浄化槽の型式の認定に関する省令
- 公布日
- 1985/09/27
- 最終改正公布
- 2020/12/23
- 施行日
- 2021/01/01
- 条数
- 7 条
条文
浄化槽法(以下「法」という。)第十四条第一項第三号に規定する国土交通省令で定める事項は、工場の名称及び浄化槽の名称とする。
2 法第十四条第二項に規定する国土交通省令で定める図書は、次に掲げる図書とする。ただし、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十八条の十第一項の認定を受けた型式の型式適合認定書の写しを添付した申請書にあつては、当該型式適合認定書の写しを第一号から第六号までに掲げる図書とみなし、同法第六十八条の十一第一項又は第六十八条の二十二第一項の認証を受けた者が製造する浄化槽(当該認証に係るものに限る。)に関して型式部材等製造者認証書の写しを添付した申請書にあつては、当該型式部材等製造者認証書の写しを第一号から第八号までに掲げる図書とみなす。 一処理方式及び処理能力を記載した書面 二構造図 三仕様書 四計算書 五処理工程図 六浄化槽の構造基準に係る試験の結果を記載した書面 七製造方法及び製造設備の概要を記載した書面 八検査方法及び検査設備の概要を記載した書面 九施工要領書 十維持管理要領書
3 既に法第十三条第一項又は第二項の認定を受けている型式と浄化槽法施行令(平成十三年政令第三百十号)第三条第一項第二号の国土交通大臣が定める基準からみて重要でない部分のみが異なる型式について法第十三条第一項若しくは第二項の認定を受けようとする者又は同令第三条第一項第二号に掲げる者は、法第十四条第一項の申請書に、前項に掲げる図書のほか、当該認定又は更新を受けようとする型式に係る既に認定又は更新を受けている型式(以下この項において「基本型式」という。)の認定又は更新の番号及び年月日を記載した書面を添付するとともに、当該図書に当該基本型式と異なる部分を明示しなければならない。
4 浄化槽製造業者は、第二項第七号から第十号までの図書の記載事項を変更したときは、速やかに国土交通大臣に報告しなければならない。
法第十六条の認定の更新を受けようとする者は、認定の有効期間満了の日前六十日までに法第十四条第一項の申請書に同条第二項に掲げる図書を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。
法第十七条第一項に規定する国土交通省令で定める方式は、別表に定める方式とする。
2 浄化槽製造業者の氏名又は名称については、前項の規定にかかわらず、その者が国土交通大臣の承認を受け、又は国土交通大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称又は届け出た登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第二項の登録商標をいう。)を用いることができる。
3 前項の規定により承認を受け、又は届け出ようとする浄化槽製造業者は、別記様式による申請書又は届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第四章及び法第五十三条第一項(浄化槽製造業者に係る部分に限る。)並びにこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、本邦に輸出される浄化槽に係るもの以外のものは、浄化槽製造業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の施行の日(平成十八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。