大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則
譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制が<span>建築基準</span>法第六十九条又は第七十六条の三第一項の規定による建築協定の締結により行われるものであること。
特別交付税に関する省令
は1,429円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)七 当該年度の四月二日以降において建築主事の設置を行い又は市の区域が変更したこと等によるその他の土木費の増加があること。当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において<span>建築基準</span>
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九の二号ロに規定する防火設備であるもの
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに掲げる基準に適合し、かつ、構造及び形態が遮音上有効なものであること。
(施行期日)この省令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年五月十八日)から施行する。
農住組合法施行規則
この省令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日(平成十三年五月十八日)から施行する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替に該当する変更
<span>建築基準</span>法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替に該当する変更
浄化槽の型式の認定に関する省令
法第十四条第二項に規定する国土交通省令で定める図書は、次に掲げる図書とする。ただし、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十八条の十第一項の認定を受けた型式の型式適合認定書の写しを添付した申請書にあつては、当該型式適合認定書の写しを第一号から第六号までに掲げる図書とみなし、同法第六十八条
この省令は、<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
獣医療法施行規則
主要構造部等(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する主要構造部並びにその場所を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)は、耐火構造(同条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)又は不燃材料(同条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)を用いた構造とすること。
貯蔵室は、その主要構造部等を耐火構造とし、その開口部には、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に規定する特定防火設備に該当する防火戸を設けること。ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は、この限りでない。
勤労者財産形成促進法施行令附則第五項の事項及び基準を定める省令
住宅の維持管理次のイからハまでのいずれにも該当するものであること。構造耐力上主要な部分(<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)並びに給水、排水その他の配管設備及び電気設備が、安全上、衛生上及び耐久上支障のない状態であること。共同住
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則
(7)に掲げる工作物の改築又は増築にあっては、改築後又は増築後において(2)又は(7)に掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)。空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもの当該建築物の高さを超えない高さの物干場旗ざおその他これに類するもの門、塀、給水設備又は消火設備<span>建築基準</span>
律第二十五条に規定する漁港管理者が維持管理する同法第三条に規定する漁港施設から汚水又は廃水を排出すること。船舶から冷却水を排出すること。下水道に汚水若しくは廃水を排出すること又は下水道から汚水若しくは廃水を排出すること。住宅から汚水又は廃水を排出すること(し尿を排出することを除く。)。<span>建築基準</span>
国際観光ホテル整備法施行規則
申請に係るホテルが<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合することを証する書類
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
耐火構造の住宅<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する住宅をいう。
準耐火構造の住宅耐火構造の住宅以外の住宅で、<span>建築基準</span>法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として次に掲げる要件に該当するものをいう。外壁及び軒裏が、<span>建築基準</span>法第二条第八号に規定する防火構造であること。屋根が、<