚生労働省令で定める基準について準用する。

第八章 新感染症
第二十七条 (新感染症に係る通報事項)

法第五十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一当該措置を実施することが必要な理由 二その他必要と認める事項

第八章 新感染症
第二十七条の二 (他の都道府県知事等による応援等)

法第五十一条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める基準は、同項の応援に従事する者が宿泊する施設の確保その他の他の都道府県知事による応援を受けるために必要な体制の整備が講じられていることとする。

法第五十一条の二第六項の厚生労働省令で定める医療機関は、地域医療支援病院、特定機能病院及び医療法第三十条の十二の六第一項に規定する協定を締結した医療機関とする。

厚生労働大臣は、法第五十一条の二第六項の規定により応援を求めるときは、当該応援を求める医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知の内容について、厚生労働大臣に対し、必要な意見を申し出ることができる。

法第五十一条の二第六項の規定による応援の求めは、当該応援を求める医療機関を管理又は運営する法人等に対し、一括して行うことができる。

第九章 結核
第二十七条の二の二 (健康診断の方法)

法第九章の規定によって行うべき健康診断の方法は、喀痰かくたん検査、胸部エックス線検査、聴診、打診その他必要な検査とする。

前項の規定は、法第十七条第一項及び第二項の規定によって行うべき結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。

第九章 結核
第二十七条の三 (診断書等の記載事項)

法第五十三条の四及び法第五十三条の五に規定する診断書その他の文書の記載事項は、次のとおりとする。 一受診者の住所、氏名、生年月日及び性別 二検査の結果及び所見 三結核患者であるときは、病名 四実施の年月日 五診断書の場合には、診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名

第九章 結核
第二十七条の四 (健康診断に関する記録)

定期の健康診断に関する記録は、前条第一号から第四号までに掲げる事項を記録し、事業者又は学校若しくは施設の長が行った健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断を行ったときから五年間保存しなければならない。

前項の規定は、法第十七条第一項及び第二項の規定によって行うべき結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。この場合において、前項中「事業者又は学校若しくは施設の長が行った健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断」とあるのは、「健康診断」と読み替えるものとする。

第九章 結核
第二十七条の五 (健康診断の通報又は報告)

定期の健康診断の実施者(次項において「健康診断実施者」という。)は、法第五十三条の二の規定によって行った定期の健康診断及び法第五十三条の四の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、次に掲げる事項を、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに取りまとめ、同年四月十日までに、法第五十三条の七第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に従い、通報又は報告しなければならない。 一事業者の行う事業、学校若しくは施設の所在地及び名称又は市町村若しくは都道府県の名称 二実施の年月 三方法別の受診者数 四発見された結核患者及び結核発病のおそれがあると診断された者の数

健康診断実施者は、法第五十三条の五の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、前項各号に掲げる事項を毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに取りまとめ、同年四月十日までに、法第五十三条の七第一項の規定に従い、通報又は報告しなければならない。

第一項の規定は、保健所設置市等の長が法第十七条第一項及び第二項の規定によって行った結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。

第九章 結核
第二十七条の六 (病院管理者の届出事項)

病院の管理者は、結核患者が入院したときは、法第五十三条の十一第一項の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。 一結核患者の住所、氏名並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) 二病名 三入院の年月日 四病院の名称及び所在地

病院の管理者は、結核患者が退院したときは、法第五十三条の十一第一項の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。 一結核患者の氏名、年齢、性別並びに第四条第一項第一号及び第二号に掲げる事項 二病名 三退院時の病状及び菌排泄の有無 四退院の年月日 五病院の名称及び所在地

第九章 結核
第二十七条の七 (結核回復者の範囲)

法第五十三条の十二第一項に規定する厚生労働省令で定める結核回復者は、結核医療を必要としないと認められてから二年以内の者(経過観察を必要としないと認められる者を除く。)その他結核再発のおそれが著しいと認められる者とする。

第九章 結核
第二十七条の八 (結核登録票の記載事項等)

法第五十三条の十二第三項に規定する結核登録票に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一登録年月日及び登録番号 二結核患者又は結核回復者の住所、氏名、生年月日、性別、職業並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) 三届け出た医師の住所(病院又は診療所で診療に従事する医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名 四結核患者については、その病名、病状、抗酸菌培養検査及び薬剤感受性検査の結果並びに現に医療を受けていることの有無 五結核患者又は結核回復者に対して保健所がとった措置の概要 六前各号に掲げるもののほか、生活環境その他結核患者又は結核回復者の指導上必要と認める事項

保健所長は、結核登録票に登録されている者がその管轄区域外に居住地を移したときは、直ちに、その者の新居住地を管轄する保健所長にその旨を通報し、かつ、その者に係る結核登録票を送付しなければならない。

結核登録票に登録されている者について登録を必要としなくなったときは、保健所長は、その必要としなくなった日から二年間、なおその者に係る結核登録票を保存しなければならない。

第九章 結核
第二十七条の九 (精密検査の方法)

法第五十三条の十三に規定する厚生労働省令で定める精密検査の方法は、結核菌検査、聴診、打診その他必要な検査とする。

第九章 結核
第二十七条の十 (指導の実施の依頼先)

法第五十三条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。) 二矯正施設(刑事施設、少年院及び少年鑑別所をいう。) 三健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者 四生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条に規定する救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設 五老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設 六介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者、同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、同法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者及び同法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行う者 七ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第八条第二項第二号に規定するホームレス自立支援事業を行う事業者 八障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十七項に規定する移動支援事業を行う者、同条第二十八項に規定する地域活動支援センターを経営する事業を行う者、同条第二十九項に規定する福祉ホームを経営する事業を行う者、同法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、同法第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者、同法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者並びに同法第七十七条及び同法第七十八条に規定する地域生活支援事業を行う者 九困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設 十前各号に掲げるもののほか、保健所長が適当と認めるもの

第九章 結核
第二十七条の十一 (医師の指示事項)

法第五十三条の十五に規定する厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項は、次のとおりとする。 一結核を感染させるおそれがある患者の居室の換気に注意をすること。 二結核を感染させるおそれがある患者のつば及びたんは、布片又は紙片に取って捨てる等他者に結核を感染させないように処理すること。 三結核を感染させるおそれがある患者は、せき又はくしゃみをするときは、布片又は紙片で口鼻を覆い、人と話をするときは、マスクを掛けること。

第九章の二 感染症対策物資等
第二十七条の十二 (生産計画等の届出)

法第五十三条の十六第三項の規定による届出(第五十三条の十八第二項において読み替えて準用する場合を含む。)は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。

第十章 輸入届出
第二十八条 (届出動物等)

法第五十六条の二第一項の厚生労働省令で定める届出動物等は、別表第一の各項の第一欄に掲げる動物又は動物の死体とし、同条第一項に規定する当該届出動物等ごとに厚生労働省令で定める感染症は、同欄に掲げる動物又は動物の死体の区分に応じ、それぞれ当該各項の第二欄に定める感染症とする。

第十章 輸入届出
第二十九条 (輸入届出)

法第五十六条の二第一項の規定による届出動物等の輸入の届出は、当該届出動物等の到着後遅滞なく、別記様式第三による届出書二通を別表第二の上欄に掲げる当該届出動物等の到着地につきそれぞれ同表の下欄に定める検疫所(検疫所の支所を含む。以下同じ。)の長(厚生労働大臣が感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めて同欄に定める検疫所と異なる検疫所を指定したときは、その検疫所の長)に提出して行うものとする。

法第五十六条の二の厚生労働省令で定める届出書の記載事項は、次のとおりとする。 一用途 二原産国 三由来 四輸出国及び積出地 五搭載船舶名又は搭載航空機名 六搭載年月日 七到着年月日 八到着地及び保管場所 九荷送人及び荷受人の氏名及び住所(これらの者が法人であるときは、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 十輸送中の事故の概要 十一衛生証明書(法第五十六条の二第一項後段に規定する証明書をいう。以下同じ。)の発行番号 十二衛生証明書の記載に係る動物の性別、年齢及び個体識別上の特徴 十三輸入後の保管施設の名称及び所在地(個人に飼養される場合は、その飼養者の氏名及び住所又は居所) 十四当該届出動物等の輸入に係る船荷証券又は航空運送状の番号 十五その他厚生労働大臣が感染症の発生の予防及びそのまん延の防止のため必要と認める事項

第一項の届出書には、衛生証明書又はその写し及び次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、法第五十六条の二第一項の届出に際して第一項の規定により当該検疫所の長に提出した書類(一年以内に作成されたものであって、その内容に変更がないものに限る。)であって厚生労働大臣が定めるものについては、当該届出書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 一個人にあっては、届出者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている旅券、運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該届出者が本人であることを確認するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書類 二法人にあっては、法人の登記事項証明書、印鑑登録証明書その他当該届出者が本人であることを確認するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書類 三当該届出動物等の輸入に係る船荷証券又は航空運送状の写し 四別表第一の第二項の第一欄に定める届出動物等に係る届出書にあっては、感染性の疾病の病原体に関する検査の結果、当該届出動物等が感染症の病原体を媒介するおそれがないものと認められる旨を証する書面 五検疫所の長が次項の規定により提出を指示した書類

検疫所の長は、第一項の届出書及び前項の添付書類に記載された事項が真正なものであることを確認する必要があると認めるときは、当該事項が真正なものであることを証明する書類の提示若しくは提出を指示し、又は届出者その他の関係者に質問することにより、その内容を確認するものとする。

検疫所の長は、法第五十六条の二第一項の規定による届出が法及びこの省令の規定に適合し、かつ、その内容が真正であるものと認めたときは、第一項の届出書に当該届出を受理した旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。

検疫所の長は、前項の規定に適合しないときは、届出者に対し、当該届出動物等をその定める方法により適正に処理するよう指示するものとする。この場合において、届出者は、自ら又は他人に委託して適正な処理を確保しなければならない。

第十章 輸入届出
第三十条 (衛生証明書の記載事項)

法第五十六条の二第一項の規定により衛生証明書に記載されなければならない事項のうち第二十八条に規定する感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨の記載は、別表第一の各項の第二欄に定める当該感染症ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に定める事項について確認が行われた旨を明示したものでなければならない。

前項の規定において、当該届出動物等に係る原産国、輸出国又は積出地において当該感染症の発生及びまん延又はそのおそれが生じた場合、衛生証明書に虚偽記載又は変造がある場合その他感染症にかかっていない又はかかっている疑いがない旨を証明することができないと厚生労働大臣が認める場合にあっては、当該確認が行われていないものとする。

第十章 輸入届出
第三十一条

法第五十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一輸出国の政府機関の名称及び所在地 二輸出国の政府機関の担当職員の官職及び氏名 三発行年月日 四発行番号 五荷送人及び荷受人の氏名及び住所(これらの者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) 六輸入しようとする届出動物等の種類及び数量 七輸入しようとする届出動物等の積出地、搭載年月日及び搭載船舶名又は搭載航空機名 八齧歯目に属する動物又はその死体(別表第一の第一項の第一欄及び同表の第六項の第一欄に掲げるものに限る。)にあっては、その出生した施設及び保管施設の名称及び所在地 九齧歯目に属する動物(別表第一の第二項の第一欄に掲げるものに限る。)にあっては、その出生以来保管されている施設の名称及び所在地

衛生証明書は、英語で記載がされ、輸出国の政府機関の押印又は浮出し及び前項第二号の担当職員の署名又は記名押印がされたものでなければならない。

第十一章 特定病原体等
第三十一条の二 (用語の定義)

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一三種病原体等取扱施設三種病原体等の保管、使用及び滅菌等をする施設をいう。 二四種病原体等取扱施設四種病原体等の保管、使用及び滅菌等をする施設をいう。 三特定病原体等取扱施設一種病原体等取扱施設、二種病原体等取扱施設、三種病原体等取扱施設及び四種病原体等取扱施設をいう。 四管理区域特定病原体等を取り扱う事業所において特定病原体等の安全な管理が必要な区域をいう。 五保管庫特定病原体等の保管のための設備をいう。 六検査室病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い特定病原体等を所持することとなった場合において、当該特定病原体等を使用して検査を行う室をいう。 七製造施設医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品若しくは同条第九項に規定する再生医療等製品(次号において「医薬品等」という。)又は同条第十八項に規定する治験の対象とされる薬物若しくは人若しくは動物の細胞に培養その他の加工を施したもの若しくは人若しくは動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有するもの(次号において「薬物等」という。)の製造を目的として特定病原体等を取り扱う施設(次号に規定する指定製造施設を除く。)をいう。 八指定製造施設医薬品等又は薬物等の製造を目的として特定病原体等を取り扱う施設のうち、病原体等の使用の態様に照らし、法第五十六条の二十四及び第五十六条の二十五に規定する技術上の基準に適合することが困難な施設であって安全性の管理が十分であるものとして厚生労働大臣が指定する施設をいう。 九実験室特定病原体等の使用をする室(検査室、製造施設又は指定製造施設の内部にあるものを除く。)をいう。 十安全キャビネット病原体等を拡散させないために十分な能力を有する特定病原体等の使用のための装置として、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。 十一高度安全キャビネット病原体等を拡散させないために極めて十分な能力を有する特定病原体等の使用のための装置として、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。 十二防護服気密性を有し、その内部の気圧が外部の気圧より高い状態を維持できる衣服として、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。 十三防御具作業衣、帽子、手袋、眼鏡、マスクその他の病原体等の使用をする者が着用することによって当該病原体等にばく露することを防止するための個人用の道具をいう。 十四ヘパフィルター病原体等を拡散させないために十分な能力を有する給気及び排気に係るフィルターとして、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。 十五飼育設備動物に対して特定病原体等の使用をした場合における当該動物の飼育のための設備をいう。 十六滅菌等設備実験室、検査室又は製造施設で使用した特定病原体等若しくはこれによって汚染された物品の滅菌等のための設備をいう。 十七取扱等業務特定病原体等所持者等又はその従業者が行う病原体等の取扱い、管理又はこれに付随する業務をいう。 十八病原体等業務従事者取扱等業務に従事する者であって、管理区域に立ち入るものをいう。

第十一章 特定病原体等
第三十一条の三 (一種滅菌譲渡義務者の所持の基準)

法第五十六条の三第一項第二号の規定による一種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。 一滅菌等をする場合にあっては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から二日以内に、第三十一条の三十一第三項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、当該イからハまでに定める日後遅滞なくこれを行うこと。イ特定一種病原体等所持者が、特定一種病原体等について所持することを要しなくなった場合所持することを要しなくなった日ロ特定一種病原体等所持者が、法第五十六条の三第二項の指定を取り消され、又はその指定の効力を停止された場合指定の取消し又は効力の停止の日ハ病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い一種病原体等を所持することとなった場合所持の開始の日 二密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。 三保管庫は、所持をする間確実に施錠する等、一種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。

第十一章 特定病原体等
第三十一条の四 (譲渡しの制限)

法第五十六条の五第二号の規定による一種病原体等の譲渡しは、法第五十六条の二十二第二項の規定による滅菌譲渡の届出をして行うものとする。

第十一章 特定病原体等
第三十一条の五 (二種滅菌譲渡義務者の所持の基準)

法第五十六条の六第一項第一号の規定による二種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。 一滅菌等をする場合にあっては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から三日以内に、第三十一条の三十二第三項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、当該イからハまでに定める日から遅滞なくこれを行うこと。イ二種病原体等許可所持者が、二種病原体等について所持することを要しなくなった場合所持することを要しなくなった日ロ二種病原体等許可所持者が、法第五十六条の六第一項本文の許可を取り消され、又はその許可の効力を停止された場合許可の取消し又は効力の停止の日ハ病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い二種病原体等を所持することとなった場合所持の開始の日 二密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。 三保管庫は、所持をする間確実に施錠する等、二種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。

第十一章 特定病原体等
第三十一条の六 (所持の許可の申請)

法第五十六条の六第二項の所持の許可の申請は、別記様式第四により行うものとする。

前項の申請は、次の書類を添えて行わなければならない。 一法人にあっては、法人の登記事項証明書 二予定所持開始時期を記載した書面 三法第五十六条の六第一項本文の許可を受けようとする者が、法第五十六条の七各号に規定する者に該当しない旨の宣誓書 四二種病原体等取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図 五二種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る室の間取り、用途及び出入口、管理区域並びに厚生労働大臣が定める標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図 六二種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図 七その他当該申請に係る二種病原体等取扱施設が法第五十六条の二十四に規定する二種病原体等取扱施設の位置、構造及び設備の技術上の基準に適合していることを説明した書類

第十一章 特定病原体等
第三十一条の六の二 (二種病原体等の所持の許可を与えない者)

法第五十六条の七第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により二種病原体等を適正に所持するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第十一章 特定病原体等
第三十一条の七 (所持の許可に係る製品等)

法第五十六条の八第一号(法第五十六条の十一第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める製品は、検査キットとする。

法第五十六条の八第二号(法第五十六条の十一第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準は、第三十一条の二十八(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)に規定するものとする。

第十一章 特定病原体等
第三十一条の八 (所持に係る許可証)

法第五十六条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとし、同項に規定する許可証は、別記様式第五による。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二所持の目的及び方法 三二種病原体等取扱施設の名称及び所在地 四許可の条件

二種病原体等許可所持者は、許可証が汚損され、又は失われたときは、別記様式第六による申請書及び許可証が汚損された場合にあってはその許可証を厚生労働大臣に提出し、許可証の再交付を受けることができる。

二種病原体等許可所持者は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(第三号の場合にあっては、発見した許可証)を厚生労働大臣に返納しなければならない。 一所持の目的を達したとき又はこれを失ったとき。 二許可を取り消されたとき。 三前項の規定により許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。

第十一章 特定病原体等
第三十一条の九 (許可所持に係る変更の許可の申請)

令第十八条の規定による変更の許可の申請は、別記様式第七により行うものとする。

前項の申請は、次の書類を添えて行わなければならない。 一変更の予定時期を記載した書面 二変更に係る第三十一条の六第二項第四号から第七号までに規定する書類 三工事を伴うときは、その予定工事期間及びその工事期間中二種病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関し講ずる措置を記載した書面

法第五十六条の十一の規定による変更の許可を受けようする二種病原体等許可所持者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を厚生労働大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。

第十一章 特定病原体等
第三十一条の十 (変更の許可を要しない軽微な変更)

法第五十六条の十一第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一毒素にあっては、その数量の減少 二二種病原体等取扱施設の廃止(二種病原体等の滅菌譲渡を伴わないものに限る。) 三所持の方法 四管理区域の変更及び設備の増設(工事を伴わないものに限る。)

第十一章 特定病原体等
第三十一条の十一 (許可所持に係る軽微な変更の届出)

法第五十六条の十一第二項の規定による軽微な変更の届出は、別記様式第八により行うものとする。

前項の届出は、第三十一条の九第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

第十一章 特定病原体等
第三十一条の十二 (氏名等の変更の届出)

法第五十六条の十一第三項の規定による氏名等の変更の届出は、別記様式第九により行うものとする。

第十一章 特定病原体等
第三十一条の十三 (輸入の許可の申請)

法第五十六条の十二第二項の規定による輸入の許可の申請は、別記様式第十により行うものとする。

第十一章 特定病原体等
第三十一条の十四 (輸入の許可に係る製品)

法第五十六条の十三第二号に規定する厚生労働省令で定める製品は、検査キットとする。

第十一章 特定病原体等
第三十一条の十五 (輸入に係る許可証等)

法第五十六条の十四において準用する法第五十六条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとし、同項に規定する許可証は、別記様式第十一による。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二輸入の目的 三輸出者の氏名又は名称及び住所 四輸入の期間 五輸送の方法 六輸入港名 七許可の条件

第三十一条の八第二項及び第三項の規定は、法第五十六条の十二第一項の許可に係る許可証について、第三十一条の九第一項及び第三項並びに第三十一条の十二の規定は、法第五十六条の十二第一項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第三十一条の八第二項及び第三項並びに第三十一条の九第三項中「二種病原体等許可所持者」とあるのは「法第五十六条の十二第一項の許可を受けた者」と読み替えるものとする。

第十一章 特定病原体等
第三十一条の十六 (譲渡しの制限)

法第五十六条の十五第二号の規定による二種病原体等の譲渡しは、法第五十六条の二十二第二項の規定による滅菌譲渡の届出をして行うものとする。

第十一章 特定病原体等
第三十一条の十七 (所持の届出)

法第五十六条の十六第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二毒素にあっては、その数量 三所持開始の年月日 四三種病原体等取扱施設の位置、構造及び設備

法第五十六条の十六第一項の規定による三種病原体等の所持の届出は、別記様式第十二により行うものとする。

前項の届出は、次の書類を添えて行わなければならない。 一法人にあっては、法人の登記事項証明書 二三種病原体等取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図 三三種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る室の間取り、用途及び出入口、管理区域並びに厚生労働大臣が定める標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図 四三種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図 五その他当該届出に係る三種病原体等取扱施設が法第五十六条の二十四に規定する三種病原体等取扱施設の位置、構造及び設備の技術上の基準に適合していることを説明した書類

第十一章 特定病原体等
第三十一条の十八 (病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関の三種病原体等の所持の基準)

法第五十六条の十六第一項第一号の規定による三種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。 一滅菌等をする場合にあっては、所持の開始の日から十日以内に、第三十一条の三十三第三項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、所持の開始の日後遅滞なくこれを行うこと。 二密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。 三保管庫は、所持をする間確実に施錠する等、三種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。

第十一章 特定病原体等
第三十一条の十九 (所持の届出に係る変更及び不所持の届出)

法第五十六条の十六第二項の規定による変更及び不所持の届出は、別記様式第十三により行うものとする。

前項の届出(変更に係るものに限る。)は、変更に係る第三十一条の十七第三項第二号から第五号までに規定する書面及び図面を添えて行わなければならない。

第十一章 特定病原体等
第三十一条の二十 (輸入の届出)

法第五十六条の十七の規定による三種病原体等の輸入の届出は、別記様式第十四により行うものとする。

第十一章 特定病原体等
第三十一条の二十一 (感染症発生予防規程)

法第五十六条の十八第一項の規定による感染症発生予防規程は、次の事項について定めるものとする。 一病原体等取扱主任者その他の病原体等の取扱い及び管理に従事する者に関する職務並びに組織に関すること。 二病原体等の取扱いに従事する者であって、管理区域に立ち入るものの制限に関すること。 三管理区域の設定並びに管理区域の内部において感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために講ずる措置に関すること。 四一種病原体等取扱施設又は二種病原体等取扱施設の維持及び管理に関すること。 五病原体等の保管、使用、運搬及び滅菌譲渡に関すること。 六病原体等の受入れ、払出し及び移動の制限に関すること。 七病原体等による感染症の発生を予防し、並びにそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練に関すること。 八病原体等にばく露した者又はばく露したおそれのある者に対する保健上の必要な措置に関すること。 九法第五十六条の二十三の規定による記帳及び保存に関すること。 十病原体等の取扱いに係る情報の管理に関すること。 十一病原体等の盗取、所在不明その他の事故が生じたときの措置に関すること。 十二災害時の応急措置に関すること。 十三その他病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項

法第五十六条の十八第一項の規定による届出は、別記様式第十五により行うものとする。

法第五十六条の十八第二項の規定による届出は、別記様式第十六により、変更後の感染症発生予防規程を添えて行わなければならない。

第十一章 特定病原体等
第三十一条の二十二 (病原体等取扱主任者の要件)

法第五十六条の十九第一項の病原体等取扱主任者は、次に掲げる者であって、病原体等の取扱いに関する十分の知識経験を有するものでなければならない。 一医師 二獣医師 三歯科医師 四薬剤師 五臨床検査技師 六学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において生物学若しくは農学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は同法第百四条第七項第二号に規定する大学若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設において生物学若しくは農学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて同号に規定する課程を修了した者

198 条のうち先頭 120 条を表示しています。 全文は e-Gov 法令検索でご確認ください。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗